未熟児養育医療制度とは。いざというときに落ち着いて行動しよう

未熟児養育医療制度という言葉を知っているでしょうか。もし、赤ちゃんが未熟児などで生まれ、高額な医療費がかかる場合は、負担額を減らすことができる制度です。仕組みをしっかりと理解しておくことで、いざというときに落ち着いて行動することができます。

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未熟児養育医療制度の対象となる赤ちゃん

出生体重が軽すぎる

未熟児養育医療制度の対象となる赤ちゃんの条件として、早産によって、出生体重が2000g以下と小さすぎる状態で生まれてきた赤ちゃんが対象となります。出生体重が2000g以下と、小さすぎる状態で生まれてきた赤ちゃんは、本来、お母さんのお腹の中で身体の機能が十分に育ってくるはずが、十分に発達していない状態で生まれてきてしまっています。そのため、生きていく上での身体の機能がまだ未熟な状態なため、命が危険な状態になりやすくなっています。 出生体重が2000g以下で生まれてきた赤ちゃんは、生まれてすぐに保育器などにいれてあげて、人工的処置で身体が十分に大きくなるまで、医師のもと、見守っていく必要があります。そのため、医療費が高額となってしまうため、未熟児養育医療制度の対象となります。

首や手足が動かせないなど運動機能異常がある

十分な体重までお腹の中で成長して生まれてきた赤ちゃんの場合であっても、場合によっては、入院や治療が必要となる場合があります。赤ちゃんのなかには、首や手足をまったく動かすことができなかったり、運動に異常なところがあったり、身体にけいれんなどの症状がある場合は、入院をして治療をおこなう必要があります。 また、口をもぐもぐしていたり、身体がぐったりしていて動かない場合などは、注意が必要です。特に、2000g以下で生まれてきた赤ちゃんは、脳の発達が未発達なため、筋肉への電気信号が混乱しやすく、けいれんが起きやすくなっています。 このような状態になってしまっている赤ちゃんは、長期間の入院と治療が必要な可能性もあり、高額な医療費がかかってしまう場合があります。そのため、未熟児養育医療制度の対象となります。

体温をキープできない

生まれてきた赤ちゃんの体温は、36.5℃から37.5℃の間が平均的な体温となっています。そのため、生まれてきた赤ちゃんの体温が36℃以下の場合は低体温と呼ばれていて、保育器にいれてあげる必要が出てきます。低体温の状態が続いてしまうと、赤ちゃんは体温をもとの体温に戻そうと、体力を大幅に使ってしまいます。 生まれてきた赤ちゃんが、34℃以下の場合は、体温を維持するために、保育器に入れてサポートしてあげる必要があります。そのため、入院、治療が必要となってきます。保育器に入れて、人工的に体温を34℃以上に維持してあげることで、体力の消耗を防ぐことができます。

黄疸がとても強い

ほとんどの赤ちゃんは、生まれてから2〜3日目になると、白目や皮膚が黄色になってしまう、黄疸という症状がみられます。赤ちゃんが生まれてからすぐにでてくる黄疸は、生理現象として起きるケースが多く、すぐに引いてくることがほとんどです。ですが、生まれてすぐに黄疸が出てしまった場合や、とても強い黄疸が出てしまった場合は、すぐに処置が必要になったり、黄疸以外の他の病気が隠れている可能性もあるため、入院をして、治療を開始する必要がでてきます。 赤ちゃんに黄疸が出てしまった場合は、皮膚に光を当ててあげる処置などが必要となってきます。また、黄疸が強くでてしまい、なかなか黄疸の値が下がらない場合は、入院期間や処置が長引くこともあるため、医療費が高額となる場合があります。この場合でも、未熟児養育医療制度の対象となります。

呼吸数が多い少ないなどの呼吸器異常がある

赤ちゃんの呼吸の回数が、1分間で50回以上と、呼吸数が多すぎる場合や、1分間で30回以下と、呼吸数が少なすぎる場合は、呼吸器の異常がある可能性が高くなり、治療を受ける必要があります。また、舌やくちびるの色が紫色になってしまうような、強いチアノーゼや、チアノーゼ発作を繰り返す場合でも、入院、治療が必要です。 特に、チアノーゼは、酸素が上手に供給されていないことで、酸欠状態に陥ることで起こります。チアノーゼは、呼吸数が多かったり、少なかったりすることも原因と考えられているため、治療と入院が必要な場合が多いです。

消化器が正常に機能していない

赤ちゃんが生まれてから、24時間以上、便が出ていない場合や、生まれてから48時間以上、嘔吐を繰り返してしまったりしている場合は、治療を受ける必要があります。また、赤ちゃんが、吐いてしまったものや便の中に血液が混ざっている場合は、消化器系が正常に機能していないことが考えられます。この場合は、入院や治療が必要となってくるため、未熟児養育医療制度の対象となります。  

未熟児養育医療制度の注意点

市町村や所得によって自己負担額が違う

未熟児養育医療制度は、生まれてきた赤ちゃんが自分の力で生きていける程度まで、身体の機能が成長するまでに必要な、医療に関する費用が対象となります。入院費や保険診療分の医療費、入院中の食事などが適応されます。そのため、オムツ代や衣服代、差額ベッド代などは、対象外となってしまいます。また、ミルク代に関しては、対象範囲外か対象範囲内かどうかは、各自治体によって変わってくるため、確認する必要がでてきます。また、赤ちゃんの親の所得によっても、自己負担額が変わってくるため注意が必要です。

養育医療券の発行には時間がかかる

未熟児養育医療制度は、赤ちゃんが生まれてから、必要な書類を集めて、住んでいる自治体に提出する必要があります。ですが、すぐに養育医療費が発券されるというわけではありません。 ほとんどの場合は、赤ちゃんが生まれたらすぐに、住んでいる自治体に書類を提出する必要があります。ですが、提出後に審査があり、審査を通過すると自宅に養育医療券が送付されます。そのため、養育医療券の発行に時間がかかってしまう場合があります。また、書類の提出期限も、住んでいる自治体によってさまざまなため、赤ちゃんが生まれる前に確認をしておくとともに、赤ちゃんが生まれたらすぐに提出するようにしましょう。

養育医療給付申請書など書類を揃えるのは大変

未熟児養育医療制度の申請を行うためには、養育医療意見書、世帯調査書、養育医療給付申請書、所得税額証明書などといった、さまざまな書類が必要になります。そのため、書類をそろえるまでに時間がかかってしまいます。また、自治体によっては、源泉徴収票のコピーなどの提出を求められる場合があります。申請を出す期限も自治体によって違うため、あらかじめ確認をしておく必要があります。 そのため、出産前の妊婦検診などで未熟児である可能性が分かっている場合は、担当窓口や保健センターなどに問い合わせて、揃えることができる書類は、準備しておきましょう。書類を前もって準備しておくことで、赤ちゃんが生まれたら、すぐに書類を提出することができます。また、養育医療給付申請書と世帯調査書は、赤ちゃんの家族が記入し、養育医療申請書に関しては、赤ちゃんが生まれた病院に記入してもらう必要があります。忘れずに手続きをするようにしましょう。  

もしもに備えて制度を知っておこう

赤ちゃんは、健康な身体で元気に生まれてきてくれることが、一番の望みです。ですが、場合によっては、予定日よりも早く生まれてきたことで、2000g以下の未熟児で生まれてきてしまったり、身体に異常があることで、保育器に入らなければいけない場合がでてきます。特に、2000g以下で生まれてきた赤ちゃんは、まだ身体が未発達なため、医師のもとで、一人で生きていける力がつくまでの間は、成長を見守る必要があります。 生まれてきた赤ちゃんが保育器に入ったり、さまざまな治療や長期間の入院が必要になると、医療費も高額になってしまう可能性がでてきます。そのため、赤ちゃんの家族にとっても、家計への負担が大きくなってしまいます。 最近では、赤ちゃんがお腹の中にいるときから、妊婦検診などによって、早産の可能性も分かるケースが多くなっています。未熟児養育医療制度という制度を赤ちゃんが生まれる前に知っておき、制度の内容を理解しておくことで、もしものときに落ち着いて対応することができます。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。