児童手当は高校生になる前まで。上手に活用し暮らしに役立てよう

児童手当は国が子育て世代に対して支援している制度です。支給は子どもを出生した月からになります。月々支払われる金額は年齢により変わってくるためしっかり確認し、お子様との笑顔あふれる毎日を手に入れるためにも手続き漏れがないよう活用しましょう。

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児童手当ってなに

子育て世代に支給される給付金

子育てにはお金がかかり、子どもを1人しか産まない、または1人も産まない選択を余儀なくされる夫婦も、多くいます。そのような少子化対策のために、また、子どもを持つ家庭の負担を減らすために「家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする」と児童手当法によって定められています。 多くの場合、出生届を出すタイミングと同じ、生まれて15日以内に、「児童手当認定請求書兼額改定請求書」を記入し、手続きすることになっており、支給は0歳から可能になります。

条件

日本に住んでいる、0〜15歳(中学卒業)までの子どもを養育していることが条件になり、かならずしも両親であるとは限りません。両親に代わって、子どもを養育している人が「受給者」です。また、両親が海外在住で、子どものみが日本国内に住んでいる場合は、両親が指定した子どもを養育する人に支給されます。しかし、子どもが日本に在住でない場合は支給されませんので注意が必要です。  

児童手当がもらえる年齢

0歳〜中学卒業まで

支給される年齢は0歳から15歳になった年度の3月までとなっています。たくさん時間や手がかかりお金も多少かかる赤ちゃんの時はお母さんのリフレッシュのお金にあてることもできますし、手が離れてお金がかかってくる小学生からは学費などにあてることもでき、とてもためになる児童手当といえるでしょう。 また、お金がかかる高校生や大学生はもらえませんので注意が必要です。そのため、子育て世代の家庭は、寮に入って高校生活を送ることになる学生さん、部活などでお金がかかるこの年齢になりお金が厳しくなることを避けるために、支給されている間に貯金などでお金をためたり、学資保険に入るなどして生活を送る家庭もあります。  

年齢によって支給される金額

0歳〜3歳

0歳から3歳未満の子どもにつき1人あたり15,000円の支給がされます。計算すると、(15,000円×12ヶ月)×3年間=540,000円が3歳になる月の前まで支給されます。また、2歳までの子どもが2人いる場合はそれぞれに15,000円支給されるためため540,000円×2人=1,080,000円の支給になるためとても大きな金額になります。 ただし、児童手当には所得制限があり、所得制限限度額以上(所得制限世帯の年収:約960万円以上)の方は年齢に関係なく、子どもひとりにつき5,000円になります。共働きの場合は、二人の所得合計ではなく、子どもを扶養している方の所得が適用されます。

3歳〜小学校終了前

支給される金額は変わり3歳から小学校終了前までの間は一人当たり10,000円の支給になります。10年間の支給で(10,000円×12ヶ月)×10年間=1,200,000円で、3歳から小学校終了前までの間に3人の子どもがいる場合は第1・2子>10,000円 第3子以降>15,000円の支給になります。 子どもが小学校に入学になる際に必要になるお金は、ランドセルや体操着など含め、100,000円以上かかり、さらに月々の学校経費が平均して7,000円程度になります。さらにやりたいことが増えてくる小学生。月々の習い事をするとなるとさらにかかってきます。子どものやりたいことをやらせてあげるためにも児童手当を上手に活用しましょう。

中学生

中学生の支給金額は一人当たり10,000円です。中学終了までの間で(10,000円×12ヶ月)×3年間=360,000円の支給です。中学生からは制服や、体操着、上履きなど用意するものが多く、入学する際に必要な資金は平均100,000円程度、さらに月々学校にかかる経費の支払いが平均10,000円になります。 さらに部活動が始まり、必要なものを揃えるだけで50,000円近くかかることも多く、部活の遠征などを考えると出費がかさんできますので、児童手当はとても重要になってきます。

高校生

児童手当が終わった後、まだまだお金がかかる高校生については、高校の授業料無償化制度が導入されました。所得制限が導入され、高等学校等就学支援制度が適用され、公立の高校生だけでなく私立の高校生にも対象となっていますので活用することもおすすめします。高校生をお持ちの家庭にはこの制度は助かるものです。  

児童手当の支給月

2月6月10月

支給される月は、2月、6月、10月の3ヶ月に4ヶ月ごとにまとめて指定した銀行口座に振り込まれます。また、申請した翌月からが支給対象でので、たとえば3月に申請すると、支給対象になるのは4月からとなります。6月に、4・5月の2ヶ月分の児童手当が、申請した口座に振り込まれます。 支給される日は10日や15日が多く、各自治体によって異なりますので詳しい振り込み日は、お住まいの自治体に確認するとよいでしょう。  

一人親家庭の場合

児童扶養手当になる

児童扶養手当とは、一人親の家庭、または何らかの理由で両親が不在のため子どもを育てている家庭などに、地方自治体より支給される手当のことです。支給される年齢は扶養する子どもが18歳になる日(18歳の誕生日後の3月31日まで)までになります。ただし、子どもに中度以上の障害がある場合は支給の制限が変わってきます。子どもに障害がある場合に支給対象となる手当は「特別児童扶養手当」というもので、この場合の支給期限は20歳未満までです。 支給形態は、4月・8月・12月の年3回、各月の11日に4ヶ月分をまとめて振り込まれます。

支給金額

児童扶養手当の1ヶ月あたりの支給額は、子どもを扶養する家庭の所得によって変化します。「所得」とは給与全額ではなく、給与金額から給与所得控除を引いた金額で、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」に該当し、支給額が決定します。 児童扶養手当の計算方法は、 42,320円ー(受給者の年間所得額ー所得制限限度額)×0.0186879 になります。 また扶養する子どもの人数が増えると、以下の金額が加算されます。 2人目以降に加算される支給金額全部支給:10,000円、一部支給:9,990円〜5,000円 3人目以降に加算される支給金額 全部支給:6,000円、一部支給:5,990円〜3,000円 この計算式の「受給者の年間所得額」とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」に、養育費をもらっている場合はその金額の80%を足した金額となります。 そして「所得制限限度額」とは、扶養親族などの人数ごとに決められた限度額のことで、受給者の年間所得額が全部支給限度額以上一部支給限度額未満の場合には一部支給となり、全部支給限度額未満の場合には全額支給になります。厚生労働省のHPに掲載されている表を確認しましょう。  

どれも自動では給付されない

各手続きがあるので忘れずに

児童手当は、何も手続きをしないともらえません。もらうためには、親など養育者が住んでいる市区町村に、期限までに申請をする必要があります。児童手当の申請は、子どもの出生時の翌日から15日以内に、役所に申請しておきましょう。

また、引っ越しなどをし、住所の変更があった場合、転出入の翌日から15日以内に、役所に申請する必要があります。基本的に、「15日以内に役所に申請」するため忘れずに申請しましょう。申請が遅れた場合は、遅れた月分の手当てはもらえなくなりますので、十分注意が必要です。

現状届け

また、6月現状届けというものがあり、引き続き受給する要件があるかどうかを確認します。多くの自治体は、現況届の用紙は6月上旬にご自宅に郵送されて、6月末までに現況届を提出する必要があります。提出しないと継続して児童手当てはもらえませんので注意しましょう。

不明な点は各自治体へ相談しよう

子育てにはお金がかかりますが、支援制度もあります。月々の支給金額は小さくても積もれば大きな金額になります。また、手当は申請しないと支給されないものがありますので手続き漏れがないようにしっかり確認しましょう。わからないことや心配な点は各自治体へ相談し、児童手当を上手に活用してお子様やご家族が笑顔で過ごせるように健全な生活を送りましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。