付加年金ってどんな制度?知って得する将来の受給額が変わる方法

付加年金というお得な年金制度があることをご存知でしょうか。年金制度の一部なのですが、自営業などを営む人であれば、知って損のない年金制度です。将来独立を考えている人は、知っておくべき情報です。そんな付加年金について知ってみましょう。

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将来の年金受給額が増加する付加年金

保険料は一律400円

あまり馴染みのない付加年金という言葉を聞いたことがある人は、あまり多くないかもしれません。多くの人が、サラリーマンやOLのような企業に勤めるケースが多いので、一般的には知られていないことが多いのです。しかし、独立を考えている人はこの付加年金について知っておくことで将来の年金受給額が違います。 付加年金とは、自営業者などの国民年金第1号被保険者を対象にした年金制度のことです。国民年金保険料に加えて付加保険料を納付することで、年金を受給できる年金制度のことです。小額の負担で、将来の保険料が大きく変わってくるのが特徴です。では、付加年金に必要な保険料とはどのくらいの額なのでしょうか。 年金の受給額が増加する付加年金の保険料は、一律400円です。付加年金というのは、国民年金を毎月支払っている自営業の方が、年金にプラス400円支払うことで将来受け取ることができる年金の受給額に差が出るのです。この400円という金額は、増減することはできません。 老齢基礎年金だけでは、将来が不安だという自営業の方が小額をプラスするだけで、少しでも多くの年金を受け取れるようになる制度です。この制度を利用できるのは、自営業など独立して個人事業を展開している人や、農林漁業、学生、無職などの人である第1号被保険者です。そのため、一般的にサラリーマンといわれる第3被保険者や第2号被保険者に扶養されている配偶者は利用できません。 付加年金保険料は、一定のため将来どんな状況になっても受給金額が、変わることがないといわれています。物価スライド形式と違って、一律であるため未来の物価が高騰していても変わらない可能性もあります。しかし、現状ではまだなんともいえないので、現状で支払える分を支払っておけばよいといえます。

亡くなるまで受け取ることが可能

この付加年金については、亡くなるまで受け取ることができます。生きている間は、ずっと支給され続けるのです。付加年金を支払い続けていれば、65歳から死ぬまで支給されることになります。付加年金の保険料は、400円で受け取るときは、1ヶ月の付加保険料納付期間あたり200円の年金となります。 長い期間付加年金を支払っていれば、それだけ元を取ることも早く、死ぬまで支給されるとあればかなり安心となるでしょう。歳を取ってからの不安を考えると、自身の貯蓄や年金だけでは不安もあります。必ず支給されるであろう付加年金があれば、支給の見込みがあるため、少しでも安心して老後を迎えられます。 もし、受給期間が決められてしまっているとその後が心配になってしまいます。付加年金のメリットのひとつでもある、亡くなるまで受取り続けることができるのは、心強い経済資金となります。定年退職後決まった給料がなくなるのは誰もが不安になります。そんな不安を解消してくれる年金だといえるでしょう。

将来的に年金額を増やすことが出来る

付加年金は、将来の年金額を増やすことができる制度です。国民年金にプラスして、付加年金保険料を400円を支払い続けることで、老後年金に月額の半分200円に付加保険料を納めた納付月数を掛けたものになります。 たった毎月400円プラスした金額が、年金受給が開始されて2年で戻り、更に死ぬまで支給されるというのは、かなりお得だといえるでしょう。長生きすればするだけ年金額が多く受け取ることができ、種類によっては貯蓄や積み立て保険などより受取り額が多い場合もあるでしょう。 受給開始から2年受け取ったあとは、プラスになっていくという嬉しい年金です。この制度を知らずに、国民年金だけで老後を迎えた場合を考えるとだいぶ受給金額に差が出ます。月々400円を払ったことで、将来プラスになる年金を受け取れることができる大きなメリットを持った年金なのです。

所得から全額控除することが可能

付加年金保険料を支払っている場合も、国民年金や健康保険と同様に社会保険料控除の対象となります。そのため、所得から全額の控除ができます。年間で支払う付加保険料は、400円×12ヶ月となるので4,800円です。この金額全額が控除の対象となります。 社会保険控除とは、納税者が自己または生計を一緒にする配偶者や親族の負担すべき社会保険料を払ったときには、その支払った金額について所得控除を受けることができるものです。控除できる金額は、社会保険料控除の際に付加年金を別に仕分けする必要はありません。国民年金に上乗せして計算をすることになります。国民年金と同じであるので、計算もわかりやすくなっています。国民年金は、事業主の個人的な支出という扱いになるため、付加年金も同様の扱いとなるのです。

付加年金に加入できる保険者

付加年金に加入できる保険者は、先程も少し述べた通り、国民年金第1号被保険者と任意加入保険者が対象となります。第1号被保険者にあたる個人事業主の中でも、国民年金保険料の免除や猶予を受けている場合は、加入することができません。 そして、特例による任意加入被保険者、国民年金基金加入者も加入することはできません。公務員や会社員である第2被保険者も付加年金に加入できません。これは、厚生年金に加入している人は対象にならないということです。専業主婦などの第3号被保険者も加入できません。 加入ができる第1号被保険者とは、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の自営業や農業、学生やアルバイト、無職の人が該当します。そして、任意加入被保険者とは、日本国内に住む60歳以上65歳未満の人、日本国籍を持つ海外在住者で20歳以上65歳未満の人などになります。

付加年金の申し込み方法と受給額

市町村役場の窓口で申請できる

付加年金の申し込みは、どこで申請ができるのでしょうか。付加年金は、市町村役場の窓口で申請ができます。申し込んだ月の分から付加年金保険料を納付することができます。管轄の市町村役場の年金窓口で申請します。 納付申請用紙に記入し、提出をします。その際に、念のため自分の年金手帳と印鑑を持っていきましょう。必要事項を書いて、担当者に伝えればできます。

納付期限は翌月末日

付加年金保険料の納付期限は、翌月末日となっています。国民年金と同じなので、毎月納付する方法と、期限までに一括で払う前納があります。納付書が届いたら、その納付書を使って金融機関やコンビニエンスストアなどで払うのが一般的です。 それ以外にも、口座振替やインターネトバンキング、クレジットカードで納める方法もあります。毎月納付の場合は、翌月末日となります。末日が土日祝日・年末年始の場合は、金融機関の翌営業日になります。前納に関しては、国民年金と一緒に付加年金を前納することができます。

納付期限超過でも2年間さかのぼって追納可能

付加年金の納付期限は、翌月末日となっています。しかし、もし納付期限を過ぎてしまった場合も期限から2年間さかのぼって付加年金保険料の追納をすることができます。平成26年4月より改正があり、改正前は納付期限が過ぎてしまった場合は、追納することができませんでした。 しかし、改正後は2年以内であれば追納することができるようになりました。もし、それも過ぎてしまった場合でも納付がない場合は、納付期限の日付けで、付加年金を辞退したとみなされてしまいます。なるべく納付期限は、守るようにした方がよいといえるでしょう。 2年間は未納でも大丈夫だしと安心しきっていると、気づいたときには納付期限切れとなってしまっている可能性もあります。あとで損をしてしまうようなことにならないように、決まった期日で納付をしておくことでリスクを下げられることになります。

受給額の計算方法

付加年金の受給額は、どのように計算するのでしょうか。付加年金保険料は、月額400円です。受給額の計算方法は、200円×納付月数となり、例えば、付加年金を20年支払い続けた場合、200円×12ヶ月×20年となり、48,000円が年金受給がはじまってから、年額として上乗せされることになります。 これがどんなにお得かといいますと、20年納めた付加年金保険料が400円×12ヶ月×20年で96,000円なので、2年で元が取れる計算になります。長く納めれば納めただけお得な計算になります。

付加年金のデメリット

厚生年金に加入している会社員は加入できない

お得なことが多い付加年金ですが、付加年金にもデメリットはあります。この付加年金は、国民年金を支払っている人だけが対象となります。そのため、厚生年金に加入している会社員は、加入することができません。第2号被保険者と第3号被保険者は対象外になります。 サラリーマンで厚生年金を支払っている人が、いくら加入したくても加入することはできないのです。しかし、逆にいえば後々自営業や個人事業主になった場合は、加入しておくと得だといえるでしょう。将来対象となった場合は、覚えておく必要があります。 厚生年金に加入している会社員が加入できないため、扶養となっている配偶者も加入することはできません。厚生年金には、厚生年金のメリットがあり、付加年金の目的とは違ってくるため、付加年金に関しては対象者が限られています。

免除や猶予を受けている場合も加入できない

国民年金を払っている自営業者であっても、国民年金の免除や猶予を受けている場合は、加入することができません。国民年金の免除や猶予の制度を利用しているのは、経済的に困難な場合に申請することによって、免除や猶予制度で一部免除や全額免除を受けている人です。 付加年金は、国民年金を規定額支払っていることが条件となります。そのため、一時的であっても免除や猶予制度を利用しているのであれば、付加年金への加入はできないようになっています。経済的に不安定な状態だけど、400円くらい払えるといっても加入することができないので、継続することができません。 国民年金がしっかりと払えていないのに、付加年金だけをもらうことはできません。理論的に考えて、国民年金が支払えていない状況で、付加年金だけをもらえるというのはおかしな話になってしまいます。経済的事情で、一時的に年金を免除したり猶予を受けているのであれば、付加年金をもらうことは諦めましょう。

辞める場合は申請書の提出が必要

付加年金を辞める場合は、どのような手続きがいるのでしょうか。付加年金をやめるというのは、納付期限までに付加年金保険料を納付しなかったときや、国民年金基金に加入した際などです。ほとんど稀ではありますが、自ら付加年金を辞めるという場合も含まれます。 いかなる理由であれ、付加年金を辞める形となった場合は、付加保険料納付辞退申請書を提出しなければいけません。管轄の市町村役場に提出します。期限までに納付されなかった場合は、その日期限の日を申し出た日とみなされ、国民年金基金に加入の場合は、加入日が申し出の日とみなされます。 付加年金を支払わなければ辞めたことと同じだと思っている人もいますが、必ず申請書の提出が必要であることを覚えておきましょう。

国民年金基金との併用はできない

国民年金基金と付加年金の併用はできないことになっています。国民年金基金に加入をしている人は、付加年金への加入ができません。国民年金基金とは、会社員と自営業の方の間に大きな年金の差がないようにするためにできた制度です。 これは、国民年金に上乗せして厚生年金に加入している会社員と、国民年金だけにしか加入できない自営業者などでは、将来受け取る年金の金額に大きな差が出てしまいます。その問題を解消するためにできた制度が、国民年金基金なのです。 会社員の人は、厚生年金基金・老齢厚生年金・老齢基礎年金となっており、自営業の人は、国民年金基金・老齢基礎年金となっています。国民年金に上乗せされ、老後も安心できるようにと作られた制度です。自営業者のなかでも、この国民年金基金に加入している場合は、付加年金の併用はできないのです。 どちらも、老後に対してメリットのある制度です。国民年金基金の方が、掛け金の幅があります。そのため、一定額の付加年金より多くのタイプがあります。小額で済む付加年金は、月々の負担額が少なくて済むというメリットもあります。 そして、他に自営業者が加入できる個人型拠出年金との併用は可能です。しかし、個人型拠出年金の掛け金の上限は、68,000円であり付加年金と合計した金額の上限が68,000円であれば、上限が67,000円となることを注意しておきましょう。 国民年金に加入し支払いを続けているのであれば、老後に対して備える準備が大切です。さまざまな方法があり、自身での貯蓄だけでなく少しずつの積み重ねで年金を増やすことができます。自分の状況に合わせて、年金を増やす方法をみつけてみるとよいでしょう。

付加年金に加入して将来の年金額を増やそう

国民年金を支払っている自営業者は、付加年金に加入できるので、将来の年金受給額を増やすことができます。少しでも早いうちから年金の納付をしておくことで、将来受け取る年金の受給額が違ってきます。付加年金の内容をしっかりと理解して、早めに加入しておくとよいといえるでしょう。 今現在サラリーマンだとしても、将来独立することを考えている人や、定年を迎えたあとで自営業などを考えているのであれば、今のうちから知識を得ておくとよいでしょう。