過去の年金に未納が発覚。そのままにしていたらどうなるか?

毎月将来のために納めている年金保険料ですが、過去に未納があった場合は、そのままにしていても大丈夫なのでしょうか?未納分は受け取る予定の老齢年金にも、少なからず影響します。確認して支払うか、難しい場合は免除や猶予の申請を行いましょう。

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年金が未納の場合のデメリット

老後にもらえる年金額が少なくなる

毎月支払う義務がある年金保険料ですが、未納期間があると、いくつかのデメリットがあります。将来受け取る予定の老齢年金は、現在毎月納めている年金保険料にどのくらいの期間加入し、納付してきたかによって、その受取額は変わります。 未納期間にもよりますが、保険料を納めていない期間が長くあると、その分、将来受け取る予定の老齢年金も減額になってしまいます。また未納ではなく、一部免除を受けて支払いをしていても金額が少ない場合なども、もちろん受け取る金額は少なくなります。 最近では、65歳になっても、長く仕事を続ける方も増えてきましたが、老後は体力も低下し、長時間働くことも大変です。そして、将来の自分の体が今のような状態とは限りません。年金は老後の生活にかかせない大切な制度です。減額されてしまうと、それだけ大変になります。 したがって、少しでも未納期間を減らすようにして、免除の場合は支払える状況になったときに、あとで免除の分を支払うこともできますので、将来の受給額が多くなるようにしておきましょう。

年金が全くもらえなくなることがある

年金の保険料に未納があると、受給額が減らされるだけではなく、場合によっては老齢年金がまったく受け取れないことがあります。すると、納付してきた時期の保険料が無駄になってしまい、年金が一切受給できないと老後に困ります。 老齢年金を受給するためには、保険料を納付してきた期間も重要になります。「受給資格期間」という期間があり、以前は25年間以上納めていれば、受給資格があると認められていました。しかし、2017年に法改正が行われ、同年10月から条件が変更になり、期間が変更しました。 現在は、10年以上納めていれば、25年に達していなくても、受給資格があると認められるようになりました。以前に比べると期間は短くなりましたが、たとえば1ヶ月でも受給資格期間に達していなければ、将来の老齢年金は、1円も受け取ることができません。また、支払い期間によっても、受け取れる金額は変わります。納付してきた金額と同時に、未納期間がどのくらいあるのかもチェックしておきましょう。

遺族年金などがもらえなくなる

年金には老齢年金だけではなく、万が一の場合にお金を受け取ることができる制度があります。その万が一のときに支給されるお金も、未納時期の長さによっては受給できないことがあります。 大事な配偶者や世帯主が亡くなってしまったとき、通常であれば「遺族年金」が遺族に支給されます。申請して、18歳未満の子がいるなどの条件を満たしていれば、遺族基礎年金の場合は780,100円+子の加算の金額を受け取ることができ、かなり大きい金額になります。会社員などの遺族厚生年金の場合は、受け取る予定だった老齢年金の3/4を受け取れます。 しかし、受給資格として、加入期間の2/3以上が納付済みという条件があります。未納があり、期間が達していなければもらうことができなくなります。遺族年金だけではなく、病気やけがで障害が残った場合などに受給できる、障害年金も納付期間の条件があります。こういった万が一の給付も、未納により受け取れないことがあるため、加入してから現在までに未納がどのくらいあるかを、一度確認しておきましょう。

財産が差し押さえられる

年金保険料は、20歳以上であれば納付が義務付けられています。未納が続き、滞納の状態が続くと、最初は支払いを催促するハガキが届いたり、電話で連絡がきたりします。その時点で、支払うか相談にいけばいいのですが、そのままにしておくと、数回に渡り催促するハガキや勧告状が届き、次に期限付きの督促状が届きます。期限以内に納付しないと、延滞金も発生します。そして、差し押さえ予告通知が最終的に届きます。 保険料の未納で財産を差し押さえることは、実際にはないだろうと思う方も多いですが、現実に行われています。差し押さえは口座凍結や、給与の差し押さえなどですが、困るのは本人だけではなく、配偶者の給与などの差し押さえもあるという点です。 本人に払うことができなければ、配偶者や親などが払う義務があるためです。よって、本人に差し押さえる財産がない場合、家族の給与などが差し押さえられ、責任を取ることになってしまい、迷惑をかけてしまいます。払えない状態になったら、そのまま未納を続けないことが重要です。早い段階で、市区町村の年金課や年金事務所に相談しましょう。

未納分に延滞金が付く場合がある

保険料の滞納が続くと、数回に渡り支払いを促す連絡があります。しかし、その連絡を無視して支払いをしなかったり、支払えない場合申請をしないと、今度は督促状が届きます。督促状には支払い期限が書いてあり、それまでに納付しないと、延滞金が加算されてしまい、保険料だけではなく延滞金も支払うことになります。 以前の延滞金は、約14%ほどで高いものでした。2017年現在は、納付期限から3ヶ月以内で2.7%、3ヶ月を超えると9%といわれています。また、通常は年金保険料の支払いを徴収する権利は、2年で時効となりますが、この督促状が届くと時効が関係なくなり、時効期間が一旦停止にされます。2年たてば支払う義務がなくなるというのは間違いです。 未納分が数ヶ月に渡り、延滞金まで発生すると大変ですが、分割することもできます。また、支払えない場合には、免除や猶予申請をすることもできますので、延滞金が発生する前に、自分から連絡することをおすすめします。

年金の未納があるかどうかの確認の仕方

区役所等の国民年金窓口に行く

厚生年金は、会社に入社する際に加入し、給与から引かれるのでわかりやすいですが、たとえば退職して次に就職するまでなどに、国民年金に加入手続きをしない方が多く、その間に未納になっている場合があります。また、若いころは親が払っていたのかどうかわからず、自分にどのくらい未納があるかを把握していないことが多いです。現状を把握しておくことは大切なことなので、ぜひ夫婦や親も一緒に確認しましょう。家族で年金受給について、話し合いをすることはとてもいいことです。 未納がどのくらいあるか調べる方法のひとつとして、市区町村の役所に年金課がありますので、そちらの窓口に年金手帳を持って行きましょう。住んでいる地域の社会保険事務所、年金事務所窓口でも可能です。年金手帳が見当たらない場合は、年金番号通知書など年金番号がわかるもの、そして免許証や保険証などの本人確認ができるもの、印鑑も持っていきまます。窓口では、もし未納があったときはどうすればいいのかを直接相談でき、そのまま免除などの手続きも行えるので便利です。

日本年金機構のHPで確認する

とりあえず、未納があるかどうかだけ調べたい場合は、日本年金機構(年金ネット)のホームページが便利です。調べる前に新規登録をする必要がありますが、とても簡単です。年金ネットのホームページにアクセスし、年金手帳に書いてある基礎年金番号や、記載されている項目にしたがって個人情報を入力し、新規登録をします。後日、ユーザーIDが登録した住所に郵送されてきます。情報を調べるには、そのIDを入力します。 ホームページでは、未納があるかどうかなど、今までの自分の年金記録だけではなく、受け取る老齢年金の見込み額なども調べることができます。さまざまな年金に関してのくわしい情報もあり、申請書などのダウンロードも可能です。 新規登録の際のユーザーIDで、いつでもどこでもパソコンやスマートフォンで、自分の年金情報を確認をすることができ、登録しておくととても便利です。家族にも話をして、ぜひみんなで登録して役立てましょう。

年金事務所に電話する

未納状況を調べる一番簡単で早い方法として、年金事務所へ電話して確認することがあげられます。年金手帳に記載されている年金基礎番号が必要になるので、用意して連絡しましょう。この場合、未納状況を調べたい本人が電話します。 調べてもらうのには時間が必要で、折り返し電話をかけてくれることも多いです。ほかに質問したいことがあれば、最初にまとめておき、わからない点は聞いてみるようにしましょう。電話であれば、未納状況だけ確認し、どうするのかをゆっくり考えることもできます。時期によっては、混んでいてなかなかつながらないこともありますが、時間をおいて再度かけなおしてみましょう。 未納分があり、支払うか免除申請するかなど決めて、次回手続きで年金事務所へ行く際に、担当者の名前を聞いておくと、話がスムーズにいきます。電話の際には、対応してくれた方の名前を聞いておき、今後必要な書類や手続き方法なども聞いておくとよいでしょう。

年金の未納があった時の支払い方法

納付書がある場合はコンビニでも支払える

国民年金は、通常定期的に保険料の納付書が送られてきます。未納の分の納付書が手元にあれば、銀行や郵便局のほかにも、簡単にコンビニで支払いがでるので、とても便利です。納付書には、納付期限が記載されているので確認しましょう。 納付期限は、法律で60日と決められていて、通常その期間に払わないと未納扱いになります。しかし、その納付期限を過ぎていても、2年以内であれば、そのままその納付書でコンビニでの支払いが可能です。納付期限60日を過ぎていても、支払いは可能ですが、使用期限のほうもチェックします。 使用期限は、通常24ヶ月以内となっています。その使用期限を過ぎると、その納付書では支払いができないので注意しましょう。24ヶ月を過ぎた分の支払いをしたい場合は、年金事務所に連絡をし、支払いが可能か調べてもらうなど、相談をするようにします。

納付書がない場合は区役所や年金事務所に行く

納付書が手元になく、未納分の支払いをしたい場合は、年金事務所の窓口へ行き、納付書を再発行してもらいます。現在は、年金事務所の窓口での支払いはできなくなっています。納付書で支払う形になりますので、再発行してもらい、銀行や郵便局、またはコンビニで支払いを行いましょう。 2年以内のものであれば、年金事務所へ電話で再発行を依頼すれば、郵送をしてくれるところもあります。2年を過ぎているものは、追納という制度があって納付することもできます。追納できるか、期限など調べてもらうために窓口へ行きましょう。 市区町村の役所などは、おもに年金についての確認や、現状を調べたり相談を受けたりすることはできますが、基本的に納付書の再発行はできません。支払いも、以前は窓口でも可能でしたが、現在はできなくなっています。支払いに関しては、年金事務所へ連絡するようにしましょう。

払いたくても払えない場合

失業している場合は全額免除になる場合がある

保険料に未納分があり、支払うことができないときは、免除申請をしましょう。条件がありますが、審査の結果、支払いが難しいと認められれば、全額免除または一部免除をしてもらえます。免除期間中は未納ではなく、老齢年金の受給資格期間として加算され、老齢年金も、一部ですが受け取ることができます。 審査にはいくつかの条件があり、本人と配偶者や世帯主の所得審査もあります。免除になるためには、所得が審査基準の一定額以下であることが必要です。しかし、失業で収入がなく、支払うことができなくなった場合は、特例として本人の所得審査なしで、全額免除になる制度があります。 ほかにも条件はありますが、支払うことができなくなった理由が、退職で失業した場合は、ぜひ特例の免除申請をおこないましょう。また、災害により住宅が被災したり、配偶者からDVを受けているなども特例として、全額免除の対象になります。

収入が一定額以下の場合は猶予される場合がある

支払いができなくて、免除申請をしたいと希望しても、条件により免除はできない場合もあります。まずは所得などの状況を調べてもらいますが、免除ができなくても猶予を受けることも可能です。現在は支払うことができなくても、猶予をもらい支払える状況になったときに納付できます。免除が難しくても、猶予は可能の場合があります。窓口で所得を確認してもらい、相談してみましょう。 20歳以上になると、年金保険料の納付義務がありますが、就職する前の学生は納付が厳しい場合が多いので、「学生給付特例制度」という猶予の制度があります。申請することで未納にはならず、たとえば卒業し就職してから、猶予を受けていた期間の保険料を納めるということが可能です。 その場合、毎年申請が必要ですが、親の負担も減り、未納にならないのでおすすめです。猶予中も、老齢年金受給資格の期間に加算されます。学生の場合は、20歳の年金加入の際に、同時に学生給付特例制度の申請も提出しましょう。

一度に払えない場合は分割払いができる

未納が数ヶ月分あり、高額になってしまった場合は、分割払いの相談ができます。分割が認められるのは特例なので、財産や所得などの審査があり、可能かどうか判断されます。 まずは、市や区の役所の窓口へ行き、相談しましょう。自前に電話して、必要書類など持って行くものを確認しておくとよいでしょう。分割にしてもらっても延滞金は発生し、古い分の保険料から納付していくことになります。未納分を分割にしてもらっても、その支払いに加えて、毎月支払う分の年金保険料があります。 仕事が決まり、現在の分は厚生年金などで払うめどがつき、未納分も数回の支払いで済むようであれば、分割にしてもらうこともいい方法です。窓口で相談し、検討してみましょう。

年金の未納は放置せず自分にあった方法で支払おう

まずは、年金保険料にどのくらい未納があるか、調べてみることが大切です。ぜひ配偶者や、ご両親の状況もそれぞれ各自調べてもらい、将来の年金の話をしてみましょう。年金の未納があるままでは、老齢年金の受給額だけではなく、遺族年金などにも影響してきます。 未納がある場合は支払うか、厳しければ免除や猶予などの方法もあります。そのまま放置せず、まずは年金事務所や市区役所などで、相談だけでもしてみることで最適な提案をしてもらえます。老後について深く考える機会は、若い間は少ないかもしれませんが、誰にも必ず年金を受給する日がやってきます。そのときに安心して生活できるよう、今からできることをしておきましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。