育児休業給付金の振込日はいつ頃。気になる支給額を計算してみよう

出産、育児のために仕事を休んでしまうと、毎月の生活費に悩まされてしまいます。仕事をしている父や母を助けるためにある育児休業給付金という制度。育児休業給付金の振込日や支給額を知って、上手に活用できると安心です。育児休業期間中の子育てを楽しみましょう。

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育児休業給付金の基礎知識

育児休業給付金とは?

育児休業給付金とは、生まれたばかりの赤ちゃんを養育するため一時的に仕事を休んでいる間、給料の一部を保証する制度。育児のために仕事を休むのであれば、会社からの給与は支払われなくなってしまいますが、その期間中にも生活費は必要です。そのため、雇用保険や共済組合から育児休業期間の生活費の補填として、育児休業給付金が支払われるのです。 育児のための制度とはいえ、いつまでも支給することはできません。育児休業給付金は、誕生した子供の年齢が満1歳の誕生日を迎える前日までと決まっています。1歳の誕生日を迎えた日からは、育児休業期間を終了し、職場へ復帰しなければならないのです。

育児休業給付金の申請方法

育児休業給付金については、多くの会社が「育児休業給付金支給申請書」と「育児休業受給資格確認表」を用意。育児休業予定の本人が記入を終えた申請書2枚を会社に提出することで、あとの申請作業は会社が行ってくれます。会社で、申請書が用意されない場合には、ハローワーク(公共職業安定所)の窓口で受け取るかホームページから入手することができます。 勤めている会社が、育児休業給付金の申請を行わない場合は、自分で申請を行わなければいけません。育児休業給付金は、申請を行わなければ受け取ることができない給付金。初めての申請で悩んでしまう前に、最寄りのハローワークに相談し、必要書類の確認をしておきましょう。 会社で育児休業給付金の申請を行なう場合も、自分でハローワークに出向き、育児休業給付金の申請を行なう場合も、産休に入る1ヶ月前までには、申請を済ませておくようにしましょう。早めに申請手続きを行なうことで、産休、育児休暇をスムーズに進めることができます。

実際に育児休業給付金がもらえるまでの流れ

2ヶ月ごとに申請が必要

育児休業給付金の申請が正式に受理されたあとも、給付金を受け取るための申請が必要になります。育児休業給付金は、2ヶ月ごとに申請をすることで給付金の受け取りを継続。最初の育児休業給付金の申請だけで終わりと勘違いしてしまい、その後の定期的な申請を怠ると、給付金を受け取ることができなくなってしまうのです。 この2ヶ月ごとに行なう申請に必要な書類は、ハローワークから交付され、申請期限までに提出することで、給付金の継続を行なうことができます。申請書類の提出先は、多くの場合は、勤務している会社になりますが、初回の申請を行った先が、直接ハローワークだった場合は、継続の申請も最寄りのハローワークで自分で行なうようにしましょう。

例をあげて振り込みまでの流れを見てみよう

育児休業給付金は、出産翌日から8週間は、産後休業扱いとなり、育児休業給付金とは別の出産手当金を受給できます。育児休業給付金は、いつ貰うことができるのかというと、産後休業開始日から8週間(56日)を経過し育児休業開始日へと移行してから支払いが開始されます。育児休業給付金に切り替わってからは、2ヶ月分の給付金を2ヶ月おきに、出産をしてから4ヶ月経った頃に振込開始されます。 例えば、4月2日に出産した場合、育児休業開始日は、5月29日となり、5月29日から7月28日までの2ヶ月分の給付金が7月28日から1週間を過ぎた頃に支払われます。この申請手続きが遅れた場合には、育児休業開始日から3ヶ月を経過した頃、出産をしてから5ヶ月が経過した頃に支払われることもあります。育児休業給付金は、毎月決まった振込日があるわけではありません。自分の給付金がいつ支払われるのか心配な人は、最寄りのハローワークに問い合わせることで、知ることができます。

育児休業給付金を受け取れる人とは

雇用保険に加入などの条件が必要

育児休業給付金は、誰でも受け取ることができるものではありません。育児休業給付金を受け取るには、雇用保険に加入していることが前提となります。育児休業給付金は会社が支払ってくれる給付金ではなく、雇用保険や共済組合から、休業中の賃金を休業日数分支給してくれる給付金です。 自営業や専業主婦など、雇用保険に加入していない人は受け取ることができません。また、育児休業給付金を受け取るには、育児休業期間を終えたあとも雇用される見込みのある人、育児休業に入る前の2年間の間に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人という条件もあります。この条件を満たしていれば、正社員に限らず、パートや派遣社員でも受給することができるのです。

育児休業給付金いくらもらえるの?

計算してみよう

では、実際、自分がもらうことができる育児休業給付金がいくらなのか、計算してみましょう。育児休業給付金は、育児休業開始日から180日までは、給料の67%が支給され、181日目から、育児休業期間終了日までは、給料の50%が支給されます。 まずは、自分の育児休業開始前、もしくは、産休前の6ヶ月分の給料を180日で割りましょう。パートやアルバイトなどの人は、11日以上、働いた月の6ヶ月分を180日で割ります。この180日で割った金額を休業開始時賃金日額。この休業開始時賃金日額に支給日数を掛け、受給期間が育児休業開始から180日以内なら67%を、受給期間が育児休業開始から181日以上なら50%を掛けることで、もらうことができる金額を出すことができます。 例えば、育児休業開始前の給料が20万円だった場合、育児休業開始から180日以内(6ヶ月以内)に支給される給付金は、月13万4,000円。育児休業開始から181日目以降(7ヶ月目)からは、月10万円になり、スムーズに全額支給を受けた場合、120万4,000円を受け取ることができます。

育児休業給付金はいつまでもらえる?

基本は子どもが1歳になるまで

育児休業給付金は、誕生した子どもの年齢が、満1歳の誕生日を迎える前日までの支給としています。育児休業期間中に、生活の基盤を築き、子どもの保育園などの預け先や復職の準備などをしなければいけません。また、育児休業期間中に、二人目や三人目を妊娠して復職が難しい場合、再度、産休に入り、育児休業給付金の申請が必要となります。 通常、子どもが1歳になる前日までは、受け取ることができる給付金ですが、三人年子など連続での育児休業は、再雇用の意思がないと思われ、育児休業給付金の申請が受理されないことがあります。育児休業給付金は、再雇用の意思のある人に対して、生活費の補助をする制度であることを忘れないようにしましょう。

延長も可能

育児休業給付金は、最大、子どもが2歳の誕生日を迎える前日まで延長することができます。子どもの保育園への入園困難により預け先が決まっていない場合は、育児休業給付金延長の対象となります。保育施設の入園待ち、入所待ちになっているときは、入園待ち、入所待ちになっていることが確認できる証明書を用意して、ハローワークに申請を行いましょう。 保育施設の入園待ち、入所待ちは無認可の施設を対象としていません。認可保育施設であるか確認をしましょう。また、配偶者の死亡、自分もしくは配偶者の怪我や病気などで養育が困難な状況、婚姻の解消などで配偶者が子どもと同居していないときなど、特別な場合には、子どもの養育が難しいと判断され、育児休業給付金の期間を延長することができます。

育児休業給付金についての問い合わせは

最寄りのハローワークへ相談しよう

育児休業給付金の振込日は、出産をした日、申請が受理された日など、人によって変わってきます。出産後も生活していくために必要なお金。いつ頃振り込まれるのか、振込時間など、わからないことがあるときは、最寄りのハローワークに相談しましょう。 また、ハローワークから2ヶ月に一度、交付される育児休業給付金の申請書の提出を忘れずに行なうようにしましょう。万が一、申請期限を過ぎてしまうと、支払いは停止されてしまいます。注意しましょう。

育児休業給付金制度を上手く活用しよう

育児休業給付金制度は、働く父や母、そこに生まれた子供を守るためにある制度です。申請を行わないと受け取ることができないので、必ず申請を行なうようにしましょう。 育児休業中に支払われる育児休業給付金は、働いていたときの67%から50%しか受け取ることができません。あらかじめ、生活費をある程度確保しておき、育児休業給付金制度を上手く活用して、ゆとりのある子育てができるようにしましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。