第1号被保険者とは?「介護保険と国民年金」で異なる対象者と保険料

介護保険や国民年金においての「第1号被保険者」は、それぞれ対象となる方が異なります。介護を必要とする高齢者や家族をサポートする介護保険と、将来受け取る老齢基礎年金の基盤となる国民年金。それぞれの条件や納付方法の違いを認識することが大切です。

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介護保険の第1号被保険者の該当条件

65歳以上であること

急激に少子高齢化が進む現代社会において、介護を必要とする高齢者の増加に加え、核家族化の進行や介護が原因の離職が問題となっています。そんな中、介護を必要とする高齢者を社会全体で支えるために2000年に創設されたのが、介護保険制度です。 介護保険の被保険者には40歳以上の方が該当し、介護保険給付の範囲や保険料の決定方法、徴収方法の違いから、第1号被保険者と第2号被保険者の2つに分けられます。この第1号被保険者には、65歳以上の方が該当します。この方々は、原因を問わず要介護認定または要支援認定を受けた際に介護サービスを受けることができます。 ちなみに第2号被保険者には40歳以上64歳以下の方で、健保組合や全国健康保健協会、市町村国保などの医療保険加入者が該当します。被保険者自身の老化に起因する疾病が原因で介護が必要になる可能性があることや、被保険者の家族が高齢に差し掛かり介護を必要とする健康状態になる可能性がある世代ということから、40歳になった段階で介護保険料を負担する義務が生じます。 介護保険は身の回りのお世話だけでなく、介護される方の自立をサポートする「自立支援」や、介護される方本人が介護サービスを自由に選択することができる「利用者本位」、保険料の納付額によって給付金やサービスを受けられる「社会保険方式」を基本理念として成り立ち、介護を必要とする高齢者やその家族を支えています。

被保険者証をもっていること

介護保険を利用してご自身やご家族が適切な介護サービスを受けるためには、お住まいの市町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をし、介護や支援が必要な状態であると認定される必要があります。 申請の際、第1号被保険者は「介護保険の被保険者証」が必要となります。こちらは65歳の誕生日の前日が属する月に、市町村の交付義務により交付されます。 申請の後、要介護認定の調査結果と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会にて保険・福祉・医療の学識者により審査され、介護がどの程度必要なのかを判定されます。要介護度は要介護1から5、または要支援1、2のいずれかに該当するものとなります。 申請から30日以内に市区町村より認定結果が通知され、要介護1から5と認定された方はケアプラン作成に移ります。在宅で介護をするのか、施設へ入所を希望するのかによってケアプランを作成する担当者が変わってきます。 在宅で介護サービスを利用する場合は居宅介護支援事業者と契約した後、その事業者のケアマネージャーにケアプランを依頼し、利用するサービスを決定していきます。また、施設入所希望の場合は入所を希望する施設に直接申し込み、地域包括支援センターにて担当職員が介護予防ケアプランを作成します。 その後、サービス事業者に「介護保険被保険者証と介護保険負担割合証を合わせて提示し、作成してもらったケアプランをもとに居宅サービスや施設サービスを利用します。

保険料は市町村ごとに異なる

第1号被保険者の介護保険料は市町村ごとに異なり、3年ごとに改定がされます。保険料の支払い方法は、特別徴収と普通徴収の二種類あります。 まず特別徴収とは年金から天引きされる方法で、老齢年金や遺族年金、障害年金を受け取っている方が対象となります。天引きのタイミングは、偶数月の年6回と定められています。 また、普通徴収とは納付書や口座振替にて直接納付する方法で、保険料が年額18万円(月15,000円)未満の方で特別徴収ができない方が対象です。ただし例外があり、次のような場合は金額が18万円以上であっても普通徴収にて納付することがあります。 ☑年度途中で65歳となった場合 ☑年度途中で他の市町村から転入した場合 ☑年度途中で所得段階の区分が変更された場合 ☑年度初め(4月1日)の時点で年金を受け取っていなかった場合など

介護保険第1号被保険者の保険料

市区町村は介護保険給付費21%相当額を賦課

では、それぞれの市町村ではどのように保険料を決定しているのでしょうか? 介護保険料は、各市町村の介護保険事業計画に定められる要介護高齢者の増加傾向と介護サービス供給量との兼ね合いで決定されます。ここから3年間の予算が決められ、その総額の21%が第1号被保険者の保険料になります。 その保険料総額を各市町村に住む65歳以上の第1号被保険者の総数で割ることで、年間介護保険料を割り出すことができます。

市区町村ごと収入段階別に決定

介護保険料は、市町村ごとに合計収入によって段階別に区分し、決定しています。所得や住民税の課税状況によって所得基準を標準9段階に区分されており、支払い負担能力に応じた負担を求める観点から低所得者に配慮し、基準額にそれぞれの保険料率を掛けて各保険者の保険料を決定しています。 段階は市町村の条例によってさまざまで、6段階であったり、細かく分けて15段階という地域もあります。例えば東京都北区は第1段階から第14段階まで区分されており、比較的細かく所得別に分けられています。 なお、保険料は所得に応じて段階を設定されていますが、介護サービスを利用する際の1割負担は全員変わらず応益負担となります。

従業員の場合は市区町村へ直接納付ケースも

介護保険第2号保険者の対象となるのは40歳から64歳までの方で、健保組合や全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険に加入している人です。 40歳になるとまず介護保険第2号被保険者となり、その後65歳で第1号被保険者に自動的に移行します。保険料の負担方法は年齢によって異なり、40歳から64歳までの第2号被保険者の場合は医療保険料に介護保険料を上乗せして給与から天引きされます。しかし65歳以上の場合は介護保険料は給料から天引きではなく、市区町村が原則として年金から天引きし、医療保険料のみ給与から天引きされます。 第2号被保険者が退職せずに任意継続被保険者となる場合、介護保険料を医療保険と一緒に市区町村へ直接納付します。介護保険料納付を忘れてしまうと、被保険者の資格を喪失しますので注意が必要です。 厚生労働省により一人当りの介護保険料負担率が設定され、それによって算出された保険料額を健康保険組合や共済組合などに伝達します。そうして通知を受けた医療保険者が、医療保険料と介護保険料を第2号被保険者から徴収する流れとなります。 健康保険加入者の介護保険額は、被保険者の一ヶ月の給与額を全50等級に区分した「標準報酬月額」から算出されます。こちらも健康保険料と同様に給与から天引きされますが、事業主も被保険者と折半して介護保険料を負担します。

国民年金の第1号被保険者の該当条件

日本に居住していること

日本に居住している全国民は、国民年金制度に加入する義務があります。将来、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受けるためには、この国民年金への加入が必須です。国民年金の第1号被保険者に該当する条件はいくつかありますが、そのうちのひとつとして日本国内に居住していることが条件に挙げられます。 国籍は問われないため、日本に居住する外国人も対象となります。外国人の場合、日本国内に住所を有するに至った日が取得時期と定められるので、自ら市区町村役場に赴いて手続きをする必要があります。

20歳以上60歳未満の人

日本に居住している20歳以上60歳未満の方は全て加入者にあたります。20歳の誕生月の前月に日本年金機構より届く「国民年金被保険者資格取得書」に必要事項を記入し、年金事務所もしくは市区町村役場に提出します。 その手続きの後に年金手帳と国民年金保険料納付書が送付されるので、金融機関などで保険料を納付します。

「自営業」「農業」「漁業」者とその家族

20歳以上60歳未満の方で、自営業、農業・漁業者とその家族、第2号被保険者(厚生年金保険者)及び第3号被保険者(配偶者の被扶養者)に該当しない方が、国民年金第1号被保険者です。この対象者は任意加入ではなく、すべて強制加入が義務付けられています。

学生または無職の人

他には、学生や無職の方も、20歳になった時点で国民年金第1号被保険者の対象となり、国民年金加入が義務付けられます。また、国民年金への強制加入を義務付けられていない方も本人が希望することで国民年金に任意加入でき、実質第1号被保険者と同じく取り扱われます。 例えば、日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満の被用者年金の老齢年金を受ける権利のある方、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方、外国に住んでいる20歳以上60歳未満の日本人などがそれにあたります。

保険料は月額16,490円

国民年金の保険料を納付する方は、本人もしくは保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかです。現在の国民年金保険料は、所得に関係なく定額で月々16,490円と定められています。こちらはまとめて前払いが可能で、その際は割引が適用されます。これまでは6ヶ月前納か1年前納のみでしたが、2017年度からは現金またはクレジットカード納付による2年前納ができるようになりました。 国民年金は20歳から60歳までの40年間にしっかりと納付することで、老齢基礎年金を満額受給できます。しかし納付期間が短かかったり未納がある場合は、老後に受給できる年金額が減らされてしまいます。 また、これまでは老後に年金を受け取るためには最低限25年は保険料の納付を行わなくてはいけませんでしたが、2017年8月からは受給資格期間が10年以上あれば老齢基礎年金を受け取ることができるようになりました。このように、第1号被保険者は毎月国民年金保険料を納めることが必要です。 万が一時効で納めることのできなかった保険料については、後納制度も用意されています。後納制度とは、2015年10月から2018年9月までの3年間に限り、過去5年分までさかのぼって納めることができる制度です。 この制度を利用することにより、将来受給できる年金額が増額したり、納付期間不足のために年金受給資格が与えられなかった方が受給資格を得られる可能性があります。 詳しい内容や手続きなどは、ねんきん加入者専用ダイヤル(0570-003-004)、もしくはお住まいの市区町村の年金事務所にてお問い合わせください。

第1号被保険者の規定は制度により条件が異なるので注意

「第1号被保険者」と一口にいっても、制度によって条件がそれぞれ異なります。介護保険の場合は65歳以上であることに対し、国民年金は20歳以上60歳未満の人というように、年齢ひとつとっても大きな違いがあります。 その他にも保険料の納付方法も異なっていたり、保険料の算出方法もそれぞれの市区町村によって変わってきます。第1号被保険者に該当する方は、お住まいの市区町村役場などで該当条件や納付方法などを確認し、保険料を忘れずに納付しましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。