要介護3の状態とは。利用できる介護サービスはこんなにたくさん

最近身の回りのことが自分でできなくなった親族。介護認定の結果は「要介護3」ですが「要介護3」は、どんな介護サービスが受けられるのでしょうか。1つ上のレベル「要介護4」と比較して、本当に必要な介護サービスを正しく活用しましょう。

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要介護3の認定基準

介護の必要度が中程度とされる区分

高齢になると身体能力が低下し、普段の生活動作にも「助け」が必要になります。2000年から始まった「公的介護サービス」では、この「助けを必要とする度合い」によって、その人が受けられるサービスの充実度を定めています。これを「介護の必要度」といい、その度合いを表すのが「要介護度」という言葉です。 要介護度は5段階あり、数字が大きくなるほど介護の必要度が高くなっていきます。介護度が最も低い「要介護1」の人と、最も高い「要介護5」の人の心身の状態は大きく異なります。「要介護1」の人は、自分で立ち上がったり歩いたりはできるものの、身体的なサポートを要します。「要介護5」の人は、寝たきりの状態で、すべての日常動作における全面的なサポートが必要です。 「要介護度」は、市町村から派遣された調査員の目やコンピュータによる判定で決定されます。決定された要介護度に対して「実際の身体状況よりも軽い介護度に認定された」などと、不満に感じられるケースも実際にあります。なかでも5つの介護度の真ん中にあたる、「介護の必要度が中程度」の「要介護3」については、過剰・不足のどちらかに感じられることが多いようです。

排泄や入浴を補助なしではおこなえない状態

5段階に分けられる要介護度のなかの「要介護3」の認定基準のなかで、最もわかりやすい特徴は「重度の介護を必要とする状態」という言葉が加えられることです。要介護2で「排泄や入浴などに対するなんらか(一部)の介助を要する」というのが、要介護3では「すべてに介助を要する」に変わります。 つまり「要介護3」とは、排泄や入浴、着替えなどの通常生活のすべてを介助(サポート)しなければならない状態ということになります。とはいえ、まったくすべてのことができないというわけではないのが「要介護3」の特徴です。サポートさえすれば、まだなにかしら自力でできるのもこの「要介護3」です。

歩行や立ち上がりの動作を自力でおこなうことが難しい状態

要介護3に認定される人は、歩行や立ち上がりの動作にも介助が必要です。これは「何かにつかまれば自分で立てる」「介助をすれば自分で歩ける」というものではなく、介助者の手を借りなければ動作が困難な状態です。 衣服の着脱についても、自分ひとりでできないため介助者が衣服の着脱を手伝う必要があります。ひいては、要介護3の人は「日常生活が一人でできないため、全面的な介助が必要な状態」ということになります。

認知症の場合は認知能力の低下が進行している状態

高齢化するとあらわれるのが「認知能力の低下」です。物忘れや、思考能力の低下などが代表的ですが、「要介護3」の場合は「自分の名前が言えない」など認知度合いの進行も見受けられる場合があります。物事の仕組みや何かをおこなう手順が理解できない、以前できていたことができなくなるなど認知症の度合いは人それぞれです。 必ずしも「自分の名前がわからなくなったから要介護3である」と認定されるわけではありません。身体的な能力の低下が顕著であれば、その状態に合わせて認定されるのが「介護度」なのです。

認定調査時にいきなり「しっかり者」になることがある

認知力の低下があり、介護を必要とするからと認定調査を申し込んだとき、注意すべきことがあります。もちろんこれは調査担当者の人もよくご存知ですが、調査面談時に本人がいきなり「しっかり者」になってしまうことがあります。 記憶もあやふやで身だしなみにも気を使わなくなった人でも、認定調査時に「現役のときのまま」の姿をみせる人は珍しくありません。これは長く生きてこられた人の「プライド」だといえるでしょう。 しかし、調査担当者の人がこの状態を鵜呑みにしてしまうと「認知は進んでいない」と判断され、本当に必要なサービスを受けられなくなるおそれがあります。調査担当者にみせた姿と、実際の姿に大きな違いがある場合は、本人のいないところでふだんの生活状況を担当者に報告しましょう。

認知症の場合は昼夜逆転や介護抵抗の行動がみられる状態

「認知症」は病気の1つです。まだはっきりと原因が解明されていませんが、脳細胞の急激な変化が原因だと考えられています。 人の名前が思いだせない、物をどこにしまったか忘れてしまうなどの「物忘れ」の原因の多くは老化によるもので、ヒントさえあれば思いだすことができるため日常生活に大きな影響を及ぼしません。また、自分が「物忘れがひどくなった」など自覚できるのも特徴です。 しかし「認知症」は、脳の神経細胞の急激な変化により、記憶の一部ではなく「全部」が消え去ってしまいます。家族を認識できない・昼夜関係なく徘徊するなど、これまでの生活スタイルの記憶も消えてしまうのが特徴です。もちろん、本人に自覚症状はありません。 認知症の診断は、医療機関でCTスキャンなどで脳の状態を診察し判断されます。認知症の種類・症状は1つだけではなく、神経細胞の死滅・脳の萎縮による「アルツハイマー型認知症」や、特殊な「レビー小体型認知症」などでは、それぞれに異なる症状が出現します。 物を盗まれたという妄想や、感情のコントロールができず介護者に暴言や暴行を加えるなど、問題行動が伴うのが「認知症」という病気です。

要介護3と4の違い

歩行や立ち上がりが困難な3に対し4はほとんどできない状態

要介護3の1つ上の「要介護4」との違いは「ひとりでできるか・できないか」です。要介護3の人は、人の手を借りればある程度の動作はおこなえます。 しかし、「要介護4」になると、できないことの度合いが高くなります。要介護3で、介助さえあればひとりでできていたことも、ほとんど自力でおこなえない状態になるのが「要介護4」の認定要件です。例えば「居室の掃除」ですが、「手伝えばできる」のが要介護3だとすると、要介護4では「手伝ってもほとんど自力でできない」ということになります。 部屋の掃除をする場合、ヘルパーさんと一緒に掃除ができる利用者さんと、ほとんどヘルパーさんがしなければならない利用者さんの違いは明らかです。要介護3と要介護4では、このような「自力でできる度合い」に大きな違いがあるのです。

日常生活の介助が必要とされる3に対し4は介助なしでは生活できない

要介護3と要介護4の人の違いは、「自力でどれだけのことができるか」という度合いの違いがあります。要介護3の人は、手伝いさえすればある程度の動作や作業をおこなうことができます。 しかしそれに対し、要介護4となると介助の手を借りずに生活することができません。要介護3よりも要介護4は「日常の生活能力の低下」が著しいためです。排泄を「促す」・食事を「口まで運ぶ」など、介護者が主体となった介助が必要になるのが「要介護4」といえるでしょう。 自分の家族の介護度を推測する場合は、このように「本人がどれだけ自力で生活できているか」を観察するとわかりやすいです。食事の用意をしてベッドまで持っていけばあとは自分で食べるのか、スプーンなどで口まで運ばなければ食べられないのか(スプーンが持てないなど)、このような点を具体的に認定調査時に報告することも大切です。

要介護3のケアプラン

デイサービスは週2回程度

要介護3に認定された人のケアプランには「デイサービスの利用」が含まれています。デイサービスとは、「通所介護施設」とよばれる施設です。普段の生活は自宅で過ごし、決められた日はデイサービスセンターに通って、入浴や排泄、食事やリハビリなどのサービスを受けるのが「デイサービス」(通所介護)の特徴です。 デイサービスの利用は利用者さん本人にとっての刺激・張り合いになるほか、付きっ切りで介護している家族の心身的な負担を軽減できる大きなメリットがあります。要介護3の人は、まだ自分でできる力も残されているため、デイサービスに行く日を心待ちにする人も少なくありません。 要介護3の人のケアプランには、週2回のデイサービスの利用が組み込まれています。1日6時間滞在でき、入浴介助サービスも受けることができます。

訪問看護は週1回程度

訪問介護とは別に、看護師が自宅を訪問する「訪問看護」を、要介護3の人は週1回ペースで受けることができます。食事介助・身体介助とは別に、医療的な治療を要する人が受けられるのが「訪問看護」です。 訪問看護ステーションには、看護師資格をもつスタッフが常駐しています。近隣の在宅医療をおこなっている医師と連携をとり、病状の観察(血圧・脈拍・検温)や医師の指示に基づく医療処置などをおこないます。 訪問看護サービスを受けるには、医師が発行する「訪問看護指示書」が必要です。要介護認定を受けていて持病がある場合は、ケアマネージャーによってサービス計画内に訪問看護サービスを組み込んでもらうことができます。 また、訪問看護には1回あたりの利用時間があり、1回30分から1時間未満の間で訪問看護を受けることができます。

身体介護は週10回程度で朝昼夕や曜日で振り分ける

要介護3の人が受けられる「身体介護サービス」は週に10回程度とされています。「身体介護」とは、食事や入浴、排泄や体位変換、着替えや車いすなどへの移乗などの身体に対する範囲を示す言葉です。 これに対し、買い物や居室の掃除、調理などの援助は「家事援助」とよばれ「身体介護」とは別の枠組みになります。(買い物や調理は、利用者本人の分のみおこなわれるため、家族の分の買い物や調理は含まれません。) 要介護3の人は、週に10回まで身体介護のサービスを利用することができます。1週間は7日なので3回余る、という考え方もできますが、身体介護は1日1回のみという限度はありません。つまり、この10回分を振り分ければ有効にサービスを利用することができるのです。 例えば、月曜日と木曜日にデイサービスを利用している場合、デイサービスに行かない日は家族のいない間介助の手が必要になります。このような場合、平日の火曜・水曜・金曜の朝と夕方に、身体介護をするためのヘルパーさんをお願いすることができます。週3日・1日2回の訪問介護を受けても週6回なので限度内に収まります。 あくまでこれは土日は家族が身体介護をする、と想定した場合の一例です。1週間10回利用できる身体介護サービスは、時間帯や曜日などで振り分けて、上手に有効活用したいサービスです。

在宅サービスの利用頻度の目安は1日2回程度

要介護3の人が利用できる在宅サービスの利用の頻度は「1日2回」程度です。要介護3の人が受けられる「在宅サービスの持ち分」が週10回ということから、1日2回が在宅サービスの利用回数の目安になります。 1日2回、決められた時間に訪問してもらえるというのはかなり心強いことです。この2回の訪問時間帯はケアマネージャーと相談して決めることができます。食事の時間帯に1回、就寝前にさらにもう1回など、訪問時間帯を家族の生活に合わせることもできます。 もちろん家族が常に在宅している場合であっても、デイサービスへ行くときの車椅子への移乗や衣服の着脱、食事の介助や入浴介助など、介護のプロの手を借りたいという場合にも在宅サービスを利用することができます。

福祉用具賞与は車いすや特殊寝台および付属品

介護保険サービスには、車いすや介護ベッドなどの「福祉用具の貸与」も含まれます。介護が必要になったとき、またはよりよい介護をおこなうためには「福祉用具」はなくてはならない存在です。 特に「特殊寝台」といわれる介護ベッドは、自宅で生活する利用者さんの生活をサポートするうえで必要不可欠です。実際に購入する結構な値段になるため、介護保険導入以前は「寝たきりの人を固い布団に寝かせていた」というケースも決して珍しくありませんでした。 また、歩行する力が弱くなった人には車いすも貸与されます。バリアフリーが普及した現代では、車いすの利用は昔より快適になっています。映画館やホテル、観光地でも車いすを利用しているお年寄りの姿がよく見受けられます。QOL(生活の質)を極力落とさないのも、現代の介護スタイルだといえるでしょう。 ちなみに、介護保険で貸与される車いすは、自分で漕げる「自走用標準型車いす」やバッテリー型の「普通型電動車いす」介助者が押す「介助用標準型車いす」に限られています。

介護保険で貸与される福祉用具

☑特殊寝台 (ベッドの柵・マットレスなどの付属品は別途) ☑床ずれ防止用具 ☑車椅子 ☑手すり ☑スロープ ☑歩行器 ☑認知症老人徘徊感知機器 要介護3の人がレンタルできる福祉用具にはさまざまなものがあります。ここであげた福祉用具のすべてを借りることはできませんが、決められた限度の範囲内であれば複数の用具を借りることができます。何が必要か分からない場合は、ケアマネージャーがその人の状態に合わせた福祉用具を選んでくれます。 また、その使用目的上の理由から貸与の対象にならない福祉用具もあります。便座(ポータブルトイレ)や入浴補助用具などは買い取り対象となっています。

要介護3は日常生活の介助が必要とされる状態

「要介護度」とは、どれだけ手厚い介護を必要としているか、を示す度合いです。なかでも「要介護度3」と「要介護度4」の違いの見極めは難しいといわれています。大きな違いは「自力でどれだけの行動ができるか」にあります。ほとんどのことが自力でできない「要介護4」に対し「要介護3」は、介助があれば自分でなにかできるということになります。 自分の家族の状態では「要介護度4」だと思っていても、実際に認定されたのは「要介護3」だったと不足を感じるケースも多くあります。このようなケースでは「不服申し立て」や「介護認定の変更申請」をおこなうことができます。あまりに現実にそぐわない認定結果の場合は、後日このような手続きができることも覚えておいてください。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。