年金制度は年金以外の制度も正しく理解し、将来の受給に備えましょう

年金制度は、将来年を取ったときの大切な収入源になるものです。支払った保険料は老齢年金を貰うものという認識は持っている人は多いですが保険的要素もになっていることを知っている人は少ないようです。年金制度の仕組みを正しく理解してみましょう。

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年金制度について

主に老後の生活を助けるための制度

我が国には国民が老後の生活が豊かで実りあるようにするための収入源として公的年金という制度があります。ひとことに年金といっても種類がありますがいずれの年金も同じ目的のために作られているものです。 20歳以上60歳未満の方が加入する保険制度の国民年金、会社に勤めている人が加入する厚生年金、公務員の方が加入する共済年金があります。ただし、共済年金は平成27年10月1日に「被用者年金一元化法」が施行され、これまで厚生年金と共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されました。 平成27年10月以降の統一後の厚生年金の決定、支払は、これまでどおり、日本年金機構または各共済組合等がそれぞれ行います。 いずれも老後の生活扶助、障害者になった場合の保障、死亡したときには遺族に対してその保険料が支払われます。

国民年金と厚生年金への加入がある

公的年金は大きく分けると2つ、国民年金と厚生年金があります。簡単に言うと会社に勤めている人は厚生年金に加入、国民年金は会社に勤めている、務めていないに関わらず20歳になると加入義務が生じ、60歳になる直前まで加入するというものです。 厚生年金に加入している人は、自動的に国民年金の第二号被保険者となります。このように国民年金と厚生年金の両方に加入する場合もあります。また会社に勤めている人でも、会社を辞めた時に国民年金に加入したり、会社が厚生年金に加入していない場合は国民年金に加入することもあり、年金をもらうまでに国民年金と厚生年金の両方に加入している場合もありえます。

国民年金の仕組み

国民年金は国内在住の20〜60歳全ての人が加入

国民年金は日本国内に住んでいる場合、20歳になると加入義務が生じます。払い込みは60歳になる直前まで。40年間、年金保険料を払い続けなければなりません。国民年金は、第一号被保険者、第二号被保険者、第三号被保険者に分かれています。 第一号被保険者は、農業に従事している方や自営業、個人事業主の方、学生やフリーター、無職の方などで、第二号被保険者は、分かりやすく言うとサラリーマン。厚生年金に加入している人は、自動的に国民年金の第二号被保険者になっています。第三号被保険者はサラリーマンの第二号被保険者に扶養されている配偶者です。

国民年金の保証内容

国民年金というと老後に貰う年金というイメージですが、保険としての役割も持っています。これは意外と知る人が少ないようです。 通常、国民年金と言えば、65歳以上からもらえる「老齢基礎年金(終身年金)」を思い浮かべる人が多いですが、実は、国民年金には、障害保険・死亡保険としての機能もあります。障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金という4種類あります。

障害基礎年金

障害基礎年金を受給できるのは、国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた場合です。20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるものも含みます。一定の障害の状態にあることも受給対象です。認定には条件があるので詳しくは年金窓口で相談しましょう。 年金制度に加入していない期間に初診日のある20歳前の人は、国民年金の保険料を納付する必要はありません。年金に加入している被保険者に関しては初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、または初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが支給の条件になります。 障害が認定されるものはさまざまありますが、詳しくは日本年金機構のホームページでご確認ください。

遺族年金

遺族年金は、被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき支給されます。ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の2/3以上あることが条件になります。 平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられる制度です。遺族年金は被保険者の配偶者、18歳に到達した年度末までの子、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子に支給されるものです。

寡婦年金

寡婦年金は、国民年金の第一号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができるものです。

死亡一時金

死亡一時金は、国民年金の第一号被保険者として保険料を納めた月数が36ヶ月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族(1配偶者2子3父母4孫5祖父母6兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)が受けることができるものです。 いずれも日本年金機構で管理運営されている公的年金の制度の1つです。

年金受給に必要な加入期間

日本年金機構により平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。かつては、老齢年金を受給するためには、保険料納付期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。

厚生年金の仕組み

厚生年金は会社などで働く人が加入

民間企業に働く人は会社を通じて厚生年金に加入します。厚生年金に加入すると同時に国民年金の第二号被保険者となります。老齢年金を受け取るときには国民年金を基本として、それに加えて厚生年金も受給できることになります。 共済年金は国家公務員や地方公務員および私立学校の職員が加入していましたが現在は厚生年金と統合されています。ですから老齢年金を受給する方法は厚生年金と同じです。

厚生年金の保証内容

厚生年金には公的年金を受給するということだけでなく、障害厚生年金、遺族年金という保険的役割もあります。

障害厚生年金

障害厚生年金は厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること、または、一定の障害の状態にあることで支給される年金です。 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていることまたは初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要になります。 認定を受けられる種類はいろいろありますが障害認定日に国民年金法施行令・厚生年金法施行令に定める障害等級1級、2級または3級の状態にあるときに障害認定日の翌月から年金が受けられます。 障害認定日に国民年金法施行令・厚生年金法施行令(別表第一)に定める障害等級1級、2級または3級の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、1級、2級または3級の障害の状態になったときには請求により障害厚生年金が受けられます。 障害厚生年金の詳しいことは日本年金機構のホームページ、または年金事務所に問い合わせてみるといいでしょう。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき、遺された遺族に支給されるものです。ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の2/3以上あることが条件です。 ただし平成38年4月1日前で死亡日に65歳未満の場合、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。また、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したときや1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したときも受けられます。 受給対象になる遺族は死亡した被保険者によって生計を維持されていたことが条件になります。 ☑被保険者の妻、子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者) ☑55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。) ☑被保険者の妻だが、30歳未満で、子が無い場合は5年間の有期給付になる。 ☑子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限る)は、遺族基礎年金も併せて受けることが可能。 遺族厚生年金を受給する場合は日本年金機構のホームページや年金事務所に問い合わせてみるとよいでしょう。

年金受給に必要な加入期間

国民年金と同様に平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。これ以前は保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。

年金の受給開始について

受給の手続きをする場所

公的年金は年金を受ける資格が出来た時、自動的に支給されるものではありません。自分で年金を受け取るための手続きを行う必要があります。国民年金は区市町村の年金窓口、厚生年金は年金事務所での手続きになります。 自分で年金の支給時期を覚えていられないという心配もあるかもしれませんが定期的に年金支給についてのお知らせが届きます。

支給開始年齢に達した時、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方

支給開始年齢に到達する3ヶ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」及び年金の請求手続きのご案内を機構から本人あてに送付されます。

支給開始年齢時に年金を受けるために必要な加入期間はあるものの厚生年金期間が1年未満など、65歳で受給権が発生する方

年金請求書に代えて「年金に関するお知らせ(ハガキ)老齢年金のお知らせ」を送付されます。その後65歳到達する3ヶ月前に上記同様の「年金請求書(事前送付用)」を送付されます。

年金の受給ができる期間

公的年金は、国民年金も厚生年金も受給に必要な資格期間があれば65歳から生涯受給することができます。厚生年金では60歳以上で条件が満たされていれば65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金が支給されます。国民年金でも希望すれば繰り上げ受給という手続きをとることで60歳から支給を受けることは可能ですが、年金額が減額され、これは65歳になっても年金額は戻りません。

国民年金の受け取り開始時期

国民年金を20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。

保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間にならない

保険料を全額免除された期間の年金額は、免除されていた期間によって以下のように減額されますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象にはなりません。 ☑保険料を全額免除された期間の年金額は1/3(〜平成21年3月分まで) ☑保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年4月分から)

厚生年金の受け取り開始時期

老齢基礎年金を受けるために必要な資格期間を満たした方が65歳になった場合、厚生年金の被保険者期間があれば老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。 ただし、当分の間は60歳以上で老齢厚生年金を受ける必要な資格期間を満たしていること、厚生年金の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている方には65歳になるまで特別支給の老齢年金が支給されます。

年金の繰り上げ受給と繰り下げ受給

老齢基礎年金は、基本的には65歳から受給が始まります。希望すれば60歳から65歳の間に繰り上げて受給することが可能です。ただし、この場合、繰り上げ請求をした時点に応じた年金が減額されます。減額された年金額立率は65歳になっても戻らず、生涯同じ減額率で支給されることになります。 逆に繰り下げ受給をすることもできます。老齢基礎年金を65歳で請求せずに、66歳以降70歳までの間で申し出たときから繰り下げて請求することが可能です。繰り下げを請求した時点に応じて繰り下げ率が決まり年金額が増額されます。この繰り下げ率は生涯変わりません。 請求時点での減額、増額は変わらないことも含め、老齢年金の受給に繰り上げ、繰り下げができることを理解しておくといいでしょう。

年金制度を知ってきちんと受給しよう

将来の計画を立てるために年金制度を知っておくことが大切です。国民年金や厚生年金が老後の資金だけでなく障害年金や遺族年金のような保険的な役割があることも知っておくと安心です。どんなタイミングで受け取れるのか、どんな人が受け取る対象なのかを知っておきましょう。 年金は自動で受給できるものでなく、自らの手続きが必要です。年金を受け取るためにどこで手続きをすればいいのかなども覚えておくとよいでしょう。