出産育児一時金の特徴と申請方法とは?仕組みを知り上手に活用しよう

出産費用がいくらかかるのか全く想像がつかず、出産を躊躇する場合も多いのではないでしょうか。妊娠出産は「病気」ではないので、健康保険が使えず、全額自己負担です。負担を軽減できる出産育児手当金を上手く活用し、安心して出産できるよう理解しましょう。

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出産育児一時金の特徴

金額の上限は42万円

健康保険組合もしくは国民健康保険に加入している場合、被保険者およびその扶養者が出産をしたときに、申請をすると支給されるのが、「出産育児一時金」と呼ばれるものです。「出産育児一時金」は子供1人につき42万円となります。産科医療保障制度に加入していない医療機関での出産だと40万4,000円となります。出産費用が42万円未満であれば、差額分が戻ってきますが、42万円を越える場合には自己負担となります。 出産する産院や医療機関などの場所をどう選択していくのか、入院期間中、個室にするのか、大部屋にするのか、などの個人個人の選択する条件や内容などによって、出産費用はさまざまで、異なるものではありますが、だいたい平均にして40万〜50万程度となる方が多いようです。 これだけの金額が、家計のお財布からいっぺんに出ていくとなると、家庭における負担はかなり大きいですよね。出産までには定期的な通院もあるのでその分もかさんでいくことになりますし、その後の仕事や収入にも影響してしまうため、不安もあります。その理由から、妊娠や出産をためらってしまう、という方もいるというのが現状なので、出産される方のほとんどが、この制度を利用しています。

産院医療補償制度とは?

「産科医療補償制度」とは、2009年にスタートした産院や医療機関が加入している制度になります。加入している医療機関で制度対象となる出産をおこなって、万が一、分娩時になんらかの理由により、重度の脳症まひとなった場合、かつ、身体障害者手帳1、2級に相当する場合において、その子供と家族の経済的負担を補償してくれる制度のことをいいます。医師の過失の有無のかかわらず、3,000万円の保険金を受け取ることができます。 補償金の一時金として、600万円、その子供が20歳になるまで毎年120万支払われることとなります。その総額が3,000万円です。 この補償制度の掛け金が、すでに分娩費用に上乗せされています。そのため、産院医療補償制度に加入していない産院や医療機関では掛け金を上乗せしていないので、出産育児一時金が40万4,000円、産院医療補償制度に加入している産院や医療機関では、42万円支給されるようになるのです。

申請回数に上限なし

出産されたお子さんの数関係なく、その都度申請が可能となります。申請回数に上限はありませんので、出産の度に「出産育児一時金」の申請をすることができます。

多胎児を出産された場合はどうなるのか?

多胎児(双子以上)を出産された場合、出産した胎児数分の出産育児一時金が支給されます。たとえば、双子の場合ですと、42万円×2児で84万円支給されるというものになります。双子以上の多胎出産の場合、医師や助産師による多胎であることの証明が必要となります。健康保険の種類によっては、申請用紙などが、子供の人数分だけ必要になる場合があるので、必ず健康保険組合に事前に確認をおこないましょう。

帝王切開でも受給できる

帝王切開は、「出産育児一時金」の受給の対象となります。 帝王切開の場合、手術となるので、保険が適用となります。健康保険だとその医療費の3割を負担するようになっていきますが、高額医療費制度があるので、負担限度額を超過した場合は、その分の払い戻しを申請することもできます。出産育児一時金だけではなく、その申請の確認も忘れずにするといいでしょう。 また、個人的に入院保険や手術でも保険金がおりる医療保険に入っている場合、そちらから申請で保険が下りる場合もあります。

出産育児一時金と出産に伴う医療費控除で認められる項目は?

分娩、入院費で42万をゆうに超える場合が多い可能性が高いとは思いますが、その他医療費の控除をしてもらう場合の対象は以下の項目が含まれます。 まずは出産育児一時金の42万円を差し引いた上で以下の項目を算出した際に高額となった場合は申請をするとよいでしょう。 ☑ 妊婦健診費用 ☑ 妊娠娠や出産に伴う検査、診察など ☑ 分娩時の交通費 ☑ 出産後の胎児の検査、治療費、入院費など

出産翌日から申請可能

出産育児一時金の申請は、直接支払制度、受取代理制度、産後申請の3種類があります。この中の産後申請(※以下参照)に関しては、以下で簡単にまとめます。

産後申請とは?

出産後に、分娩費、入院費などの出産費用を自身で準備をしていったん支払いをしたあとに、自分の加入する健康保険組合などに出産育児一時金を申請することができるものになります。 基本的には、上記にもある、直接支払い制度、もしくは、受取代理制度のどちらかが多いです。最近ではクレジットカードで支払える病院が増えてきています。クレジットカードで支払いをすると、そのクレジットカード会社によりポイントが貯まるものがありますので、そのようなメリットにより、産後申請を選ぶ方もいます。

産後申請を利用する場合の申請

事前に必要な書類を用紙しておいて、入院中に産院にて記入をしてもらう箇所のお願いをしましょう。産前産後の資料の用意や、一時的に退院の際に高額な費用を立て替える必要があります。 申請は、出産の翌日から可能となります。申請してから約2週間〜2ヶ月後に指定口座に入金がされます。入金までの期間に大分差がありますので、加入している健康保険組合、または行政で定めているものを事前に代替の時期を把握しておくようにするといいでしょう。 出産翌日から2年目までの間に申請を行わないと申請ができなくなりますので、注意するようにしましょう。

出産育児一時金の申請方法

書類を提出しない直接支払い制度

直接支払い制度とは、出産育児一時金を健康保険から直接病院に支払ってもらえる制度になります。これまでは出産をする際にいったん窓口で自分で支払いをしないといけなかったため、一時的にまとまった額の精算を必要としていました。自分で一時的に支払いをする必要がなくなる直接支払い制度は、出産する人にとって優しい制度です。 直接支払い制度は、出産予定日の前に、分娩予定の産院もしくは医療機関と、直接支払い制度に関する合意文書を取り交わす必要があります。必要事項を記入し、サインをするのみです。それ以外の資料を提出しないのが直接支払い制度の特徴です。

書類が必要な受取代理制度

小規模の産院や医療機関において直接支払い制度を導入できないようなところもあったので、これらの産院などのための制度としてスタートしたのが、受取代理制度です。 この受取代理制度とは、本人が事前に健康保険組合に病院への支払いを依頼できる制度です。 受取代理制度は、出産予定日の前の2ヶ月以内に受取代理申請書を健康保険組合に提出することになります。事前に書類が必要なのが受取代理制度の特徴になります。 直接支払い制度、受取代理制度ともに、出産育児一時金として産院に直接支払われる点では同様なのですが、手続き方法や必要な書類など、多少の違いがあります。 詳しい手続き方法や必要書類などは、健康保険組合の場合は、各健康保険組合または協会けんぽの都道府県支部に、国民健康保険の場合は、市町村役所へ確認をすることをおすすめします。

出産育児一時金を申請する条件

健康保険に加入している

出産育児一時金を申請するためには、健康保険組合もしくは国民健康保険に加入していることが条件となります。※被保険者もしくは家族(被扶養者) 出産される方がお勤めの場合、お勤め先で加入している健康保険組合や共済組合に申請をおこないます。自営業されている方や、フリーでお仕事をされている方は、国民健康保険に、その他の専業主婦の方や扶養内でお勤めのアルバイトなどの方は配偶者の方が加入している健康保険組合などに申請をすることになります。 直接支払い制度は分娩する産院や医療機関などでお願いをしておくと、その後の手続きはすべて医療機関と健康保険組合などの間で行ってくれるので、煩雑なやりとりや手続きをせずにすみます。そのため、上記の条件のように健康保険組合に加入していないといけません。

妊娠4ヶ月(85日)以上で出産している

妊娠4ヶ月(85日)以上での出産も条件になります。それ以下の場合ですと、受給対象となりません。 上記でも述べているようにこのふたつの条件を満たしている方において、出産一人につき健康保険組合より42万円の一時金の支給がされます。 また、早産、死産、流産、経済的な理由の人工妊娠中絶や、その他の理由による人工妊娠中絶も支給対象の条件となります。

直接支払い制度の申請に必要なもの

出産費用の明細書

直接支払い制度の場合は、出産前までに直接支払い制度に関する手続きを行います。出産後、産院や医療機関では、分娩・入院費用など、出産にかかった費用の明細書を交付することになります。 分娩・入院費用などの総額が42万を超えた場合は、差額を産院または医療機関へ支払う必要があります。

健康保険証を準備

出産される産院や医療機関に入院する際、出産されるご自身の「健康保険証」を用意しておくようにしましょう。出産費用に関しては、健康保険が適用されることはないのですが、出産育児一時金の申請において確認が必要となります。 出産育児一時金の申請を配偶者の勤務先の健康保険組合で行う場合に関しては、配偶者の健康保険証も準備をしておくようにしましょう。

朱肉をつかう世帯主の印鑑

申請書に捺印が必要となりますので、申請をされる方、配偶者、世帯主の方の印鑑(シャチハタ以外)を準備しておきましょう。申請においての印鑑は、朱肉を使う正式なタイプの印鑑が必要となります。朱肉も忘れずに準備をしておきましょう。 また、シャチハタのようなスタンプタイプの簡易のものは正式な書類には使えませんので事前に忘れないようにしましょう。

世帯主名義の振り込み口座

世帯主名義の振り込み口座などの情報も必要です。これらの必要な書類などを用意し、医療保険者へ提出してください。加入している健康保険組合などによって異なる場合がありますので直接確認しておくようにしましょう。 そういった申請をおえると、約1〜2ヶ月半経過したころに差額分が指定口座に振り込みされるようになっています。出産の翌日から2年間以内に健康保険組合などに必要書類を提出しましょう。

受取代理制度の場合

産院または医療機関などが出産費用の請求書や証明書を健康保険組合などに送付します。健康保険組合側などは42万円以下であることを確認できたら、出産育児一時金等申請書に記入している口座に差額分が自動的に振込がなされるようになっています。 必要書類も直接支払制度同様、健康保険組合などにより異なる場合や求めてくるものが違う場合がありますので請求がある場合は応じるようにしましょう。

出産育児付加金の特徴

一部保険組合のみで実施

付加給付金というものについて説明しましょう。お勤めされている勤務先の健康保険組合や自治体の国民健康保険によっては、付加給付金がある場合があります。その場合は42万円+αで、いくらか追加でもらえる制度です。全ての方が対象という訳ではなく、一部保険組合のみで実施しているものになります。ご自身の勤務先や役所に確認をしてみるようにしましょう。

直接支払いとは別の申請が必要

また、勤務先の独自の付加給付金の+αのものがある場合は、別途勤務先の健康保険組合などへ別で申請することが必要となっています。健康保険組合などのホームページでご確認をお願いします。 また退職されている勤務先での健康保険組合を利用する場合、離職後6ヶ月以内の出産の場合は支給がされない場合があるので、勤務先の健康保険組合の内容を確必ず事前に確認し、注意事項などをよく見ておくといいでしょう。

勤務先に提出する

申請などの書類などが確認できたらこちらの申請に関しては、勤務先の健康保険組合などに提出をすることになります。

出産前に退職した場合

☑ 配偶者の扶養になる場合 退職を機に配偶者の方の扶養となって、配偶者の方の勤務先の健康保険組合に申請するようになります。その場合は、出産育児一時金と同額の「家族出産育児一時金」が支払われることになりますので、配偶者の方に申請などをしていただくようになります。 ☑ 国民健康保険に加入をする場合 退職して、配偶者の方が自営業をされている場合や、自身がフリーで働くなどの場合、国民健康保険に加入することになります。その場合は国民健康保険から出産育児一時金が支給されることになります。お住まいの自治体の市区町村の役所で申請することになりますので行政のホームページや直接窓口にて確認をおこない申請をするようになります。 国民健康保険の未納金があるなどの事情がある方は市区町村の役所に方に相談をしましょう。未納金があっても出産育児一時金が支払われる場合、未納金を完済したら支払われる場合など行政によって異なってきます。事前に確認を行うようにお願いします。 ☑ 退職した勤務先の健康保険を利用する場合 退職した勤務先で加入していた健康保険があります。通常、退職すると健康保険の資格はなくなってしまいまます。退職後も、これまでの健康保険組合に、ある一定期間、入り続けることができる、「任意継続」という制度がありますが、この制度で退職先の健康保険組合に加入しなかった方で、退職後配偶者の健康保険組合に加入された場合、対象になるケースです。以下が条件となります。 ☑ 妊娠4ヶ月以上(85日)以上の出産 ☑ 退職前に加入していた健康保険組合加入期間が継続して1年以上あること。 ☑ 退職してから6ヶ月以内の出産にあたること。 これらの条件があてはまるようでしたら、そのときの健康保険組合に申請し、一時金を受け取ることが可能になります。配偶者の健康保険に加入し扶養になっている場合は、配偶者の方の勤務先の健康保険組合から、もしくは自身の退職先の健康保険のいずれから選ぶことができます。ただし、どちらかからの申請になりますのでご注意ください。 出産育児一時金とあわせて、出産手当金(※以下参照)を受給されたい場合は、ご自身が加入されていた健康保険組合から申請をするとよいでしょう。

出産手当金とは

出産したあと、産休・育休を経てお仕事に復帰するワーキングマザーが増えています。「出産手当金」とは、産休・育休中にもらえる手当のことをいいます。出産したはいいのですが、その間に収入を得られないという心配を軽減できる制度のことをいいます。 対象者は、勤務先にて加入している健康保険組合に保険料を支払っている人、もしくは、その条件を満たした上で退職をしている人になります。自身で保険料を払っているようであれば、正社員以外も対象ですので、契約社員、アルバイトなどの方も確認をしておくとよいでしょう。 国民健康保険に関しては、対象外となります。そのほかにも条件がありますので、対象となるのかどうか、どのような申請が必要かなどは、それぞれの勤務先の健康保険組合に事前に確認をおこないましょう。

制度を上手に活用して出産しよう

妊娠や出産に関するお金まわりのこと、意外と知らないことは多いですよね。「出産育児一時金」に関しても、今回初めて知ったという方が多かったのではないでしょうか。 妊娠して、出産育児と、子供を産み育てるためには、本当にたくさんのお金がかかります。経済的に、妊娠出産を躊躇されていた方にとって、42万円を受け取れる「出産育児一時金」というこの制度は、大きな助けとなるのではないでしょうか。 このように出産まわりのお金に関することを学んでおくことで、経済的な心配も多少軽減されます。事前に各市区町村や、分娩をする産院や医療機関などで下調べをしたり、申請の準備をすすめておくことで、安心して出産に備えるようにしておきましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。