「出産手当金」の受け取り期間とは。出産前に仕組みを理解しておこう

働いている女性が妊娠をすると、会社をやめるべきか、続けるべきか悩むと思います。ですが、最近では、産休を取得することで、仕事に復帰する女性も多くなっています。出産手当金は、そのような女性の産休中の収入のサポートをしてくれる制度となっています。

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出産手当金ってなに

産休を取得したママへ支給される手当てのこと

働いている女性が妊娠によって会社を休む時に、出産手当という言葉を聞くことがあります。出産手当金は、出産において健康保険から支給される給付金の1つとなっています。出産手当金は、産休手当金と呼ばれることもあり、産休を取得中に受け取ることができるお金です。 最近では、妊娠や出産をしても、勤務先を退職するのではなく、産休や育休を取得することで、仕事に復帰したいと考えている人も増えてきています。ですが、赤ちゃんを妊娠し、ある程度の妊娠期間が経つと、出産に向けて仕事を一時的に休む必要があります。産休をとってしまうと、休んでいる間は給料の支払いがなくなってしまうため、収入がなくなり、生活に困ってしまう場合があります。そのようなときに、出産手当金を利用することで、産休によってなくなった収入をカバーすることができるのです。  

出産手当金を貰う流れ

手当を貰える条件か確認

出産手当金は、誰でも申請をすれば受け取ることができるわけではありません。出産手当金を受け取る条件として、基本的には、出産をするために産休を取得して、一時的に仕事を休む必要がある人が対象となります。また、仕事を出産のために休むことで、勤務先から給料が支払われていない、ということが条件となります。 そのほかにも、出産手当金を受けとる条件として、勤務先が加入している健康保険の保険料を自分で払っている必要があります。また、勤務先の健康保険に1年以上継続して加入している、勤務先の退職日が出産手当金の支給日に入っている、退職日に出勤していない、という3つの条件を満たして退職した人は、出産手当金を受け取ることができる対象となります。 健康保険に加入していても、国民健康保険に加入している人や、扶養家族に入っている人は、自分で健康保険料を払っていないことになるため、出産手当金を受け取ることができません。出産のために、産休を取得する人でも、出産手当金を受け取ることができない場合はあるため、注意が必要です。

申請書をもらって提出

妊娠をしていることがわかり産休を取得する場合は、まず最初に、勤務先に出産手当金の受給資格があるかどうかを確認するようにしましょう。場合によっては、出産手当金の受け取りができない場合があります。 次に、出産手当金を受け取るために、産休に入る前に勤務先で健康保険出産手当金支給申請書という書類を受け取るようにします。勤務先で、健康保険出産手当金支給申請書を受け取ることができない場合は、社会保険事務所でも受け取ることができるため確認しておきましょう。 健康保険出産手当金支給申請書には、医師が記入する欄があるため、入院時には必ず病院に持っていき、医師に書いてもらうようにします。いざ出産が始まると、バタバタしてしまい忘れやすため、あらかじめ、バックに準備しておくと安心です。 無事に出産が終わったら、勤務先に健康保険出産手当金支給申請書を提出するようにします。勤務先に提出後は、勤務先の健康保険担当者が保険組合へ健康保険出産手当金支給申請書を提出してくれます。ほとんどの場合は、勤務先に健康保険出産手当金支給申請書を提出することで、残りの手続きは会社が代行してくれることが多くなっています。そのため、出産手当金の受け取り申請はとても簡単な場合が多いです。

支給決定書が届く

健康保険出産手当金支給申請書を提出したら、あとは、指定した口座に出産手当金が振り込まれるのを待つだけになります。提出後に出産手当金の支給が決まると、手元に出産手当金支給決定通知書という書類が加入している健康保険組合から届きます。この支給決定通知書が届くと、口座に出産手当金の振り込みが行われます。稀に、支給決定通知書が自宅に届かない場合がありますが、その場合は、自宅ではなく勤務先に届いている可能性もあるため確認してみましょう。 出産手当金の振り込みは、書類の提出後にすぐに振り込まれるわけではありません。一般的には、申請を出してから2ヶ月〜4ヶ月後に振り込まれることが多くなっています。そのため、出産手当金が支給されるまでの間の期間は、資金をしっかりと準備しておく必要があります。 また、健康保険出産手当金支給申請書を出してから、あまりにも振り込みが遅い場合は、勤務先の健康保険担当者に確認する必要があります。

気になる手当金をもらえる期間

産前と産後に分けて計算

出産手当金は、もらえる期間が決められているため注意が必要です。出産手当金の受け取り期間は、産前と産後に分けて計算されます。そのため、出産前に出産手当金を受け取ることができる期間は、出産予定日を含む、産前42日間とされています。双子などの多胎の場合は、98日間です。また、出産後に出産手当金を受け取ることができる期間は、出産翌日から56日間となっています。 そのため、出産予定日に生まれてくるとすると、出産前に受け取ることができる日数と出産後に受け取ることができる日数、合わせて98日間の受け取り期間があります。多胎の場合は、154日間の受け取り期間となっています。また、出産予定日よりも早く生まれてきたり、遅く生まれてきたりなど、ずれて生まれてきた場合は、出産前の受け取ることができる日数が変動する仕組みになっています。

予定日より早く産まれた場合

赤ちゃんは、出産予定日の通りに生まれてくるとは限りません。もし、出産予定日よりも早く生まれてきてしまった場合は、出産前に受け取ることができる期間を調整して、支給されます。早く生まれた場合は、出産予定日の通りに生まれてきた場合に受け取ることができる42日間から、早く生まれてきた日数を引いて計算されます。その後、出産後に受け取ることができる期間の、56日を足して、出産手当金の受け取り期間が決められます。 そのため、もし、出産予定日から5日早く生まれてきた場合は、出産前に受け取ることができる42日から5日を引き、そこに出産後に受け取ることができる期間の56日間を足すため、出産手当金の受け取り期間は、94日間となります。

予定日より遅れた場合

赤ちゃんが出産予定日から遅れて生まれてきた場合は、出産予定日に生まれるきた場合に受け取ることができる期間の42日間に、遅く生まれた日数を足して計算します。そこに、出産後に受け取ることができる期間の56日を足すことになります。 そのため、もし、赤ちゃんが出産予定日から5日遅れて生まれてきた場合は、出産予定日通り生まれてきた場合に受け取ることができる期間の42日間に5日を足します。そして、出産後に受け取ることができる期間の56日を足すため、出産手当金を受け取ることができる期間は、104日間となります。

退職した場合

出産手当金を受け取ることができる条件は、基本的には、出産のために会社に籍を置きながらも、休職をするということが必要になってきます。ですが、出産のために勤務先を退職した場合でも、条件が合えば出産手当金を受け取ることができる仕組みになっています。 退職しても出産手当金を受け取るためには、いくつかの条件を満たしていることが必要となってきます。勤務先の健康保険に1年以上継続して加入していた場合、退職日が出産手当金の支給日に含まれている場合、退職する日に出勤していない場合といった、3つの条件を満たすことで受け取ることができます。

予定日と出産日の差で手当期間は異なる

出産手当金は、妊娠や出産をしてからも、産休を取得したあとも復帰して働き続けたいという女性にとって、とても力強い制度です。そのため、出産手当金を利用することで、産休中の収入も確保されるため、安心して出産に臨むことができます。 ですが、出産手当金の受け取り期間は、出産予定日から赤ちゃんが早く生まれたか、遅く生まれたかで、受け取り期間が長くなったり、短くなったりします。出産手当金の仕組みをしっかりと理解しておくことで、金銭面でも安心して過ごすことができます。