公務員の児童手当の申請先は?手続きに必要なことを知っておこう

公務員の児童手当の申請先は、公務員以外の方の申請先とは違うので、提出先を間違えないようにしましょう。また、手続きに必要なこともいろいろあります。スムーズに申請の手続きを進めるために、申請先や手続きに必要なことを知っておくようにしましょう。

保険の無料相談実施中!
保険は貯蓄!です。お金のプロの公認会計士・税理士が運営する安心の保険代理店です。
保険をキチンと見直せば、お金をたくさん増やすことできます。
ご相談は無料ですので、お気軽に エクセライク保険㈱ までお問い合わせください。
✆ 03-5928-0097 メールでのご相談

 

児童手当の基本

必要書類は勤務先に確認する

公務員は勤務先から児童手当が支給されます。そのため、必要書類は勤務先に確認するようにしましょう。一般的に必要だとされている書類や持ち物は以下のようになります。 ☑1.児童手当認定請求書 ☑2.請求者本人の健康保険所の写し ☑3.請求者本人名義の口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカード) ☑4.朱肉で押すタイプの印鑑(シャチハタはNG) ☑5.マイナンバー ☑6.身分証明書 ☑7.その他(必要に応じて所得証明書や住民票など他の書類を提出する場合がある。) ポイントは、平成28年1月からマイナンバーの記入及び本人確認が必要になったこと。そのため、マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カードと身分証明書を用意しなくてはいけません。

二種類の受給金額

受給金額は、子どもの年齢や出生順や所得などの条件によって異なります。既定の所得制限を超えていなければ、受給金額は10,00円と15,000円の二種類です。 0歳〜3歳未満の場合は一律15,000円が支給されます。3歳〜小学校修了までは第1子と第2子の支給額は10,000円、第3子以降の支給額は15,000円。中学生の支給額は一律10,000円です。 このように、年齢や出生順によって支給金額は二種類に分かれます。また、これらの支給金額に当てはまらない場合は所得制限を超えている場合です。

出生順(第〇子)の定義について

児童手当が支給されるのは、15歳に達してからの年度末(3月31日)までです。そのため高校生になると支給されなくなりますが、第〇子という出生順のカウントの対象にはなります。出生順のカウントの対象になるのは、18歳に達してからの年度末(3月31日)までです。

支給額の例(所得制限に関係ない場合)

☑1. 1歳と2歳の子どもを養育している場合の支給額→それぞれ15,000円ずつ支給 ☑2. 17歳と14歳と7歳の子どもを養育している場合の支給額→17歳(第1子)は0円、14歳(第2子)は10,000円、7歳(第3子)は15,000円を支給 ☑3. 19歳と16歳と10歳と5歳の子どもを養育している場合の支給額→19歳(出生順にカウントしない)は0円、16歳(第1子となる)は0円、10歳(第2子となる)は10,000円、5歳(第3子となる)は15,000円を支給

所得制限がある

児童手当には所得制限があります。月額10,000円もしくは15,000円を満額受けられるのは、指定されている所得制限に達していない世帯です。所得制限はありますが、所得制限を超えていたとしても全く支給されないということではありません。指定の所得制限を超えるような所得が高い世帯を対象に、子ども1人あたり「特例給付」として月額5,000円が支給されます。 所得制限の金額や条件については、扶養親族等の数によって異なるなどと複雑です。また、所得制限や特例給付については毎年のように見直しの提案が出ているので、今後変更になる可能性もあります。詳細は住んでいる市区町村の役所の窓口やホームページで確認するのが確実です。

申請の翌月からの受給

児童手当を受給できるのは申請の翌月からです。例えば、子どもが9月に生まれてすぐに申請したら、翌月の10月分の手当てから受給できます。ただし出生届が受理されてから出ないと児童手当を申請できないので注意しましょう。子どもが生まれてすぐの0歳〜中学卒業(15歳に達してから最初の年度末)までが受給対象期間です。 もし月末の出産だった場合などで申請が翌月になってしまった場合は、15日以内の申請であれば申請月分から受給できる「15日特例」という特例を受けることもできます。15日特例を受けられる対象になるためには条件があり、誰でも特例を受けられるということではありません。

15日特例について

15日特例とは、月末の出産、災害、引っ越しなどのやむを得ない事情ですぐに手続きができなかった場合に、出産の翌日から15日以内に申請して承認されれば手続きをした月も児童手当を受給できるという特例のことです。例えば、12月30日に出産した場合、翌日を起点として15日目の1月14日までに児童手当の申請を行えば、1月に申請したとしても15日特例が認められて1月分から受給できます。 ただし注意しなければいけないのは里帰り出産の場合です。里帰り出産をした場合、出生届は里帰り先の役所でも提出できますが、児童手当の申請の手続きは現住所の住んでいる地域の役所でないと申請できません。出生届を里帰り先で申請しても、受理されるまでに日にちがかかります。受理を待っていて児童手当の申請が翌月まで遅れてしまっても15日特例を適用させることはできないので、出生届も児童手当も同時に住んでいる地域の役所で申請したほうがいいです。

現況届の提出

児童手当は4ヶ月分がまとめて支給されるので、6月(2月〜5月分)、10月(6月〜9月分)、2月(10月〜1月分)の年3回支給されます。子どもが生まれてすぐ申請の手続きをした後は、その次の月の支給月の前に「現況届」が送られてくるので、引き続き児童手当を受給するためにはその現況届を提出することが必須条件です。現況届の他には健康保険証のコピーも提出します。また、場合によっては他にも添付する書類が必要になるケースがあるので、わからない場合は事前に役所に確認すると安心です。 現況届とは、引き続き児童手当を受給する資格を満たしているかを確認するための書類。現況届を提出しないと、当該年度のその月分以降の手当ての支給が停止されてしまいます。提出しないまま2年過ぎると時効となってしまい、受給権がなくなってしまうので注意しましょう。

公務員の児童手当

費用の負担先の違い

公務員の児童手当は、公務員以外の場合と違う面があります。その1つが費用の負担先の違い。公務員以外の場合の費用の負担先は、制度全体を通じで国と自治体の負担割合が1:1となります。しかし公務員の場合の費用の負担先は、全額が所属庁の負担となるのです。 つまり公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されるということになります。そのため、提出期限や必要書類などの児童手当の申請に関する詳細は勤務先に聞くようにしましょう。

国家公務員の申請先

国家公務員の児童手当の申請先は勤務先です。公務員以外の方は現住所のある自治体から児童手当が支給されますが、公務員の場合は勤務先から支給されることになっています。 国家公務員共済組合等に加入している国家公務員の方は勤務先から児童手当が支給されるため、勤務先の専用窓口で申請する必要があります。申請時には申請書と指定された書類を用意しますが、詳しくは勤め先の専用窓口で確認しましょう。

地方公務員の申請先

地方公務員でも国家公務員でも、公務員の児童手当の申請先は勤務先です。地方公務員共済組合等に加入している地方公務員の方は、市区町村の役所ではなく勤務先に申請し、勤務先から児童手当を受給します。 支給内容については、公務員以外の場合と同じです。支給月(6月、10月、2月)も変わりません。所得制限や支給額の条件についても公務員の場合と公務員以外の場合とでは共通しているので、申請先だけ間違えないように気をつけましょう。

受給中に公務員になった場合

受給中に公務員に転職した場合、児童手当の支給先が異なるため、元の支給先と新しい支給先の両方で手続きをしなくてはいけません。まず市区町村に「受給事由消滅届」を提出して勤務先に新規の届け出を提出します。

元の支給先に提出する手続きについて

まずは、管轄の市区町村の役所で受給事由消滅届を提出して手当の支給をとめる必要があります。各自治体によって提出期限は異なりますが、採用年月まで管轄の市区町村の役所から支給され公務員の勤務先の手当の支給が次の月からになるように、日にちを気をつけて提出して被らないように注意しましょう。

公務員の勤務先に提出する手続きについて

元の支給先(管轄の市区町村の役所)に受給事由消滅届を提出する手続きを終えたら、次に公務員の新しい勤務先の専用窓口で児童手当の申請手続きをします。提出するものは認定請求書です。その他に必要なものがある場合があるので、詳細は所属している勤務先に問い合わせをしましょう。

途中で所属庁が変更になった場合

公務員として勤めている途中で別の所属庁へ転勤になったら、手当の支給元が変わることになります。その場合、転勤前と転勤後の両方の所属庁で手続きを行わなくてはいけません。転勤前の所属庁には受給事由消滅届を提出し、転勤後の所属庁には認定請求書を提出します。 一般的には、公務員の所属庁が変わるのは合計年度の変わり目となる4月からです。そのため、転勤前の所属庁からの児童手当の支給は3月まであり、転勤後の所属庁からの児童手当の支給は4月からということになります。支給月が被らないように早めの段階で受給事由消滅届を提出しておきましょう。そして受給事由消滅届の提出が完了次第すぐに、転勤先の所属庁の専用窓口で認定請求書を提出します。提出のタイミングや必要書類など、わからないことがあれば職場の専用窓口で相談しましょう。

公務員を退職した場合

公務員を退職した場合は、退職した勤務先(前の児童手当の受給先)と次の受給先の両方で手続きを行わなくてはいけません。まずは前の児童手当の受給先に支給を止める手続きをするため、退職した勤務先に受給事由消滅届を提出します。退職する月までは児童手当は支給されますが、なるべく早めに受給事由消滅届を提出しておいたほうがいいです。提出に必要な書類や提出期限などわからないことがあれば、退職前に勤務先の専用の窓口で確認しておくと手続きをスムーズに行えます。 受給事由消滅届の提出が済んだら、次の児童手当の支給を受ける管轄の役所に認定請求書を提出しましょう。申請する際に退職辞令のコピーの添付を求める自治体が多いのですが、各自治体によって、提出時に必要な書類や提出期限は異なります。手続きの前に申請先の自治体の専用窓口で詳細を確認してください。児童手当の受給が滞らないように、15日以内に申請の手続きを済ませましょう。

提出先を間違えないように気を付けよう

公務員の児童手当は、公務員以外の方が受給する児童手当と内容や受給額等は変わりませんが、申請する際の書類の提出先が異なります。申請先が異なるのは、費用の負担先(受給先)が違うということが理由です。 公務員の児童手当は勤務先から受給されるので、勤務先に申請しなくてはいけません。提出先を間違えないように気をつけましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。