子宮体がんの治療費は高額。制度の活用や相談窓口を利用していくこと

子宮体がんは乳がんにつぐ女性特有のがんで発症率が高いですが、早期発見、早期治療で生存率が高いがんでもあります。 高額な費用になることは間違いありません。公的な制度の申請方法やそのタイミング、そのほかに相談する窓口など知っておくことが大切です。

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子宮体がんの治療費

治療費の平均は100~120万円

子宮体がんと診断されると、基本的には「手術」を行うことなります。これは手術前の検査では、ステージ(進行度)を推定するのみだからです。 手術で患部を切除して、組織を検査し、ステージの確定と術後の治療法などを決めていくのが一般的です。 また回復した際に、がんの広がり程度では子宮や卵巣、卵管などをとる全摘手術になることがほとんどです。これは子宮体がんの場合卵巣へ転移する可能性がとても高いためです。 費用も100万から120万円と幅があります。これは(進行度での術式や術前検査ほかによるものです)高額ですがここから保険適用額の負担になります。

入院日数は2週間から2ヶ月

入院日数にもバラつきがあります。ステージや状況により術式が異なり、治療内容がそれぞれ違うからです。早ければ1週間から10日。広範囲に切除した場合は3から4週間の入院になります。 またそのあとに化学療法や、放射線治療などほかの治療を行う場合は、さらに1ヶ月ほどかかる場合もあります。 手術後の合併症や後遺症などで問題がなければ、通常は1度退院をして自宅療養となり、1ヶ月後に経過通院。そのあとの治療へ進んでいきます。

発症から予後まで時間と費用がかかる

子宮体がんかどうかの検査(発症)は、自治体によって助成されているところもあるようですが、現在ではほぼ女性の検診は「乳がんと子宮頸がん」の検査に助成されていることが多いです。 またその検査はすべて自費になります。子宮体がんの検査はおおよそ5,000から6,000円です。そのあと精密検査が必要な場合はさらに10,000円からとなります。そのあと子宮体がんと診断されれば、まず公的な医療制度を確認しましよう。 子宮体がんの治療は手術での治療が多くなります。そのあとは、がんの状況によって治療法が決まっていきます。その場合、健康保険で3割負担になっていても、差額も高額なことが多いため、公的な医療保険制度の高額療養制度などを活用して負担額を少なくすることができます。 できれば事前に加入している公的保険の窓口で「限度額適用認定証」をもらっておくと、医療機関の窓口で提示すればその自己負担額の上限での支払いでOKとなります。 通常ですと事前に精算して、あとで戻ってくる方法ですが、高額な場合は事前に手続きを取っておけば安心です。手術後経過観察と定期検査が必要になります。進行度、状況によってかなりの幅はあります。 術後1年から3年…1から3ヶ月ごと。4から5年目…6ヶ月ごと。6年目…1年ごと。 検査内容は血液検査、細胞診療、腫瘍マーカー、胸部X線、CTなど 1回の検査で約60,000円(上限あり)通院のための交通費や、通院しながらの治療になる場合(抗がん剤や適用外の医療機器の使用、治療など)公的な医療保険制度の適用範囲ではおさまらないこともでてくる場合があります。 またこの期間に仕事に行けない場合は「傷病手当」を利用しましょう。会社員や公務員の人なら申請すれば利用できる制度です。 受給期間や要件、金額などはそれぞれなため、調べておくといいでしょう。健康保険組合によっては独自の付加給付などもあるため、あわせて確認しておくことも大切です。 公的な医療保険制度では適用外のものも発生します。民間の生命保険やがん保険なども加入している場合は、事前に確認しておきましょう。

子宮体がんの治療費が払えない場合

病院の医療相談コーナーで相談する

病気全般に関することで相談できる窓口があります。「がん相談支援センター」とよばれているものです。医療機関によって「医療相談室」や「地域医療連携室」「よろず相談室」などよび名はさまざまです。 その病院に通院していなくても利用できるところが多く、治療のこと、療養生活、費用のことまですべて病気にかかわることの相談を受け付けてくれます。 医療費や治療の間の生活費などの相談、高額療養費制度や限度額認定証など利用できる制度と手続きの方法など、また民間の保険の給付金などの請求方法など、具体的なアドバイスをしてくれます。 安心して治療が受けられるように、少しでも不安なことがある場合は利用してみましょう。

市役所の相談コーナーで相談する

市区町村にも相談窓口があります。治療費や生活費などで問題がある場合に対応してくれる窓口のひとつです。 長期の治療で働くことができず、ほかの給付金の該当でもない場合の方法のひとつに生活保護や、生活福祉金貸付け制度があります。 生活福祉金貸付け制度は低所得、障害者世帯などで必要な資金をほかから借り受けることが困難な場合などに適用されます。 この制度のなかに療養資金もあり、病気の療養に必要な資金の貸付があります。限度額は170万円以内(1年超から1年半以下で230万円以内)。これは貸付けなので5年以内の返済となります。 この生活福祉金貸付制度の実施主体は、都道府県社会福祉協議会です。この制度を利用したい場合などのご相談は、住んでいる市区町村の担当窓口へ確認しましょう。

加入している保険の担当者に相談する

民間の医療保険や、がん保険に加入している場合は、保障内容が大きく異なることがありますので担当のFP(ファイナンシャルプランナー)に相談しましょう。 まず治療に入ることになれば、保険会社に連絡をしましょう。自分の入っている保険の場合、保障されている給付金、保険金の内容(限度額、期間、条件)は事前に自分でも確認が必要ですが、最近では保険会社のほうで漏れなどがないように確認してくれるところがほとんどです。 民間の保険の場合は内容が多種多様です。例えば「がん入院給付金」支払限度日数がなく何日何回でも給付可能なもの(条件あり)は、「がん診断給付金」がんと診断されて一定の条件を満たすと支払われます。「特定疾病保障保険金」「がん手術給付金」「がん退院療養給付金」「がん通院給付金」など、それぞれに一定の条件はありますが、それに満たした場合は支払われます。 不安なことがあった場合は早めに保険会社に確認が必要です。

住宅ローンの金融機関に相談する

住宅ローンを支払っている場合は、ローンを組む際に団体信用生命保険に加入していることがほとんどです。この団体信用生命保険(以下:団信)は住宅ローン専用の生命保険です。 対象になるのは高度障害、死亡などで、ローンの返済が難しくなったときに、残金分を保険金にて金融機関に支払われ、住宅ローンの精算にあてるものでしたが、最近では、「三大疾病保障付き」「七大、八大疾病保証付き」の保険などもあり、がんになってしまっても幅広く対応してくれるものがでてきました。 団信は金融機関によって保障の内容や、保険の支払要件が異なることが多いため、必ず事前に確認が必要です。 また民間の生命保険や、がん保険にすでに加入している場合は、住宅資金の保障の内容が含まれているものもあり、重複で保険料を支払っていることになるため確認しておきましょう。

解決しない場合は生活保護の認定を受ける

どうしてもがんの治療費を支払うことができない場合でさらに、預金もなく、働ける状態でもなく、年金なども受けていない状態の場合、生活保護の医療費扶助を受けることができる場合があります。 健康保険が適用される医療費の自己負担額がゼロになります。がんの治療も受けることができますが該当しない治療もあります。 また住んでいる地域によって適用条件がことなりますので、住んでいる市区町村の窓口での確認が必要です。 また生活保護の申請の受理の有無は、各福祉事務所が判断をしています。生活保護は、国民が最低限の生活を受けるための国の援助制度です。

もしものときは一人で悩まず相談しよう

早期発見、早期治療で生存率が全種類のがんの中で平均を上回る子宮体がん。公的医療保険制度などをじょうずに使って不安を除いていくことが治療への一歩です。 そのためには民間の生命保険や、がん保険に入っておくこともひとつの方法です。自由診療でも、日帰り入院でも、もちろん差額のベッド代等の負担も安心です。 またいろいろな制度、手続きのこと以外でも聞ける相談窓口を利用することも覚えておきましょう。