出産一時金の申請書の正しい書き方と提出の際に気をつけたいこと

出産一時金は、健康保険が適用されない妊娠や出産にかかる費用負担を軽減することを目的とした制度です。出産一時金を受け取るために、申請書の正しい書き方と提出する際に気を付けるべきことについて事前に知っておきましょう。

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出産一時金の特徴

出産費用の負担を軽減してくれる

出産一時金は、正式名称を「出産育児一時金」といい、健康保険が適用されない妊娠や出産にかかる費用による家計への負担を軽減することを目的とした制度です。出産一時金は、会社勤めしている場合には、加入している健康保険組合から、ご主人の扶養に入っている場合には、ご主人の加入している健康保険組合から、加入しているのが国民健康保険の場合には各自治体から支払われます。 出産一時金には、高額になる出産費用を手元に準備して、医療機関に持参する必要がないように、医療機関が直接、健康保険組合や自治体に出産一時金を請求、受け取りをしてくれる「直接支払制度」や、医療機関を代理人として、出産一時金の受け取りを医療機関に委託する「受取代理制度」があります。医療機関に依頼してこの制度を利用することで、煩雑な申請の手続きをする手間を省くことができます。 直接支払制度や受取代理制度を採用していない医療機関で出産する場合や、出産費用を全額クレジットカードで支払いたい場合などには、産後に健康保険組合や自治体に自分で一時金を直接請求する「産後申請方式」があります。産後申請方式を選択すると、健康保険組合や自治体から出産一時金を自分自身の口座に振り込んでもらうことが可能です。 医療機関によっては、直接支払制度や受取代理制度を採用していないところもあります。どのような制度を利用できるかは、分娩前に分娩を予定している医療機関に確認しておきましょう。

受給条件は妊娠4ヶ月以上

出産一時金を受け取る条件には、次の2つがあります。 ☑「健康保険」または「国民健康保険」に加入していること ☑ 妊娠4ヶ月(85日)以上で出産していること つまり、正産期での出産だけでなく、早産の場合や、妊娠4ヶ月以上で胎児が死産、あるいは流産した場合にも制度が適用されるので、出産一時金を受け取ることができます。ただし、妊娠22週未満での出産など、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合には、支給金額が減額されます。 また、帝王切開の場合も自然分娩と同額の出産一時金を受け取ることができます。出産一時金は、自然分娩、帝王切開問わず利用できる給付制度です。

出産一時金申請書の正しい書き方と注意点

申請書が必要なのは産後申請方式のみ

出産一時金を受け取るために「出産育児一時金支給申請書」の提出が必要なのは、自分自身で申請して一時金を直接受け取る「産後申請方式」の場合だけです。 「直接支払制度」や「受取代理制度」を利用する場合には、支払元である健康保険組合や自治体に対し、出産一時金の申請書を提出する必要はありません。妊婦さんは出産する医療機関と代理契約を結ぶことで、あとは医療機関が健康保険組合や自治体と手続きをしてくれます。ただし、出産費用が出産一時金の金額を下回った場合には、自分自身で健康保険組合や自治体に差額を請求する必要があります。「出産育児一時金差額申請書」を提出し、差額分を受け取りましょう。

書くのは被保険者自身

出産一時金は、出産をする被保険者本人を対象とした給付制度ですが、それと同様に、健康保険や国民健康保険に加入している人の扶養に入っている人が出産した場合には「家族出産育児一時金」として給付金が支給されます。ご主人の扶養に入っている妊婦さんや、父親の扶養に入っている娘さんが出産する場合が該当します。 「家族出産育児一時金」と出産一時金は、名称こそ違いますが、出産する人が被保険者か被扶養者かの違いがあるだけで、本質的には同じ内容の給付制度です。受け取ることができる金額も同じですし、申請方法や受け取り方法も同じです。ただし、2つの給付制度を同時に受けることはできないので注意しましょう。 「出産育児一時金支給申請書」や「出産育児一時金差額申請書」は、健康保険に加入している被保険者が記入する必要があるので、出産する妊婦さん自身が自分の加入している健康保険組合や自治体に申請をする場合には、被保険者である妊婦さん自身が記入しますが、扶養家族となっている人が出産する場合には、健康保険の被保険者であるご主人が申請書類を記入する必要があります。

多胎児の場合は全ての出生児の名前を書く

双子や三つ子など、多胎児を出産した場合には、産まれた胎児の人数分の出産一時金を受け取ることができます。双子の場合には2人分、三つ子の場合には3人分の一時金が受給されます。医療機関にて、請求書類の証明欄に多胎児であることを記入してもらうことを忘れないようにしましょう。 申請書類を作成する場合には、全ての出生児の名前を書いて提出しましょう。健康保険組合によっては、胎児の人数分の用紙が必要なこともあります。事前に確認しておきましょう。

申請書のダウンロードと詳細は協会HPを確認

各申請書類は、「全国健康保険協会」のホームページからダウンロードすることができます。申込用紙は、パソコンで入力するタイプのものと印刷して手書きするタイプものが掲載されているので、お好きな方をダウンロードして使用しましょう。パソコンで入力するタイプの申請書には、申請書支援サービスがあります。記載漏れなどのチェック機能がついているので、活用することをおすすめします。 また申請書の記入例や注意事項もホームページに記載されています。書類を記入する前によく確認し、完成したあとに、もう一度正しく書けているかをチェックすることを忘れないようにしてください。 全国健康保険協会のホームページは以下のとおりです。 詳細はこちら

申請書を提出する時に気をつけたいこと

提出先は管轄の協会けんぽ支部

「出産育児一時金支給申請書」や「出産育児一時金差額申請書」の提出先は、管轄の協会けんぽの支部になります。管轄の協会けんぽ支部については、健康保険被保険者証に記載されています。提出方法は窓口での提出も可能ですが、郵送でも受理してもらうことができます。インターネットでの手続きやメールでの提出は受け付けていないので注意してください。 郵送の場合、書類に不備があると、受理してもらうことができません。作成した申請書に記入漏れや押印漏れがないことをよく確認したうえで、提出するようにしましょう。 協会けんぽ支部は以下のサイトで確認することができます。 詳細はこちら

備付資料を忘れない

「出産育児一時金支給申請書」を提出する際には、申請書の他に以下の書類が必要となります。 ☑医療機関からの出生を証明する書類 ☑出産費用の明細書 ☑健康保険証 ☑印鑑 ☑振込先口座 健康保険組合や自治体によっては、マイナンバーが必要なケースもあります。また、申請書には医療機関に記載してもらう箇所があるので、出産前に記入が可能な部分は記入して準備しておくとよいでしょう。

申請期限は出産日の翌日から2年間

出産一時金の申請期限は出産日の翌日から2年間です。出産してから2年以内に手続きを行なえば、出産一時金を受け取ることができます。出産一時金の存在を知らずに手続きをしていなかった人や、手続きすることを忘れていた人も、2年経過していなければ、あきらめる必要はありません。申請先は、出産当時に加入していた健康保険組合になりますので、まずは窓口に一度問い合わせてみましょう。 ただし、出産日翌日から2年を1日でも過ぎてしまうと、受給する権利は失効してしまいます。思い出したらすぐに問い合わせをするなど、行動に移すことをおすすめします。

出産一時金の申請書を提出して家計の負担を減らそう

出産にはたくさんのお金がかかります。少しでも家計の負担を減らすために、出産一時金の受け取りは必要不可欠です。妊娠がこれからの人も、出産が間近に控えている人も、自分が受け取るべき金額をもれなく受け取ることができるように、どんな給付制度があるかを事前に確認し、すぐに手続きできるよう準備をしておきましょう。 また、出産を終えた人も、育児に翻弄されている時期かもしれませんが、自分が受け取ることができるものをすべて受け取ることができているか確認してみましょう。調べてみることで、少しでも家計の負担を減らすことにつながるかもしれません。