生命保険に所得税が課せられる場合。税の種類や計算方法

生命保険は、保険金を受け取る際に税金がかかることを知っていましたか?税金の種類は、誰が保険料を負担し、誰が受け取るのかによって異なってきます。また、非課税の対象となる場合もあるので、事前にしっかり知識をつけておきましょう。

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保険金を受取る時にかかる税金を知る

かかる税金の種類は3つある

1.相続税

相続とは、誰かが亡くなったときに、その亡くなった人が所有していた財産を、相続や遺言などで受け継ぐことをいいます。相続は、亡くなった人の配偶者や、子供が継承するのが一般的です。相続税は、相続財産の金額が、特定の額を超えるときにかかる税金を指します。

2.所得税

所得税とは、個人が得た利益に対してかかる、国の税金を指します。所得税は、所得に応じて納める金額が変わってきますが、利益が多くなるにつれて、納める税金も高くなるという特徴があります。所得が、一定の額を超える方は、定められた期間に、税務署へ報告しなければなりません。

3.贈与税

贈与税とは、特定の個人から、財産をもらったときに課される税金です。贈与税は、贈与のあった年の1月1日から12月31日までの、1年間の財産の額に対して課されます。贈与の対象とみなされるものには、お金や不動産のほかにも、自分が支払っていない生命保険金を受け取った場合や、債務の免除により、利益を得た場合にも生じます。

全非課税となるケースもある

生命保険の受け取りには、非課税枠が設けられています。生命保険にかかる税金には、相続税、所得税、贈与税の3種類がありますが、それぞれ、特定の計算式により、課税の対象になるかどうかを判断できます。受け取った生命保険の金額が、非課税枠内であれば、税金を納める必要がなく、保険金を手にすることができます。 生命保険の仕組みについて、よく理解していなければ、非課税とならない保険の加入をしてしまい、高額な税金を納めなければならないケースもあります。上手に節税するためにも、事前に生命保険の仕組みについてしっかり学び、非課税の対象となるように、保険に加入しましょう。

かかる税金の違いとその条件

相続税がかかる場合の条件

1.契約者と被保険者が同一の場合

生命保険の契約者と被保険者が同一の場合には、相続税がかかることになります。契約者とは、保険の契約を結び、保険料を支払う人物のことです。被保険者とは、保険の対象となる人物を指します。相続税がかかる場合のよくある例は、夫が契約者かつ被保険者であり、妻が受取人となるような形です。 これは、夫が万が一のことを考え、生前中に自分に生命保険をかけて保険料を負担し、夫の死亡後に、妻が保険金を受け取るようなケースです。妻は、生命保険金を通して、夫の財産を相続することになります。これは、お金や不動産のように、亡くなった人の財産を受け継ぐことと同じで、相続税の対象になります。

2.死亡保険金受取人が相続人の場合は非課税枠がある

相続人が死亡保険金を受け取る際には、一定の額まで税金を免除するという、非課税枠が設けられています。非課税枠の計算方法には、「500万円×法定相続人の数」という算式が用いられます。 例えば、父、母、子供3人という家族構成であったとします。父が契約者かつ被保険者であった場合、父が亡くなると、法定相続人は、母と子供3人の合計4人となります。上記した非課税枠の算式を用いると、「500万円×4人=2,000万円」となり、2,000万円までは相続税がかからないことになります。

所得税がかかる場合の条件

1.契約者と保険金受取人が同一の場合

契約者と保険金受取人が同一人物の場合には、所得税がかかることになります。たとえば、夫を被保険者として、妻が生命保険の契約を行い、夫が亡くなった後に、妻が保険金を受け取るような場合がそうです。この場合、保険料を負担しているのは妻です。 自分でお金を支払って、保険で契約された金額を受け取っているので、これは妻の所得となり、所得税が課せられることになります。ここで注意したいのは、妻が受け取ったすべての死亡保険金に、所得税がかかるのではないということです。税金の対象となるのは、妻が保険金を掛けたことにより、利益を得た分に対してです。

2.一定の計算により課税対象額が算出される

所得税は、個人が利益を受けた分にかかることになりますが、以下の算式を用いて、課税対象額を割り出すことができます。 所得税の課税対象額 =(受取保険金 − 払込保険料合計額 − 特別控除50万円)× 1/2 例えば、個人が受け取った保険金が1,000万円で、支払った保険料の合計が800万円であったとします。この場合、所得税の課税対象となるのは、個人が利益を受けた200万円です。上記の算式に当てはめると、(1,000万−800万円 −50万円)× 1/2=75万円となり、課税対象額は75万円であることが分かります。 ここでおさえていただきたいのは、所得税は、利益が50万円以内であれば控除していいという決まりがあることです。つまり、利益が50万円以内であれば、所得税はかからないということになります。

贈与税がかかる場合の条件

1.契約者と被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合

契約者、被保険者、そして受取人の三者がそれぞれ異なる場合には、贈与税がかかることになります。例をあげると、妻が契約者で、夫が被保険者、受取人が子であるというパターンです。この場合は、妻が保険金を負担していていますが、保険の対象となるのは夫で、万が一、夫が死亡した場合は、保険金が子供に渡されるようになっています。 保険金を負担していない子供が、保険金を受け取るので、一見相続関係にもあるようにみえます。しかし、相続との決定的な違いは、保険金を負担したのは妻で、被保険者である夫が死亡したときには、妻はまだ健在であるという点です。 この場合、妻の遺産が子供に渡るので、生前贈与という形になります。したがって、このような状況では、贈与税が課せられるのです。

2.一定の計算により課税対象額が算出される

贈与税は、契約者と被保険者、受取人がそれぞれ違う場合に課せられる税金ですが、以下の算式により、課税対象額を求めることができます。 贈与税の課税対象額 = 受取保険金 − 基礎控除額110 算式を見て、気が付いた方もいるかもしれませんが、贈与税では、贈与を受けた一人につき、年間110万円の基礎控除額が認められています。つまり、贈与額が年間110万円以内であれば、贈与税は課せられないことになるのです。 しかし、贈与税は相続税に比べて税の負担が重くなるので、受取時に損をしないように、契約の形態をしっかり見直して、加入するようにしましょう。

満期又は解約返戻金にかかる税金の計算方法

保険料の総額より多く得た場合は課税対象

生命保険に加入されている方が、満期を迎えた場合、または保険を途中で解約して、解約返戻金を受け取った場合においても、税金を支払わなければならない場合があります。生命保険が満期を迎えるということは、加入保険していた保険が、一定期間を終了したという意味です。 保険によってはさまざまな種類がありますが、満期契約のある生命保険では、満期を迎えた時点で、利息のついた生存保険金が支払われることがあります。満期または、解約返戻金が課税の対象となるのは、支払った保険料の総額に対して、受け取った金額が多い場合です。このような場合には、受け取った差額が個人の儲けとみなされ、利益が出た部分に対して、税金が課せられることになります。

一時金で受け取ると一時所得となる

一時所得とは、営利を目的としない行為において発生した、一時的な所得のことを指します。一時所得は、保険だけでなく、退職金が支払われた場合や、資産を譲り受けた場合にも対象となります。また、意外と驚かれるのが、懸賞や福引きによる商品や賞金を得た場合、そして、落とし物を拾ったときに支払われた報労金も、対象となることです。 生命保険においては、満期保険金や解約金などの返戻金を、一括で受け取った場合に、一時所得があったとみなされ、課税の対象となります。この場合、保険金支払った人と、受け取る人が同じであるということがポイントです。

一時所得にかかる所得税の計算方法

一時所得として税を納める場合、以下の算式を用いて税額を割り出します。 (受け取った金額−支払った保険料の総額−50万円)×1/2×その年の所得税率 算式にある50万円は、所得税の特別控除額を指します。つまり、一時所得が50万円以内であった場合には、課税の対象とならないため、税金を支払わなくてもよいのです。 一般に、満期契約のある生命保険に加入する場合には、契約期間が長くなるほど、支払われる満期保険金の額が高くなる傾向にあります。貯蓄を目的に、養老保険や、学資保険などの保険に加入する方もいますが、こちらも課税の対象となることをおさえておきましょう。

年金で受け取ると雑所得となる

保険の契約者と受取人が同一の場合で、満期保険金や解約返戻金を分割で受け取る際には、一時所得ではなく、年金として受け取った「雑所得」とみなされます。ここでいう雑所得とは、個人年金保険などの、公的年金以外の年金という意味で捉えられます。 雑所得の税額は、その年に受け取った年金の額から、その金額に相応する利息を差し引いた分の金額になります。また、他の所得と合わせて課税され、年金を受け取る際に、所得税が源泉徴収されることになります。

かかる税金の種類を知って未来に備える

生命保険は、初心者にとってはややこしく、複雑なものに思えるかもしれません。しかし、誰が保険料を支払って、誰が受け取るのかという点を理解していれば、かかる税金の種類も簡単に見分けることができます。それぞれの税金の仕組みや特徴を理解し、未来に備えて上手に活用しましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。