小規模企業共済で将来の安心を準備しよう。少ない掛金から加入可能

「小規模事業の個人事業主や法人の役人にも退職金を」というコンセプトで少ない掛金から積立のできる制度、小規模企業共済。事業の経営悪化時は、低金利の貸付制度で事業主をサポート。早めの加入で受け取る金額も変わってきます。

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小規模企業共済に関する基礎知識

経営者が辞めた場合に共済金を受け取れる制度

個人事業主が事業を廃止したときや、会社などの役員が退職したとき、経営者には退職金がありません。小規模企業共済では、経営者が辞めた場合にも退職金として、共済金を受け取ることができる制度を設けています。受け取れる共済金の金額は、それまでに積み立ててきた掛け金とそれに応じた付加共済金。 積み立てておく毎月の掛金も自分で決めることができるので、無理のない払込が可能。事業の廃止や退職を理由とした共済金の受け取りは、税法上においても退職所得扱いとして手続きすることができます。廃業時や退職時に受け取る共済金も一括、分割、併用とその後の生活スタイルに合わせて選択することができます。 老後の資金や次の事業の準備など、積み立ててきた掛金と付加共済金の受け取りで、当面の生活費を確保することができるのです。また、受け取り後、再度、事業を始めたときは加入要件を満たしていれば再加入も可能です。

個人事業主や法人の役員が加入できる

小規模企業共済の加入資格者は、個人事業主や法人の役員、事業の規模が小規模に限ります。国が立ち上げた経営者の退職制度である小規模企業共済は、名前の通り、小規模事業に携わる個人事業主や法人の役員を対象。加入要件を満たしている全ての個人事業主と法人の役員が加入できるのです。 個人事業主が単独でおこなう事業の場合、経営者も従業員も自分1人しかいないため、加入要件を満たしているので問題ありません。ですが、従業員を雇っている個人事業主や法人の役員は、小規模事業での加入要件に従業員数の規定があるので、確認してから加入申し込みをするようにしましょう。 「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」では、小規模事業の範囲を超えてしまっている企業の共済制度もあります。自分の事業を小規模と思い込まず、確認してから申し込むようにしましょう。

業種によって加入要件が違う

小規模事業の個人事業主や法人の役員、共同経営者が加入できる小規模企業共済ですが、業種によって加入要件も異なってきます。業務別に、常時使用することができる従業員数が定められており、この人数を超える事業は小規模事業に入りません。そのため、小規模企業共済には、加入できなくなります。 単独で事業を運営している個人事業主は心配いりませんが、個人事業主が運営する事業の共同経営者には加入にあたり制限があります。共同経営者が小規模企業共済に加入するには、個人事業主1人につき共同経営者は2人までの制限となります。複数人で共同経営している場合は、注意しましょう。 ☑1.建設業、製造業、運輸業、宿泊業、娯楽業、不動産業、農業を営む場合、常時使用する従業員数が20人以下であること ☑2.宿泊業と娯楽業を除いたサービス業、卸売業、小売業を営む場合、常時使用する従業員数が5人以下であること。 ☑3.事業に従事する組合員数が20人以下の企業組合であること。 ☑4.常時使用する従業員数が20人以下の協業組合であること。 ☑5.常時使用する従業員数が20以下の農業の経営を主としておこなっている農事組合法人であること。 ☑6.常時使用する従業員数が5人以下の弁護士法人もしくは税理士法人などの士業法人の社員であること。 ☑7.建設業、製造業、運輸業、サービス業、不動産業、農業、卸売業、小売業で個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者であること。

掛金の払込方法は自由に選択できる

小規模企業共済の掛金は、自分で設定することができるので、無理のない範囲での支払いが可能。掛金の払込方法も、毎月払い、半年払い、年払いの3つの方法から自由に選択することができます。自分に合った払込方法で、廃業時や退職時に受け取ることができるお金の積立ができるのです。 毎月支払いでの払込方法は、預金口座からの振替のみとなります。紙での支払いは、特別な理由がない限りありませんので、注意しましょう。また、年の途中から払込方法の変更手続きをおこなうことも可能。 毎月払いにしていたけれど、半年払いや年払いへの変更、年払いや半年払いを毎月払いに変更など事業の経営に合わせて払込方法を自由に変更することができます。払込変更手続きは、小規模企業共済の書類自動発送サービスを利用するか共済相談室に問い合わせるとよいでしょう。

掛金の前納が可能

小規模企業共済の掛金は、前納することが可能。前納の払込に関する一括納付申請書に記入し、委託機関に提出、確認を押された書類を中小企業基盤整備機構に送ることで前納の申し込みができます。前納での払込には割引制度があり、前納した掛金に対し、前納月数1ヶ月当たり0.9/1,000に相当する金額が減額分となります。 前納の減額分は、毎年3月末時点の前納状況から計算され、合計額が5,000円を超えている場合において、その年の6月に支払われます。また、前納月数が12ヶ月を超えて払込をされている場合には、12ヶ月分の前納を減額分として計算。12ヶ月を超えた前納の減額分は、翌年計算されます。 前納は、過去に遡ることはできません。加入前の分も払込もうと考える人もいますが、加入後からの払込となります。小規模企業の個人事業主や法人の役員は、早めの加入と前納で節税対策をすることができます。

掛金は廃業や譲渡時に受け取ることができる

小規模企業共済は、個人事業主や法人の役員にも廃業時や退職時において、生活費などのお金を保証する制度です。そのため、積み立ててきた掛金は、廃業や退職、個人事業主が事業の全てを配偶者や子、共同経営者に譲渡し、事業を退任したときに受け取ることができます。 注意しておきたいのは、個人事業主が廃業を理由に共済金の受取をする場合。個人事業主が、複数の事業を営んでいるとき、共済金の受け取りには、その全ての事業が廃止している必要があります。個人事業主の事業全てが廃業または譲渡している状態でなければいけないのです。 掛金の受け取りは、払込月数が12ヶ月未満の場合、掛金は掛け捨てとなり、共済金を受け取ることができません。また、掛金の払込月数が240ヶ月未満の場合、受け取ることのできる金額が払い込んだ金額よりも下回ることがあります。

小規模企業共済に加入するメリット

掛金は控除の対象となるため節税できる

節税対策としてもおすすめの小規模企業共済。小規模企業共済の掛金は、税法上において全額を小規模企業共済等掛金控除の対象となるため、課税対象となる所得から控除できるのです。仮に、毎月の掛金を50,000円に設定しているとしたら、1年間の控除額は60万円ということになります。 年度内に前納で支払った掛金も控除の対象となります。忘れずに手続きをしましょう。廃業時や退職時には受け取ることのできるお金ですので、貯金のつもりで積立し、税金も安くしていきましょう。控除の金額は、毎月の掛金で変わってきます。無理のない範囲の掛金で積み立てていきましょう。 所得控除の対象となる掛金は、その年に実際払い込んだ金額になります。仮に毎月払いで1~3月まで支払い、4月に年払いに変更、12ヶ月分を一括で支払った場合の合計は15ヶ月分となるので、15ヶ月分の掛金を控除することができるのです。

共済金の受け取りで税負担が軽くなる

共済金や解約手当をの受け取る際、請求理由により退職所得や雑所得、一時所得など所得扱いが異なってきます。所得扱いが異なることで、税法上の申告も変化。事業の廃業時や退職時に受け取ることができる共済金は、一括で受け取ることで退職所得扱いになります。 退職所得は、税法上、控除対象となりますので、税負担を軽くすることができます。雑所得や一時所得は、収入とみなされるため、確定申告の必要があり、金額によっては追加の税金を収める必要や翌年の介護保険料や健康保険料の増額の可能性がでてきてしまいます。退職所得となる共済金は、あらかじめ税金を差し引いてからの支給となるため、確定申告の必要はありません。 退職所得扱いでの退職所得控除は勤続年数により変化します。退職所得扱いでの請求には退職所得申告書が必要になるので、準備しておきましょう。また、退職金を他で受け取っている場合には、合算しての計算となるため、源泉徴収票の提出が必要があります。

少ない額から積み立てできる

毎月の掛金は無理のない範囲で収めることができるように、少額からの積立が可能。掛金は月1,000円~70,000円の範囲から自由に決めることができ、自分の経済状況に合わせた積立ができるのです。最初、不安な人は1,000円と少ない金額から始めても大丈夫。 1,000円と少ない掛金の積立でも240ヶ月以上納付していれば、請求時、24万円に付加給付金が加算された金額が戻ってきます。予想していたよりも事業の経営に余裕があると判断できたときは、掛金の増額もできます。また、余裕があると思っていても事業の経営が難しくなってきたときには、減額もできます。 事業の経営状況に合わせて掛金は変更できるので、不安な人は少額での掛金から始めてみるとよいでしょう。掛金は、1,000円~500円単位で決めることができるので、500円ずつ増額していくのもよいでしょう。掛金が大きければ戻ってくるお金が多くなります。節税対策にもなる小規模企業共済ですので、事業の経営に影響でない範囲で少し多めの掛金を設定するのもよいでしょう。

資金繰りに困った場合でも資金調達ができる

事業の資金繰りに困った場合でも、資金調達可能な経営者貸付制度があります。貸付できる金額は、共済に納付している掛金の範囲内の7割~9割になります。貸付を受けるには、加入後、貸付資格判定時までに前納を含まない12ヶ月以上の納付期間と10万円以上の納付金額があることが必要。 担保や保証人の必要がなく借りることができます。貸付金額により、返済までの期間や返済方法も異なってくるので、確認をしてから貸付手続きをおこなうようにしましょう。また、貸付を受けることができる金額は掛金の範囲内、7割~9割ですが、上限金額が2,000万円と定められています。 小規模企業共済には、病気や怪我などで入院した場合や災害で事業の経営に支障が生じたとき、新規開業時などで必要な資金の貸付制度もあります。どの貸付制度にも共通していることですが、返済期日を過ぎてしまうと延滞利子が発生してしまうので注意しましょう。

掛金納付期間に応じて掛金が戻ってくる

掛金は、納付月数期間に応じて80%~最大120%相当額が戻ってきます。掛金は請求理由に応じて、戻ってくる金額は変動。掛金の納付月数が240ヶ月を超えている場合、全ての請求理由において掛金の戻り率は100%以上になります。 小規模企業共済では、集めた事業主や法人の役員の掛金を資産運用し、納付月数が240ヶ月を超える加入者には、掛金に付加共済金を足して支払われます。この付加共済金が、納付月数240ヶ月より前に解約してしまうとつかなくなるのです。 ただし、請求理由により付加共済金が足される場合もあります。個人事業主が事業を廃止した場合や配偶者や子供に事業の全てを譲渡した場合、法人が解散した場合です。今、解約したらいくら返ってくるのか調べることもできるので、気になるときは調べてみるとよいでしょう。

小規模企業共済制度のデメリット

元本割れする可能性がある

小規模共済では、掛金の納付月数を240ヶ月以上の場合において付加共済金をつけての支払いとしています。コンセプトが小規模の事業主にも退職金を用意することなので、短期間の納付には対応していません。特に12ヶ月未満での解約は掛け捨てとなり、納付した掛金が戻ってこなくなってしまいます。 長期的な納付ができず、掛金納付月数が240ヶ月未満の場合、受け取ることのできる金額が納付した金額よりも大きく下回ることがあります。退職金を受け取るために加入した共済制度で元本割れしてしまっては、納付した期間や金額を無駄にしてしまう恐れがあります。 解約手当金での請求は元本割れとなるので、注意しましょう。解約手当金は、未納期間が12ヶ月続いたときにも発生します。未納期間があるときは、通知がくるので確認、納付するようにしましょう。

事業を始めてすぐに加入を検討する必要がある

小規模企業共済は、遡って掛金を納付することができません。そのため、事業を始めてすぐに加入を検討するようにするとよいでしょう。個人事業主や法人の役員であれば加入はできますが、掛金の納付月数が元本割れにならない240ヶ月を超える必要があります。 そのためには、240ヶ月以上事業を続けていく必要がでてくるのです。毎月の掛金が少なくても240ヶ月以上積み立てることで、退職時に受け取る金額や所得控除の金額も大きくなります。 事業を始めたらすぐに加入の検討をしましょう。早めに加入することで、節税対策や廃業時、退職時の資金を確保することができます。

掛金の減額をおこなうと運用されずに損をしてしまう

加入した当初の掛金の支払いが厳しくなったとき、掛金の減額をおこなうことができます。ですが、減額をおこなってしまうと納付していた掛金の減額分が運用されないため、予定利率がつかなくなります。減額をしても掛金を納付しているわけですから、予定利率がつかないことは不思議に思うでしょう。 小規模企業共済では、加入時の掛金の額と掛金の納付期間を元に機会的に計算をおこないます。そのため、掛金を当初50,000円にしていたものを20,000円に減額してしまうと、差額の30,000円分の資産運用ができていなかった扱いとなり予定利率がつかなくなってしまうのです。 加入時に240ヶ月以上払い続けることのできる金額をよく考え、掛金を決めるようにしましょう。減額をおこなうことは予定利率がつかない面で損になりますが、240ヶ月以上納付を続けていれば、払込続けた金額は戻ってきます。また、高い掛金で払込を続けていたときの予定利率もついてきます。 予定利率を毎月の掛金につけたいときは、掛金の増額で元の掛金に戻し、再度240ヶ月以上の払込を続けるとよいでしょう。再度240ヶ月以上払込を続けることにより、戻ってくるときの付加給付金の金額も多くなります。

事業保障の役割は期待できない

小規模企業共済は、保険ではありません。災害で事業の継続が難しいときや病気、怪我などの場合において保険金はでないため、事業保証の役割を期待してはいけません。 小規模企業共済は、個人事業主や法人の役員に退職金を用意することが目的。そのため、事業の経営悪化や怪我、病気での入院、災害理由の事業の継続が難しい場合において払い込んだ掛金の範囲内からの貸付制度が設けられているだけなのです。 事業の廃業時や退職時での資金保証ということを念頭におき、事業保証の役割は別に設けるようにしましょう。事業保証には、商工会や商工会議所などもあります。事業保証について相談してみるのもよいでしょう。

小規模企業共済を解約する時の注意点

解約時に税金を支払う必要がある

小規模企業共済を解約するとき、解約時に税金を支払う必要があります。退職所得扱いで受け取る場合、勤続年数20年までは1年間40万円、勤続年数21年からは1年間70万円の退職所得の控除となり、退職所得控除を上回る金額の1/2に対して所得税および地方税がかかってきます。 この税金は、共済金の支払い時に差し引いて支払われるので、確定申告など後から自分でおこなう手続きはありません。また、分割での受取や65歳未満の受取などで、所得扱いが雑所得や一時所得になる場合、確定申告の必要がでてきます。 退職金の扱いにはならないため、毎年の収入として計算。確定申告時にだされた税金を支払う必要があります。解約時には、税金を支払う必要がでてくるので、忘れずに手続きをおこないましょう。

解約手当金を受け取るには書類の提出が必要

共済金や解約手当金を受け取る際には、小規模企業共済が定める所定の書類の提出が必要となります。全ての請求理由において必要になるのが、共済金等請求書と預金口座振替解約申出書兼委託団体払解約申出書。これらの書類は、電話で自動発送サービスを利用するか共済相談室に電話するなどして用意することができます。 また、一括での受取や解約手当金を受け取るのが満65歳以上の場合は、退職金扱いとなるため退職所得の書類も必要になります。他、共済金や解約手当金の請求理由により添付書類が変わってきます。 必要な書類をよく確認し、漏れのないように準備、手続きしましょう。書類に関して不明な点があるときは、共済相談室に確認するとよいでしょう。

解約手当金が掛金残高を下回る場合もある

共済金の払込が240ヶ月以上続いている場合において全ての共済理由で戻ってくる金額が100%になります。そのため、特別な事情がなく、12ヶ月以上の納付期間があればいつでも解約できてしまう任意解約による解約手当金の受取では、掛金の残高よりも大きく下回る金額になることがあります。 小規模企業共済は、長い勤続年数を終えた退職金の準備が目的になるので、いつでも解約のできる任意解約では、付加共済金がないだけでなく、元本さえも戻ってこなくなります。任意解約の理由が、毎月の支払いが難しいという理由の場合、掛金の減額や停止といった方法をとるようにするとよいでしょう。 掛金の払込期間が長ければ長いほど、戻ってくる金額も大きくなります。また、いつでも解約可能な任意解約では、付加共済金の割合は低く設定。任意解約はおすすめできません。掛金の減額や払込を6ヶ月または12ヶ月の一定期間、停止することもできるので、一度、共済相談室で問い合わせてみるとよいでしょう。

税理士に相談してから解約を検討する

退職金や事業の廃業などの目的以外で、解約が必要なときは税理士に相談してから解約を検討するのもよいでしょう。事業の経営悪化などで任意解約をしてしまうと、一時所得として収入扱いになってしまいます。そのため、苦しい状況がさらに苦しくなる危険性がでてきてしまうのです。 税理士と相談し、解約時に受け取る金額やその後の事業の経営状況などについて再確認してから解約を決めるとよいでしょう。また、解約時だけでなく加入時においても税理士と相談するのもおすすめです。 小規模事業の個人事業主や法人の役員に対してメリットもある反面、デメリットもある小規模企業共済。事業の資金繰りや税金など、トータルでアドバイスをもらうことのできる税理士と相談し、加入するかしないかを決めることで不安を解消できます。

将来のために小規模企業共済への加入を検討しよう

個人事業主や法人の役員が廃業や退職で、その後の生活などのために受け取ることのできるお金を保証する制度、小規模企業共済。240ヶ月以上の納付ができていないと、受け取る金額が元本割れを起こすことがありますが、長期的な納付で将来の安心を得られる面もあります。小規模企業共済の制度を理解し、メリットとデメリットを考えたうえで、加入の検討をしましょう。