遺族年金・国民年金など公的年金というと、どうしても老齢年金だけのイメージがあり、遺族年金についてはあまり知られてないのが現状です。万が一、夫が亡くなってしまった場合に、公的年金から遺族年金として支給される年金について、紐解いていきます。
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目次
遺族年金の基本
遺族の生活を支える収入源
一家の大黒柱である夫の収入によって、生計を立てている家庭が大多数ではないでしょうか。働きざかりの父親が若くして亡くなってしまったとしたら、その後の生活はどうなってしまうのか、家族にとっては大問題です。そんなときに、遺族の生活を支える貴重な収入源となる、公的年金から支給されるお金が遺族年金です。 年金といえば、老後の備えという印象が強く、遺族年金についてはあまりよく知られていません。しかし、一家の大黒柱が亡くなったときにも受け取ることができるのです。公的年金から遺族年金として、さまざまなお金が支給されます。受給要件もさまざまで非常に複雑ですが、万が一の場合には遺族の生活を支えてくれる、頼もしい収入源となってくれます。
遺族基礎年金と遺族厚生年金
まず、遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金、遺族共済年金の三つの種類があり、亡くなられた方が加入されていた年金の種類によって、支給されるものが違ってきます。被保険者の方の勤務先や、勤務状況によって変わってくるということです。 まずは国民年金ですが、日本に住所がある20歳以上60歳未満の全ての人が、加入する義務があるもっとも基本的な年金です。加入対象となる人は、自営業の人や個人事業主、学生やフリーター、無職の人も対象になります。 次に厚生年金ですが、会社勤めの方が加入している公的年金制度で、国民年金に上乗せする形で給与から徴収されます。最後に共済年金ですが、公務員や私立学校の教職員の方々が加入しているものになります。こちらも厚生年金と同じく、国民年金に上乗せする形で支払います。 以上の三つの公的年金。どれに加入しているかによって、支給される遺族年金の種類も違ってくることになります。国民年金のみの加入の場合、支給されるのは遺族基礎年金で、厚生年金や共済年金の加入者であれば、それぞれ遺族厚生年金と遺族基礎年金、遺族共済年金と遺族共済年金になります。
加入者が死亡したときに支給
遺族年金が支給されるときは、いったいどういったときでしょう。それは、公的年金の加入者が亡くなったときに支給されます。亡くなった方により生計を維持されていた、家族の生活を支える収入源として支給されます。 支給される対象が配偶者である場合は、生前の夫の職業や現在の家族構成によって、少し条件が変わってきます。さらに、受給できる条件や支給されるお金の種類はいくつもありますので、確認しておきましょう。
若くても受給可能
遺族年金の受給は、何歳でも可能なのかが気になるところです。年金というと、どうしても老齢年金のイメージがあり、65歳以上にならないと、受給できないのではないかと思われがちです。 しかし、遺族年金は残された家族のための救済措置になるので、65歳にならなくては受給できないといった決まりはなく、若くても受給することができます。ただし、亡くなったときの妻の年齢や子どもの人数によって、条件は変わってきます。
遺族基礎年金の受給
加入期間が2/3以上
遺族基礎年金とは、国民年金加入の夫が死亡した場合、その夫の収入によって生計を維持されていた「子のいる妻」または「子ども」に支払われる年金です。ただし、保険料をしっかりと納付していたことが、支給を受ける条件になります。具体的な要件としては、以下二つの支給要件を満たしていることが必要です。 ☑ 1.亡くなった日の前々月までの保険料納付期間(保険料免除期間を含む)が2/3以上であること ☑ 2.または、亡くなった日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと こうした条件があるので、保険料の滞納などがないか、しっかりと把握しておく必要があります。
子どもがいる妻
遺族基礎年金の受給資格者は、亡くなった方によって生計を維持されていた「18歳未満の子のいる妻」または「子」と定義されています。そしてこの場合の「子」というのは、18歳到達年度の末日(3月31日)をすぎていない子のことです。 つまり遺族基礎年金は、子どものいる妻に対して、子育て年金として支給されるという側面が強いということです。
それぞれの受給金額
遺族基礎年金は国民年金の加入者に加えて、厚生年金・共済年金加入者の方も、要件を満たしていれば受給できますので、それぞれの受給金額を簡単に見ていきましょう。遺族基礎年金は、老齢年金の満額と同額で77万9,300円です。遺族厚生年金の支給額は加入者が受け取るはずだった報酬比例部分(規定の計算式で算出)の3/4の額になります。 子どもがいない場合は、遺族基礎年金は支給されないため、遺族厚生年金のみ支給されることになります。受給期間は再婚しない限り、ずっと原則としては受給できますが、65歳になり老齢年金を受け取れるようになった場合は、どちらか多い方を受給することができます。しかし、夫の死亡時の妻の年齢が30歳未満の場合には、遺族厚生年金の支給期間は、5年だけになりますので注意が必要です。 さらに、遺族厚生年金は妻が40歳以上65歳未満の期間には、中高齢寡婦加算が加わります。中高齢寡婦加算の年額は58万4,500円です。ただし、遺族基礎年金の受給期間は、中高齢寡婦加算は支給されません。遺族共済年金は、遺族厚生年金と同じ規定になっています。
子どもの人数によって計算
遺族基礎年金は、18歳未満の子どものいる家庭を支援することを目的にしていますので、子どものいない方には支給されない点には注意が必要です。また、遺族基礎年金から支給されるお金は、子どもの人数によって変わります。 子どもが二人までは、一人当たり22万4,300円が加算されることになります。しかし、三人目以降は一人当たりの支給額が減ってしまい、一人当たり74,800円が加算されることになります。 子どもの人数による支給額は、具体的には以下の通りです。(遺族基礎年金+子どもの人数分の支給額) ☑ 遺族基礎年金支給額:77万9,300円 ☑ 子どもの数一人:100万3,600円(77万9,300円+22万4,300円) ☑ 子どもの数ニ人:122万7,900円(77万9,300円+22万4,300円×2) ☑ 子どもの数三人:130万2,700円(77万9,300円+22万4,300円×2+74,800円) 以降一人につき、74,800円追加となります。また、子どものいる家庭で夫が厚生年金や共済年金に加入していた場合は、基本的に遺族厚生年金か遺族共済年金が加算されて支給されます。ただし、子どものいない家庭に対しては支給条件に満たないため、年金は受給できません。また、今まで納めてきた国民年金保険料が、掛け捨てにならないための救済策として、遺族給付制度があります。 遺族給付制度には「寡婦年金」と「死亡一時金」の2種類があります。まず「寡婦年金」ですが、夫が自営業やフリーランスの場合には、妻が遺族厚生年金の受給ができない場合が多くなってしまうため、その代わりとして支給される年金が寡婦年金です。 保険料を納めた期間が10年以上ある夫がなくなった時に、10年以上婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまで支給されます。寡婦年金の受給額は、夫が支給される予定だった年金額の3/4となります。 次に「死亡一時金」ですが、こちらは寡婦年金とは違い、1回だけの支給となっています。36ヶ月以上保険料を納めた方が、老齢年金を一度も受給されることなく亡くなった場合に支給され、給付額は、保険料を納めた期間によって変動します。ただし、寡婦年金と死亡一時金を二つとも受給することはできませんので、どちらかを選択する必要があります。
前もって知っておき慌てないようにしよう
遺族年金の仕組みというものは、非常に複雑です。何も知らないでいると、もしものときに、一体どうしたらいいのかと途方に暮れてしまうことにも。そうならないためにも、前もって知っておき、慌てないようにしましょう。
エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。