住民税は年金受給者にも関係あり。計算方法や対象者の範囲を知ろう

年金は、被雇用者であれば給与所得を受けるときに徴収されたり、自営業であれば個人年金などさまざま。その支払ってきた年金を退職後に受け取ることになったときに、住民税について知っておく必要があります。計算方法など年金における住民税についてチェックしましょう。

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年金の住民税額計算方法

住民税額は全国一律

決まった時期に決まった金額を受け取ることができる年金。雑所得の扱いになることから、この年金を受給している場合、住民税の支払い義務が発生します。 また、この年金における住民税額は一律で決まっているため、どの都道府県に居住していたとしても同じ計算方法で算出し、支払うことになります。

住民税の計算方法

(公的年金額−公的年金等の控除税額−公的年金等の基礎控除額−配偶者控除額−社会保険料等の金額)×税率−配偶者調整控除額+均等割負担額 [年齢・公的年金等の収入金額別 公的年金等の控除税額] (65歳未満) ☑ 1.公的年金等の収入金額(70万円まで):控除税額(0円) ☑ 2.公的年金等の収入金額(70万円〜130万円未満):控除税額(70万円) ☑ 3.公的年金等の収入金額(130万円〜410万円未満):控除税額(収入金額×0.25+37万5千円) ☑ 4.公的年金等の収入金額(410万円〜770万円未満):控除税額(収入金額×0.15+78万5千円) ☑ 5.公的年金等の収入金額(770万円以上):控除税額(収入金額×0.05+155万5千円) (65歳以上) ☑ 1.公的年金等の収入金額(120万円まで):控除税額(0円) ☑ 2.公的年金等の収入金額(120万円〜330万円未満):控除税額(120万円) ☑ 3.公的年金等の収入金額(330万円〜410万円未満):控除税額(収入金額×0.25%+37万5千円) ☑ 4.公的年金等の収入金額(410万円〜770万円未満):控除税額(収入金額×0.15%+78万5千円) ☑ 5.公的年金等の収入金額(770万円以上):控除税額(収入金額×0.05+155万5千円) この中の税率に市民税の税率(6%)、県民税の税率(4%)をそれぞれ当てはめて計算し、足した金額が住民税となります。また、配偶者控除額は70歳未満であれば33万円が、70歳以上であれば38万円が控除されます。 また、調整控除額には所得税および住民税の配偶者控除額と基礎控除額(38万円)の差額に乗算された金額が該当し、市民税であれば3%が、県民税であれば2%が対象。 均等割り負担額においては、市民税が3,000円、県民税が1,000円が該当します。

概算で求める場合

(合計所得金額−所得控除合計金額)×10% 詳細まで計算する必要がなく、概算の計算がしたいという場合には、上記の計算方法で所得控除合計金額に配偶者控除額や扶養控除額を加算すると算出することができます。

東京都北区の場合の住民税計算例

東京都北区における年金受給者に課される住民税の計算を例に挙げて試算すると以下のようになります。以下はそれぞれ年齢による配偶者控除有りの場合の4つのパターンを想定しています。

年金金額240万円で配偶者(70歳未満)控除有りの場合

(受給者が65歳未満、社会保険料が不明のため0円とする) [市民税](240万円−(240万円×0.25+37万5,000円)−38万円−33万円−0)×6%−(5万円×3%)+3,000円=4万4,400円 [県民税](240万円−(240万円×0.25+37万5,000円)−38万円−33万円−0)×4%−(5万円×2%)+1,000円=2万8,600円 [住民税]4万4,400円+2万8,600円=7万3,000円 ※参考概算:(240万円−((240万円×0.25+37万5,000円)+38万円+33万円))×10%=7万1,500円

年金金額240万円で配偶者(70歳以上)控除有りの場合

(受給者が65歳未満、社会保険料が不明のため0円とする) [市民税](240万円−(240万円×0.25+37万5,000円)−38万円−38万円−0)×6%−(0×3%)+3,000円=4万2,900円 [県民税](240万円−(240万円×0.25+37万5,000円)−38万円−38万円−0)×4%−(0×2%)+1,000円=2万7,600円 [住民税]4万2,900円+2万7,600円=7万500円 ※参考概算:(240万円−((240万円×0.25+37万5,000円)+38万円+38万円))×10%=6万6,500円

年金金額240万円で配偶者(70歳未満)控除有りの場合

(受給者が65歳以上、社会保険料が不明のため0円とする) [市民税](240万円−120万円−38万円−33万円−0)×6%−(5万円×3%)+3,000円=3万900円 [県民税](240万円−120万円−38万円−33万円−0)×4%−(5万円×2%)+1,000円=1万9,600円 [住民税]3万900円+1万9,600円=5万500円 ※参考概算:(240万円−(120万円+38万円+33万円))×10%=4万9,000円

年金金額240万円で配偶者(70歳以上)控除有りの場合

(受給者が65歳以上、社会保険料が不明のため0円とする) [市民税](240万円−120万円−38万円−38万円−0)×6%−(0×3%)+3,000円=2万9,400円 [県民税](240万円−120万円−38万円−38万円−0)×4%−(0×2%)+1,000円=1万8,600円 [住民税]2万9,400円+1万8,600円=4万8,000円 ※参考概算:(240万円−(120万円+38万円+38万円))×10%=4万4,000円 住民税は70歳未満の配偶者控除有りで受給者が65歳未満であれば7万3,000円。70歳以上の配偶者控除有りで受給者が65歳以上であれば4万8,000円。しかし、この金額が全てではなく、支払っている社会保険料の金額によっても控除金額が加算されるため、さらに住民税が軽減されます。 それぞれの概算での金額も実際の住民税額と近いことが伺えるため、概算程度で参考になる場合には計算式も簡略化されている概算式を用いることも可能です。

老齢基礎年金のみの受給の場合は非課税

年金受給者の中で国民年金もしくは厚生年金保険などに加入し、保険料の納入をしてきた場合に受け取れる老齢基礎年金のみを受給している人は、住民税が非課税となります。 平成29年度の例を挙げると、老齢基礎年金の金額は満額で77万9,300円。この金額は、老齢基礎年金を受給している65歳未満の人であれば105万円以下、65歳以上の人ならば155万円以下の場合には住民税が課税対象とならないという措置が取られています。

年金から住民税が特別徴収される対象者

65歳以上の年金受給者

平成21年10月より65歳以上の老齢基礎年金等を受給している人は、一部例外を除いてその老齢基礎年金等の支給の月に住民税が特別徴収されることになっています。 この特別徴収は、新たに納税の手続きをする必要はなく、支給される各年金より引き落とされるもの。そのため、年金受給者はその特別徴収を差し引いた金額を受給することになります。

年金金額が規定額以上

この年金における特別徴収は、老齢基礎年金や老齢年金、退職年金等の金額が年額18万円以上に達する人が対象となっています。 この年額18万円が規定額となっているため、この金額に満たない受給金額の人、もしくは特別徴収税額が老齢基礎年金等の金額を超過している人においては特別徴収の対象にはなりません。

公的年金の所得に係る住民税が課税されている

公的年金と一言でいってもその内訳はさまざま。老齢に伴う老齢基礎年金や老齢年金。また退職のために受給することとなった退職年金といった年金所得に対しては住民税が課税されます。 しかしその一方で、障害年金や遺族年金については非課税所得となるため、特別徴収が行われないことになっています。

介護保険料が年金から引かれている

老齢や退職のために受給することとなった国民年金や厚生年金、または共済組合から支給される年金。もしくは遺族年金や障害年金といった年金を年間で18万円以上受給している場合にはその年金より介護保険料が天引きという形で特別徴収がなされています。 この介護保険料は住民税の計算において社会保険料のように控除の対象となります。

確定申告不要制度について

年金受給者の確定申告の負担を減らすため

毎年年度末に行う確定申告。一般的に所得がある場合には必ず確定申告をしなければなりませんが、会社勤務である場合には会社側が一括で確定申告の手続きをするという会社も多いのではないでしょうか。 一方、個人経営の店舗であったり山林の所有に関して青色申告をしなければならない等、各自で確定申告をしなければならない人も。 しかし、定年退職のために年金の受給をし始める人ならば今まで確定申告を会社でしてもらっていたために、初めて確定申告をするという人もいらっしゃいます。初めてであれば個人での確定申告には税務庁のホームページを参照にしたり、税務署で説明を受けたりと手間も必要になります。 そのほか、初めてではないとしても、毎年確定申告をしなければならないという点でも負担はあるため、条件に合う人であれば受給している年金の確定申告が不要になるという措置が取られています。

公的年金の受給額が400万円以下

国民年金をはじめとする公的年金等受給している年金の合計受給金額が400万円を超過する場合には、その収入がたとえ年金のみであったとしても通常通り確定申告をする必要があります。 一方で、公的年金の合計金額が400万円以下であり、またその年金として得た収入の全額が源泉徴収の対象になっている場合には確定申告不要制度の適応となります。

公的年金に係る雑所得以外の所得が20万円以下

公的年金等の合計金額が400万円以下であっても、その内訳として公的年金等に係る雑所得以外の所得(生命保険や共済といった契約により支給されている年金。また、給与所得、生命保険の満期に伴う返戻金等)が20万円を超えている場合には個人で確定申告をしなければなりません。 従って、上記のように公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計金額が20万円を下回っているならば、確定申告の必要はなくなります。

対象者でも住民税の申告が必要な場合がある

国民年金や厚生年金等の公的年金等の合計受給金額が400万円以下。またその上で公的年金等に係る雑所得以外の所得において20万円以下である場合には確定申告の必要はないという制度。しかしながら、これは所得税に関するものであり、この制度の対象者であっても次のような場合には住民税に関しての申告義務が発生します。 ☑公的年金等の源泉徴収票を確認し記載されている控除の他に各種控除の適応を受けようとする場合 例えば、年金より天引きされている社会保険料以外の社会保険料に関する控除や、生命保険ならびに自身保険料控除や配偶者特別控除、また本年度内に受けた医療費の控除等が該当します。 ☑受給している年金の金額がいくらであったとしても、不動産所得をはじめとする公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合。

年金という収入がある以上は住民税が必要です

加入していた年金の手当てとして規定の年齢に達した後に受給する老齢基礎年金や退職に関連して受給する退職年金。年金であっても所得という扱いになるため、社会保険料をはじめとするさまざまな控除を差し引いた住民税を納める必要があります。 65歳未満の人であれば老齢基礎年金のみの受給であり、その金額が105万円以下、65歳以上の人ならば155万円以下であれば非課税の対象となりますが、例外も考えられるためそれぞれ住民税の課税対象項目を注意しておきましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。