年金を納め続けたご主人が突然亡くなってしまい、遺族年金を受け取る立場になったものの、いずれ再婚をしたらその資格はどうなってしまうのでしょうか。遺族年金についてのさまざまな知識を、いざというときのために覚えておくことも大切です。
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目次
遺族年金が支給されない場合
遺族が再婚した時
遺族年金とは、国民年金または厚生年金の被保険者または被保険者だった人が、亡くなってしまった場合その人の生計によって生活をしていた遺族が受け取ることができる年金のことです。被保険者であった人の場合は、受給資格が25年以上必要になります。 受給資格があるのは、子のある配偶者または子になります。子については、18歳になった年度の3月31日までの間にある子ども、20歳未満の障害等級が1級か2級にある子どもそして、婚姻していないことが条件になります。そんな遺族年金が遺族に支給されない場合もあります。 そのひとつは、遺族が再婚をしたときです。死別して遺族年金を配偶者が受給していた場合、再婚をしたら遺族年金支給の資格は消滅します。18歳に到達するまでの子どもがいない場合のケースです。もし、再婚をして再び離婚したとしても受給資格が戻ることはありません。 18歳未到達の子どもがいるケースで再婚をした場合も、遺族基礎年金・遺族厚生年金の両方の受給資格を失います。しかし、子どもは別で18歳到達の末日まで遺族厚生年金は支払われます。これらは、例外なしで決まっています。
亡くなる以前に離婚をしていた
以前離婚した元旦那が亡くなってしまった場合は、どうなのでしょうか。遺族年金のルールは、亡くなるその時点でその人の生計に頼って生活をしていた人となるので、既に離婚をしていた場合は、元配偶者の遺族年金を受給する資格はありません。 しかし、18歳に到達していない子どもがいる場合は子どもは別になります。子どもは、養育費という金銭的援助を受けているので、生計援助を受けていたことになります。そのため、子どもの権利は18歳の末日まで残ります。もし子どもが亡くなった親と暮らしていたのなら、遺族基礎年金・遺族厚生年金の両方支給されます。 もし、子どもが遺族側で暮らしている場合は遺族厚生年金のみになります。遺族に生計を立ててもらっていることになるからです。遺族年金を受給している間は、児童扶養手当を受けることができなくなってしまうので、覚えておきましょう。
養子縁組で失効になるか
遺族年金を受給する子どもが、養子縁組をすることになったら遺族年金を受給し続けることはできるのでしょうか。これは、もし遺族年金を受給する子どもが養子縁組をした場合は、受給資格を失効します。しかし、養子縁組であっても直系姻族のもとであれば、失効になりません。 これは、事実上の養子縁組も含まれます。そして、親の再婚相手の養子になった場合も資格は失効しません。血縁関係のある間柄の人のもとへの養子縁組であれば、例外的に失効にはならないということになるのです。 もし、両親ともなくなってしまい子だけが残されてしまった場合は、養子縁組について慎重に考えた方がよいでしょう。一番ケースとして多いのは、どちらかの祖父母と養子縁組をするケースです。祖父母であれば、遺族年金の受給資格を失わずに暮らせますが、伯母や伯父などのケースとなると傍系血族となります。 傍系血族との養子縁組では、遺族年金の受給資格を失うことになってしまいます。そのため、直系姻族以外の養子縁組については慎重さが必要になります。
子どもの遺族年金のチェックポイント
再婚相手が亡くなった時
自分の再婚相手のもとに自分の連れ子と一緒に暮らした場合に、再婚相手が亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか。この場合は、亡くなった再婚相手の子どもではないために子のある配偶者には該当しません。しかし、もし連れ子を養子縁組させておいたのであれば遺族基礎年金の支給が認められます。 逆に夫の連れ子の場合は、夫の実子なので遺族基礎年金の支給が認められます。再婚相手が亡くなった場合は、元配偶者に遺族年金の権利はありません。生計を一緒にたてていない元配偶者と暮らす子どもにも権利がなくなります。
生計同一かどうか
子どもの遺族年金のチェックポイントは、生計が同じであるかどうかということになります。子どもへの遺族年金は、生計を同じにしていた子どもに対しての生計維持が目的になります。生計が同一である条件は、住民票が同一世帯、住民票上の世帯は別であっても住所が住民票上と同じ場合などがあります。 そして、単身赴任や就学などで離れていても仕送りなどで経済的な支援をしている場合も可能です。住民票と住所が違っていても、実際に同じ屋根の下で暮らし、子や配偶者の生計を共にしていることが遺族年金の支給資格があるかどうかのポイントになるのです。 ケースによっては、両親が離婚をした後も父親と定期的に逢い、養育費の援助をされていた場合も別居であったとしても、生計同一とみなされることもあるそうです。これに対して、内縁関係にあった場合は事実婚であると認められなければ生計同一とはみなされないといわれています。
再婚後亡くなった時はどうなるか
元配偶者が再婚後亡くなった場合は、どうなのでしょうか。元配偶者の実子であっても、現在も元配偶者によって生計を立てられている子であれば遺族年金を受け取る資格があります。しかし、再婚相手によって生計を立てられているのであれば認められません。 自分は再婚し、元配偶者が引き取り相手となっている場合は、子が遺族年金を受け取る権利があります。18歳到達末日までは、生計を立てていた親が亡くなったため受給権利があるのです。この場合、再婚している元配偶者である自分には権利はありません。子だけに権利があります。
再婚時に必要な手続き
子どもと自分の遺族年金の手続き
遺族年金受給者が再婚をする場合は、必ず必要な手続きがあります。再婚をすることで、本人の遺族基礎年金や遺族厚生年金の受給資格がなくなります。そして、子の場合は母と一緒に暮らしていたことで、母が遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給していた場合は、支給停止になっていたはずです。 母の再婚により、支給停止が消滅します。そして、母の再婚相手と養子縁組をした場合、遺族基礎年金の支給は停止され遺族厚生年金のみが支払われるようになります。これらのケースのためには、必要な手続きがあります。 まず、本人である自分が遺族年金失権届を提出しなければなりません。遺族年金の受給を失権した日から、遺族基礎年金は14日以内、遺族厚生年金は10日以内にすみやかに提出しなければいけません。遺族年金失権届の提出先は、年金事務所か年金相談センターに提出してください。 そして、子どもも遺族基礎年金受給権者支給停止事由該当届を提出しなければいけません。また、子どもに苗字や住所などの変更がある場合は、年金受給権者氏名変更届や支払機関・住所変更届などの提出も必要となります。
内縁や事実婚は再婚と同じ扱い
再婚をしたために遺族年金の受給資格がなくなるなら、事実婚や内縁という形にしておこうという人は注意が必要です。例え籍を入れずに内縁状態にしておいたとしても、法律上は内縁や事実婚は再婚と同じ扱いになります。 事実婚や内縁関係という状況は、籍を入れていなくても住まいを同じにして同居しているという事実や、別の住まいであったとしても頻繁に行き来をし生計を同じにしている、どちらかが経済的に援助をしているという関係があることになります。 このような関係でありながら、遺族年金を受給していると調査によって不正受給みなされてしまう可能性があります。もし、不正受給と判断され発覚した場合、事実婚や内縁関係になった時期まで遡って多額の返還を求められる可能性があります。 再婚という形を取らなかったとしても、内縁関係や事実婚となるのであれば、再婚と同じように受給資格を返還しておくようにしましょう。バレなければ大丈夫というような話を鵜呑みにせず、正しい判断をするようにしましょう。後から高額の返金を求められることを考えたら、資格を手放すことは重要となります。
遺族年金の仕組みを理解して正しく受け取る
万が一の場合に困らないように、今のうちから遺族年金についての知識を持つことは大切です。縁起でもないという人もいますが、残される人を守るための手段を確保しておくとはよいことです。あまり調べたことがない人も多いでしょうが、いざというときのために学んでおきましょう。 しっかりと遺族年金の仕組みを理解して、正しい受給方法を覚えて備えておきましょう。遺族年金を受給する状況は、突然やってきます。子どもや家族の生計を守るために自身で知識を得ておくようにしてください。
エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。