育児休業給付金の申請方法をよく知って、支給を受けて不安を解消

育児休業を申請すると、会社が代行してくれるところが多いです。しかし、適切な時期、申請する期限などを知って、必要な書類を準備しておくことが必要です。わからないことは会社やハローワークに聞いて、育児休業給付金の申請方法をよく知っておきましょう。

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育児休業給付金ってなに

給料の約半分が支給される給付金のこと

育児休業給付金は、育児休業中に加入している雇用保険から給付金が支給される制度で、育休中の収入をかなりサポートすることができます。子どもが1歳(理由によっては1歳6ヶ月)まで給付を受けられます。 育児休業給付金の支給額について、育児休業から6ヶ月までは、休業前の給料の67%が支給されます。7ヶ月めから職場復帰までは給料の50%で計算します。平成26年3月までは、すべての期間で給料の50%の支給でしたが、平成26年4月から、夫婦に対して支給額が引き上げられました。育児休業取得を推進することを目的としています。

給付金はいつまでもらえるのか

原則として1歳まで

出産から8週間後で産後休業が終わった次の日から、子どもの1歳の誕生日の前日までが育児休業の期間になります。ただし、子どもの面倒を見てくれる人がいなくて職場復帰できないなど、事情によっては子どもが1歳6ヶ月になるまで育児休業を延長できます。延長する場合は、育休開始予定日の2週間前までに申し出ることが必要なので、遅れないように気をつけましょう。

育児休業の期間を延長したい場合

育児休業中に、給付金が受け取れる期間は、基本的に子どもが1歳になる誕生日の前日までです。ただし、一定の条件を満たしている場合のみ、子どもが1歳6ヶ月になる日の前日まで支給期間を延長できます。 延長する場合には、「育児休業給付金支給申請書」と、「延長する理由を確認できる書類」を提出します。期間延長のための申請も、多くは会社を通して手続きをします。期間を延長するやむを得ない可能性がある場合には、なるべく早めに会社に申請して手続きをしましょう。

期間延長の理由として認められている状況

☑1.1歳以降も入所できる保育園が見つからなかった場合 ☑2.子どもを養育していた親権者が亡くなった場合 ☑3.離婚などにより配偶者が子どもと同居しなくなった場合 ☑4.病気などにより子どもの養育が難しくなった場合 ☑5.6週間以内に出産予定、もしくは産後8週間を経過していない場合 それぞれの申請理由により提出する書類が違うので、確認してから手続きしましょう。

公務員の場合は最長3年

公務員の育児休業期間は最長3年で、「子が3歳に達する日までの間」と定められています。子どもの3歳の誕生日まで育児休暇は取れます。ただし、共済組合から支給される育児休業手当金(一般では雇用保険から支給される育児休業給付金)は、一般の企業と同じで、一年間になります。 育児休業手当金が支給される期間は、父親は最大1年間で、母親は産後休業を含めて1年間となります。産後休業は、労働基準法で「産前6週間から産後8週間の間は就業禁止」と定められている期間です。出産手当金は、育児休業手当金とは別で、出産のために勤務を休んで、報酬の減額、給料が支給されなくなった時に、出産手当金が支給されることになるので、申請し忘れないようにしてください。

給付金をもらう条件

以下3つの条件を満たせば受給可能

育児休業給付金の支給を受けるためには、母親、父親ともに3つの条件があります。 ☑1.雇用保険に加入する65歳未満の人で、育児休業する前の2年間のうち1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上であること ☑2.休業中に職場から給与の80%以上を支給されていないこと ☑3.休業している日数が育児休業期間中に毎月20日以上あること その他、雇用保険に加入していて、保険料を支払っていること、育児休業後に退職する予定がないことも前提です。

支給額の上限

育児休業給付金の支給額には上限があり、支給が67%の期間の1ヶ月分の上限額は286,023円、支給が50%の期間の1ヶ月分の上限額は213,450円になります。 育児休業給付金支給の期間中に給料の支払いがあった場合、支払われた給料の額が休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額に対して、13%を超えるときは支給額が減額されます。それが、80%以上のときには給付金は支給されないので、注意してください。

条件を満たせばパパも受け取れる

育児休業は、母親だけでなく、父親も取得できます。会社に制度がなくても、社員が条件を満たしていて申請した場合、会社は父親の育児休業を拒否することはできません。申請は、育児休業が始まる日の1ヶ月前までに、必要事項を書いた書類などを提出することが必要です。 父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を子が1歳2ヶ月になるまで延長することが可能です。企業によっては、「子どもが3歳になるまで取得できる」など、法律より延長できるように制度を定めているところもあります。自分の会社の制度を確認しておきましょう。 育児介護休業法の改正によって、母親が専業主婦、育児休業中の場合に父親が育児休業を取得することができないという制度は廃止されました。母親が専業主婦の場合、育児休業中でも、夫は育児休業を取得できます。 育児休業の期間中は、育児休業給付金の支給の他に、社会保険料の免除の経済的支援があります。その他には、自治体からの奨励金、会社から支援金などが支給される場合もあるので、会社や役所などで確認しておきましょう。

父親が育児休業に入るときのケースとタイミング

☑1.母親が産後8週になる間に育児休業を取得する場合 出産後の妻のサポートとして、上の子どもの世話と家事をすることが理由です。タイミングは、第2子の出産直後から、3ヶ月の育児休業を取得します。 ☑2.母親と同時に育児休業を取得する場合 妻のすすめと、本人の育児を経験したいという気持ちが理由です。タイミングは、第1子が生まれ、妻が育児休業中に、3ヶ月半の育児休業を取得します。 ☑3.母親と交互に育児休業を取得する場合 妻のできるだけ早く復職したいという希望で、交互に育児休業を希望。本人が育児をしたい気持ちがある場合です。タイミングは、第一子が生まれて妻が4ヶ月の育児休業を取得後、夫も2ヶ月の育児休業を申請します。 ☑4.第1子の育児休業を、第2子の生まれる直前のタイミングに合わせて取得する 子どもが3歳まで育児休業を取得できる会社の場合、上の子が3歳未満なら、次の子の出産に合わせて上の子の育児休業を取得することができます。出産のときに「配偶者特別休暇」、出産後に「育児短時間勤務」を活用できる場合は、育児休業期間を取得しなくても、家事と育児をすることもできます。

育児休業給付金の申請方法

会社が本人に代わって申請する場合

育児休業給付金を申請するときには、「育児休業給付支給申請書」と「育児休業給付受給資格確認票」の2種類の書類が必要です。育児休業取得1ヶ月前には、会社で「育児休業給付支給申請書」と「休業開始時賃金月額証明書」を提出しておきます。 申請方法は二通りあって、一つめは、会社が本人の必要書類を預かって手続きをする、二つめは、本人が会社が用意した書類を持参して手続きをする、という方法です。

書類をもらい手続きは本人がする場合

会社から、「育児休業給付受給資格確認票」、「育児休業給付金支給申請書」(初回のみ)と「休業開始時賃金月額証明書」を受け取って、必要項目を記入してから、会社の承諾を受けて、ハローワークに提出します。

支給日はいつになるのか

初回は3〜4ヶ月経った頃

育児休業は、8週間の産後休業の後に取得できる制度で、育児休業給付金は、出産から日を計算すると約4ヶ月後から給付金が支給されます。育児休業に入って、約2ヶ月後から支給が始まることになります。給付金の申請手続きは、会社を通して行うことが多く、勤務先がハローワークに書類を提出する時期で、支給が始まる時期も違ってきます。また、提出の時期が遅れると受け取り日も遅れることになるので、適切な時期に申請するように注意しましょう。 振り込みは2ヶ月に一度、2ヶ月分がまとめて振り込まれます。特定の振り込み日はなく、決められた期間内に振り込まれることになります。

給付金の申請で注意したいこと

申請期限を過ぎない

ハローワークに育児休業給付金の申請書を提出するときは、申請期限を確認しましょう。

初回の申請

☑1.受給資格の確認手続きのみする場合 会社が行うもので、初回の支給申請を行う日までになります。 ☑2.受給資格確認と初回の支給申請を同時に行う場合 産休期間が終了後(出産日の翌日から8週間後に終了)に、育児休業が開始できます。(出産日から58日目)育児休業を開始した日から4ヶ月経過した日の月の末日が期限です。例をあげると、育児休業の開始日が7月2日だったとすると、4ヶ月を経過するのは11月1日。(7月2日が1日めとなるので、次の月からは前日までの数え方になります)それで数えると、提出期限は11月の末日になります。

2回目の申請

初回の支給申請書が受理されると、次回分の「育児休業給付金支給申請書」がハローワークから交付されます。

添付書類や必要書類の確認

育児休業給付金を申請するために用意する書類は、 ☑1.育児休業給付金の「受給資格確認手続き」 ☑2.育児休業給付金の「支給申請手続き」 最初に、この二つの書類手続きが必要になります。会社が代行して申請の手続きをするときは、この2つの手続きを同時に行ないます。会社が代行する場合、さらに3種類の書類が必要です。 ☑3.「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」 ☑4.「育児休業給付受給資格確認票」 ☑5.「育児休業給付金支給申請書」 その他、添付書類を用意します。 ☑6.「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の記載内容が確認できる「賃金台帳、出勤簿、タイムカードなどの書類」 ☑7.育児休業期間中の休業日数が確認できる「出勤簿、タイムカードなどの書類」 ☑8.育児休業期間中に育児休業期間を対象として支払われた賃金が確認できる、「賃金台帳などの書類」 ☑9.育児休業の事実が確認できる書類のコピー「母子健康手帳の市区町村の出生届のページ、住民記載事項証明など」 ☑10.育児休業給付金支給申請書の金融機関による確認印欄に、金融機関の押印がない場合は、「振込先金融機関の通帳のコピー」 次は、育児休業給付金の「支給申請手続き」に必要な書類を用意します。2回め以降の申請に必要な書類は、ここからです。 ☑1.「育児休業給付金支給申請書」を用意する ☑2.育児休業期間中の休業日数の実績が確認できる、「出勤簿、タイムカードなどの添付書類」 ☑3.育児休業期間中に育児休業期間を対象として支払われた賃金が確認できる、「賃金台帳などの書類」 この3点を満たす書類が必要になります。 そして、育児休業給付金の支給が決定すると、会社に「育児休業給付金支給決定通知書」、申請した人のところに、「育児休業給付金支給決定通知書」と「育児休業給付金支給申請書」の二つが一緒に届きます。わからないときは、会社やハローワークに聞いて、しっかり必要書類を準備しておきましょう。

追加申請が2ヶ月ごとに必要

給付は、通常2ヶ月に一度の振り込みです(希望によって1ヶ月に一度も可能です)。申請期間は、支給される期間の末日の翌日から、2ヶ月経過した日の月の末日です。申請手続きは、通常は会社(事業主)を通して毎回行います。会社が申請手続きをしていれば、次回の支給申請書は会社に届いているということになります。

不明な点は相談しながらスムーズに進めよう

育児休業給付金は、申請時期、申請期限、必要書類など、よく知って準備して申請すると、6ヶ月間は給料の67%、その後は職場復帰まで、給料の50%が支給されます。わからないことは会社、ハローワークなどで聞いて、赤ちゃんが生まれてからの育児休業期間に備えましょう。 ママの申請、パパの申請、それぞれ期間も、会社による制度も、必要書類も違う場合があるので、よく確認しておきましょう。一定の条件を満たすと延期も可能で、公務員の場合、支給は一年間ですが、育児休業は子どもが3歳になるまで申請できます。夫婦で話し合って、赤ちゃんのために育児休業を取って、充実した育児休業期間を過ごしましょう。