傷病手当金申請をスムーズに。制度を理解しておくことが大事

傷病手当金は、申請を行わなければ支給されません。 申請書には、担当医師や事業主の証明も必要になります。 証明がどのような証明であるのかをきちんと理解して、間違いのないように申請を行うことがスムーズな傷病手当金の支給につながります。

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目次

傷病手当金受給に必要な申請書手続き

会社に傷病の長期化を報告・相談する

傷病手当は、仕事以外のケガや病気によって仕事を休んだことで給料が減額したり、なかったりした場合に健康保険に申請を行い給料額の一部を支給して貰うものです。 そのため、休業していることが条件となりますが、医師の判断も必要となります。 傷病手当を受けるためには、給料がなかったり減額となっていることが条件ですから、有給休暇を取ってしまうと給料が支給され、傷病手当金の対象とはなりません。

傷病手当金申請を考えていることを相談する

会社に長期休業の報告相談を行う場合には、きちんと傷病手当金申請を行いたい旨も伝えておきましょう。 そうすることで会社も安心して、給与の支払いをストップできます。また、手続きに必要となる書類などの準備も進めることができます。 場合によっては、医師の判断で現在の仕事を続けることが出来なくなる可能性もありますが、その場合でも退職前に申請を行っておけば退職後の手続きもスムーズに進められます。 何よりも医師の判断を、職場にきちんと伝えることが大切です。

休みの扱いに気を付ける

休職する際に気を付けないといけないのが、どのような休みの扱いになるのかということです。 時には会社が気を利かせて有給扱いにするケースも考えられます。 しかし有給は給与の支給対象となり、傷病手当の対象とはなりません。 1週間程度の休職の場合には、最初の3日間が有給扱いになってしまうと傷病手当金を受けることができなくなります。 会社が長期休業をどのような扱いにするのかをきちんと確認し、いつからが対象となるのかを理解しておきましょう。

健康保険からの傷病手当金を選択する

仕事中や通勤中のケガや病気は、労災保険の対象なので傷病手当も労災保険に申請を行います。 しかし、仕事以外でのケガや病気の場合、健康保険で治療を行い、傷病手当も健康保険に申請します。 会社員であれば健康保険へ加入していますから、健康保険の傷病手当の申請を行い、休職中の手当を受け取りましょう。 近年ではケガなどだけでなく、心の病など長期に渡る療養が必要となることも多くなっていますからその間の収入は重要です。 傷病手当金の申請を行えば、最長で1年6ヶ月の間給与の2/3を得ることができます。

仕事中は労災保険、仕事以外は健康保険に申請する

傷病手当金は仕事ができないことが医師により証明され、給与の支給がない場合に対象となります。 仕事中のケガや病気の場合には、労災保険の傷病手当金が該当となり、仕事外の場合には健康保険の傷病手当金が該当となります。 健康保険の傷病手当金は社会保険の加入が必要なので、国民健康保険の場合は傷病手当はありません。

健康保険傷病手当金支給申請書を手配する

傷病手当金の申請を行うためには、まず健康保険傷病手当金支給申請書の手配を行い申請書を提出する必要があります。 申請書の手配にはいくつか方法があり、ダウンロード・加入保険から送付してもらう・会社経由で手配してもらう、といった方法となります。

ダウンロードする

インターネットで全国健康保険協会のページを開き、健康保険傷病手当金支給申請書をダウンロード・印刷して使用します。 申請書には手書き用と入力用があるので、使用しやすい方を選択しましょう。

会社経由でもらう

会社で健康保険の担当者にお願いすれば、準備してもらえる可能性があります。職場に直接問い合わせてみましょう。

健康保険協会の窓口でもらう

健康保険協会の窓口で申請書をもらえます。申請書は平成26年7月1日に新様式に変更となりました。 それ以前は申請書をコピーして使用することができましたが、現在ではコピーでの使用を行うことができません。必要な分をもらうようにしましょう。

その他の窓口でもらう

健康保険にかかわる用紙に関しては、健康保険協会の窓口だけでなく、商工会の窓口などでも準備されています。健康保険協会が遠くにある場合は、こういったところを利用することもできます。 また社会保険事務局に直接出向いて申請書をもらうこともできますから、都合のよい方法をとるとよいでしょう。 記入の仕方などに心配がある場合には、社会保険事務局で申請書をもらう際に記入方法なども確認することができます。

申請期間以降に医師に記入依頼

健康保険の傷病手当金の申請書は、医師による証明が必要です。ここでポイントとなるのが「証明をしてもらうのは、申請期間が過ぎた後」という点です。 申請期間とは、仕事ができないと医師が判断した期間。例えば、12月1日から12月10日まで入院していたならこの期間が申請期間に該当します。 12月10日に退院予定でも、この日以前に証明を書くことはできません。 無事に退院してから、入院していた(仕事ができなかった)期間の証明をするために申請書を書いてもらいます。 申請期間中に医師に記入してもらうと、有効な証明として認められないケースもあるので気を付けましょう。 また、申請書に証明を記載してもらうためには、300円の負担が必要となります。 療養が長期にわたり何回か証明をしてもらう場合には、その都度費用が必要です。この300円は返ってこないことも、承知しておきましょう。

事業主に証明記入してもらう

傷病手当の申請書には、担当医師による証明だけでなく、事業主による証明欄もあります。 事業主は、休業していたこと、給料が支払われていないことの二点を証明します。 休業していた期間と給料が支払われていなかった期間を証明するので、こちらも申請期間(仕事をしていなかった期間)が過ぎてからの記入です。 傷病手当金の申請には、実際に起きたことの証明が必要です。 予定ではなく、過去に起きた事実を証明しなければならないので、療養中に申請書の記入をしてもらうことはできないのです。 医師の証明を記入後に事業主に記入してもらった方が、記入がしやすいことも覚えておきましょう。

保険者に申請書を提出する

傷病手当の申請書は、健康保険であれば社会保険事務局に提出します。 社会保険事務局は地域ごとに管轄している事務局があるので、その事務所に提出してください。 提出は郵送でもできるので、事務局に赴く必要はありません。

申請に必要な添付書類

☑療養担当者の意見書 ☑申請書3〜4ページの記載内容が多い場合に、添付書類として当該ページをコピーして添付する

初回申請時のみ必要な書類

☑出勤簿のコピー ☑賃金台帳のコピー ☑役員報酬に係わる役員会議の議事録のコピー

初回、変更が生じた際に必要な書類

☑年金証書のコピー ☑年金額改定通知書のコピー ☑休業補償給付支給決定通知書のコピー

申請書を受諾されるための注意点

欠勤日を有給休暇扱いにしないこと

傷病手当金の申請は、連続して休んだ日が4日以上となった場合が対象となります。 この休みが有給休暇扱いだと給与の支払対象なので、傷病手当金の対象にはなりません。 傷病手当では、最初の連続した3日間の休みが待機と呼ばれる期間となり、4日目からが支給の対象となります。 連続しての休みなので、有給休暇扱いになってしまうとその日数は該当期間になりません。 会社への報告相談時に健康保険給付の意思があることをきちんと伝え、有給休暇扱いにならないように気を付けましょう。

証明は申請期間以降にもらう

傷病手当金は、実際に仕事を休み、給与が支給されなかった期間が対象となります。 そのため医師や事業主の証明は、申請期間が終了した後にもらうことが大切です。 申請期間は、実際に休業し、給与の支給がなかった期間のこと。 申請期間中の証明書の記入は「未来の証明」ということになってしまうので、無効となる可能性があります。 医師と事業主から、それぞれ証明書の記入が必要です。 1ヶ月以上の長い療養の場合には、生活費の問題も出てくるので、1ヶ月程度を目安に申請を行います。 まとめての申請もできますが、この場合でも医師の診察は1ヶ月に1度行われなければいけません。定期的な受診を忘れないことも大切です。

申請期間とは仕事ができなかった期間のこと

申請期間というのは、仕事ができないと医師によって判断された期間。 申請期間が終了しないと、本当にそれだけの休養が必要であったのか判断できません。 必ず申請期間終了後に、医師の証明をもらうようにしましょう。 申請期間は、必ずしも療養が終了するまで待たなければいけない訳ではありません。 この期間は仕事ができない状態だった、ということがわかればよいのです。 6ヶ月の休養となった場合でも、申請期間を1ヶ月毎に区切って申請書を提出すれば、その都度、傷病手当金が支給されます。

申請の消滅時効は2年

傷病手当申請の消滅時効は2年です。 当時知らずに後から申請をする場合、申請期間が過去2年以内であれば申請できます。 1日毎のカウントですから、申請書を提出した日から遡って2年前までは対象となります。 例えば、2015年12月1日から12月10日まで休養していた場合、2017年12月5日に申請書を提出したら、12月1日から4日までは対象外ですが、12月5日から10日までは該当するのでこの6日分の給付金を受け取れます。

長期療養の場合には定期的に申請する

傷病手当金の申請は、まとめて行うこともできますし、分けて行うことも可能です。 体だけでなく心の病もあるため休養が長期にわたることも考えられます。 長期間の療養の場合には、回復してから申請するのではなく、定期的に申請を行ったほうが安心です。 療養が継続していても、申請期間が過ぎていれば申請できます。必ずしも療養が終わるのを待つ必要はありません。

退職後の傷病手当金申請手続き注意点

初回の場合は記入する申請期間に退職日を含むこと

健康保険の傷病手当金申請は、健康保険に加入していることが必要です。 退職後に関しては、傷病手当金の支給対象外となります。 ただし、退職前から休職していた場合には、退職後も傷病手当金の支給が行われます。 退職前からのケガや病気が、退職後も引き続いていた場合。 1回目の申請では、休職が始まった日から退職日までで申請を行います。 その後は、退職日から3ヶ月以内に申請を行うようにしましょう。

退職日に出勤しない

病気やケガなどによって現在の仕事ができなくなった場合、退職することも考えられます。 退職日に挨拶のためなどで出勤してしまうと、その日は休養ではなく出勤扱いとなってしまいます。 そうすると、申請期間が変わってしまうので、退職日でも出勤しないようにしましょう。

記入し会社に郵送後は担当者が手続きを進める

傷病手当金は、給与の6割が支給されます。その金額を算出するために、給与明細とタイムカードが必要です。 申請を行う際には、医師の証明を記載してもらい、その後自分で必要事項を記入して、会社に提出します。 後は担当者が必要な書類を揃えて提出を行います。 退職後は、会社とは関係なく自分で申請を行うことになります。 退職前に申請を一度行っておけば、給付額などの算定も1度行った後なのでスムーズな申請が可能です。

在職期間とまたがった手続きの場合は2枚に分割も可

傷病手当金の申請書の提出は、退職をまたぐ場合、在職期間分1枚と退職後期間分1枚という形に分けることができます。 退職後には会社の証明が必要がなくなるので、退職までを一つの区切りと考えて申請を行っておくとスムーズです。 退職前に会社を通して申請を行っていれば、支給額の算出がすでに行われているので、退職後は都合に合わせて医師の証明をもらって申請するだけですみます。

まとめての申請もできる

傷病手当の申請をまとめて1度で済ませるということもできます。 ただし途中で退職となった場合には、ある程度の期間が過ぎてから、会社に給与明細などの書類を提出してもらうことになります。 できれば退職前に1度申請を行った方がよいでしょう。 また申請の時効は2年間となり、それを過ぎてしまうと申請を行うことができないので注意してください。

該当期間が退職後のみは会社無関係で継続手続き

傷病手当金は、健康保険に加入していることが条件です。会社を辞めた後にケガや病気になっても申請の対象となりません。 ただし、社会保険の継続の手続きを行っていれば、対象になるので申請できます。 この場合は会社と無関係で書類を準備して申請を行います。わからない点は健康保険組合に問い合わせましょう。

社会保険の継続の手続きとは

会社を退職すると社会保険の資格も喪失します。 しかし条件を満たしていれば、最大で2年間健康保険を継続することができるのです。 条件は、社会保険被保険者資格喪失日以前2ヶ月以上継続して被保険者であったことと、資格喪失日から20日以内であること。 条件を満たしている場合は、健康保険継続被保険者資格取得申出書を提出することによって、会社に勤めていなくても被保険者となります。 次の仕事が決まっていない場合には、退職後早めに手続きをとっておくとよいでしょう。

傷病手当金の手続きはスムーズに快復期間前に進めよう

傷病手当金は、休職している間の収入をサポートしてくれる重要な手当です。 休養している間は収入がなくなりますが、傷病手当金の申請を行うことで、休養中の給与の2/3が支給されます。 休養が長期になってしまう場合には、1ヶ月ごとに区切るなど必要に応じて申請を行い支給を受けるようにしましょう。 回復して働けるようになったら、傷病手当金申請も早めに行い少しでもスムーズに進むようにしましょう。 休養期間から2年を過ぎると申請できなくなってしまうので、後回しにせず早めに申請することが大切です。