厚生年金の受給額は?詳しい試算方法や年金額をアップするための方法

会社に勤めていると加入する厚生年金。手続きは会社がしてくれ、保険料は給与から天引きされることも多いため、厚生年金について実はあまり知らないという人も多いのではないでしょうか。厚生年金の受給額を知り、老後に必要なお金について考えてみましょう。

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厚生年金受給額のおおよその平均

独身男性の場合は約16万円

毎月給与から天引きされている、厚生年金の保険料。年金として、老後にいくらもらうことができるのかによって、貯蓄しておきたい金額も変わってくるでしょう。厚生年金の受給額は、加入年数やそれまでの給与などによっても異なりますが、おおよその平均を知ることで参考にすることができます。 厚生労働省のデータによると、厚生年金の受給額は、独身男性の場合、平均しておよそ16万円程度。細かくみていくと、1万円に満たないケースから、30万円以上もらえるケースまで、受給額は幅広いですが、全体としての平均がこの金額になっています。 この16万円という金額を見て、十分だと感じるか、不十分だと感じるかは人それぞれ。生活環境や現役時代の収入などによっても変わってきますが、年金だけでなく、預貯金や保険などをうまく活用することで、より余裕を持たせたライフプランを作ることができるでしょう。 詳細はこちら(参考資料3)

独身女性の場合は約10万円

続いて、独身女性の場合の受給額について見ていきましょう。独身女性の場合、厚生年金で受け取れる年金額の平均は、およそ10万円程度。同じ厚生年金に加入している男性と比べると、約6万円も受給額が少なくなっています。 この平均額の中での6万円は非常に大きく、生活にかけられる費用が大きく変わってくるでしょう。女性の場合、妊娠や出産などによる休職や離職など、さまざまなライフステージの中で仕事を優先しにくいという状況も影響しているといわれています。 厚生年金への加入期間などもどうしても短くなりがち。結果として、将来的に受け取ることができる受給額が少なくなってしまうのです。生活環境にもよりますが、老後に安心して生活するためには、年金以外の部分で老後の資金をしっかり準備しておく必要があるといえるでしょう。 詳細はこちら(参考資料3)

夫婦の場合は約28万円

夫婦の場合には、夫と妻それぞれが年金を受け取ることができるため、ひとつの家庭として受給できる金額は、独身のケースよりも多くなります。厚生年金の平均受給額は、約14万円。両方会社勤めの場合には、14万円×2人分で、約28万円ほど受け取れる計算になります。 単純に2人分の金額になりますが、一人ずつ生活するよりも、家賃や食費、光熱費などを抑えることができるため、結果的に生活にかけられる金額を多くすることができます。ただし、夫が会社員で妻が専業主婦のケースでは、厚生年金をもらえるのは夫のみ。妻は国民年金による受給になります。 ちなみに国民年金の平均受給額は、約5万円程度と、国民年金の上乗せになる厚生年金と比べるとどうしても少なくなりがちです。厚生年金の14万円と国民年金の5万円で、夫婦合わせて19万円程度になり、夫婦ともに厚生年金のケースよりも受給額が少なくなってしまうのです。 詳細はこちら(表8)

厚生年金受給額はいくらもらえるのか

厚生年金受給額の計算式

厚生年金の受給額は、給与に比例して決められています。受給できる年金額は、報酬比例年金額、経過的加算、加給年金額の3つから構成されており、それぞれを足すことで算出することが可能です。計算式としては、報酬比例年金額+経過的加算+加給年金額=受給額になります。 報酬比例年金額とは、厚生年金に加入している期間の給与や加入期間によって計算される年金額のこと。そこに、年金が移行する65歳時点で年金額が下がらないようにするための経過的加算や、配偶者や子の有無によって受給できる加給年金額をプラスした金額が、受給額ということになります。 詳細はこちら

報酬比例年金額の計算式

厚生年金の受給額を決めるための報酬比例年金額も、計算式によって算出することが可能です。報酬比例年金額は、平均給与や、生年月日に応じた率、加入期間を基に計算します。計算式としては、平均給与×生年月日に応じた給付乗率×加入期間の月数=報酬比例年金額となります。 ただし、平成15年4月1日からは総報酬制が導入され、その前と後の期間では、それぞれ平均給与の部分と生年月日に応じた給付乗率の部分が変わることに。平均給与の部分は、総報酬制導入前の期間については平均標準報酬月額が、導入後の期間については平均標準報酬額が入ります。 それぞれの加入期間ごとに計算し、それらを合算した金額が、報酬比例年金額です。このように算出された金額を厚生年金受給額の計算式にあてはめることで、受給金額を知ることができます。 詳細はこちら

経過的加算の計算式

60歳から受給できる特別支給の老齢厚生年金は、65歳になると国民年金である老齢基礎年金に移行します。このとき、それまでもらっていた老齢厚生年金の定額よりも、老齢基礎年金の方が少なくなってしまうことがあり、それを防ぐための措置が経過的加算です。 経過的加算を支給することで、年金額が下がらないようにしています。老齢厚生年金に定額部分は、1,626円×生年月日に応じた率×被保険者月数で求めることができます。この定額部分から、65歳以降に支給される老齢基礎年金を差し引いた金額が、経過的加算の額です。 平成29年度の老齢基礎年金の満額は77万9,300円であり、40年間納めることで満額を受給することができます。それ以外の場合には、77万9,300×(20歳以上60歳未満の被保険者月数÷加入可能月数)という計算式によって、65歳以降の老齢基礎年金額を算出することができます。 詳細はこちら

配偶者の加給年金額

年金受給者に、65歳未満の配偶者がいる場合には、加給年金を受け取ることができます。平成29年度の加給年金の基本的な年金額は、22万4,300円。さらに、老齢厚生年金を受けている人の生年月日に応じて、3万3,100円〜16万5,500円の特別加算があり、最高で38万9,800円まで受け取ることができます。 ただし、加給年金を受けるためには、被保険者期間の月数は基本的に20年以上必要です。配偶者は、被保険者によって生計を維持していることが条件です。また、妻が65歳に達すると、加給年金の対象から外れ、加給年金を受け取ることはできません。 しかし、振替加算とよばれる加算がつき、妻の老齢基礎年金にプラスして支給を受けることができます。振替加算額は、妻の生年月日によって異なり、年齢が低くなるごとに少なくなるように設定されています。 詳細はこちら

子どもに対する加給金額

加給年金は、配偶者に対するものだけではありません。18歳に達していない子どもがいる場合にも加給年金を受けることができます。平成29年度において、1人目・2人目の子どもについては22万4,300円、3人目以降の子どもについては7万4,800円がそれぞれ支給されます。 子どもに対する加給金額を受給することができるのは、18歳に達する年度の3月31日までの間にある子どもか、障害等級1級または2級に該当する20歳未満の子どもです。被保険者によって生計維持されている場合にのみ適用されます。 加給年金を受給していても、子どもが19歳になる年度の4月になったり、子どもが結婚した場合などには、対象から外れることに。翌月からはその分の加給年金を受けることができません。子どもを養育していくための費用として考えておくとよいでしょう。 詳細はこちら

厚生年金を受給額を計算する時のポイント

ネットで公開されている早見表を参考にする

厚生年金は、計算式さえ正しく使うことができれば、受給金額をきちんと算出することができます。ただし、今回紹介した計算式の中には、年度によって変化する金額もあるため、計算するときには注意が必要です。 基準となる金額に、年度ごとに変わる改定率を掛けて算出することができますが、ただでさえわかりにくい計算式であるため、面倒に感じることもあるでしょう。簡単に算出するためには、ネットで公開されている早見表を参考にすると便利です。 年度ごとに合った金額や、計算式がわかりやすくまとめられており、生年月日ごとに異なる部分についても該当する欄を確認するだけでよいので、より手軽に早く、受給額を知ることができるでしょう。

正確な金額は年金事務所に確認する

厚生年金の受給額を算出するために必要な、報酬比例年金額や経過的加算額などは、それぞれの計算式によって求めることができます。しかし、受給額を出すためには、計算式にさらに計算式を当てはめることになるため、少々わかりにくさを感じることも。 1つ間違えると、金額が大きく変わってしまうため、正しい受給金額を求めることができないこともあるでしょう。より正確な金額を知りたいという場合には、年金事務所に確認するのが最も有効です。正確な加入期間や給与など、年金に関する情報を正しく得ることができます。 年金についての問い合わせ先は、ねんきん定期便でもおなじみの日本年金機構。電話での問い合わせや、全国各地にある年金事務所での相談が可能です。わかりにくい点がある場合には、きちんと確認をし、明確にしていくと安心です。

日本年金機構のHPを参考にする

年金について、さまざまな情報を取り扱う日本年金機構のホームページ。年金のしくみから、年金に関する用語の説明、各手続きの方法など、年金に関する情報を幅広く得ることができます。不明な点や知りたいことがあるときには、参考にしてみるとよいでしょう。 日本年金機構のホームページでは、自身の年金の情報を手軽に知ることができる、ねんきんネットとよばれるサイトを運営してます。ねんきんネットでは、将来的に受け取ることができる年金見込額の試算を行うことができます。 シミュレーションを行うことで、より具体的な金額を知ることが可能に。そのため、年金以外の部分で、どのくらい資金を準備しておく必要があるのかが明確になってきます。老後のライフプランを立てるためには重要な情報になるでしょう。 詳細はこちら

厚生年金の受給額を増やす方法

加入期間を20年以上にする

厚生年金の受給額を実際に算出してみると、思ったよりも少なかったという声も多いもの。厚生年金の受給額を少しでも増やすためには、どのような方法があるのでしょうか?まず、厚生年金額には、加入期間が大きく影響しています。 加入期間が少ないと、どうしても受給できる金額が小さくなりがち。受給者に65歳未満の配偶者がいる場合には、加給年金を受けることができますが、受けるための条件として20年以上の加入期間が必要です。 加給年金を受給することができると、受給額もアップするため、できる限り受けたいと思うでしょう。未納分がある場合やあと少しで20年に達する場合には、しっかりと完納させることで、受給額をより多くすることができるのです。

定年を過ぎても働けるだけ働き続ける

定年を迎えるとともに、年金の受け取りを開始するという人も多いでしょう。これまで給与として得ていた収入に代わるものとして、年金の受給を充てることができます。ただし、定年を過ぎても働くことができる場合には、年金の受給開始を遅くする繰り下げ受給をすることも可能です。 繰り下げ受給を行うと、その分のちに受け取ることができる受給額が増額します。増額される金額は、年金を請求する際の年齢によって異なり、遅らせれば遅らせるほど、増額率を高めることができるのです。 職種や会社によっても異なりますが、一般的な定年になる年齢であっても働き続けることで、支払期間をより長くすることもでき、増額を受けることも可能に。厚生年金額をアップするための方法として、知っておくとよいでしょう。 詳細はこちら

4月から6月は残業を多くして保険料支払額を増やす

厚生年金などの社会保険料は、給与によって決められています。厚生年金は、保険料の支払い額が多いほど、将来的に受け取ることができる厚生年金をアップさせることができます。ただし、1年間の給与を基にするのではなく、4月から6月の給与によって決まる標準報酬月額を基に決定することに。 4月から6月までの3ヶ月間の給与によってその後1年間の社会保険料が変わるため、社会保険を多くして保険料支払額を増やすことができると、結果的に受けとれる年金額も増やすことができるのです。標準報酬月額が大きいと、その分社会保険料も多くなり、反対に、標準報酬月額が小さいと、社会保険料も少なくなる仕組みです。 標準報酬月額は、毎年7月に決定し、9月から翌年の8月まで適用されます。社会保険料を少しでも多くしたいという場合には、4月から6月には残業を増やすなど、働き方について考えてみるとよいでしょう。

計画的な積立で老後の暮らしを安定させよう

老後の資金のために必要な年金。加入はしていても、内容についてはわかりにくい部分も多く、実際の受給額を知らないという人も少なくないでしょう。老後の生活を安心して過ごすためには、老後に必要な資金をしっかり準備しておくことが大切。 まずは受給できる年金額を知ることで、将来的なライフプランを設計するための材料にすることができます。老後に安心して生活を送るために、加入している年金についてきちんと理解し、老後の資金準備に役立てましょう。