出産手当金はいくらもらえる?手当金額とその支給対象について

出産の前後は働くことができないため、その分収入が減ってしまいます。それに加え何かと出費が増える時期でもあります。そんな働けない産休中のお給料をカバーしてくれるのが出産手当金。出費に備えていくらになるか計算してみましょう。

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出産手当金はどんな人が貰えるの

出産手当金は勤務先の健康保険に加入している人

出産手当金とは出産のため会社を休んで報酬(給料)がもらえない人が支給される手当金です。 勤務先の健康保険に継続して一年以上加入している方が支給の対象となり、出産の42日前(多胎児の場合は98日前)から出産後56日間に会社を休んだ日数分が支給されます。出産予定日よりも遅れて出産された場合、予定日から42日前からが期間範囲となり、予定日から実際に出産した日までの日数も手当金が支給されます。

出産の為に産休休暇を取得している人

出産手当金の支給対象は会社の社会保険に1年以上加入いていて「産休休暇」を取得している方です。契約社員やパートの方も復帰の予定があり産休が取れる方は支給の対象となります。 妊娠が分かって出産予定日が決まったら早めに会社の担当の方に報告しましょう。手当金の申請は産前と産後の2回に分けての申請と一括申請と選べますので、担当の方とよく相談をして必要な書類を用意してもらいましょう。(2回に分けて申請の場合は申請書が各2枚ずつ必要になります。)

退職しても1年間勤務先の健康保険に加入していた人

出産手当金は原則、産休休暇を所得している方が対象ですが、退職をした方でも1年以上健康保険に加入していた等の条件を満たせば支給の対象となり手当金を受け取ることができます。

継続して1年以上健康保険に加入していた

産休をとらずに退職した方でも一年以上会社の健康保険に加入していれば手当金を受け取ることができます。その際、同じ会社に何年か勤めていた方は大丈夫ですが、派遣社員等で勤めている会社が変わっている場合は会社が変わる時に1日でも加入の空白期間があると対象から外れてしまいます。1年以内に会社が変わった方は確認してみましょう。

退職日が出産(予定)日から42日前の期間内

退職日は手当金の支給期間内にしましょう。つわりなどで体調が悪く、早めに産休を取る方もいらっしゃいますが出産(予定)日より42日前という期間よりも前に退職してしまうと支給の対象外となります。退職日は出産予定日から逆算して42日間以内になるように気を付けて決めましょう。

退職日に出勤していないこと

退職をされるという日に出勤し働いてしまうと手当金を受け取ることができなくなりますので注意が必要です。事業主の申請書類の中に出勤状況の申告があるので、退職の日にちや退職日に出勤しないことなど会社の担当の方としっかりと相談しましょう。

出産手当金はどんな人が貰えないの

国民健康保険に加入している人

支給対象は会社の「健康保険」に加入している方なので、自営業などで「国民健康保険」に加入している方は手当金を受け取ることができません。また会社の「健康保険」に加入していても自分で保険料を払っていない「夫の扶養内」のパートやアルバイトの方も対象外となります。

出産手当金っていつ貰えるの

申請してから2週間〜2ヶ月後

出産時は何かと出費があるので手当金の支給を出費に当てたいところですが、申請から支給までは時間がかかる場合が多いです。一般的には申請をしてから2週間〜2ヶ月程かかるので、産後から4ヶ月程かかってしまうようです。 支給のタイミングがはっきりしないうえに時間もかかるため、手当金を出産費用にあてるつもりでいると出産までに支給が間に合いません。支給は申請から2ヶ月後と考えて、出費に備えて手元にお金を残しておきましょう。

申請は出産して56日後から

申請書類は産後56日の手当金の支給期間後に提出します。流れとしては出産して病院で申請書に記入してもらい、自分の名前や振り込みの通帳番号など記入します。出産から56日経ってから会社に提出または郵送すると会社の方で事業主の欄に記入して保健機関に提出してくれます。 申請の期間は産後2年まで有効ですので、産後で体調が悪い方や赤ちゃんのお世話でなかなか動けない方などは、体調が戻ってからでも仕事に復帰してからの申請でも大丈夫です。また既に出産された方でも産休を取り、出産から2年以内の方でしたら申請ができますので会社の担当の方に相談をしてみてください。

2回に分けての申請もできる

出産手当金は産前と産後の2回に分けて申請することができます。1回の申請でももらえる金額が一緒なのにわざわざ2回に分けるメリットは「産前の分が早くもらえる」からです。 1回の申請だと産休が終わってからの申請になりますが、2回の申請だと産前の分は出産日から申請ができます。さすがに出産直後に病院から書類をもらって封筒にいれて…ということはなかなかできないと思いますので、入院前に自分の分は記入して封筒に入れておき退院後の時間のある時などに会社に郵送しましょう。 産前と産後に申請をするため、申請書類は自分記入用、病院記入用、会社記入用を各2枚ずつ用意する必要がありますので注意してください。病院にもあらかじめ2枚あることを伝えておくと良いでしょう。

出産手当金はいくら貰えるの

日給の2/3×産休日数

出産手当金の金額は「日給の2/3×産休日数」で計算します。その際の日給は月収を30日で割った金額となります。 ☑例:日給1万円、産休98日の場合 1万円×2/3×98日=65万3,333円 給料の2/3といえども約3ヶ月分ですので、かなりの金額になります。あらかじめ大体の金額を計算しておけば色々な出費に対する計画も立てられます。 会社によっては産休中も給料が受け取れる会社もあります。その場合は出産手当金の金額が減額されます。また出産手当金より給料の方が金額が大きい場合は出産手当金自体受け取ることができなくなります。勤めている会社は 産休中に給料が出るのか、出産手当金は申請できるのか会社の担当の方に聞いてみましょう。

日給は標準報酬月額で決定する

上記の計算式で出てきた日給の金額は、産休に入る前12ヶ月の標準報酬月収を30日で割った金額となります。働いていない土日などの日数も入っているので実際の日給よりは金額が低くなりますが、計算の元となる月収は基本給だけでなく、残業代や役職手当、交通費なども含めた総支給額となります。 ☑例:給料が4〜7月に21万円、8〜11月に23万円、12〜3月に20万円だった場合 標準報酬月収 (21万円×4ヶ月)+(23万円×4ヶ月)+(2万円×4ヶ月)÷12ヶ月=21万3,333円 日給 21万3,333円÷30日=7,111円 出産手当金 7,111円×2/3×98日=46万4,585円 小数点以下が出た場合は、少数点第一位を四捨五入します。

出産手当金支給申請書って誰の証明がいるの

出産した病院・産院の院長

出産手当金の申請には「生まれました」という病院の証明が必要となります。これは生まれる前に書いてもらうことはできませんので、出産に備えて準備しておく入院セットの中にあらかじめ入れておくと良いでしょう。陣痛が来て病院に行ったら看護士さんまたは助産師さんに渡しておけば、必要な個所に記入をしてくれます。 病院によっては記入してもらうために文書代が必要になることもあります。

会社の事業主

申請の書類には会社の事業主にも給料の金額や出勤日等の証明で記入してもらう箇所があります。産休や退職して会社にいかなくなる前に記入してもらいましょう。 会社で産休に入られる方用に申請書を用意している会社もありますが、会社に無く自分で用意する場合は指定のサイトからプリントアウトするか、健康保険を管轄している社会保険事務所でも入手することができます。下記のサイトで申請に必要な書類が見れます。必要な方は手書き用と入力用と選んでプリントアウトしてください。 詳細はこちら

出産手当金の申請はキチンとしましょう

働けない産前産後は出産手当金が大きな収入となります。あらかじめいくら程受け取れるのか計算をしておけば出費に対する計画もたてられ、金銭面での不安も軽減されます。産後は体が思うように動かず、赤ちゃんのお世話もあるので、出産前に手順をしっかり確認して準備をし、申請のし忘れや書類の渡し忘れなどに気をつけてしっかり手当金を受け取りましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。