厚生年金の住所変更方法は?必要な手続きを知り受給漏れを防ごう

厚生年金に加入している場合、引っ越しをしたあとには必ず住所の変更手続きが必要です。変更の届出に期限があるほか、きちんと変更しておかなければ、受給の際に住所の確認ができないなどで、漏れや誤りを直せないままになることもあるので注意しましょう。

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厚生年金の住所変更をするには

勤務先の会社に住所変更を申し出る

全国健康保険協会(通商協会けんぽ)に加入している事業主の元で働いている場合、厚生年金の住所変更は、個人ではなく、事業主が行わなければなりません。そのため、引っ越しを終えたあと、すぐに勤め先に変更先を届け出るようにしましょう。 住所変更は、会社の人事部または、総務部が請け負っている場合がほとんどです。住所変更の申し出を終えると、事業主は事業所に、厚生年金被保険者住所変更届と呼ばれる書類2枚を提出します。保険加入者の条件に合わせて、提出する書類が異なる場合があるので、よく確認してから遅延なく提出するようにしましょう。 また、就労形態などにより国民健康保険への加入となっている場合は、国民年金での扱いとなり、変更方法が異なるので注意してください。国民年金への加入の場合は、変更を個人がしなければなりません。

書類が揃ったら速やかに変更手続き

年金の住所変更は、14日以内に終えるようにしましょう。年金の住所変更の手続きが遅れてしまった場合、最悪未納期間が発生する可能性があるため、なるべく速やかに手続きを行うようにしたいです。また、必要事項として事業所整理番号、被保険者整理番号、基礎年金番号、住所変更日が必要です。 事業所整理番号などがわからない場合は、勤め先に聞いておくようにしましょう。また住所変更日は、元々住んでいた市外であれば、新しい住所が記載された住民票の登録を終えた日になるので、覚えておくようにしましょう。 会社から年金事務所への対応が遅れる場合もあるため、社内で変更届をした際に、速めに対応してもらうように頼んでおくとよいでしょう。また、万が一14日を経過した場合は、年金機構に連絡をして、どのような対応をすればよいのかを問い合わせておきます。年金の支払の場合には、あまり不利になることはありませんが、受給のタイミングでの変更が遅延すると、受給が遅れることが懸念されるので、速やかに届け出るようにしましょう。

住民票を送付する必要はない

厚生年金の住所変更の届出をする場合の書類は、年金受給権者受取機関変更届と、年金受給権者住所変更届の2つのみです。通常住所変更に必要とされる住民票の送付や、現住所を証明できるような公共機関による郵便などは、特に必要ありません。提出する書類は、必要な記入事項などを確認して事前に準備しておき、すぐに送付できるようにしておきましょう。 変更届は、新しい住所のほかに事業所整理番号、被保険者整理番号、基礎年金番号、住所変更日などの記入が求められるため、もしも把握していない場合は、住所の変更を社内に申し出た際に、確認しておきます。 住所変更日は転出届の日ではなく、転入届が受理された日となるので、注意してください。万が一、住所変更日を忘れてしまった場合は、役所に届け出た日付を聞きに行きましょう。

事業主が管轄の年金事務所などに届け出る

厚生年金の住所変更の届出は、個人が提出しても対応ができません。事業主が管轄となっている年金事務所の窓口に持参するか、郵送または電子申請をすることで受理されます。こちらも個人で管理できないため、期日内に人事または総務部での提出がきちんと終えられているかを、確認することをおすすめします。 外部委託で保険などの処理を行っている場合は、処理が遅れる可能性があります。万が一年金を受給する年齢で、変更届の提出が遅れた場合、受給そのものが遅れることもあるので、早めに確認するようにしましょう。 また、被保険者が日本年金機構に登録している住所と、届け出をした住所が違う場合には、日本年金機構に住所一覧表を請求しましょう。窓口または郵送で取得した住所一覧表に、朱書きで正しい住所を訂正したものを、年金事務所に提出することになります。

厚生年金の住所変更に必要な書類

住所変更には2枚の書類がある

厚生年金の住所変更の際に、必要になる書類は2枚だけです。年金受給権者受取機関変更届と、年金受給権者住所変更届となり、実際に提出するときには加入する区分によって2枚とも、または1枚のみです。 厚生年金保険被保険者の住所変更届は、厚生年金のみの加入なのか、協会けんぽの健康保険にも一緒に加入しているのかといった条件によっても記入する場所が変わってくるため、かならず確認しながら記入するようにします。記入の異なる部分は多くありません。厚生年金と協会けんぽの健康保険どちらも加入の場合には、丸をつける必要はありません。 また、記入の際に必要事項として、事業所整理番号、被保険者整理番号、基礎年金番号、住所変更日が必要です。もしも、事業所整理番号などがわからない場合は、年金事務所ではなく勤め先の人事、または総務部に尋ねるようにしましょう。

加入する区分により記入事項が異なる

厚生年金の住所変更の届出を行う場合の書類は、年金受給権者受取機関変更届と、年金受給権者住所変更届の二つのみです。ただし2枚とも提出する場合は、協会けんぽの健康保険と厚生年金保険の両方、または厚生年金のみ加入している場合です。被保険者のみであれば1枚目だけ、被扶養配偶者のみであれば2枚目だけを提出します。 もしも、加入しているのが協会けんぽの健康保険であった場合には、1枚目のみの提出となります。また、被扶養配偶者のみの住所変更であれば、必要ありません。 基本的な記入事項は、事業所整理番号、被保険者整理番号、基礎年金番号、住所変更日と変更先の住所です。加入区分によっては丸をする部分が変わってきますので、よく書類に目を通してから記入するようにしましょう。万が一、間違えてしまった場合には、訂正印が必要です。また、書類の差し戻しの原因にもなりかねませんので、よく確認してから記入するようにしましょう。

厚生年金受給者が受取場所を変更する場合

日本年金機構へ住所変更の書類を提出

既に年金受給者となっている年齢で、住所変更の届出をする場合は、日本年金機構への書類の提出が必要となります。この提出用紙は、年金相談センターやねんきんダイヤルに直接問い合せてもらうか、日本年金機構の公式ホームページにPDFで掲載されているのでダウンロードし、必要事項を明記の上で、年金事務所へ届出をするようにしましょう。 受給者になった場合の住所変更でも、住民票など住所の証明になる書類は不要です。また、通知書等送付先と住民票住所が異なる場合は、年金受給権者住所変更届という別の書類も必要になるので、注意してください。提出期限も、引越しの届出を出してから10日以内と定められているため、速やかに届出をするようにしましょう。 なお、年金を受け取るために登録していた金融機関が変更になった場合も、届け出る必要があります。こちらの変更届もネットからダウンロードができるので、変更があった場合は早めに準備をしておきましょう。

住民票コードを登録している場合は届出は原則不要

住民票のコードを登録している場合は、住基ネットから移動情報を引き出すことができるため、特に書面での届けでは不要となります。もしも、住基ネットで自分の転居先が更新されていれば、年金事務所にも転居先が登録されていることになります。ただし、そのタイミングで、年金事務所からの公式な郵便物が届かなくなるなどの事態があった場合は、情報取得に何らかのエラーや漏れがあった可能性があるため、すぐに年金事務所、または相談センターに問い合わせるようにしましょう。 なお、市町村の合併などでの住所変更の場合は、基本的には変更届を出す必要はありません。番地の変更があった場合のみ、提出が必要なので注意してください。海外への引越しの場合は、元々国内で住基ネットに登録していたとしても使用できないので、全て書類の原本での登録が必要です。

海外への引っ越しの場合は手続きが異なる

海外へ引越しをした場合、手続きの方法は国内での方法とは異なります。外国送金の方法に基づき、日本年金機構のホームページに掲載されている届出の提出が必要です。書面での提出となるため、海外へ引っ越す前に、届出に関して相談しておくことをおすすめします。 提出する書類は、必ず原本となります。海外からエアメールを送る場合は日数がかかるため、到着する頃合できちんと届いているか、問い合わせるようにしてください。また、滞在国が租税条約を締結している場合には、別の租税条約に関する届出を提出することで、取得税法上での非居住者に課せられる所得税が免除されます。 海外に居住して年金を受け取る場合は、基礎年金番号・年金コード、氏名・性別、生年月日、住所の記載が必要です。また、外国の銀行で受け取りを希望する場合、銀行名、支店名、銀行の所在地、口座番号の欄も記入した上で、受取銀行の口座番号が、確認できる書類を添付する必要があるため、事前に書類は取得するようにしておきましょう。

住所を変更してから10日以内に手続きを行う

住所変更の届出は、住所を変更してから10日以内に手続きを行わなければなりません。そのため、10日以内に書類を提出できるように、事前に年金事務所から変更届を受け取るか、ホームページからダウンロードをしておくことをおすすめします。 また、海外への引越しの場合は、国内とは条件が変わってきますので、年金事務所に相談するなどして、事前に不備のない書類を作れるようにしておきましょう。租税条約のある国への引越しの場合は、原本2部を提出することになるので注意してください。 年金の受取先の金融機関の変更は、それよりも早い段階での変更が必要です。次の年金の支払日の1ヶ月前には、手続きを終えるようにしていなければ、所定の口座に振込はされません。したがって、住所変更の届出は住所を変更してから10日以内に行いましょう。 年金の受取先金融機関の変更は、次の年金の支払日の1ヶ月以上前までには手続きをしてください。また、変更後に、新しい受取先金融機関への初めての入金を確認するまでは、念のために、旧口座はそのままにしておいてください。

厚生年金の住所変更は速やかに行おう

厚生年金の住所変更は期限もあるため、引っ越し後に速やかに行うようにしましょう。特に受給者の年齢になったちょうどの年に、住所変更をきちんと終えていないと、場合によっては給付が遅れることがあります。 現在、退職者宛の郵便が住所変更が完了していないため、社会保険庁に戻ってくるケースが増えているそうです。これは給付が遅れるだけでなく、誤りや漏れがあったときの対応が発生した際に、さらに遅くなることが考えられます。万が一の事態に備えて、速やかに住所変更を届け出るようにしましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。