遺族年金の手続き方法とは。いざという時のためにつけておく予備知識

遺族年金制度とは、遺された家族のために支給される給付金のこと。制度は知っていても、手続き方法まではその時にならないと調べる事もありません。しかし、揃える書類はかなり多いもの。いざという時、困らないようにするため、知っておくことが大切です。

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遺族年金の手続きのやり方

資格喪失届を提出

遺族年金をもらうためには、まず死亡した事実を提出することから始まります。市町村役場に出向き、死亡届を提出することも必要ですが、加入している年金等にも死亡した事実を提出することが必要です。 亡くなった方が現役で年金加入していたのか、年金を受給していたのかにもよって資格喪失届も違います。

亡くなった方が現役年金加入者であった場合

例えば、亡くなった方が年金受給年齢ではなく、現役で働いていたという場合は、加入していた年金によって提出先が違います。提出先は以下の通りです。 ☑ 厚生年金加入者:会社を通じて「資格喪失届」を提出する。 ☑ 国民年金加入者:市町村役場に「国民年金被保険者死亡届」を提出する。

亡くなった方が、年金を受給していた場合

年金を受給していた場合は、年金事務所へ「年金受給権者死亡届」を提出します。 遺族年金をもらう・もらわないに限らず、亡くなった場合は遺族が必ず行わなければなりません。また、提出期限は、亡くなった日の翌日から10日以内です。 また、亡くなった事実を隠し、年金をもらおうとしてしまえば、犯罪にも発展してしまいます。多く支払われた年金を払戻しとして請求されかねません。必ず、亡くなった事実を亡くなった方の年金加入状況に応じて、資格喪失届を提出しましょう。

国民年金被保険者死亡届を提出

主に自営業の方などが加入している国民年金保険。国民年金加入者や年金を受給していた方が亡くなると、年金を受ける権利もなくなります。亡くなってから14日以内に「国民年金被保険者死亡届」の提出が必要です。 年金を受けている方が亡くなった場合、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金は、「未支給年金」としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。 亡くなられた方に一定の遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることができるので、遺族年金の請求手続きを行いましょう。

請求先は市町村役場の年金窓口

遺族年金は種類が2つあり、遺族厚生年金と遺族基礎年金があります。年金の加入状態や受給できる要件もあり、受給できる年金に違いがあるので、確認してみましょう。種別は以下の通りです。 ☑ 1.自営業を営んでいた方が亡くなった場合:遺族基礎年金 ☑ 2.厚生年金にも加入していた方が亡くなった場合:遺族基礎年金+遺族厚生年金 ☑ 3.共済年金に加入していた方が亡くなった場合:遺族基礎年金+遺族共済年金

請求先

☑ 1.遺族厚生年金と遺族共済年金を受給される場合:年金事務所 ☑ 2.遺族基礎年金を受給される場合:区市町村の年金窓口 請求窓口がわからない時には、区市町村の年金窓口や年金事務所に問い合わせてみましょう。

遺族年金の手続きに必要な書類

年金の請求書

遺族年金を受給するためには、年金の請求書が必要です。加入している年金により様式が異なるため、亡くなられた方が加入していた年金種別を確認することから始まります。

年金の請求書種別

☑ 1.国民年金遺族基礎年金の場合:国民年金年金請求書 様式第108号 ☑ 2.国民年金・厚生年金保険遺族給付の場合:年金請求書 様式第105号 ☑ 3.船員保険の場合:船員保険遺族給付裁定請求書 年金の請求書は、日本年金機構のホームページでダウンロードすることも可能です。

亡くなった人の年金手帳

国民健康保険、厚生年金どちらに加入していても亡くなった方の年金手帳が必要です。万が一、亡くなった方が年金手帳を紛失していた場合や、どこにしまってあるのかわからないなど、年金手帳を提出できない時は、その理由書を提出します。

亡くなったのがわかる書類

人が亡くなると、病院などから死亡した事実を証明する書類を渡されます。遺族年金を受給するうえでも、死亡の事実(原因)および死亡年月日を確認するため、市区町村役場に提出した「死亡診断書(死体検案書等)」のコピー、または死亡届の記載事項証明書の提出が必要です。

亡くなった人との関係がわかる書類

遺族年金を受給するにあたり、受給要件の中に亡くなった方と受給する方の関係性を調べられます。そのため、「戸籍謄本(記載事項証明書)」は受給権発生日以降、かつ提出日から6ヶ月以内に交付されたものでなければなりません。なおかつ、死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認できるものが必要です。 また、「世帯全員の住民票」の写しは死亡者との生計維持関係確認のため必要です。世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要ですが、亡くなられた方の住民票の除票が必要となります。

遺族年金の手続きに関する注意点

代理人に頼む場合委任状が必要

遺族年金の請求手続きは、原則、受給する方が行います。ただし、委任状を提出すれば、代理人による手続きが可能。多くの場合、亡くなられた方の家族が手続きを行いますが、何らかの事情で手続きが難しい場合は国家資格を持つ社労士がいる社会保険事務所などで「年金手続き代行サービス」を利用することも可能です。 もちろん、依頼料として費用がかかりますが、役所の窓口は基本的に平日しか開いていないため、仕事が忙しくて申請できないなどの理由で手続きが遅くなってしまう場合や、請求する方がご高齢で書類をそろえるのが大変な場合は、代行サービスへ依頼することも検討しましょう。

委任状に必要な記載事項

☑ 1.委任状を作成した日付 ☑ 2.基礎年金番号(年金手帳の裏表紙に記載あり) ☑ 3.年金コード(すでに年金を受給れている方のみ必要) ☑ 4.委任する内容(年金の「加入期間」や「見込額」の交付希望など) ☑ 5.代理人の氏名・住所・電話番号 ☑ 6.委任者との関係 以上が委任状へ記載する事項として必要です。

期限は亡くなった時から5年以内

遺族年金の請求は、被保険者が亡くなってから5年以内に行います。被保険者が亡くなってから5年を超えてしまうと時効です。時効になってしまうと、受給することができなくなるため、手続きは早めに行うようにしましょう。 ただし、やむを得ない事情があり、5年以内に申請できなかった場合は、その理由にもよりますが、「時効を撤回する申し立て」をすることが可能です。もし、そうなってしまった場合は、市区町村の窓口・年金事務所に確認をとりましょう。

必要書類はあらかじめ年金事務所に確認しておく

遺族年金の申請には、請求書の他にもたくさんの書類が必要です。必要書類については、日本年金機構のホームページにも記載があり、国民年金・厚生年金と分けて記載されています。 また、亡くなられた方が加入されていた年金によって、異なる書類がある場合も。さらに、死亡の原因が第三者行為の場合には、追加で必要となる書類もあります。状況によって必要な書類というのもあるので、あらかじめ年金事務所に確認するようにしましょう。 気を付けなくてはいけなのは、時間が経てば立つほど書類の用意が大変になるものがあります。なるべく早めに手続きを行えるよう、準備することが大切です。

国民年金加入の場合に必要な書類

☑ 1.年金手帳(年金手帳を提出できないときは、その理由書) ☑ 2.戸籍謄本(記載事項証明書):受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもので、死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認できるもの ☑ 3.世帯全員の住民票の写し:死亡者との生計維持関係確認のため ☑ 4.死亡者の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要) ☑ 5.請求者の収入が確認できる書類:生計維持認定のために所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など ☑ 6.子の収入が確認できる書類:義務教育終了前は不要。ただし、高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証などが必要 ☑ 7.市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書:死亡の事実(原因)および死亡年月日確認のため ☑ 8.受取先金融機関の通帳等:本人名義でフリガナ、氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等。ただし、請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要 ☑ 9.印鑑(認印可)

厚生年金の場合に必要な書類

☑ 1.年金手帳(提出できないときは、その理由書) ☑ 2.戸籍謄本(記載事項証明書):受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもので、死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認できるもの ☑ 3.世帯全員の住民票の写し(死亡者との生計維持関係確認のため) ☑ 4.死亡者の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要) ☑ 5.請求者の収入が確認できる書類:生計維持認定のため、所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など ☑ 6.子の収入が確認できる書類:義務教育終了前は不要。ただし、高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証など ☑ 7.市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは亡届の記載事項証明書:死亡の事実(原因)および死亡年月日確認のため ☑ 8.受取先金融機関の通帳等:本人名義のものでフリガナ、氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等。ただし、請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要。 ☑ 9.印鑑(認印可)

死亡の原因が第三者行為の場合

死亡原因が第三者の行為による場合は、国民年金・厚生年金加入者どちらも上記の必要書類に合わせて下記の書類が必要です。 ☑ 1.第三者行為事故状況届(所定の様式あり) ☑ 2.交通事故証明または事故が確認できる書類:事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなど ☑ 3.確認書(所定の様式あり) ☑ 4.被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類:源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど ☑ 5.損害賠償金の算定書:すでに決定済の場合、示談書等受領額がわかるもの その他、状況によって年金証書等(他の公的年金から年金を受けているときは、合算対象期間が確認できる書類)が必要になることもあります。

船員保険に加入していた場合に必要な書類

船員保険制度は、船員を対象とする総合的な社会保険制度として昭和15年に創設されたものですが、昭和61年4月1日の制度改正によって、船員は厚生年金保険の被保険者となり、船員の職務外の年金部門は厚生年金保険制度に統合されました。 改正後の船員保険制度では、職務上の事由(通勤災害を含みます。)による障害給付、遺族給付を行うことになっています。船員保険の場合は、「遺族年金裁定請求書」に労働基準監督署に提出した遺族(補償)年金の請求書の写し、およびその添付書類の写しが必要です。 また、その書類が添付できないときは、船舶所有者の事故証明書、戸籍謄本、住民票、預金通帳の記号番号についての金融機関証明書等、基礎年金番号を確認することができる書類等の用意が必要です。遺族年金の請求は年金事務所になりますが、必要な書類については、年金事務所に確認しましょう。

遺族年金の手続きは忘れずに行おう

一家の生活を担う大黒柱が、万が一の事態で亡くなってしまった場合、遺された家族はその後を生きていくために、生活を立て直していかなければなりません。そんな時に役立つのが遺族年金。幼い子供や学生であった場合、いきなり生活を資本とする生活資金を稼ぐことは難しいでしょう。 必要書類が多いため、時間を要することもあります。知らなかったでは済まされないこともあるので、あらかじめ豆知識として知っておくのも得策です。