産休中は働くことができず、なくなってしまった収入を保障する制度です。申請をしたらどれくらいで支給されるのでしょうか。いくらになるか、いつ支給されるのかを知って、これから家族の増える生活費の計画を立てましょう。
保険をキチンと見直せば、お金をたくさん増やすことできます。
ご相談は無料ですので、お気軽に エクセライク保険㈱ までお問い合わせください。
✆ 03-5928-0097 メールでのご相談
目次
出産手当金ってなに
健康保険から支給される手当てのこと
出産手当金とは健康保険の被保険者が出産で働けない間、健康保険から給与を保障してもらえる手当てのことです。支給金額は元の収入の6割程度ですが、産休の期間を保障してもらえるのでかなりの金額になります。 支給の対象は産休を取得していて、勤めている会社の健康保険に1年以上加入している方です。1年以上健康保険に加入していれば契約社員やパート・アルバイトの方でも手当金を受け取ることができます。逆に健康保険の加入期間が1年未満、もしくは転職などの保険の切り替えで加入していない日が1日でもあった場合支給の対象外になります。支給元が健康保険組合なので、国民健康保険に加入している方も受給できません。また旦那さんの保険の扶養に入っている方も対象外となります。
受給対象
健康保険に継続して1年以上加入している社員・パート・アルバイト
受給対象外
健康保険加入が1年未満、保険加入に空白の期間がある、国民健康保険に加入している、扶養に入っている
退職した方も受け取れる
出産手当金は原則産休取得者が対象ですが、条件を満たせば退職した方でも受給することができます。 ☑1.1年以上継続して健康保険に加入している ☑2.退職日を手当金の支給期間内にする(出産予定日の42日前) ☑3.退職日は出勤しない この3つの条件を満たしている方は手当金を受給することができます。産休ではなく退職予定の方は会社の担当者に相談をして手当金の支給対象になるよう退職日を決めましょう。
出産手当金の支給日
支給日まで時間がかかる事が多い
産休に入ったら収入が無くなるのですぐにでも受け取りたいものですが、実は手当金は申請をしてもすぐ振り込まれないことがほとんどで、申請してから2週間から2ヶ月程かかります。出産日から考えると2ヶ月半から4ヶ月程かかることも。 申請書類に記入漏れやが間違いがあると申請も遅くなってしまいますので、しっかりと確認をしてミスの無いようにしておきましょう。
支給日を少しでも早くするには
手当金をなるべく早く受給するためには、産休後にすぐ申請ができるように準備しておくことが大切です。 出産手当金の申請をすることを会社の担当の方に伝えれば、書類を用意してくれるはずなので、産休に入る前に受け取りましょう。また自分で健康保険組合に提出をするのか、会社が申請してくれるのか、郵送でよいのか持参するか等の確認も必要です。 申請書には申請者である自分が記入する物、事業主に書いてもらう物があるので自分で記入する物はあらかじめ記入しておきましょう。記入をしたらあて名を書いた封筒に入れておき、支給期間の終わる産後56日経ったらすぐに郵送・または持参してください。自分で申請書類を用意する場合は、下記のURLからプリントアウトすることも可能です。 詳細はこちら
2回に分けての申請もできる
少しでも早く支給してほしいという方には、産前と産後の2回に分けて申請することもできます。産前と産後の2回に分けて受け取るだけなので支給金額の合計は変わりませんが、産前の分(退職日から出産日まで)を出産翌日から申請することができます。一括で申請した場合には産後の休業(産後56日)が終ってからの申請となるので、出産日から2〜4ヶ月程かかってしまいますが、産前の分だけ先に申請をしているので早ければ出産日から2週間程度で手当金を受け取ることができます。 産前産後の2回申請しなければいけないので申請書類が2枚ずつ必要になりますので、担当の方にも分けて申請したいということをあらかじめ伝えておく必要があります。早く支給されるのは嬉しいですが、手間がかかってしまうので通常は一括の申請が一般的です。
手当金の計算方法
金額を割り出す計算式
支給金額の計算式は「【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額】を平均した額÷30日×2/3」です。これで日給を計算し、産休で休んだ日数分が支給されます。産休中にも会社から給料の何割かが支給される方は出産手当金から給料分が減額されます。手当金より産休中の給料の方が高い場合は、支給されません。
例:平均標準報酬月額が20万円の場合
支給される日給 20万円÷30日×2/3=4,444円 出産手当金総額 4,444円×(産前42日+産後56日)=43万5,512円
標準報酬月額を詳しく説明
標準報酬月額とは基本給のほかにも給料としてもらっていた残業代や交通費、賞与などを含む総支給額を区切りの良い幅で区分した金額です。残業代などは各月で金額が違うので、標準報酬月額の平均が必要になります。それを30日で割り、2/3にした金額が支給される日給金額となります。
標準報酬月額に含まれるもの
賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他労働の対価として受けるものすべて
標準報酬月額に含まれないもの
大入り袋や見舞金、出張費等の臨時で支給されるもの、年3回以下の賞与等
手当金の支給期間
出産前42日間と出産日の翌日から56日間まで
出産手当金が支給される産休は産前と産後に分けて期間が決まっています。産前は出産から42日前(出産が遅れた場合には出産予定日から42日前)、出産日の翌日から56日となります。多胎児の場合は産前が長く、出産の98日前から支給期間が始まります。 この期間はあくまでも「手当金を受給できる期間」ですので、期間に入ったからといってすぐに産休に入らなければいけないというものではありません。身重でも働ける仕事なのか・引き継ぎはどれくらいかかるか・体調は大丈夫か等、職場の方や旦那さんとよく相談をして産休に入る日を決めましょう。 逆に産後の休業は法律で「産後8週間の女性を働かせてはいけない」と決まっていますので、働くことはできません。産後6週間を経過したら本人に働く意思があり、医師の許可が下りた場合のみですが働くことが可能です。
手当金が入るまでの注意点
支給日までの空白期間に注意
申請の受付開始が産休期間終了後で、申請から支給されるまでは時間がかかるとなると、産休中の出費を手当金でまかうことはできません。出産前後は収入が減ってしまうだけでなく、産院の入院費やお祝いのお返し等何かと出費があり、また生活費も変わらず必要になります。出費の計画を立てて、手当金が支給されるまで必要な費用の分は手元にお金を残しておきましょう。
出産手当金が入る時通知は来るか
出産手当金支給決定通知書が届く
申請して支給されるまでの期間が不確定なため、いつ支給されるか保険組合から「出産手当金支給決定通知書」が届きます。支給期間の日数や支給金額、振り込み日等が記載されています。 もし「通知が来ない」「通知がないのに振り込まれていた」ということがありましたら、自宅ではなく会社に届いている可能性がありますので、一度会社の方へ問い合わせをしてください。 また「全然振り込まれないし、通知も来ない」という状態が申請してから3ヶ月以上続く場合は、何らかのトラブル(会社の申請し忘れや郵送中の紛失等)が起こっている可能性があります。その場合は、会社または社会保険組合へちゃんと申請がされているか確認をしましょう。
不明な点がある場合
健康保険の窓口などで確認
申請の仕方や書類の書き方など質問したいことや不明な点がある場合は、健康保険組合の窓口に確認をしましょう。産休に入る前でしたら、会社の担当の方に確認をすることもできます。 健康保険組合の窓口は各都道府県にありますので、自分の住所の窓口に相談・確認ができます。窓口の受け付けは月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までですので、時間と曜日に気を付けましょう。HPに窓口の住所と電話番号が載っていますので、確認をしておくとよいでしょう。 詳細はこちら
出産手当金を利用して安心した育児生活を
出産手当金は申請してもすぐ支給されません。申請後2週間〜2ヶ月程かかりますので、申請は産休が終わったらすぐ申請できるようにあらかじめ記入して封筒も用意しておきましょう。不明な点がある場合や振り込みが遅くなっている場合は、会社もしくは保険組合窓口に相談をしてください。 収入の無い時期にありがたい出産手当金。忘れずに申請をして、安心した育児生活を送りましょう。
エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。