第2号被保険者は介護保険制度の利用が可能。仕組みを知って負担軽減

厚生年金や国家公務員共済組合などの共済に加入している第2号被保険者。民間企業に勤める会社員や公務員が該当する第2号被保険者は、40歳から64歳までの間に要介護や要支援となったとき、介護保険料を国が一部負担してくれる介護保険制度があります。

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第2号被保険者に該当する人

医療保険の加入者であること

社会保険制度において、被保険者を区別するために設けられた用語である第2号被保険者。被保険者を区別するための番号には他に、第1号被保険者と第3号被保険者があります。この第2号被保険者に該当する人は、健康保険組合や全国健康保険協会、国民健康保険などの医療保険に加入している20歳から64歳までの民間会社員や公務員など、一定の収入を得ていて、保険料を支払っている人になります。 第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている20歳から60歳までの年収130万円未満の配偶者のことをいい、主に一定の収入を得ていない専業主婦が該当。第1号被保険者には、一定の収入を得ておらず、定職にもついていないフリーターや無職の人、夫が第1号被保険者の場合の妻も第1号被保険者に該当します。

40歳から64歳までであること

第2被保険者が40歳から64歳まで利用することができる介護保険制度。年をとることによって発病してしまった特定疾病であると医療機関で診断され、介護や支援を必要だと判断された場合に利用できる介護保険制度は、40歳になると自動的に資格取得をします。厚生年金や共済などとの加入と同時に国民年金にも加入しているので、特定疾病になってしまったとしても、厚生労働省管轄のもと、保険料の一部を国が負担してくれるのです。 国民年金は、厚生年金や共済などに加入していれば自動的に加入しており、厚生年金や共済などに保険料を支払っていれば、厚生年金や共済などから国民年金の支払いは拠出金という形で行われているので、自分で支払う必要はありません。また、多くの場合、厚生年金を適用している民間企業では、勤務している会社員に対し支払われる給与の中から保険料を天引きし、民間企業の事業主が保険料の支払いを行ってくれています。

65歳になれば第1号被保険者となる

通常、民間企業に勤める会社員や公務員では、65歳で定年を迎えるため多くの場合が退職となります。定年を迎え、退職することが一般的と考えられている65歳からは、被保険者を区別する番号が第2号被保険者から自動的に第1号被保険者へと切替。第1号被保険者は、一定の収入が見込めないフリーターや無職の人から農業などの自営業者も含まれています。 民間会社の会社員や公務員として、勤務している会社などから支払われる給与から天引きされていた保険料は、65歳を過ぎ、第1号被保険者となることで、年金からの天引きや振込用紙による個人での振込、口座振替での引き落としのいずれかで保険料を納めることになります。第1号被保険者に区別されている人は、一定の収入の見込みがない人や年金生活者などを対象。そのため、保険料の支払いが困難になることも予想されています。 第1号被保険者に該当し、保険料の支払いが困難なときは保険料の支払いを免除してもらうことができる制度があります。年金生活で、保険料の支払いで生活が苦しくなってしまうときは、自分の住んでいる地域を管轄している国民年金の窓口や電話で相談してみるとよいでしょう。 詳細はこちら

介護保険制度を利用できる第2号被保険者のこと

老化に起因する要介護もしくは要支援状態

第2号被保険者が介護保険制度を利用するには、40歳から64歳であることと、国が定める特定疾病にかかっていることに限定されています。この限定されている特定疾病にかかっている人でも、介護保険制度を利用する場合、介護を必要とする要介護者もしくは介護予防を必要とする要支援者に認定されていることが条件となります。 介護保険制度を利用する場合に、国が定めている特定疾病には、介護保険法に定められている加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であること。つまり、老化に起因する疾病で要介護もしくは要支援状態の場合にのみ介護保険制度の利用ができるということになります。 老化に起因する要介護もしくは要支援状態の特定疾病には、初老期の認知症や脳梗塞、がんの末期状態など16種類あります。以下に記載されている疾病以外は、特定疾病とは認められず、介護保険制度を利用することができません。 ☑1.医師が回復の見込みがない状態に至っていると判断している末期状態のがん ☑2.関節リウマチ ☑3.筋萎縮性側索硬化症 ☑4.後縦靭帯骨化症 ☑5.骨折を伴う骨粗鬆症 ☑6.初老期における認知症 ☑7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病 ☑8.脊髄小脳変性症 ☑9.脊髄管狭窄症 ☑10.早老症 ☑11.多系統萎縮症 ☑12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症 ☑13.脳血管疾患 ☑14.閉塞性動脈硬化症 ☑15.慢性閉塞性肺疾患 ☑16.膝関節もしくは股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護認定の調査判定を受けること

要介護もしくは要支援状態になっていることの判断は、自分の住んでいる地域の市区町村の役所の担当窓口で申請を行なうことで、介護認定審査会の人が聞き取りなどの訪問調査を行います。このとき、必要事項が記入された認定調査票や主治医の意見書などの必要書類を提出。本人からの聞き取りと認定調査票をもとに介護を必要としている状態であるか、要介護もしくは要支援のレベルがどのくらいかの一次判定を行い、介護認定審査会が二次判定を行い、要介護もしくは要支援の認定判定をします。 一次判定で行われるチェック項目には、身体機能および起居動作、生活機能、認知機能、精神および行動障害、社会生活への適応があります。身体機能および起居動作では、体に麻痺があるかないかの確認や関節の動きを見る拘縮、寝返り、視力、聴力など介護認定を受けたあとも生活する上で基本的なことができるかをチェック。生活機能では、食事を自分で食べることができるかということや排尿、洋服の着脱など、日常生活に伴う行動ができるかを中心にチェックします。 認知機能では、生年月日や自分の名前をいうことができるかなど、意思伝達を行なうことができるかをチェック。精神および行動障害では、過去1ヶ月を振り返り、突然泣き出したり、大きな声を張り上げたりなどがあったか、それがどのくらいの頻度で起こっていたかをチェックします。社会生活への適応では、薬の内服や金銭管理、買い物、簡単な調理など社会生活を行なう上で、どの程度単独もしくは集団で行動することができるかをチェック。 これらの項目をもとに要介護1から5もしくは要支援1から2のレベルに振り分けられます。要支援1では、一部の動作において自分で行なうことが難しく介助を必要としながらも、生活する上でほとんどの動作を自分で行なうことができる状態。要介護5では、生活する上での行動は、ほぼできない状態であり、意思の疎通も難しいと判断された状態となります。

区分別に介護サービスの範囲が変わる

要介護と要支援、どちらの区分に判定されたかで介護サービスの範囲や負担料金の上限は変わってきます。介護サービスの範囲については、市区町村によって細かな内容は異なってきますが、介護保険法をもととした介護サービスなので、大きな違いはありません。要介護もしくは要支援と認定され、介護サービスを利用する場合、介護サービスの内容に関するプラン、いわゆるケアプランを作成します。 ケアプランを作るといっても難しく考える必要はなく、専門家に依頼することで、制度や費用の知識が乏しくても安心して作成することができます。要介護の認定を受けた人の場合は、ケアマネージャーのいるケアプランを、ケアプラン作成事業者にプラン作成を依頼。施設の利用を検討しているときは、施設のケアマネージャーにケアプランの作成を依頼しましょう。 要支援の認定を受けた人の場合は、ケアプランの作成を担当するのは、地域包括支援センターになります。地域包括支援センターで作成されたプランに沿ってサービスを提供する事業所と契約をすることで、介護予防サービスを利用することができるようになります。 ケアプランの作成には、自分や家族が納得できるものとなるように、自分もしくは家族の意見や希望をはっきり伝えることも大切。納得のいくケアプランの作成を自分で行いたい場合、自分でケアプランの作成を行なうこともできます。

65歳以上になれば疾病条件はなくなる

第1号被保険者に該当する65歳以上では、要介護もしくは要支援状態となったとき、第2号被保険者の人とは違い特定疾病の条件はなくなります。ただし、第2被保険者と同様に、第1被保険者の場合においても、要介護もしくは要支援状態であることの認定を受けなくては、介護サービスを利用することはできません。そのため、自分の住んでいる地域の市区町村の役所の担当窓口で申請を行う必要があります。その後の流れについても第2号被保険者と同様に、介護認定審査会の人による訪問調査や要介護もしくは要支援の認定判定を受けることで、介護サービスを利用することができるようになります。

第2号被保険者の介護保険料

医療保険の保険料に加算される

第2号被保険者が介護サービスを利用する場合、介護保険料の支払いが必要となります。第2号被保険者の介護保険料は、被保険者が加入している健康保険組合や全国健康保険協会、国民健康保険などの公的医療保険に介護保険料を上乗せして、自動引落しされるようになります。上乗せされる介護保険料は、所得などをもとにし、毎年改定。被保険者の所得などに応じて、上乗せされる介護保険料は毎年変動することになります。

医療保険ごとに介護保険料率は異なる

介護保険料率については、すべてが一律となっているわけでなく、被保険者が加入している健康保険組合や全国健康保険協会、国民健康保険などの公的医療保険によって異なってきます。例えば、全国健康保険協会が健康保険組合の介護保険料率を設定。被保険者の毎月の給与などに応じて介護保険料を決定します。そして、決定された介護保険料は、毎月の給与から健康保険料と一緒に天引きされ、会社が負担する保険料と合わせて全国健康保険協会に納付されます。

保険料滞納にはペナルティが設けられている

介護保険料の納付を怠り、滞納してしまっても介護サービスを利用することはできます。ですが、滞納している期間に応じてペナルティも設けられているのです。保険料を納付すべき期限から1年以上納めていない場合、利用している介護サービス利用料を全額負担しなければいけません。介護サービス利用料を全額支払ったあと、市区町村に申請を行なうことで、全額負担した介護サービスの利用料の9割を償還してもらうことができます。 さらに、保険料の滞納期間が長くなり、保険料を納付すべき期限から1年6ヶ月以上納めていない場合には、保険給付が制限され、保険給付のすべて、もしくは、一部を一時差し止められることになります。もっと保険料の滞納期間が長くなり、保険料を納付すべき期限から2年以上納めていない場合には、保険料未納という扱いに変化。保険料の未納期間に応じて、保険給付率が最大7割引き下げられることになり、医療機関を受診する際の自己負担金が大きくなります。 介護保険料の納付が難しいときは、滞納を続けるのではなく、自分の住んでいる地域の担当窓口に相談しましょう。減免されることがあります。

国民年金制度にかかわる第2号被保険者について

被用者年金各法の被保険者などであること

被用者年金各法とは、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法の4つの法律のことをいい、いずれかの医療保険の加入者のほか組合員であることが国民年金制度にかかわる第2号被保険者には必要となります。通常、厚生年金保険の適用を受けている民間企業に勤務している人は、厚生年金のほかに自動的に国民年金にも加入。公務員の場合は、国家公務員共済組合や地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済などに加入、基礎年金である国民年金にも加入することになります。

国内居住要件や年齢は問わない

国民年金制度にかかわる第2号被保険者は、国内に居住している必要もなく、国籍や年齢も問いません。年齢を問わないとしても、第2号被保険者に該当する人は20歳から64歳までとなるので、この範囲内なら何歳でも構わないということになります。国民年金制度にかかわる第2号被保険者が、仮に、海外へと転勤になった場合においても厚生年金保険に継続して加入することができるのです。

老齢基礎年金と老齢厚生年金からの年金受給あり

日本に住んでいる20歳から60歳までのすべての人が加入の必要がある国民年金制度では、20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた場合、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。また、厚生年金の被保険者期間が老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合、65歳から国民年金の老齢基礎年金に加え、厚生年金の老齢厚生年金が上乗せされて支給。国民年金をきちんと納め、厚生年金の被保険者期間が老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていれば、国民年金と厚生年金保険両方の老齢年金を受け取ることができるのです。ただし、60歳以上の人は、以下に記載する条件を満たしていれば、65歳になるまでの間、老齢厚生年金の特別支給を受け取ることができます。 ☑1.老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること ☑2.厚生年金の被保険者期間が1年以上あること

第2号被保険者は介護制度改正にも関係があり要注目

民間企業に勤めている会社員や公務員の人たちが自然と加入している保険、第2号被保険者。社会保険制度を区別するために設けられているこの用語では、第1号とは違う介護制度があります。要介護や要支援となったときにも慌てることがないように、自分を守ってくれる介護制度にも注目してみましょう。