「年金は月額いくら払えばいいか?」受け取れる金額を増やすには

何気なく年金を払っているという方も多いと思いますが、今現在、自分が月額年金にいくら支払っているかご存じでしょうか。また、今のまま払い続けると、老後にはいくら年金がもらえるのでしょう。受給額を増やすためには?そんな疑問を解決していきましょう。

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年金の月に払う費用と受取額

国民年金の支払額

国民年金とは、満20歳以上の日本国民が全員加入する必要がある、最も基本的な年金です。国民年金は、毎月決められた額を支払うことが義務付けてられていて、その額が一人あたりおよそ月額15,000円となっています。 この月額支払額は、年によって多少前後します。たとえば、平成27年度は月額15,590円、平成28年度は月額16,260円、平成29年度は月額16,490円と定められていました。これをみると、近年は毎年増加傾向にあることがわかります。 本来は、毎年280円ずつ国民年金支払額を引き上げ、平成29年度には16,900円に固定される予定でした。しかし、物価や賃金上昇率などを踏まえた上で、その年の引き上げ額が実際には決まるので、引き上げられる金額に年によって差がでてきてしまい、平成29年度においても16,900円には達しませんでした。 この国民年金の支払額は、所得などの要素に左右されず、誰もが一定額を支払う仕組みになっています。しかし、厚生年金に加入している場合には、会社から引かれる厚生年金とは別に、追加で支払う必要はありません。また、経済的な理由で年金保険料の免除を受けていたり、被扶養者として支払い義務のない場合は、その限りではありません。

厚生年金の支払額

満20歳以上の全国民が対象となる国民年金とは違い、厚生年金は企業に所属する会社員や、公務員といったサラリーマンが対象となる年金制度です。平成27年10月以前は、公務員は厚生年金の対象ではなく、共済年金という公務員専用の年金組織に加入していましたが、平成27年10月に厚生年金に統一されました。 企業に所属する会社員や公務員が対象となるため、その支払いは会社側で行われ、自動的に給与から天引きされていきます。厚生年金を支払っている人は、国民年金の保険料を別途納める必要はなく、給料から天引きされる厚生年金の保険料に、国民年金の保険料も含まれています。つまり、企業と国の保険が二階建てになったような仕組みになっているのです。 厚生年金の保険料は、会社と個人が折半して支払うことになっています。厚生年金は平成29年で18.3%ですが、会社が半分の9.15%を支払うため、給与から引かれるのは9.15%です。 この厚生年金の制度は、自営業の方は対象に入っていないため、注意が必要です。厚生年金に加入できない人は、国民年金のみの支払い・受給となるので、厚生年金加入者と比較しても、事前の年金計画が大事になってくるでしょう。

年金の受取額の確認

現在払っている年金の保険料がわかると、将来年金を受け取る側になったときに、いくら貰えるのかが気になるのではないでしょうか。年金の受取額は、日本年金機構の「ねんきんネット」というサイトから、シミュレーターを使って計算することが可能です。 ねんきんネットは、自分の年金に関する情報をインターネット上で確認できるサイトで、基礎年金番号とメールアドレスさえあれば、登録を行うことができます。そのほかにも、年金に関するインターネット上のサイトなどで、年金受給額の計算シミュレーションができます。 これらの年金受取額の確認は、あくまでも現在の制度のままで年金制度が運用されていった場合なので、制度の変更等によりシミュレーション通りにいかない場合があることも考慮しておくとよいでしょう。年金受取額のシミュレーションは、年金保険料を支払うときだけでなく、老後のマネー計画を立てるときにも役に立ちます。

年金受取額の月額を増やす方法

年金の未納がないかを確認する

未納の年金がある場合には、未納の額を後納することにより、年金受取額を増やすことができます。年金の受取額は、これまでに支払ってきた年金保険料によって決定されます。20歳以降欠かさずに払い続けた場合、満額の年金を受け取ることができますが、免除等で一部期間、年金保険料を納付していない場合には、その分満額より受け取れる額が少なくなってしまいます。 2年以内であれば、未納分の年金は追納という形で納めることができますが、2年を過ぎると、基本的には納付ができなくなってしまいます。平成27年10月から平成30年9月までの3年間においては、過去5年分まで後納という形で納められるようになっているので、利用してみてもよいでしょう。 学生納付特例制度などで、年金の支払いが免除されていた場合も、後から納付しない限りは、満額の年金を受け取ることができません。学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料を遡って納めることが可能です。ただし、3年を超えた追納の場合は、別途追納額が加算されるので注意が必要です。

任意の加算に加入する

通常、年金の保険料支払いは60歳までで、20歳から60歳まで40年間保険料を支払い続けた場合にのみ、満額の年金を受給できます。しかし、免除等の理由により支払った額が少ないと、満額の年金は受け取れませんし、追納期限が過ぎてしまうと、基本的にはあとから納めることもできません。 そこで利用できるのが、任意加入という制度です。厚生年金に加入していない自営業などの人は、国民年金基金に加入して個人で年金受給額を増やす、付加年金制度を利用し、毎月一定額を上乗せて支払うことで、需給額を増やすといった対処が可能です。 これらは、公的な年金サービスですが、加入は任意になります。特に自営業などで、厚生年金に加入していない場合には、利用を検討してみるとよいでしょう。

私的年金を保険で積立

公的年金のみに頼らず、民間で運営されている私的年金保険で積立し、老後に年金として受け取れる額を増やすこともできます。私的年金では、個人で支払い額や受取額、受取年齢の設定が可能です。 私的年金には、毎月一定額を積み立てる積立式や、保険料を一時払いして一定期間運用したあとに、年金額を決定する一時払型などの種類があります。公的年金は、受給開始時期が先延ばしにされるなど、今後さらなる変化を遂げていく可能性も高いです。 ゆとりある老後を送るためにも、自分が受け取れる公的年金の金額や、貯蓄額などと合わせて検討し、活用しましょう。

繰り下げ受給で増やす

年金の受取りはじめの時期を遅らせることで、受け取り額を増やせる仕組みもあります。それが繰り下げ受給と呼ばれている制度です。通常、満65歳から年金の支払いが始まりますが、この支払い始めの時期は、月単位で繰り下げることができるのです。 繰り下げは国民年金、厚生年金どちらでも可能であり、どちらかのみを繰り下げ受給にもできるので、受給開始時期をずらすこともできます。最長で70歳になるまで、つまり60ヶ月の繰り下げが可能です。1ヶ月繰り下げするごとに、受給額が0.7%増額になります。

年金が払えなくなったら

年金を免除してもらう

経済的状況により、年金の支払いができなくなることもあるかもしれません。その場合には、年間所得額により、年金保険料支払いの免除を受けることが可能です。保険料が支払えないからといって放置してしまうと、催告状が送付されたり、最終的には法的な手続きを踏んで、強制徴収を受ける場合もあります。 早めに市役所や年金機構などに相談をし、適切な対応をしてください。年金免除には、所定の申請が必要になります。失業によって、一時的に年金が支払えない場合にも手続きが必要なので、忘れないようにしましょう。 また、年金免除の所得基準は世帯ごとに決まっています。自分の経済力がなくても、親や配偶者に支払い能力がある場合には、免除にはなりません。その場合は、住民税や所得税で控除を受けることができるので、確認しておきましょう。 年金の支払いの免除を受けることができた場合にも、免除を受けた期間に応じ、最終的に受け取れる年金受給額が減少します。満額を受け取りたい場合には、追納や後納、任意加入などを利用し、保険料の支払いが必要です。

配偶者の扶養になる

配偶者が企業などで働いており、厚生年金に加入している場合、被扶養者となることで、年金保険料を支払う必要がなくなります。被扶養者になるためには一定の条件があり、それを満たすことで、保険料支払いの義務が免除されます。 被扶養者は、20歳から60歳未満で年収が130万円未満である必要があります。アルバイトやパートなどで収入を得ている場合で、被扶養としての手続きをしたい場合には、年収基準を超えないような配慮が必要になるので覚えておきましょう。 被扶養者とは、一般に同居者と混同されがちですが、同居が必要である場合と、同居していなくても被扶養者と認められる場合もあるのです。内縁を含む配偶者、子、孫、弟、妹、父母、祖父母といった直属の関係がある場合は、同居していなくても被扶養者として認められます。 一方、兄、姉、叔父、叔母といった3親等内の親族、内縁関係の配偶者などの場合は、同居している場合に限り、被扶養者として認められます。被扶養者となるためには、扶養者が働いている企業で扶養の申請をする必要があります。 結婚したから、または出産などにより退職したからといって、自動的に扶養下に入ることにはならないので、手続き方法についても事前に確認しておくとよいでしょう。

後納であとから納める

一時的な理由により、年金保険料を支払えなくなった場合や免除を受けていた場合は、後納制度を利用することで、未納分をあとから納めることができます。つまり後納制度とは、なんらかの理由で未納の保険料があった場合に、遡って納められる制度のことです。 年金が支払えない場合であっても、後納の制度を使って未納分を収めることができれば満額受給もできます。ただし、後納には制限があり、平成30年9月30日までは5年前まで遡って納めることができる「5年の後納制度」が利用できるようになっています。 平成30年9月30日以降は、後納制度が利用できなくなる可能性もあるため、後納が可能な時期に利用するようにしましょう。

年金の受取額をしっかりと考える

年金の受取額を考える際に基準となるのは、現在の支払い額です。年金の確認をする場合には、月額いくら年金を支払っているのか、過去に未納の年金保険料はないかを、確認するところから始めるとよいでしょう。 その上で自分が希望する受給額を見据えて、後納や任意の加算を検討してみましょう。公的年金だけでは不安だという場合には、民間の私的年金の利用も必要です。私的年金の場合は、事前にしっかりと人生計画を立てておく必要があります。 年金については、公的年金に関しても、私的年金に関しても、早めの確認とプランニングが重要です。老後に後悔しないためにも、しっかりと年金の受取額を考えておきましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。