終身年金と確定年金とは。どちらの方が老後の備えにぴったりなのか

公的年金の受給額が少なくなるといわれている現代。個人年金保険をかけて、老後の生活費として備える方が年々増加しているようです。個人年金には終身年金・確定年金の2種類があります。それぞれのメリットデメリットを含め、老後の備えを考えてみましょう。

保険の無料相談実施中!
保険は貯蓄!です。お金のプロの公認会計士・税理士が運営する安心の保険代理店です。
保険をキチンと見直せば、お金をたくさん増やすことできます。
ご相談は無料ですので、お気軽に エクセライク保険㈱ までお問い合わせください。
✆ 03-5928-0097 メールでのご相談

 

個人年金保険の終身年金の特徴とメリット

一生涯受け取れる年金

個人年金保険とは、老後の資金をためていく金融商品の1つです。公的年金では老後の生活資金として足りないのではないかという不安があり、加入している方が年々増えています。

個人年金は受け取り方で2つに分類できる

個人年金保険は、年金の受取パターンで大きく2つに分かれます。一生涯年金が受け取れる終身年金と、一定期間受け取れる確定年金です。どちらも契約時に定めた年齢(60,65,70歳など)から年金の受取がスタートします。 平均寿命が延びている現代社会なので、公的年金に個人年金保険も加えて、老後の生活に備えたいものです。

終身年金は一生涯

終身年金は生きている間、一生涯受け取ることができる年金保険です。いわば、長生きするほどお得な保険ということになります。一生涯を保障してくれるというのは、たいへん魅力的な商品。 ただし、被保険者が死亡した時点で終了となるので、年金受取開始からすぐに亡くなってしまうと、「掛け損」が発生するということになります。

保証期間付きタイプがある

せっかく掛けてきた保険なのに、かけ損をしてしまってはあまりにもったいない話です。とはいえ、自分の寿命があらかじめわかっているわけでもないため、不安がついて回ります。そこで、保証期間がついた「保証期間付終身年金」に加入するというケースが一般的。特に10年タイプが多いようです。 保証期間付終身年金は、年金受取開始後の保証期間中に被保険者が亡くなった場合でも、保証期間の未払分年金を遺族が受け取れるというもの。残された遺族に支払われれば、せっかく払った保険料が無駄になることもありません。

長生きリスクの備えになる

2017年の統計では、100歳以上の人口が過去最高の6万7千人にものぼります。厚生労働省の発表によれば、2016年の男性の平均寿命は80.98歳、女性は87.14歳。 この寿命だけみれば、男性の場合、65歳からの受け取りで確定年金15年タイプあたりがぴったりに感じますが、81歳以上永らえることも可能性がないわけではありません。終身年金なら年金を一生受け取れるので、平均年齢以上のご長寿となっても生涯安心して過ごせます。

一時払いで保険料をお得にできる

保険料の掛け金というと、コツコツ積み立てていくのが一般的なイメージですが、まとまった現金が手元にある場合には、保険料を契約時に一括で支払うことも可能です。ただし、保険会社によってはできない場合もあります。 保険加入時に保険料全額を払い終えて、一定期間据え置いたあと、年金の受け取り開始となります。また、一括で支払うと保険料の総額が月払いよりもお得です。

インフレリスクの回避にもなる

「若いうちから加入した方が月額保険料が安くなり、返戻率(解約した時に戻ってくるお金の割合)が高くなるのでよい」と考えがちです。その反面、契約期間が長くなるほど、年金保険の最大のデメリットともいえる「インフレリスク」の影響を受けやすいことがあります。つまり、物価上昇率を賄えないということです。 まとまったお金が用意できる40、50代で一時払いする、退職金を個人年金に充当するという方法も一案です。短期間で高い返戻率が実現でき、インフレリスクも回避できます。 ただし、年齢が上がると収入も多い反面、所帯での出費が多くなっていることも考えられますので、将来設計からも十分検討しましょう。

保証期間付終身年金とは

被保険者が死亡した場合に残りの年金を遺族が受け取れる

保証期間付終身年金は、一生涯年金を受け取れる終身年金に、確定年金の要素を加えたものです。年金受取開始後の一定期間中、被保険者の生死にかかわりなく年金が支給されます。さらに保証期間後、被保険者は生涯年金を受け取る事が可能。保証期間は、契約時に5、10、15、20年から選択できます。 年金受け取り開始後、保証期間中に亡くなった場合は、残りの保証期間の未払い年金分を年金、もしくは一時金としては遺族、又は保険金受取人に支払われます。

遺族が受け取る場合は一括受取も可能

保証期間中に遺族が年金を受け取る場合は、被保険者と同様に年金として継続受け取りする方法と、将来受け取り分まで一括で受け取る(一時金)方法から選ぶことができます。 一括で受け取ると、年金受取形式で生じる年金受け取り期間の運用分がなくなるため、受け取り総額は少なくなることに。なお、継続受取人の指定があれば、民法上、本来の相続財産とはみなされず、相続分割対象にはならないことになっています。

遺族受取額は雑所得として課税される

被保険者が亡くなった場合、遺族に保険金が支払われますが、その保険金は受け取った遺族の収入として、雑所得となり、課税対象になります。すなわち、保険金に対して税が課されるため、税金を納めなければいけないということです。受け取り方法により、課税率も違ってくるので、確認してみましょう。

年金形式で受け取る場合

ここでは、「契約者=被保険者=年金受取人」というケースを仮定します。受け取り方の選択で気を付けたいのが税金面です。年金受取、一括受取どちらの場合でも相続税の対象にはなります。 年金形式で受け取る場合は、年金受給権を相続取得した分が相続税の対象となり、受け取る年金の一部(相続税課税対象とならなかった部分)が2年目以降の年金について雑所得として所得税対象になりますので、一定額を超える場合は確定申告する必要があります。 公的年金等の収入年間合計が400万円以下で、かつ、それ以外の所得が年間20万円以下の方であれば申告は不要です。

一括で受け取る場合

一括(一時金)で受け取る場合は、相続財産とみなされるので、相続税の対象です。税制的には相続税のみ納めることになります。

「保証期間付」を選ぶ前に知っておきたいこと

保証期間付終身年金は終身年金のよい部分と、確定年金のよい部分を併せ持っています。一定期間の年金支払いを保証され、しかも一生年金を受け取れるわけですが、その分、保証期間無しタイプと比べて保険料が割高になります。 保険料分の回収を考えると、保証期間付終身年金の場合、80歳以上生きていないと元本回収が難しくなります。元を取るには、日本人男性だと少なくとも平均寿命までは頑張らないといけないということに。

終身年金と確定年金の違い

確定年金は被保険者の生死に関係なく一定期間受け取れる

終身年金は被保険者が死ぬまで一生涯受け取れる保険であるのに対して、確定年金は被保険者の生死にかかわりなく、契約時に定められた一定期間(5年・10年・15年・20年など)、年金を受け取れる年金保険です。 保証期間中は経済的に安心を得られますし、「もしも」のことがあっても、遺族が受け取れますので、積み立ててきた保険料を上回る年金額を確実に回収できることができます。

使い方で活用いろいろ

受取期間が終了すると、確定年金の収入はなくなるので、平均寿命が延びている現代では不安の材料ともなります。しかし、一般的に確定年金の方が終身年金より保険料が安く、元本回収が終身年金より容易です。 60歳から65歳までの公的年金受給までの繋ぎとして考えたり、就業が難しくなる70歳以上の高齢期に年金を増やす計画など、考え方・使い方次第で利用を検討してみる価値はありそうです。

将来の世帯タイプ別でも

「夫婦世帯、独身世帯でいるか」も選ぶ際の要素としてあげられます。一般の夫婦世帯の場合、可能であれば終身年金・確定年金の両方に入れればベスト。終身保険を掛けておいて、結婚後に確定年金に加入する手もあります。 一方で、夫婦世帯の場合でも、歳の差婚ケースでは、配偶者が先立ち長年になる老後を考えて、年下の配偶者に終身年金を掛ける方がよいかもしれません。 未婚率が上昇している昨今、独身世帯の場合もあるでしょう。この場合は長生きリスクを想定すればよいだけですので、やはり終身年金の方が使い勝手がよいと考えられます。

被保険者が死亡した場合は残期間の年金を遺族が受け取れる

確定年金は、保険料払込期間中や年金据置期間中に被保険者が亡くなった場合でも、それまでに払い込んだ保険料相当額を「死亡保険金」として受け取ることができます。 また、年金受給期間中に亡くなった場合は、残りの年金受取期間に相当する額が「年金」もしくは「一時金」として遺族に支払われることになります。遺された配偶者や、子供がいる場合には強い味方になりそうです。

確定年金の遺族受取額は一時所得として課税される

確定年金を遺族が一括で受け取る場合、契約者、被保険者、年金受取人が異なるケースごとにそれぞれ課税の対象が異なってきます。贈与税、相続税と税金の種別も変わってきますので、自分はどの部類に当てはまるのか確認しましょう。 おおまかな例は下記の通りです。

契約者=被保険者≠年金受取人のケース

契約者(夫)=被保険者(夫)≠年金受取人(妻)のケースで一括受取する場合では、年金受取開始時に権利評価額が贈与税の対象になっていますので、年金未払い分に所得税がかかり、これは一時所得として扱われます。年金受取の場合は、毎年受け取る年金に対して雑所得が課税されます。

契約者≠被保険者≠年金受取人 ※契約者=年金受取人 のケース

契約者(夫)≠被保険者(妻)≠年金受取人(夫) ※契約者=年金受取人のケースで一括受取する場合、年金受取人が受け取る未払年金に対して、一時所得が課税されます。年金受取の場合は、毎年受け取る年金の課税は雑所得となります。 上記、いずれも将来受け取り予定の年金額を現在価値に置き換えた金額(年金の現価)を受け取ることになり、一括で受け取った時点で契約が消滅します。所得税としての税金がかかりますので、こちらも確定申告が必要です。

契約者≠被保険者=年金受取人のケース

また、契約者(夫)≠被保険者(妻)=年金受取人(妻)のケースでは、一括受取では、契約者である夫が受け取る場合、一時所得として所得税が課税され、契約者以外の人が受け取る場合は贈与税が課税されます。年金受取では契約者が受け取る場合、年金に雑所得として所得税がかかり、それ以外の人の場合は年金の権利評価額に対して贈与税がかかり、毎年の年金は雑所得として課税対象となります。 また、年金の受け取り方法は一時所得にするか、雑所得するかで所得税・住民税・国民健康保険等に大きく影響が出る場合がありますので、ご自分の状況に合わせながら、賢く検討してみてください。

一生涯受け取れて老後生活の保障になる

生涯年金が受け取れる終身年金は、平均寿命が延びている現代人にとって、老後の生活を支える心強い保険。また、保証期間付を選べば、この期間にもし死亡することがあったとしても、遺族に年金を残すことができ、掛け捨てになることもありません。 安心を手に入れたければ終身保険、目的を絞って確実に元本を回収したければ確定保険と考えてみるのも一案。支払う保険料や自分の将来設計も合わせて年金保険を選びましょう。