加給年金の申請方法。どんな種類のもので誰が対象になるのか知ろう

年金は誰でも知っている言葉ですが、その内容はなかなか分かりづらいもの。なかには申請しなければもらえないものもあるようです。加給年金とは年金の家族手当といわれており、老後の幸せな生活に役に立つ年金です。対象になる人は、忘れずに申請しましょう。

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加給年金はどんなもの

厚生年金の上乗せ制度を利用しよう

厚生年金に加入した人が、65歳から受給する年金のことを「老齢厚生年金」といいます。老齢厚生年金には、一定の条件を満たすことで金額が加算される「加給年金」とうい制度があります。特に年齢差が大きい夫婦の場合は受給条件を満たしている可能性がありますので、要チェックです。 「加給年金」とは、分かりやすくいうと年金の家族手当みたいなものと考えられます。 例えば、夫が65歳、妻が60歳(専業主婦)の夫婦の場合、夫は65歳から年金の自給が始まりますが、妻はまだ年金を受給することができません。この場合、夫一人の年金では生活が苦しいため、妻が65歳になって妻の年金が支給されるまでの間、夫の年金に上乗せして支給するという制度です。 加給年金を受給できる条件は次のようになっています。 ☑1.厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あること。または、中高齢の資格期間の短縮の特例を受けていること。 ☑2.老齢基礎年金の受給権を取得した時点(原則65歳)で、年収850万円未満の生計を維持している配偶者または子どもがいること。 「中高齢の資格期間の短縮の特例」とは、生年月日により厚生年金保険の被保険者期間が15~19年でも受給資格を満たすとみなされるものです。(原則厚生年金保険は、加入期間が25年なければ受給できません) さらに、配偶者は65歳未満で、子どもは18歳に達した年の3月末日までの子(または、1級・2級の障害状態にある20歳未満の子)という条件となります。

加給年金はどのくらい上乗せされるの

では、実際に加給年金はどのくらい上乗せでもらえるのでしょうか。まずは、加給年金の受給額は配偶者が22万4,300円(年間)、2人目の子どもまでは1人につき同じく、22万4,300円(年間)が支給されます。3人目以降の子どもが74,800円(年間)という受給額となります。 さらに、配偶者がいる場合は受給権者の生年月日に応じて加給年金に「特別加算」が加わりますので、合計受給額が変わってきます。 ☑1.昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 特別加算額33,100円 加給年金額合計25万7,400円(年間) ☑2.昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 特別加算額66,200円 加給年金額合計29万500円(年間) ☑3.昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 特別加算額99,300円 加給年金額合計32万3,600円(年間) ☑4.昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 特別加算額13万2,300円 加給年金額合計35万6,600円(年間) ☑5.昭和18年4月2日以降 特別加算額16万5,500円 加給年金額合計38万9,800円(年間)

一元化で損得はどうなるの

平成27年10月から厚生年金と共済年金が一元化されています。この一元化により加給年金の上乗せにも得するケースと損をしてしまうケースがあります。

得をするケース

加給年金とは、65歳未満の配偶者や18歳未満の子(一定障害のある子は20歳)がいる年金です。その受給条件の一つに「加入期間が原則20年以上」というものがあります。この20年のカウント方法は「一つの制度で原則20年以上」となっています。この場合、例えば今まで共済年金に10年、厚生年金に10年加入していたとすると、合計では20年加入していますが、一つの制度としてはどちらも20年以上加入していないため、加給年金の加算対象外でした。 しかし、一元化後では一つの制度となるため、共済年金加入期間+厚生年金加入期間となり、加給年金の加算対象となります。

損をしてしまうケース

加給年金の加算対象のとなる配偶者の要件に「配偶者が20年以上の老齢厚生年金(退職共済年金)を受けていないこと」というものがあります。配偶者が共済年金に10年、厚生年金に10年加入してそれぞれの年金を受給していた場合、合計では20年のとなりますが、一つの制度としては20年以上とならないため、加給年金の加算対象者となっていました。しかし、一元化後では合算して20年あるということで「20年以上の年金を受けている」と見なされ、加給年金の加算対象外となり、支給が停止されてしまいます。 このように、一元化前とあとでは得をするケースと損をするケースが発生しています。

加給年金の申請の仕方

申請に必要な書類を集めよう

加給年金を受給するために必要な書類は次のようなものになります。 ☑1.受給者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書) これは、受給権者と加給年金額の対象者(配偶者や子)の、身分関係を確認するために必要な書類となります。 ☑2.世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの) これは、受給権者と加給年金額の対象者(配偶者や子)の、生計同一関係を確認するための書類となります。 3.加給年金額の対象者(配偶者や子)の所得証明、非課税証明書のうち、いずれかひとつ(加算開始日からみて直近のもの) これは、受給権者と加給年金額の対象者(配偶者や子)が、受給権者によって生計維持されていることを確認するための書類となります。

年金事務所に申請する

加給年金は、最寄りの年金事務所または年金相談センターに申請します。年金を最初に申請するときに、配偶者の届け出をおこなっていれば、社会保険事務センターから「年金受給権者現状届(生計維持申立書)」または「加給年金額加算開始事由該当届」が送付されます。これに、必要書類を合わせて年金事務所または、年金相談センターに提出すると、自動的に加算されて支払われるようになります。 しかし、最初の年金申請時に生計維持の確認が取れていない場合は、上記の「現状届」や「該当届」は送付されません。配偶者や子が加給年金額の対象になった場合は、自ら年金事務所または年金相談センターに出向き「老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額開始事由該当届」を提出する必要があります。

念のため申請時に年金手帳を持参する

日本では、平成9年1月1日に厚生年金(国民年金)に加入していた人には、当該厚生年金(国民年金)の番号を「基礎年金番号」としました。当時、基礎年金番号が付された人全員に「基礎年金番号通知書」が送付されました。同時に何らかの年金番号を持っている人には「ハガキ」に記入し当時の社会保険庁に送付することになっており、確認後全ての年金番号が基礎年金番号に統合されました。 しかし、全ての人が「ハガキ」を送付したわけではなく、面倒であったり忘れた可能性もあります。それが、現在の基礎年金番号と統合されていない「宙に浮いた年金番号」となっています。万が一そのような状態に自分がなっていないとも限りませんので、手元にある全ての年金手帳を申請時に持参すれば安心です。

加給年金の案内が届いたら

申請のための書類が届く

加給年金の受給資格に資格に達するときに、日本年金機構から加給年金の手続きのお知らせが郵便で送られてきます。このお知らせは「老齢年金加給年金加算開始事由該当届(生計維持申立書)」とういう手続きの用のハガキと記入要項などが書かれた書類となります。 これはとても重要な手続きになるため、この手続きをしっかりとおこなわないと、加給年金の支払いが開始されません。忘れずに必ずおこなう必要があります。ただし、審査の結果によっては加給年金が加算されない場合があります。

返信用はがきをだすだけ

手続き自体は、手続き用のハガキに自分の住所と名前、そして妻や子の名前を記入し、50円切手を貼って投函すれば完了ですので、とても簡単にすみます。ただし、加給年金額対象者に異動(離婚、死亡など)があった場合や、生計を維持しなくなった場合には、必ず近くの年金事務所で手続きをおこなう必要があります。 加給年金の支払い開始まで、はがき提出後1~2ヶ月程かかるため、早めの投函がおすすめです。

老後の生活をより安心にするために

加給年金は、年金の家族手当のようなものです。もちろん家族みんなで長生きすることが幸せではありますが、同時にリスクでもあるのが残念ながら今の時代です。人生100年の現代では、60代でリタイアすれば、余生が30年、40年と長きに渡り続いていきます。せっかくの長寿の幸せを、お金になるべく苦労しないで生活していくために、事前にしっかりと準備して、貰うべきものはしっかりと受け取りましょう。そして、安心な老後を家族と共にすごしていきましょう。