引っ越した場合の児童手当はどうなる?損をしないための手続きとは

児童手当とは、中学生までの子どもがいる家庭ならだれでも受け取ることができる給付金です。子育てをしている家庭にとって、ありがたい制度になります。ですが、引っ越しなどで申請している人の住所が変わった場合は、さまざまな手続きが必要となってきます。

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児童手当の住所変更方法

同じ市区町村に変更する場合

児童手当は、中学生までの子どもがいる家庭に支給されるお金のことです。また、児童手当は、毎月振り込まれるのではなく、毎年6月、10月、2月と、それぞれ前の月の分をまとめて振り込まれる仕組みになっています。以前は、子ども手当と呼ばれていた給付金が、最近では児童手当と呼ばれるようになりました。 児童手当は、子どもの年齢によって金額が異なってきます。また、児童手当を受け取るためには、出産後に現在住んでいる市区町村にある役所に、児童手当給付金の手続きをすることで受け取ることができます。子どもが中学生になるまでの児童手当の受け取り合計金額は、満額支給されている場合には、およそ198万円になるため、子どもがいる家庭にとっては、とても助かる制度になります。 児童手当をすでに受け取っている状態で、引っ越しなどによって、申請をしている人の住所が変わる場合は、現在、住んでいる市区町村にある役所に、住所変更の届け出を出す必要があります。また、引っ越し先が同じ市区町村の場合は、住所変更届を出すだけで手続きが完了し、引っ越し後も継続して児童手当を受け取ることができます。同じ市区町村の場合でも、児童手当を受け取るためには住んでいる住所の登録が必要になってくるため、忘れずに手続きを行うようにしましょう。

異なる市区町村に引越しする場合

児童手当の住所変更の手続きは、同じ市区町村に引っ越す場合は、現在住んでいる市区町村に行けばおこなうことができるため、手続きは簡単です。ですが、ほかの市区町村へ引っ越しをする場合は、少しやらなければならない手続きが増えてきてしまうため、手続きの忘れに注意が必要です。 現在、住んでいる市区町村ではないところに引っ越す場合は、まず、旧居のある役場で「受給自由消滅届」を申請し、住んでいた市区町村からの児童手当の受け取りを中止する必要があります。そして、引っ越し後には、新居のある役場で「児童手当認定請求書」を申請し、新しく引っ越してきた市区町村からの児童手当の受け取りの申請をおこなう必要があります。 また、児童手当を受け取る場合は、引っ越し前に住んでいた市区町村から支給される児童手当の支給は、転出予定日となっている月までという決まりになっています。そのため、旧居のある役所と新居のある役所の2つの手続きを忘れてしまうと、児童手当を受け取ることができない月がでてきてしまいます。必ず、忘れないように手続きをしましょう。 引っ越しなどによって児童手当を申請している人の住所が変わる場合は、手続きの期限は転出予定日から15日以内となっています。15日を1日でも過ぎてしまうと、児童手当を受け取ることができない月がでてきてしまうため、注意するようにしましょう。  

引っ越し時の変更手続きに必要なもの

以下5つを用意しておく

児童手当の引っ越しによる住所変更の手続きには、認印(シャチハタ不可)、受給者になる方(請求者)の健康保険証(コピー)または年金加入証明書、請求者名義の振込希望口座(普通口座)の通帳またはキャッシュカード(コピー)、マイナンバーカード、身分証明書(運転免許証、パスポート等)といった、5つが必要となってくるため、用意しておきましょう。 また、児童手当の場合は、所得が高いほうの親が申請する必要があります。そのため、住所変更の手続きをする場合は、所得が高いほうの親のものを持っていく必要があります。

受給者が単身赴任の場合

児童手当の受け取りを行う場合は、母親、父親のうち、所得が多いほうの親が申請しなければなりません。そのため、最近では単身赴任が増えている中、児童手当を受け取りしている場合は、離れていても所得が多い人が住所変更の変更をおこなう必要があります。 また、ほとんどの家庭では、子どもの父親が児童手当の申請を行うケースが多くなってきています。父親が単身赴任などによって住所変更した場合でも、転入先の市区町村で改めて児童手当の申請をし直す必要があるため注意が必要です。 また、転入先での児童手当の手続きには、住民票の原本と、『児童手当特例給付・別居監護申立書』が必要となるため、事前に用意するようにしましょう。

国外に引っ越す場合

なかには、仕事の関係で海外へ引っ越すというケースもありますが、児童手当を受け取る条件として、日本国内に住民登録していることが前提となります。そのため、家族全員で移住した場合は支給されません。 また、児童手当を申請している人が、海外へ単身赴任というかたちで引っ越す場合は、引き続き日本国内で子どもを育てている保護者が、新しく児童手当の申請をおこなう必要があります。児童手当の振り込みは、自動的に変更されるのではなく、手続きが必要となってくるため、忘れずに行いましょう。  

児童手当の申請期限や注意点

転出予定日から15日以内が期限

引っ越しをした場合の児童手当の申請は、15日以内に行う必要があります。また、児童手当の引っ越し手続きをする場合は、所得課税証明書などの必要な書類をそろえてから、引っ越し先の市区町村にある役所にもっていき、児童手当認定請求書を提出するようにしましょう。また、代理人では手続きすることができないため、本人が手続きを行う必要があります。児童手当の住所変更の手続きに、手数料はかかりません。住所変更の手続きは、窓口だけでなく、郵送でも行うことができます。 住所変更の手続きが転出予定日から15日を過ぎてしまったり、手続きを忘れてしまうと児童手当を受給できない月が出てきてしまうため、注意が必要です。

引っ越しが月末で手続きが翌月になった場合

仮に、引っ越しが月末になってしまった場合、すぐに市区町村に行くことができず、児童手当の申請の提出日が翌月になってしまう場合があります。児童手当の引っ越しによる住所変更の手続きが月を跨いでしまう場合、引っ越しした時点でその月内に市区町村へ申請を出していれば、申請月分の児童手当から受け取ることができますが、市区町村への申請が月を跨いでしまったばかりに、1ヶ月分の児童手当を受け取ることができない、というケースがでてきてしまうことがよくあります。このようなケースを防ぐために、15日特例という制度があります。 この15日特例という制度を利用することで、引っ越しが月末だったために、市区町村への申請が月を跨いでしまった場合でも、転入予定日から15日以内の申請であれば、申請月分からの児童手当を受け取ることができるようになっています。そのため、引っ越しによって、月を跨いでしまった場合でも、なるべく早めに新しい市区町村で手続きを行い、遅くても15日以内におこなうようにしましょう。 また、この15日特例は、引っ越しの場合だけでなく、赤ちゃんが生まれた誕生日が月末だった場合でも、適応されます。ですが、期限を守り必ず15日以内に申請を出すようにしましょう。

必要書類がなくても受付は必ず期限内に

引っ越しをするために児童手当の申請をしている人が、引っ越しでバタバタしてしまい、必要な書類を手続きの期限までに用意することができなかったり、忘れてしまって気が付いたのが15日ギリギリだったという場合もあるかと思います。また、同じ市区町村に引っ越す場合は、書類をそろえる必要はありませんが、別の市区町村に引っ越す人が、必要な書類をそろえるのを忘れてしまうことが多いようです。 ですが、児童手当の住所変更の場合は、必要な書類を用意することができなくても、受付だけは住んでいる市区町村に行っておこなえば、手続きができるようになっています。必要な書類を準備できなくて、受付だけを先におこなった場合は、後日、必要な書類をまとめて提出しましょう。 児童手当の手続きは、特別な理由がない場合は、15日を過ぎてしまうと受け取ることができない場合があるため、注意が必要です。  

引っ越しの際は児童手当の手続きを忘れずに

ここまで、児童手当の仕組みと、引っ越しをした場合に手続きの方法、手続き時の注意点について、紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。引っ越した場合は市区町村の役場に行き、住所変更を行う必要があります。また、児童手当の手続きにおいては、夫婦どちらかの所得が多い人が手続きをする必要があります。また、手続きは代理人では行うことができないため、本人が行く必要があります。 児童手当の手続きには期限があり、転入予定日から15日以内に行うようにしましょう。また、場合によっては、15日特例が適用されるケースもあるため、確認が必要です。 引っ越しをする際には、荷物をまとめたり、引っ越しの手続きをしたりと忙しくなってしまうため、忘れやすい児童手当の住所変更などの手続きですが、事前に準備をして忘れずに行いましょう。