学資保険を解約する前に知っておきたいそのリスクとタイミング

子どもの教育資金にするために加入することが多い学資保険ですが、家計がひっ迫しているなどの理由から解約を検討するケースもあります。 学資保険を解約する前に、解約のリスクと解約に適したタイミングを知っておきましょう。

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学資保険の解約手続き方法

保険会社に解約の旨を連絡

学資保険の解約をする場合には、まずは契約している保険会社に解約したい旨を連絡します。 保険会社の担当者が分かる場合には、担当者に直接連絡するとスムーズですが、担当者が分からない場合には、各保険会社のホームページなどで解約手続きのできる窓口の連絡先を確認しましょう。 解約したい旨の連絡をする際には、保険会社とのやりとりをスムーズにするために、どのような内容で契約を結んでいたかを確認しておきましょう。 そして事前に、これまでの支払い額や、解約した際に戻ってくる金額などを比較検討しておいてください。 本当に解約すべきかどうか、またこのタイミングで解約すべきかどうかを考える時間を作りましょう。 検討してみても解約の意思が変わらない場合には、保険会社に連絡をします。手元に契約している保険の証券番号が分かるものを準備してから連絡しましょう。 保険の証券番号が分かる書類としては、保険証券や契約内容のお知らせの通知文書などがあります。保険の証券番号が分かると、手続きがスムーズになります。

解約申請書が届く

保険会社に解約したい旨の連絡をし、保険会社がそれを了承すると、保険の解約申請書が届きます。解約申請書の様式は保険会社によって異なります。 送付された申請書を確認し、記入漏れがないようにしましょう。申請書を記入する際には、解約する保険の保険証券を手元に準備し、契約内容を確認しながら記載するといいでしょう。 また、解約申請書に同封されている手続き方法の案内を確認し、申請書以外にも手配が必要な書類があれば、準備しましょう。 保険証券や身分証明書のコピーなどがその対象となることが多いですが、保険会社によってはそれ以外の書類が必要になるケースもあります。

解約申請書と必要書類を提出

記入を終えた解約申請書と必要書類を保険会社に提出します。提出方法は郵送で可能な場合もあれば、直接窓口に出向く必要がある場合もあります。解約の旨の連絡をした際に、その後の手続き方法について確認しておきましょう。 直接窓口で手続きを行う場合には、申請書に不備があってもその場で訂正することができますが、郵送の場合は記載内容に不備があると、再提出が必要になり、解約の手続きに時間を要してしまうことがあります。 郵送の場合には、不明な点は事前に電話で確認するなどして、記載漏れなどがないことを確認してから提出するようにしてください。 また、WEBで申請することができる保険会社もあるので、郵送などの手間を省きたい場合は、WEB申請を利用するのもいいでしょう。ただしどの申請方法の場合も、解約の旨の電話連絡は必要になります。

学資保険解約の前に検討すること

契約者貸付制度を利用する

学資保険には「契約者貸付制度」という、解約返戻金を担保にして保険会社からお金を借りる制度があります。 一時期的にお金が必要で、限られた期間だけ保険料の支払いが厳しくなった場合には、この契約者貸し付け制度を利用することで、保険の解約を避けることができます。 制度を利用して借りられる金額は、保険の契約内容にもよりますが、一般的には解約返戻金の70〜90%の範囲とされています。また契約者貸付制度は、保険会社にお金を借りることになるので、利子が発生します。 課せられる利子率は、保険加入時の予定利率に1〜2%を上乗せしたくらいに設定されていることが多いです。 加入時の利率によって変動するため、金利が高い時期に加入している場合には、貸付利子率も高くなるので注意が必要です。

一部解約して保険料を下げる

保険料の支払いが家計を圧迫していて、支払いの継続が困難な場合には、一部解約の手続きをして保険料を下げることができます。 この一部解約のことを「減額」ともいいます。例えば、月々2万円支払っていた保険料を、1万円まで減額したとします。 その場合、元の契約の半分を解約したことになるので、この時点で溜まっている返戻金の半分を受け取ることができます。 一部でも保険を継続していれば、全額解約してしまうより、損が少なくて済みます。 少しでも保険料を支払うことができるのであれば、支払うことができる金額にまで減額して、できるだけ満期金を受け取ることをおすすめします。 ただし、契約内容にもよりますが、保険料の金額が極端に少なくなる場合には、一部解約することができず、全部解約を求められることがあります。 いくらまで減額できるかを保険会社に確認してみましょう。

解約のタイミングを見計らう

保険料を減額する一部解約なども難しく、どうしても学資保険を解約するという結論に達してしまうこともあります。 その場合には、少しでも多くの金額を受け取るために、解約のタイミングを見計らいましょう。 学資保険を解約すると、それまで積み立ててきた金額が解約返戻金として戻ってきます。ただし、保険に加入してからの経過年数によって返戻率が異なり、返戻金の金額が変わってきます。 保険の内容によって若干の差異はありますが、解約時の返戻率が多くの場合、加入から10年が経過していないと元本割れを起こす可能性が高くなります。 できることなら、返戻率が100%を超えるのを待ってから解約した方がいいでしょう。 返戻率が100%を超えるまで待つことができない場合でも、解約を少しあとにずらすだけで、お金を多く取り戻せる場合があります。 少しでも多くの解約返戻金を受け取るために、契約からの経過年数を確認し、返戻率がどのくらいになるかを調べておきましょう。

加入年齢に制限がある

学資保険には、加入する年齢に制限があります。加入の年齢上限は保険会社によって異なりますが、6〜7歳と設定されていることが一般的です。 それ以降の年齢でも加入できる学資保険もありますが、保険期間が短いため、保険料の運用期間が短く、貯蓄率も悪くなるため、満期金の返戻率もそれほど高くありません。 また、加入年齢が高くなればなるほど、満期までの支払期間は短くなります。月々の保険料の支払金額も高額になり、支払いの負担も大きくなるため、デメリットが多いと考えられます。 月々の保険料の支払いが苦しいことを理由に学資保険を解約してしまうと、その後家計にゆとりができても、すでに加入年齢の上限を超えていて加入できない可能性が高くなります。 一時的に支払いが難しいだけであれば、解約はしない方がいいでしょう。再加入を検討する場合には、何歳までなら加入できるかをよく確認しておいてください。

学資保険解約返戻金に税金がかかる

学資保険を解約した際に支払われる解約返戻金は一時所得とみなされ、所得税の対象となることがあります。 しかし所得税がかかるのは、「受け取ったお金(解約返戻金)」が「支払ったお金(それまで支払った保険料の総額)」より多く、さらにその差額が50万円以上だった場合のみです。現在の返戻率では、所得税の対象となる可能性は低いといえます。 なお、所得税の金額は次の計算式で求めることができます。 所得税の金額=(解約返戻金-実際に払った保険料総額)-特別控除50万×1/2 ただし、解約返戻金の受取人が子どもとなっている場合には、所得税ではなく贈与税の対象となります。学資保険の契約者は保護者であり、保険料の支払いも保護者がしていることがほとんどです。 保護者が支払ったお金を子どもが受け取ることは、贈与することと同じ意味合いとなるので、所得税ではなく贈与税の対象とみなされるのです。 贈与税は、贈与された金額から基礎控除の110万円を引き、残りの金額に金額別に定められた税率を掛け合わせて算出します。 所得税より高い金額を課税することになる可能性が高いので、満期金や解約返戻金の受取人の設定には注意が必要です。

学資保険の代用に終身保険

返戻率が学資保険よりやや高い

学資保険を解約してしまったあと、教育資金の積み立てなどの目的で代用するものを探している場合は、学資保険と比較されることの多い「低解約返戻型終身保険」があります。 低解約返戻金型終身保険は、保険料払い込み期間中に解約した際の返戻金が低い代わりに、保険料が安く設定されている終身保険(死亡保険)のことです。 保険料が高額で家計の負担に感じて、学資保険を解約してしまった場合でも、保険料が安く設定されているので、月々の支払いに困る可能性は低く、その点では加入しやすい終身保険といえます。 保険料の払い込みが終わるまでは、返戻率が100%を下回りますが、保険料を払い込みが完了した後は、返戻率が学資保険をやや上回るという特徴があります。 少しでも返戻金を高くしたい場合にはおすすめです。また、終身保険なので、被保険者が死亡した際に支払われる死亡保険金は、学資保険よりも大ききな金額になります。 学資保険とは目的が異なるかもしれませんが、万が一被保険者が死亡したり、高度障害状態になった場合はすぐに死亡保険金がおりるので、その点では魅力的といえます。

子どもの生まれる以前から加入できる

学資保険は、子どものために加入する保険なので、子どもが生まれてから加入することになります。 学資保険によっては、妊娠中から加入することができるものもありますが、妊娠週数に制限があり、あくまでも子どもが生まれることが前提とした保険です。 一方、低解約返戻型終身保険は、本質が死亡保険なので、子どもの有無に関わらず加入することができます。 結婚したタイミングや、妊娠が判明した段階、学資保険と同様に出産が近くなったタイミングで加入することもできます。 子どもの有無や子どもの年齢を問わずに加入できるので、加入を検討するタイミングに制限がないことも魅力のひとつです。

受け取り方が自由

学資保険には一部解約という制度があります。満期を迎える前に保険の一部を解約し、解約した分の解約返戻金を受け取り、解約しなかった残りの保険料については満期まで継続して支払い、保険の効力を維持するものです。 満期が設定されている学資保険で、満期を迎える前にお金を受け取るには、この一部解約をするか、完全解約をするかを選択することになりますが、学資保険の種類によっては、一部解約が認められていないものもあるので、完全解約しか選択できないケースもあります。 低解約返戻型終身保険は終身保険なので、満期がありません。自分の都合に合わせて、お金が必要になれば、解約してお金を受け取ることもできます。 もちろん必要ない場合には、契約をそのまま残して貯蓄にすることもできます。 また学資保険の一部解約と同様に、保険金を減らすことによって解約返戻金の一部だけを受け取り、残りは老後まで継続するという選択もできます。 学資保険よりも受け取るタイミングの自由度が高いという点がメリットだと言えるでしょう。

保険解約の前に一度家計を見直しましょう

子どもが生まれたときに加入する学資保険は、教育資金を確保しようとするがあまり、保険料を高額に設定してしまいがち。しかし年月が経過するに伴い、生活が変化し、月々の保険料の支払いが厳しくなることもあるでしょう。 もし支払いが困難に感じても、すぐに解約の手続きをするのは思いとどまってください。 家計を見直すことで継続できる可能性や、一部解約などで保険料を減額すれば保険を維持できる可能性を見出すことができるかもしれません。 どうしても解約が必要な場合でも、少しでも損が少なくなる方法を検討しましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。