70歳以上の高額医療費とは。詳しく知って老後の安心につなげよう

いつの世も経済的な問題は、家庭崩壊を招く一つの要因となります。その問題の中でも、避けて通れない病気やケガによって、かかってくる医療費。これが高齢者になると、高額になることもあります。その負担を軽減して、生活への不安を減らしていきましょう。

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70歳以上の高額医療費

医療費が1割負担になる場合もある

医療費は 平成26年4月1日の時点で、被保険者及び被扶養者で70歳であれば、特別処置されて医療費は1割負担のままです。しかし、4月2日以降に70歳になる人は、2割負担になります。また、75歳以上の方も1割になりますが、一定の所得(現役並み)がある70歳以上と75歳以上の方は3割負担になります。

年間の高額医療費が払い戻される

外来の医療費は 基準日(7月31日)時点の所得区分が一般所得区分、または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日〜今年7月31日の1年間)のうち、一般所得区分または低所得区分であった月の外来療養の自己負担額の合計が14万4,000円を超えた額が払い戻されます。(平成29年8月診療分からが対象となります。)

高額医療費を負担してもらう方法

高齢受給者証を持って行こう

70歳になると協会けんぽから「健康保険高齢受給者証」が交付されます。この証にはその方の医療費の負担額の情報が記載されているので、医療機関はこれを参考に1ヶ月分の医療費支払の自己負担限度額を請求します。病院に行くときは、健康保険証と健康保険高齢受給者証を一緒にもっていきましょう。これにより高額医療費の申請はしなくても、窓口では自己負担限度額の支払いのみで済みます。 また、年齢や年収で受給者証の医療負担額の記載内容がかわります。その明細は、70歳〜74歳まで被保険者(本人)及び被扶養者(家族)の方は高齢受給者といって、自己負担は被保険者の収入が27万円以下は2割負担、28万円以上の場合は3割負担になります。

後期高齢者医療制度はどんなもの

75歳以上の被保険者の保険者が国から都道府県にかわります。自動的に国民健康保険やその他の証が、「後期高齢者医療被保険者証」にかわります。75歳以上の医療負担額は、所得でかわります。所得が145万円未満の方は1割負担、所得が145万円以上の方は3割負担になります。また、保険料はそれぞれの都道府県によって違い、年金から天引きされます。 ここで、仕事と年金の収入がある後期高齢者(75歳以上の方)と、仕事をしておらず、介護を受けていて年金収入のみの後期高齢者の比較をします。仕事や何らかの収入のある後期高齢者(75歳以上の方)も所得により年金受給金額は満額ではありませんが、年金が受給され保険料はそこから天引きされます。 一方、収入が年金のみの後期高齢者の場合は、平均して年間満額80万円(国民年金の場合)の年金収入があります。そこから年間平均7万4400円の保険料が天引きされます。そこに、介護保険料も天引きに加わり、約15.4%の保険料が80万円の年間年金の負担になります。残った年金で暮らしていくのは、楽ではないです。

国民健康保険の高額医療費

70歳未満の高額医療費の負担額

70歳未満の方の高額医療負担額は、上位所得者・一般・低所得者のそれぞれの所得に対し高額医療費の自己負担限度額がかわってきます。ちなみに、上位所得者・一般・低所得者の条件は、所得が600万円を超える方を上位所得者。それ以下は一般です。住民税非課税は住民税を払わなくて構わない低所得者になります。 平成29年現在で、たとえば、入院と外来で医療費が100万円だった場合で考えていきます。(医療費が外来のみだと金額が違ってきます。)

上位所得者の2パターンの収入別「自己負担限度額」

自己負担限度額が、25万4,180円の場合、30万円から引いた45,820円払い戻されます。17万1,820円の場合、同じく30万円から引いて、12万8,180円払い戻されます。

一般所得者の2パターンの収入別「自己負担限度額」

自己負担限度額が87,430円の場合、30万円から引いた21万2,570円払い戻されます。5万7,600円の場合、同じく30万円から引いて、24万2,400円払い戻されます。

低所得者の「自己負担限度額」

3万5,400円を30万円から引いて、26万4,600円払い戻されます。

70歳以上の高額医療費の負担額

70歳以上の方の高額医療負担額は、現役並み所得者・一般・低所得者のそれぞれの所得と年齢に対し高額医療費の自己負担限度額がかわってきます。ちなみに、現役並み所得者とは標準報酬月額28万円以上等の方で、一般所得者は現役並み所得者、低所得者以外の方。低所得者とは収入が少なく非課税等の方と、所得がない方と2種パターンあります。 平成29年現在でたとえば、年齢74歳で入院と外来で医療費が100万円だった場合で考えていきます。(医療費が外来のみだと金額が違ってきます。)

現役並み所得者の自己負担限度額

自己負担限度額が8万7,430円の場合、3割負担の30万円から引いて、21万2,570円が払い戻されます。

一般所得者の自己負担限度額

自己負担限度額が5万7,600円の場合、2割負担の20万円から引いて、14万2,400円が払い戻されます。

低所得者の2種の収入別「自己負担限度額」

自己負担限度額が2万4,600円の場合、2割負担の20万円から引いて、17万5,400円が払い戻されます。1万5,000円の場合、2割負担の20万円から引いて、28万5,000円が払い戻されます。 上記の70歳以上の方対象の高額医療費制度の「自己負担限度額」は、平成29年現在での金額ですが、平成29年7月診療までの分、平成29年8月〜平成30年7月診療までの分、平成30年8月診療からの分、と段階的に変更されるので、窓口で支払う高額医療費が変わってきます。

高額医療費での適用外事項

入院中の食事やベット

入院中の食事代は所得や年齢により決まっていて、定額自己負担となります。一般だと1食あたり現在360円 ですが、平成30年4月からは460円となります。非課税世帯(低所得者)1食あたり100円〜210円で、変更は今のところはありません。ベット代とは部屋代のことで、次の様な病室を使用すると、差額ベット代を自己負担しなければなりません。 ☑一病室の病床数が4床以下であること ☑病室の面積が一人当たり6.4平方メートル以上であること ☑病床のプライバシーを確保するための設備があること ☑少なくとも「個人用の私物の収納設備」「個人用の照明」「小机等及び椅子」の設備があること なので、患者自らが希望した場合や同意書にサインをした場合を除き、上記の条件を満たさない病室だと差額は発生しません。また、治療のために隔離が必要となる場合などは、差額代は治療費とみなされ高額医療費の対象になる場合があります。 保険適用外は、高額医療費の対象になりません。先進医療やインプラント治療・自由診療などは自己負担になります。ただし、治療の中に先進医療の一部が入っていたりすることもあり、その場合は高額医療の対象となります。

老後の医療費の悩みを軽くする

高齢になると病気やケガで入院・通院など医療機関にかかることが多くなります。また、高齢のため体が不自由になり、介護が必要になることもあります。高額介護合算療養費という、医療保険と介護保険の自己負担額を合計して、基準額を超えた金額を返還される制度もあります。(基準額は年齢収入でかわります。) 個人での医療費の負担だけでなく、一世帯での経済的負担を軽減する医療制度は他にもあります。まずは、ご自身がもしくは、ご自身の世帯の誰かが医療機関にかかった時には、厚生省に相談することで医療費の負担軽減につながります。 そして、高齢者の中には世話になるのを極端に嫌う方がすくなくないです。それは、人の手だったり、経済的支援であったり、ほかには我慢して医療を受けないというような、医療費だけでなく、その人の問題や考え方も軽視できません。そしてそれは、高齢者の孤独死につながります。 医療費が高額だから適切な治療を受けない、医療費が高額で生活を圧迫して食費を削らなければならない、病気になっても誰も頼れない、など、原因はその当事者にしか知りえません。困った時は厚生労働省に相談すると、悩みの解決に役に立ちます。75歳以上の方は、お住いの地域の広域連合に相談しましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。