児童手当の特例給付とは。基礎情報を知って損をしないようにしよう

子どもが生まれると、さまざまな手続きが必要となってきますが、その中でも児童手当は重要なものとなってきます。ですが、世帯の所得によって受け取ることができる児童手当の種類が異なってきます。基本的な情報を理解して、出産後にスムーズに手続きしよう。

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生活の助けになる児童手当の特例給付

所得制限限度額が660万円以上ある世帯に支給される

一度は、多くの人が児童手当という言葉を聞いたことがあるかと思います。児童手当は、子どもが生まれたあとに、住んでいる各市町村の役場で児童手当の受け取り申請をすることで、受け取ることができます。また、児童手当は、0歳から中学校を卒業するまでの子どもがいる家庭が対象となっていて、その子どもが生まれた家庭の生活や養育のサポートをするために、毎月、一定の金額の給付金を受け取ることができる制度となっています。 児童手当は、主に、子どもを養育している父親か母親が請求者となり、受け取ることができます。また、基本的には、年収所得が960万円以上だと児童手当は受け取ることができません。しかし、この場合は、児童手当の特例給付が適応されます。児童手当の特例給付は、所得が、所得制限限度額の660万円を超えている世帯が、一定の給付金を受け取ることができる制度となっています。

児童1人につき5,000円が支給される

通常の児童手当の給付金は、子どもが0歳から中学校を中学3年生の子どもがいる家庭に支給され、支給される金額は、子どもの人数や年齢、所得に変わってくるため、受け取り金額も人それぞれです。児童手当は、子どもの生活や養育を目的として支給される給付金のため、所得が低い家庭ほど受け取ることができる仕組みになっています。 児童手当の特例給付の場合、年収所得が960万円以上の家庭は、通常の児童手当の給付金とは異なり、一律で児童1人あたり5,000円の支給がされています。

児童手当と違い所得制限がない

現在の児童手当は、2012年6月からの新しい児童手当になったため、所得制限がかかるようになりました。また、世帯の人数によっても、所得の制限が変わってきます。通常の児童手当の場合、父親、母親のどちらかが働いていて子どもが二人いるケースでは、年収が960万円以上の場合、児童手当を受け取ることができません。この場合は、扶養家族が3人となるため、所得制限限度額は、736万円となります。 また、扶養家族が増えるとともに、所得制限限度額も引き上がってきます。そのため、扶養家族が4人ならば774万円、扶養家族が5人ならば812万円となります。 通常の児童手当は、所得制限限度額がありますが、児童手当の特例給付の場合は、所得制限限度額はありません。そのため、年収所得が960万円以上の家庭には、一律で児童1人あたり5,000円の児童手当が支給されています。

支給時期は児童手当と一緒

児童手当の特例給付の場合の支給時期は、通常の児童手当と同じ時期に支給されます。また、児童手当は、毎月振り込まれるものと勘違いされやすいですが、2月、6月、10月と指定された口座に4ヶ月分ごと振り込まれるようになっています。また、住んでいる市区役所によって、振り込みされる日が変わってきますが、多くの場合は、10日から20日の間に振り込まれます。 そのため、10月から1月分の児童手当は2月に振り込まれ、2月から5月分の児童手当は6月に振り込まれます。そして、6月から9月分の児童手当は10月に振り込まれます。  

児童手当の特例給付についての注意点

今後廃止される可能性がある

現在の児童手当の特例給付は、児童1人あたりにつき、5,000円が一律で支払われていますが、今後、時期は未定ですが、特例給付を廃止する可能性がでてきました。いままでは、児童手当の特例給付を廃止することによって、浮いたお金を待機児童に回す案がでていました。ですが、企業が3,000億円の搬出をすることで、対策の財源の確保をすることができるようになったため、2017年11月の時点で廃止を見送られました。 現在は、児童手当の廃止は見送られましたが、廃止が決定した場合、年収が960万円以上の家庭は児童手当を受け取ることができなくなってしまうため、今後の動向が注目されます。

対象となる児童は0歳から中学3年生まで

児童手当の特例給付は、通常の児童手当と同様、受け取りの対象となる児童は、0歳から中学3年生の子どもがいる家庭となります。通常の児童手当の場合は、0歳から3歳までの子どもがいる家庭には、一律で1万5,000円の支給が行われます。 また、第1子、第2子が3歳から小学校修了までの子どもの場合の家庭には、1万円の支給となります。3歳から小学校修了までの子どもが第3子以降の場合の家庭には、1万5,000円の支給となります。そして、中学生の子どもがいる家庭には、一律で1万円の支給となります。 児童手当の特例給付の場合は、対象となる児童は、0歳から中学3年生までと同じ年齢となります。しかし、金額は、一律で5,000円となります。そのため、児童手当と同様、まとめて4ヶ月ごとに支給されるかたちになり、毎回2万円ずつの支給となります。通常の児童手当とは少し違うところがあるため注意が必要です。

児童ではなく保護者の口座に振り込まれる

児童手当の特例給付は、通常の児童手当の場合と同様、児童ではなく保護者の口座に振り込まれます。また、父親、母親とも働いている家庭の場合は、所得が高いほうが受け取ることになります。そのため、赤ちゃんが生まれたら、出生届を出しに市役所に行くことになりますが、児童手当を受け取る保護者が児童手当の申請も一緒にしてしまうと何度も市役所に行くことなく手続きが済みます。 赤ちゃんが生まれたら、児童手当を受け取る保護者が世帯主で健康保険や国民健康保険に加入している場合は、住んでいる市町村で申請を出すことで、指定した保護者の口座に振り込まれる仕組みになっています。また、世帯主が公務員の場合は、職場の窓口で申請を出すことで、児童手当を受け取ることができます。妊娠中に児童手当の手続きに必要なものを確認しておくことで、出産後、スムーズに手続きを行うことができます。

特例給付認定請求書の提出が必要

子どもが生まれて、児童手当の特例給付を受ける場合は、申請を出さないと給付金を受け取ることができません。特例給付の申請は、基本的には、特例給付認定請求書を提出するだけになります。そのほかにも、印鑑や請求者名義の銀行口座、請求者が会社員の場合は加入年金証明書など、必要に応じて、さまざまな書類が必要になってきます。そのため、出産する前に必要な書類を確認しておくことで、慌てずに手続きをすることができます。書類のなかには、後日、提出することも可能なものもあるため、確認をしましょう。 また、基本的には、申請を出した月の翌月からの支給となります。しかし、生まれてから15日以内に提出しなければ、受け取ることができる満額の特例給付を受け取ることができなくなってしまいます。遅れてしまうと、1ヶ月分の受け取りができなくなるため、なるべくはやく申請を出すようにしましょう。

離婚協議中の場合は要件が異なる

児童手当の特例給付の場合、基本的には、夫婦どちらかの収入が高いほうに支払われます。しかし、離婚協議中の場合は、通常と受け取り方が異なってきます。離婚協議中で、収入が高い人が子どもと同居していない場合は、子どもと同居している人が児童手当の特例給付を受け取ることができます。 収入が高くても子どもと一緒に暮らしていない場合は、子どもを養育していると認められません。そのため、子どもと同居している側が養育しているとみなされ、児童手当の特例給付を受け取ることができるのです。例えば、今まで、父親が受け取っていて、父親が子どもと別居している場合は、母親が受け取ることになります、この場合も、口座を変更する手続きが必要となるため、忘れずに行うようにしましょう。 また、申請を出す場合は、離婚協議中であるとはっきりと確認することができる書類が必要となります。そのため、住んでいる市区町村に手続きに必要なものを確認しておく必要があります。

毎年6月に現況届を出す必要がある

児童手当の特例給付を受け取る場合、通常の児童手当と同様、毎月6月に現況届を提出する必要があります。現況届に、最新の家庭の状況を記入して提出することで、児童手当の特例給付の受給資格があるかないかの審査を受けることができます。また、特例給付の場合は、この現況届を提出しなければ、受け取ることができないため、注意が必要です。毎年、現況届を提出することで、継続的に児童手当の特例給付を受け取ることができます。現況届の提出を忘れてしまうと、6月からの給付金を受け取ることができなくなってしまいます。 現況届は、毎年6月のはじめに住んでいる市区町村から送られてきます。基本的には、6月の末が提出期限となるため、忘れずに提出するようにしましょう。

子供が高校生になったら特例給付事由消滅届を提出する

児童手当の特例給付を受け取ることができる子どもの対象は、0歳から中学3年生の子どもがいる家庭までと決められています。そのため、子どもが中学を卒業して高校生になった場合は、児童手当の特例給付の受給資格から外れてしまいます。このように、児童手当の特例給付に支給対象の子どもがいなくなったときは、特例給付事由消滅届という書類を住んでいる市区役所に提出する必要があります。 もし、特例給付事由消滅届を提出するのが遅れてしまい、児童手当の特例給付を通常よりも多く受け取ってしまった場合は、多く受け取った分の給付金を返還する必要があります。そのため、子どもが高校生になった場合は、はやめに特例給付事由消滅届を提出するようにしましょう。 特例給付事由消滅届を提出する必要がでてくるのは、子どもが高校生になって受給資格から外れた場合だけでなく、引っ越しで市外に転出した場合や、受給者が公務員になった場合などでも、提出する必要があるため、注意しましょう。  

児童手当の特例給付は忘れずに申請しよう

ここまで、児童手当の特例給付について、紹介してきましたがいかがだったでしょうか。基本的には、児童手当は受け取ることができますが、所得が多い世帯には、所得制限限度額によって支給されないことがあります。そのような場合は、児童手当の特例給付の制度を利用することで、通常の児童手当の金額よりも少なくはなりますが、条件を満たすことで手当を受け取ることができます。 ですが、児童手当の特例給付は、申請を出さなければ受け取ることができません。また、児童手当と同様、満額受け取るためには、生まれてから15日以内に住んでいる市区町村で申請を出す必要があります。出産後は、慣れない赤ちゃんとの生活に忙しく手続きなどを忘れがちですが、出産前に必要な書類を準備したり、確認しておくだけで、出産後でもスムーズに手続きを行うことができます。児童手当の特例給付は、利用すると家計が助かる制度になるため、忘れずに申請を出すようにしましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。