傷病手当金と失業保険の両方を貰うために。適用できる制度をチェック

会社を退職するときに貰える失業保険。しかし、働く意思があっても病気やケガなどの理由によりすぐに働けないことも。 そのような場合には失業保険の受給ができません。適用できる制度を活用し、傷病手当金と失業保険を貰う方法をチェックしましょう。

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失業保険の受給期間を延長できるケース

病気やケガですぐに働くことができない場合

病気やケガが原因で離職を余儀なくされた場合、退職しても働けない状態になることも。 特に、病院へ長期の入院をしなければならないことも考えられます。自宅療養であっても、それが入院しなければならない状態であっても、退職したあとに再就職をすることはできません。 そのため、病気やケガで働くことができない期間が30日以上続く可能性がある場合には「すぐに就労できる状態」とはみなされず、失業状態とよぶことはできないため、通常であれば失業保険を離職後すぐに受給することは不可能であるとされています。 また、病気やケガが労働によるものであると判断された場合には、医師の診断をもとに傷病手当金を受給することができます。 また、その受給期間が長期に渡る場合には退職する以前より引き続いて退職後も傷病手当金を受給することが可能なため、退職後に受給する予定の失業保険が受給できないという状況になります。

妊娠や出産ですぐに働けない場合

妊娠中、特につわりや会社の風潮として起こるマタニティハラスメントなど、会社においても仕事を続けにくい状況になることもあります。 実際には少なくなってきているとはいえ、妊娠すると必ず産休を取得することになるため、退職勧奨を持ちだす企業も存在しています。 また、産前6週間に入ると産前休暇の申請が可能な時期に入る一方、産後は8週間を経過しなければ仕事をさせてはいけないという労働基準法があるため、事実上働くことはできません。 さらに、出産日が決まっている帝王切開による出産である場合を除き、出産予定日はあくまでも「予定日」となっているため、必ずしもいつからいつまでが働けないことになっているとは断言できません。 そのため、離職後30日以上再就職をして就労することができないと判断することができます。

親族の介護ですぐに働けない場合

親族のどなたかが介護を必要とするようになった場合、介護施設への入所がかなわない場合や、家族の一存により自宅での介護となることも。 その場合には家族で相談して、どのように介護をするのか決める必要があります。 また、介護のレベルにより介護が永続的に続くものであるのか、一時的なものであるかも状況により変わってくるため、働けない状態がどれくらい続くか判断することは難しくなります。 介護の全責任を負わずとも、日常的な介護にあたる場合もあります。 そのため、働くことができる体であっても事実上の就労が不可能であると判断されます。

定年退職後に暫く休養する場合

長期雇用による疲労の回復を目的としていることや、持病のための通院、もしくは自宅において療養が必要とかかりつけの医師による判断といった理由の正当性がある場合、定年退職後に再び働くことができないこともあります。 それぞれの企業においての定められている年齢は異なっているため、比較的若い年齢での退職も。 近年では定年退職後に再雇用を申請することも可能なため、上記のような正当な理由があった場合には失業保険の受給期間を延長することが可能です。 また、定年退職後など60歳以上での離職の場合には、延長可能期間は最長で1年間と定められています。

失業保険と傷病手当金を両方もらうコツ

失業保険を延長する

働きたくても働けない状況にあるという正当な理由がある場合には、失業保険の延長を申しでることができます。 通常であれば失業保険は「離職した日の翌日より1年間」が受給期間であると定められているため、就労することが可能な人であればこの期間の間に失業保険を全て貰いきる必要があります。 しかし、働くことができない場合には失業状態とはよべず、この期間に失業手当を貰うこともできません。 そのための措置として、受給期間の延長が可能です。 また、この延長できる期間としては通常であれば、離職した日の翌日から1年間に延長する期間として3年間の年数を足すことになるため、最長4年の延長となります。

傷病手当金を先にもらう

雇用期間中に病気やケガを患ったためにかかりつけの医師から「労務不能」と診断された場合、最長で1年6ヶ月間に渡って傷病手当金の受給が可能となりますが、これは退職後にも受給することができます。 しかし、退職後にも傷病手当金を受給するのであれば注意しなければならないことも。 傷病手当金と失業保険を同時に受給することは原則不可能です。 そのため、退職後も1年以上に渡り傷病手当金を受給し続けてしまえばその間に失業保険の受給期間が終了することになり、通常受給できるはずであった1年間分の失業保険が受給できなくなります。 そのため、傷病手当金を失業保険よりも優先して受給しているうえで、失業保険の受給期間の延長という形を取ります。 このようにすることで退職後もどちらかを諦めるのではなく両方の手当てを受給することが可能となります。 また、通常自己都合による退職であれば3ヶ月の給付制限が失業保険には課されることになりますが、傷病手当金を受給していた場合には、この給付制限が課されることなく失業保険を受給することができます。

失業保険の受給期間を延長するポイント

ハローワークでおこなう

失業保険の延長手続きをおこなう場合、居住地を管轄しているハローワークへ出向き、申請をしなければなりません。 しかし、病院に入院している場合や、出産前や産後といった外出ができない不安定な時期にある場合など、自力ではハローワークに出向くことが不可能なことも考えられます。 その場合には、失業保険の延長手続きを代理人に依頼するほか、郵送することも可能なため、状況に応じて申請方法を決めることができます。 失業保険の受給期間延長を郵送で申請する場合においても、居住地を管轄しているハローワークが提出先になりますので、その所在地を確認し郵送する必要があります。 万が一、郵送の際に所在地が間違っている場合には返送されてくる場合があるほか、自分の住所や氏名を封筒の裏面に記載しておかないと最悪の場合、書類を紛失してしまう可能性もあるため、ハローワークの所在地を注意して記入しなければなりません。

申請可能日から1ヶ月以内にする

失業保険の延長手続き開始日は、離職した日を1日目と数えて30日を経過した日の翌日になります。 この延長手続き開始日より1ヶ月以内に手続きをすることが必須となっています。 また、平成29年4月1日より、妊娠・出産等といった理由のために引き続いて30日以上就労することができないことが明確であるなら、受給期間が延長されたあとに決められた受給期間の満了日までの間に申請することが可能になりました。 しかし、受給期間延長申請期限を過ぎたあとに申請した場合には、当初に延長する予定の期間が変わることはありません。 そのため、基本手当の給付を受けられる期間は必然的に短くなり、本来受給予定であった全額を受給できない可能性があります。

受給期間延長申請書を用意する

近年ではさまざまな公的文書がオンライン上に掲載されているため、ダウンロードして印刷をすることで必要事項を記入したあとに郵送等を利用することで直接出向かずに、各担当機関に提出できるようになっています。 しかし、失業保険受給期間延長申請書は、居住地を管轄しているハローワークへ受け取りに行く必要があります。 そのため、申請者本人が受け取りに行く、もしくは代理人に依頼して受け取りに行って貰わなければなりません。 また、失業保険受給期間延長申請書を提出するにあたり、必要書類を準備しておかなければなりません。 それは、以前勤めていた雇用先から受け取った離職票と印鑑、そして、医師の診断による就労が困難と判断されているならばその旨の書かれている医師の診断書などが該当します。

制度をじょうずに活用しよう

ケガや病気が原因で退職を余儀なくされた場合には、傷病手当を受給することになりますが、離職したあとに申請して初めて失業保険を受給することが可能になります。 このうちどちらにおいても重複して受給することができないため、両方の手当てを受給したいと考えている場合には、失業保険の延長手続きをおこなう必要があります。 利用できる制度をじょうずに活用して傷病手当金と失業保険の両方を受給できるようにしましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。