介護保険サービスの内容により、医療費控除で還付。節税対策も可能

介護保険にかかる自己負担金額が1割の人、2割の人、3割の人に対して、介護保険サービス内容により、申告すると医療費控除として還付金が戻ってきます。世帯の中で収入の一番多い人が申告すると、還付の割合も高くなり、住民税などの節税対策にもなります。

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介護保険で医療費が控除されるのか

施設サービスが一部負担になる

確定申告で医療費控除が利用できますが、介護保険制度でも、医療費控除が受けられます。高齢者の多くが介護保険サービスを利用して、それぞれの割合で自己負担金額(1割〜3割)を支払っています。実際に、医療費控除のために還付申告している人はどのくらいの割合でいるでしょうか。 医療費控除の対象となる介護保険サービスの費用は、 ☑1.介護保険制度の介護サービス利用料の自己負担金額分 ☑2.紙おむつ代、交通費 ☑3.施設に入居している場合の居住費と食費 注意点は、介護保険サービスの中で、医療費控除の対象にならないサービスがあります。その他、仕送りをしている親の費用を合算できること。そして、家族の中で医療費控除の申告をする人によって、還付金の金額に差が出ます。

訪問サービスが一部負担になる

在宅の介護保険サービスは、医療系と福祉系の二つに分かれています。医療系は、介護保険サービス利用料の1割〜3割の自己負担金額分。その他、食費、滞在にかかった自己負担金額分が控除の対象です。また、介護保険の支給限度額を超えて利用した全額自己負担金額分(特別な食事と居室にかかる費用は対象外で除く)も医療費控除の対象になります。 福祉系では、在宅介護保険サービスの利用料の自己負担金額分(1〜3割)が医療費控除の対象になります。そのときに、注意すべき点が3つあります。 ☑1.医療系の在宅介護サービスと一緒に利用する場合に、医療費控除の対象になるサービスがあること。 ☑2.在宅介護サービスで、介護保険の支給限度額を超えて利用した場合の全額自己負担金額分は、医療費控除の対象外であること。 ☑3.医療系の在宅介護サービスと一緒にしないで、介護福祉士などのたんの吸引などを利用した場合は、在宅介護サービス利用料として支払った金額の1/10が医療費控除の対象となること。

医療費控除の対象となる在宅介護サービス

自己負担金額の全額が医療費控除の対象になります。 ☑1.介護予防のための訪問看護 ☑2.介護予防のための訪問リハビリテーション ☑3.介護予防のための在宅療養管理指導 ☑4.通所リハビリテーション ☑5.介護予防のための通所リハビリテーション ☑6.介護予防のための短期入所療養介護 ☑7.訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合のみ) ☑8.複合型サービス(在宅介護サービスを含む組合せにより提供されるサービスの中で、生活援助型の訪問介護は除く)

福祉サービスが控除されることも

訪問入浴、短期入所、夜間対応型の在宅訪問介護サービスは、医療系在宅介護サービスといっしょに利用した場合のみ、医療費控除の対象となります。

医療系在宅介護サービスといっしょに利用した場合のみ医療費控除の対象となる在宅介護サービス

☑1.訪問介護(ホームヘルプ)サービス。ただし、調理、洗濯、買い物、掃除などの生活援助型の家事援助は除く ☑2.夜間対応型の訪問介護 ☑3.介護予防のための訪問介護(平成30年3月末まで) ☑4.介護予防のための訪問入浴介護 ☑5.デイサービス(通所介護) ☑6.認知症対応型の通所介護 ☑7.小規模多機能型の在宅介護 ☑8.介護予防のためのデイサービス(通所介護)(平成30年3月末まで) ☑9.介護予防のための認知症対応型デイサービス(通所介護) ☑10.介護予防のための小規模多機能型在宅介護 ☑11.ショートステイ(短期入所生活介護) ☑12.介護予防のためのショートステイ(短期入所生活介護) ☑13.訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合または連携型事業所に限り) ☑14.複合型サービス(在宅介護サービスを含まない組合せにより提供されるもので家事などの生活援助は除く) ☑15.地域支援事業の訪問型介護サービス(家事などの生活援助は除く) ☑16.地域支援事業の通所型介護サービス(家事などの生活援助は除く)

施設の利用において医療費控除の対象となる費用

介護施設は福祉系と医療系の2つに分かれています。医療系の施設は、介護老人保健施設、介護療養型医療施設です。福祉系の施設は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設です。 医療費控除の対象になる介護サービスは、医療系の施設では、一つめは、介護サービス(居住費、食費)の自己負担金額の全額。二つめは、診療や治療を受けるために必要な個室などの特別室の使用料です。 福祉系の施設では、介護サービス(居住費、食費)の自己負担金額の半額が医療費控除の対象です。特別な食事、居室にかかる費用は除きます。 注意することは、「高額介護サービス費の払戻金」の分は差し引かないといけないので、払い戻しを受けた場合は、銀行の通帳等をチェックしてください。日常の生活費、理容代などは医療費控除の対象にはなりません。施設等が発行する領収書に控除対象金額が記載されています。

医療費控除の対象にならない介護サービス

☑1.訪問介護(家事など生活援助中心型) ☑2.認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム) ☑3.介護予防のための認知症対応型共同生活介護 ☑4.特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などで一定の条件を備えている場合) ☑5.介護予防のための特定施設入居者生活介護 ☑6.地域密着型の特定施設入居者生活介護 ☑7.介護予防のための特定施設入居者生活介護 ☑8.介護予防のための福祉用具貸与 ☑9.複合型サービス(家事など生活援助中心型の訪問介護) ☑10.地域支援事業の訪問型サービス(家事など生活援助中心のサービス) ☑11.地域支援事業の通所型サービス(家事など生活援助中心のサービス) ☑12.地域支援事業の生活支援サービス 介護福祉士などによる、たんの吸引の対価の1/10の金額は医療費控除の対象となります。

おむつ代や交通費が出ることも

医療費控除としておむつ代を申告できる人は、傷病などで約6ヶ月以上寝たきりで、医師がおむつの使用が必要と認めた人が対象になります。医療費控除を申告するときには、「おむつ代の領収書」と医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。「寝たきり」に該当するかどうかは、一度、医師に相談してみてください。2年目以降の医療費控除は、市区町村が発行する「おむつ使用確認書」で、医師の発行する「おむつ使用証明書」の代用ができます。 おむつ代を申告できる条件は、一つめは、「主治医意見書」の作成日が、おむつを使用した当該年に作成されたものであること。二つめは、「主治医意見書」の「障害老人の日常生活自立度」が寝たきりの基準に当てはまること。三つめは、「主治医意見書」の「尿失禁発生の可能性」が「あり」になっていることです。

寝たきりの判定基準

☑1.屋内での生活は何らかの介助が必要で、日中もベッドの上での生活が主体だが、座位は保つことができる。車イスに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う場合、介助により車イスに移乗する場合を含む。 ☑2.一日中ベッドの上で過ごし、排泄、食事、着替えなどに介助が必要である。自力で寝返りがうてる、自力で寝返りができない場合。

医療費控除対象の交通費

医療費控除の対象になる交通費は、通所リハビリテーション、短期入所療養介護のために、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設に通うことにかかった交通費です。電車、バスなどの交通機関を利用したときは、正確な料金がわかるため領収書は不要です。やむを得ずタクシーを利用したときは領収書が必要になります。介護のためにタクシーに乗ったときは、必ず領収書をもらっておきましょう。自家用車を使用したときのガソリン代、駐車場代などの費用は対象外となります。

医療費控除にするために必要なこと

申請で必要なもの

2018年の確定申告から、医療費の領収書、レシートを提出する必要がなくなり、「医療費控除の明細書」の書類に、各医療機関の合計額を記入するだけでよいことになりました。しかし、医療費の領収書、レシートは自宅で5年間保存することが必要です。税務署から求められたときに、提出することがあります。

医療費控除に必要な書類

☑1.勤務先で配られる源泉徴収票 ☑2.医療費の領収書、レシート ☑3.医療費通知(健康保険から送付された「医療費のお知らせ」があれば、転記して明細書が作成できます) ☑4.交通費の領収書(タクシー代) ☑5.医療費控除の明細書 ☑6.確定申告のA様式 ☑7.マイナンバーの本人確認書類を添付した台紙

自分や親族が払ったものが対象

医療費控除は、「生計が一つである家族」で、かつ「6親等以内の親族と3親等以内の姻族」が対象になります。同居している親族の場合、明らかに独立していると判断される場合を除いて、一世帯での取り扱いになります。また、同居していない親族であっても、常に生活費を仕送りしている場合は、一世帯として扱われます。よって、「仕送りしている親の介護費用は合算できる」ということです。

所得税が多い人の医療費控除のコツ

所得税の計算は、課税所得の金額によって所得税率が違ってきます。医療費控除による所得税の節税額は、「医療費控除額 × 所得税率」で計算します。課税所得が大きい人ほど、所得税率が高くなり、医療費控除による節税額は大きくなります。生計が一つである家族の中では、一番所得が多い人が家族分の医療費を支払い、医療費控除を申請した方が節税額は大きくなります。所得が200万円以下の場合は、医療費が所得の5%を超えると、医療費控除を受けられます。

医療費控除の申請をする

医療費控除は所得控除なので、直接、税額から差し引かれるわけではないのですが、所得税の還付申告をしておくと、次の年度の住民税が減額されることがメリットです。所得税の還付額が少ないという理由で、確定申告をしない人も多いですが、還付金額が少なくても確定申告することが節税対策になります。

重なる費用を軽くするために

介護サービス利用にかかる自己負担金額は、現役並みに所得の多い人は3割負担で、月額上限は所得の多い人(単身で年収383万円以上、または、世帯内45万円以上+世帯年収520万円以上)で、44,400円に引き上げになります。申告しても少ない金額だからということで申告しない人も多いですが、世帯で一番収入が多い人が申告すると金額も違い、次の年の住民税も計算によって安くなることもあります。 サービス内容は、医療費控除できないのは、主に家事サービス、グループホームなどです。医療系の介護サービス、夜間巡回、リハビリテーションなどは医療費控除の対象になるものも多いです。細かい内容をよく確認して、わからないときはケアマネージャーに相談してください。医療費控除できる介護サービスは申告して還付してもらいましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。