年金の加入期間について。将来受けとれる額への影響と算出方法は?

年金の加入期間は、将来受けとれる年金の額に影響があるので、年金について知りたいなら、まずは自分の加入期間を知ることが大切。加入期間がわからない場合は、確認する方法もいろいろあります。将来のために、加入期間や算出方法を確認しておきましょう。

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年金加入期間と年金支給額の関係

加入期間と年金支給額の計算

年金には国民年金と厚生年金がありますが、計算が複雑なのが厚生年金です。国民年金は「加入期間」のみで決まるのですが、厚生年金は「加入期間」だけでなく「加入期間中の平均給与」や「一定乗率」が加わります。 加入期間は、加入していた月数のことなので会社員の期間と考えればいいので簡単ですが、平均給与や一定乗率は簡単ではありません。一定乗率や平均給与の計算方法については、平成15年4月から導入された「総報酬制」により変化しています。そのため、現行の厚生年金制度では、平成15年3月以前の給与と平成15年4月以降の給与とを分けて計算する必要があるのです。正確な金額は年金事務所等で確認しましょう。

国民年金の年金支給額の計算式

77万9,300円×加入期間(保険納付期間の月数)/480(平成29年度の価格) 20歳〜60歳までの40年間ずっと保険料を納めていたら、満額の約80万円が支給されることになりますが、保険料を納付した期間が短くなれば、年金額が減るという仕組みになっています。例えば、30年間保険料を納めていたとすると、ざっくりと計算して80万円×360/480=60万円となるのです。 ただ、保険料免除制度というものがあり、免除してもらった期間がある場合は計算が複雑になります。現在では、全額免除、1/4免除、半額免除、3/4免除など、免除の種類もいろいろあり、それぞれに年金額に反映される額が変わるので注意しましょう。

厚生年金の年金支給額の計算式

平均給与×一定乗率×加入期間 厚生年金の大まかな計算式が上記のようになります。計算を複雑にする理由が、平成15年4月の総報酬制の導入です。平成15年3月までは、「ボーナスを除いた月給のみ」で平均給与の計算ができていましたが、平成15年4月位以降は、「ボーナスを含めた年収÷12」の計算式で算出することになりました。加入期間が平成15年4月をまたいでいる場合は、それぞれ計算する必要があるので、計算がより複雑で面倒です。 厚生年金の加入期間は、同時に国民年金にも加入していることになるので、その期間の国民年金を受け取ることが可能。さらに、以下の条件を満たす場合は「加給年金」というものが加算されます。 ☑ 1.厚生年金の加入期間が20年以上ある(一定の場合は15年以上) ☑ 2.65歳未満の配偶者もしくは18歳到達年度の末日までの間の子どもがいる 生年月日にもよりますが、65歳未満の配偶者は年間約40万円ほどかさんされます。加入期間が19年と20年とでは大きな差が出ることになるので注意しましょう。

厚生年金の受給開始年齢について

厚生年金の受給開始年齢は、現行の制度では原則として65歳からとなっています。ただし、満額から多少減額の状態にはなるものの、60歳から年金を受給できる「繰り上げ支給」や、一定期間受給を遅らせて、満額よりも増額された状態で受給できる「繰下げ支給」を申請することも可能です。

年金加入期間が最低10年に短縮

これまでの年金制度では、老齢年金を受給するためには、保険料の納付済期間(国民年金の保険料納付済期間、厚生年金保険・共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間である年金加入期間が原則として25年以上必要でした。しかし、平成29年8月1日より、年金加入期間が10年以上あれば老齢年金を受給することが可能になったのです。 該当する方には、日本年金機構より「短縮」に関する黄色の封筒や年金加入期間の確認のお知らせが送られてきます。それらの案内が届いたけれど、相談や手続気をしていないという方は、ねんきんダイヤルに電話をして予約を取ってから早めに相談や手続きをするようにしましょう。 詳細はこちら

年金長期加入者には特例措置も

国民年金は40年間加入した時点で満額となります。40年以上加入しても国民年金の支給額が増えることはありません。しかし厚生年金の長期加入者には特例措置があります。長期加入者とは、厚生年金(または共済組合)の加入期間が44年以上の方のこと。同一の年金加入が条件であり、厚生年金と共済組合を合算した44年以上の方は該当しません。 長期加入者に該当する方は、報酬比例部分に加えて定額部分と、加給年金の支給資格を満たしている方は加給年金額も上乗せされて受給できます。なお、長期加入者の特例は、本人の報酬比例部分の支給開始年齢の後に厚生年金に加入していないことが条件です。

卒業から定年までの期間で44年に達するケース

卒業後にすぐに厚生年金に加入したとして、定年になる60歳まで厚生年金に加入し続けた場合、中卒で約44年の加入期間になります。高卒の場合は約41年、大卒の場合は約37年です。高卒の場合は、63歳までは厚生年金に加入し続けないと特例を受けることはできません。大卒の場合は、65歳まで加入しても44年には手が届かないということになります。 基本的に定年は60歳ですが、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が平成25年に施行されて、希望する方は原則として65歳まで働き続けることができるようになりました。そのため、特例を受けられる年齢まで働くということも選択できます。60歳を超えても働き続けるか、それとも退職するかを考えるうえで、厚生年金の長期加入の特例は重要な検討材料になるといえるでしょう。

3つの年金加入期間

保険料を納めた保険料納付期間

20歳〜60歳になるまで、40年間続けて保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金を受給することが可能です。保険料を全額免除した期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となり、保険料の未納期間があれば年金額の計算の対象外となります。例えば、平成29年4月に年金を受け取った方の場合、77万9,300円が満額です。 この老齢基礎年金を受け取るためには、保険料を納めた「保険料納付期間」、保険料を免除された「保険料免除期間」、カラ期間と呼ばれる「合算対象期間」の3つの年金加入期間を通算した期間が10年間以上なければいけません。ちなみに加入期間は月数で数えるため、10年間=120月以上あることが必要となります。「保険料納付期間」とは以下のような期間のことです。 ☑ 1.国民年金の保険料を納めた期間(昭和36年4月〜昭和61年3月までの期間及び昭和61年4月以後の国民年金第1号・第3号被保険者期間のこと) ☑ 2.厚生年金保険の被保険者期間(私学共済加入者の場合は、厚生年金保険の第4号厚生年金被保険者(私学共済厚生年金被保険者)となる) 例えば専業主婦の方で国民年金の第3号被保険者になった場合は、保険料を納める必要はありません。しかし、第3号被保険者の期間は、国民年金の保険料を納めた期間に含まれます。

保険料を免除された保険料免除期間

保険料を免除された「保険料免除期間」は、国民年金の保険料を免除された期間のことです。国民年金の保険料の免除には、全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除、法定免除、納付猶予、学生納付特例があり、免除の割合に応じた額がそれぞれ老齢基礎年金の額より減額されます。 例えば全額免除の場合は、保険料を全額納付した場合の1/2として年金額に反映されますが、納付猶予は追納しない限り、年金額には反映されません。このように、年金額に反映される額は、それぞれの免除によって違いがあります。しかし、受給資格期間に対する反映に関しては、免除による差はないです。どの免除を受けても同じように、1ヶ月単位で受給資格期間に反映されます。

カラ期間と呼ばれる合算対象期間

カラ期間と呼ばれる「合算対象期間」は、年金額の計算には反映されないものの、受給資格期間には反映される期間のことです。合算対象期間は種類が多いので、自分で調べることが難しいのであれば、簡単な経歴書を持参し、年金事務所で調べてもらいましょう。

カラ期間と呼ばれる「合算対象期間」の一部の例(いずれも20歳以上60歳未満とする)

☑ 1.昭和36年4月〜昭和61年3月の間のサラリーマン・公務員の妻であった期間(今でいう第3号被保険者の期間のことで、この頃までは第3号被保険者の制度がなく、国民年金の任意加入の対象だった。) ☑ 2.平成3年3月以前に、学生だったため国民年金に任意加入しなかった期間 ☑ 3.昭和36年4月以降に海外に住んでいた期間

年金加入期間の確認方法

ねんきんネットやねんきんダイヤルの活用

年金加入期間の確認方法は、ねんきんネットや年金ダイヤルを活用しましょう。ねんきんネットとは、これまでの年金記録やこれから受け取る年金の見込み額などの年金に関する情報を知ることができるサービスのことです。登録してユーザーIDを取得することで、このサービスを利用できます。 電話で確認することも可能です。電話で確認したい場合は、ねんきんダイヤルに電話しましょう。日本年金機構のサイトを見ていただければ、電話番号の確認だけでなく、ねんきんダイヤルの混雑予測の確認をすることもできます。 詳細はこちら 詳細はこちら

年金事務所や年金相談センターへ問合せ

年金事務所や街角の年金相談センターへ来訪し、担当者の方と直接話をして問い合わせることも可能です。予約はねんきんダイヤルで受け付けています。 一般的な電話相談はねんきんダイヤルでも可能ですが、厚生年金の加入期間などは複雑になるので、担当者の方と直接話をしながら問い合わせをしたほうがスムーズに話が進みます。ねんきんダイヤルに来訪の予約をする際に、来訪の際に必要な書類等の確認もしておくと安心です。

社会保険庁のホームページで調べる

以前は、社会保険庁のホームページで年金の加入期間について調べるという方法を利用していたという方もいることでしょう。しかし、社会保険庁はかつて存在していた厚生労働省の外局のことで、社会保障担当の行政機関でしたが、平成21年12月31日に廃止され、同庁の業務は現在日本年金機構に引き継がれています。 数年前に社会保険庁のホームページで調べていたという方は、日本年金機構のホームページ等で調べるようにしましょう。ねんきんネットを利用する方法やねんきんダイヤルで電話で問い合わせる方法、年金事務所や年金相談センターに直接出向いて問い合わせる方法で調べることができます。

ねんきん定期便で確認

厚生労働省からの委託により、日本年金機構から年1回、誕生付きに国民年金基金及び厚生年金お県の加入者に、年金加入期間の記録を確認と年金制度への理解を目的にした「ねんきん定期便」が送られてきます。「ねんきん定期便」には、音声コードが印刷されているので、年金加入記録に関する情報を音声で確認することも可能です。 35歳、45歳、59歳以外の方には、ハガキの「ねんきん定期便」が届きます。35歳、45歳、59歳の方には、封書の「ねんきん定期便」が届くので、年に1度、年金の加入期間を確認しましょう。

加入期間を確認して年金額を把握しよう

年金の加入期間によって、将来受け取れる年金の額が変わります。また、国民年金は加入期間がわかれば年金支給額が算出できますが、厚生年金の場合は、加入期間に加えて平均年収や一定乗率も算出のために必要となるため、とても複雑です。 もし加入期間や年金支給額についてわからないことがあれば、早いうちにねんきんダイヤルに問い合わせをしたり、ねんきんネットで調べることが大切。加入期間を確認して、将来もらえる年金額について把握しましょう。