児童手当は、子育て世帯にとって大きな助けとなります。しかしどんな家庭でも一律の料金でもらえるものではありません。親の年収によって、もらえる額は大きく異なってくるのです。そんな児童手当の仕組みを知って、上手に活用していきましょう。
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目次
児童手当の仕組み
格差をなくすための制度
児童手当は、子供を育てる保護者に対して支給されます。保護者の収入による子供の格差を少しでもなくすための制度で、基本的に全ての児童が対象となっています。 元々はニュージーランドで1926年に始まった制度ですが、日本では1971年から導入されました。子供を育てる家庭が、少しでも安定した生活ができること。そして子供が健やかに成長できる環境を整えることを目的として、設立された制度です。 支給金額は、0〜3歳未満が1万5,000円で3歳〜中学生は1万円となっています。ただし第三子以降の場合には、0〜小学校修了前までが1万5,000円で中学生が1万円となります。 ここでいう第三子とは、高校卒業までの子供のうちの三人目ということになります。つまり一番上の子が既に大学生の場合、子供が3人いたとしても「第3子」として認められないということですね。 また児童手当に支給は、6月に2〜5月分、10月に6〜9月分、2月に10〜1月分が振り込まれます。ちなみに特別な理由がない限り、振込先の口座は世帯主名義のみとなっています。
中学生になるまで受給できる
上記で分かる通り、児童手当は中学生になるまで受給が可能です。中学生とは、15歳の誕生日後に始めて迎える3月31日までとなります。平成24年4月に改定された制度により、15歳までの支給となったのです。 よく「早生まれは損をする」といいますが、まさにそれはこの条件があるからです。4月生まれの子は、0歳の5月から15歳になった3月まで児童手当の支給が受けられます。つまり、15年間満額で児童手当を受け取れるのです。それに対して3月生まれの子は、0歳の4月から15歳になる3月までの支給となります。 こうしてみると、支給される期間は約1年も変わってくるのです。そのため、早生まれは損をすると言われているのです。
受給するには所得制限がある
児童手当は、基本的に対象の子供がいる家庭全てに支給されます。しかし平成24年4月より、新しい制度が導入されました。その中で、所得制限が設けられたのです。 所得制限に引っかからなければ、一人当たり1万円〜1万5,000円の支給が受けられます。ただし所得制限の限度額以上の世帯においては、支給対象外となる訳ではありません。その場合には、特殊給付として一人当たり月に5,000円が支給されます。つまり所得制限はあるものの、どんな家庭にも児童手当か特殊給付が支給されるということなのです。
所得制限の確認の仕方
年収ではなく所得を確認しよう
児童手当には所得制限があり、制限限度額を超えると特殊給付としての金額のみの支給となります。この場合は所得が対象となりますので、年収ではなく所得を確認していきましょう。 所得とは、収入から給与所得控除額を引いた金額を指します。給与所得控除額は、年収が180万円以下の人の場合には年収の40%。180万円〜360万円の場合には年収の30%にプラス18万円、360万円〜660万円の場合には年収の20%にプラス54万円。 660万円〜1,000万円の場合には年収の10%にプラス120万円、1,000万円〜1,500万円の場合には年収の5%にプラス170万円となります。ちなみに15,000万円以上の場合は245万円を上限としています。そして年収が65万円以下の場合には、65万円が給与所得控除額として計算されます。 こうして算出される給与所得控除額を年収から差し引いたものが「所得」。つまり年収65万円以下の人は、所得が0となる訳です。この所得に応じて、児童手当は支給制限がかかってくるのです。まずは、自分の所得がどれくらいなのかをしっかりと把握していきましょう。
対象となるのは前年度の所得
児童手当の支給対象となるかどうかは、前年度の所得が対象となります。どんなに今年度の収入が低いとしても、前年度の所得が多ければ対象外となってしまいます。 気になる所得制限の金額ですが、子供が一人の場合には660万円となっています。収入額にすると、875万6,000円が所得制限の額になるのです。前年度の所得がこれを超えてしまう場合には、特殊給付の対象となることを知っておきましょう。
共働きの場合は所得が高い方で判定される
児童手当は所得によって制限がありますが、この所得は世帯所得ではありません。会社員と専業主婦であれば、旦那の所得がそのまま世帯所得となります。しかし共働き家庭の場合には、世帯所得は旦那と妻の二人分の合算となります。 児童手当の所得は、夫婦の所得の合算で計算される訳ではありません。夫婦の所得のうち、高い方で判定されます。 世帯所得が660万円を超えていても、一人当たりの所得が660万円を超えていなければ所得制限にはひっかかりません。この点では、共働きの方が有利といえそうですね。
扶養家族の人数により制限額が変わる
児童手当の所得制限額は、一律ではありません。扶養家族の人数によって、制限額は変わってくるのです。ここでは、子供の人数ではなく扶養家族の人数が重要です。 子供二人で専業主婦の家庭では、旦那が扶養する家族は三人となります。反面、共働き家庭で子供二人の場合の扶養家族人数は二人となるのです。 しかし、妻がパートなどで旦那の扶養に入っている場合には共働きとはなりません。扶養に入っている限り、扶養家族の対象に入ってくるのですね。実際に、所得制限額を見てみましょう。 扶養家族の人数が一人の場合には、所得制限は660万円以上となり年収額では875万6,000円となります。扶養家族が二人の場合、所得制限は698万円以上で年収額は917万8,000円。扶養家族が三人の場合には、所得制限が736万円、年収額は960万円。扶養家族が四人の場合、所得制限は774万円、年収額は1,0002万1,000円。 そして扶養家族が五人の場合には、所得制限は812万円、年収額は1042万1,000円となるのです。つまり、共働きで子ども二人の場合の所得制限は年収で917万8,000円。専業主婦で、子ども三人の場合の所得制限と同額となる訳ですね。 この児童手当は、子どもが生まれて出生届を提出する際に一緒に役所で手続きをするケースが多くなっています。しかし平成24年3月以前に生まれた子どもの場合には、児童手当の前身となる子ども手当を受け取っているはずです。 この場合には、原則として申請などの必要がありません。その後は1年に1度程度市町村より申請書面が届きます。それに記入して返送すれば、手続きは完了となるのです。
医療費控除を見直すと所得制限を免れる場合も
児童手当では、所得が大きく関係してきます。そこで、年収から控除されるものをしっかりと調べておきましょう。 例えば、医療費控除です。医療費控除とは、年間医療費の実質負担額が10万円を超えていた場合に適応されます。年間所得金額が200万円未満の場合は、所得金額の5%を超えた場合にも適応されるものです。こうした条件に当てはまっている場合、超過分の金額をその年の所得から差し引くことが可能なのです。 つまり年間所得金額が300万円で医療費が年間で50万円であった場合、50万円から10万円を引いた額が所得から差し引かれることになります。300万円から40万円を引いて、260万円が、その年の所得となる訳です。 これは自分だけなく、扶養する家族の医療費も対象となります。こうして医療費控除を見直していくと、所得制限を超えないこともあるかもしれません。そのため、医療費は必ず控えを保管しておくとよいでしょう。ちなみに医療費控除にも上限があり、200万円となっています。 特に出産には多くに費用がかかり、医療費用も高額になるケースが多くなっています。子どもが生まれるその年こそ、医療費控除はしっかりとしておきましょう。これをしておくことで、その翌年の児童手当の金額が変わってくるかもしれませんよ。
所得を把握して児童手当がもらえるか確認しよう
特に会社員の場合、自分の年収を知る機会はあまりないかもしれません。さらに所得がどれくらいかは、知っている人の方が少ないといえるでしょう。 しかし児童手当などの行政の制度を利用する場合には、こうして所得が大きく関係してきます。そして医療費控除なども知っておかないと、損してしまうことが多くなっているのです。 年収と所得の違いも頭に置いて、自分の所得はしっかりと把握しておきましょう。そして児童手当がいくらもらえるのか、所得制限を超えていないかも確認していけるといいですね。 子どもを育てるのには、大変多くのお金がかかります。大切な家族のため、ぜひ所得を把握して児童手当を有効に活用していきたいですね。
エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
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