養老保険の満期保険金とは。知っておくべき税金との関係

養老保険は、死亡の保証を備えた生命保険としてだけでなく、老後を考慮した貯蓄型の保険という機能も備えています。養老保険には利息がつく点も魅力的ですが、その分税金の対象にもなります。事前に特徴をしっかりおさえて、上手に活用していきましょう。

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養老保険とは

死亡保障付きの保険

養老保険とは、名前を聞いただけでは、一体どのような保険なのかと、不思議に思う方もいるかもしれませんね。どのような保険かというと、保証期間中に亡くなった場合も、満期まで生存していた場合も、同じ金額の保険金が受け取れる保険になります。貯蓄型で満期に向けて積み立てていきますが、養老保険に加入している方が亡くなった場合は、満期の場合と同額の保険金が支払われるといった特徴があります。 死亡保険金の給付は、契約が成立した翌日から支払いが可能です。この特徴を考えると、養老保険は死亡した場合のリスクを補った保険であるといえます。養老保険は、死亡した場合のリスクをカバーするという点で、終身保険と構造が似ています。 終身保険は、その名の通り、一生保障が続く生命保険です。被保険者がどんなに長生きしても、亡くなった場合には、遺族に対して保険金が支払われます。一方で、養老保険では、被保険者は一定期間の加入を行い、満期を迎えた時点で、満期給付金として保険金の給付を受けます。その後、死亡保障は失われてしまうことになります。

貯蓄型の生命保険

養老保険は、被保険者が何事もなく満期を迎えた場合には、「満期給付金」として受け取れるという特徴があります。満期給付金は、死亡保険金の額と同様の場合がほとんどです。一般的に、満期を充たすのは50〜60歳頃になるので、老後のために資金を貯めるつもりで、加入する方が多くいます。 養老保険は、老後の貯蓄を目的にしているという点で、個人年金保険と似ているように思われる方も、いるかもしれません。個人年金保険も、契約終了時に満期金を受け取れますが、被保険者が死亡した場合、それまで支払った額が保険金として支払われます。 一方、養老保険では、被保険者が満期を充たさずに死亡した場合にでも、契約時に設定した額を、全額受け取れるという特徴があります。そのため、保険料は養老保険の方が割高になります。

養老保険の受取り方

満期保険金請求書を受け取る

養老保険に加入している方が、無事に加入の満期を充たすと、満期保険金を受け取ることができます。満期保険金の受け取り方は、契約する保険会社によって違いがあります。保険会社によっては、契約時に満期保険金を振り込む口座を、あらかじめ指定しておくことで、満期後に特別な手続きを取らなくても、契約の額を振り込むシステムを設けている場合があります。 そうでない場合は、「満期保険金請求書」により、必要な手続きをとらなければなりません。「満期保険金請求書」とは、契約した一定期間の加入を満了した際に、保険金を受け取ることを目的に、申請する書類のことです。「満期保険金請求書」は、満期を充たす約1ヶ月半〜2ヶ月前に、保険会社の方から満期保険金の案内と共に、自宅に郵送されてきます。

保険会社へ申請を行う

満期保険金請求書に、必要事項を記入し終えた後は、最寄りの郵便局で、保険会社に必要書類を送付する必要があります。満期保険金請求書に必要な書類は、保険会社や契約の時期、契約内容により異なってくる場合がありますが、一般に必要とされているものは、指定の満期保険請求書と本人確認書類(運転免許証やパスポートのコピーなど)のみになります。 書類が保険会社に届いてからは、書類内容の確認作業に約1週間かかります。無事、書類が受諾されると、契約された満期完了日を過ぎてから、指定の口座に保険金が支払われます。保険金が支払われた後は、自宅に支払いの明細が送付されるので、確認することを忘れないようにしましょう。

養老保険にかかる税

一時所得がかかる場合

養老保険は、支払った保険料に利息がついて返ってくるので、老後に備えて貯蓄をするという意味では、魅力的な保険です。しかし、養老保険を受け取る際には、税金もかかるということを忘れないようにしましょう。 なぜなら、支払った保険料より多くの金額が返ってくる(利息を受け取る)ことは、個人の利益とみなされ、利益には必ず税金がかかることになっているのです。ここで注意したいことは、税金は受け取る保険料そのものにかかるのではなく、支払った保険料をオーバーした分、つまり個人が利息として儲けた分にかかるということです。 また、養老保険にかかる税金は、保険金を支払った人と、受け取る人の組み合わせによって変わってきます。保険金を支払った人と受け取る人が同じで、かつ満期保険金を一括で受け取る場合には、「一時所得」という形で税金を支払います。一時所得として税を納める場合、以下の方式を用いて税額を割り出します。 (満期金−支払った保険料の合計−50万円(一時所得の特別控除))×1/2 たとえば、満期金が280万円の契約で、被保険者が支払った保険料の合計が250万円であったとします。それを上記の計算式に当てはめると、(280万円−250万円−50万円)×1/2=−10万円と、マイナスになります。この場合、マイナスとなるので、所得税はかからないことになります。 所得税がかかるかどうかのポイントは、満期金から支払った額を引いた差額が、50万円を超えるかどうかということにあります。この差額が50万円以下であれば、税金はかからないということになります。

雑所得がかかる場合

保険料を支払った人と、受け取る人が同じで、かつ保険料を分割で受け取る場合には、「雑所得」として税金を支払うことになります。これは、保険料を分割で受け取るという行為が、個人年金保険のように、年金扱いに分類されてしまうためです。ここでいう雑所得とは、公的年金以外の雑所得という意味で扱われます。 雑所得の税額は、その年に受け取った年金の額から、その金額に相応する利息を差し引いた分の金額になります。また、他の所得と合計され、総合課税として源泉徴収されることになります。この場合、満期保険金を一括で受け取る一時所得のように、50万円が特別控除されることはありません。 詳細はこちら

贈与税がかかる場合

保険料を支払った人と、満期金を受け取る人が違う場合には、贈与税がかかることになります。なぜなら、保険という商品を介して、保険料を支払う人が自分以外の誰かに、贈与する目的で加入しているからです。よくある例として、一家の大黒柱である夫が契約者、その妻や子供が受取人という組み合わせがあります。 贈与を受けた人が、20歳以上の子供や孫であった場合には、「特例贈与」とみなされ、贈与を受けた人がそれ以外の場合には、「一般贈与」とみなされます。特例贈与と一般贈与の両方とも、税金のかからない範囲とみなされる「基礎控除額」は同じ額で、贈与を受けた者一人につき「年間110万円」と定められています。 つまり、満期保険金が110万円以内の場合には、税金はかかりません。一方、満期保険金が110万円を超えた場合、誰が贈与を受けたかにより「贈与税額」は変わってきます。一般に、贈与税は、一時所得や雑所得に比べ、最も支払う税金が高いといわれています。心配な方は、満期保険金の受け取りを誰にするのかをよく考え、事前に契約形態をしっかり確認しましょう。

5年未満で解約した場合

養老保険に加入してから、5年未満で解約した場合、又は一時払養老保険などで、保険期間が5年以下の場合は、源泉徴収分離課税の対象となります。源泉分離課税とは、他の所得と分離して税金が天引きされ、それだけで納税を終えることができることをいいます。源泉分離課税の対象となる場合には、確定申告をする必要はありません。 源泉分離課税の計算方法は、「(満期金−支払った保険料の合計)×20%」となります。計算式にある20%の部分には、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%が含まれています。契約が5年未満の満期保険を受け取る際には、すでに税金が引かれており、残った金額を受け取ることになります。

特性を理解して活用しよう

養老保険は、自分に何かあった場合の保証や、無事に満期を迎えたときに、老後を楽しむ手段として利用できる保険です。養老保険には、利息がついてくることが魅力的であり、投資や貯蓄の一部として加入する方も少なくありません。養老保険への加入を考えている方は、保険の特性をよく理解した上で、上手に活用していくことをおすすめします。