年末に送付される生命保険料控除証明書は、控除を受けることができる人に送付されるものです。年末調整や確定申告で提出する書類に、控除額を記入することで控除が受けられます。証明書が到着したら、自分で計算し、もれのないようにしましょう。
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生命保険料控除の特徴
任意保険料を支払っている人が対象
生命保険料控除は、所得控除の一種です。所得控除とは、所得税額を計算する際に生命保険や社会保険などの経費を所得から差し引く仕組みを指します。生命保険控除すると、納める所得税も少なくなるということです。 生命保険料控除を受けられるのは、生命保険控除の対象となる任意保険料を実際に払っている人に限られています。
保険契約の名義とは
☑ 1.契約者 保険会社と保険契約を締結し、保険料を支払う義務のある人。保険契約上の各種権利(解約権など)や義務(保険料支払、告知義務)がある。 ☑ 2.被保険者 生命保険の対象として保険がかけられている人のこと。 ☑ 3.保険金受取人 死亡保険を受取ることができる人のこと。契約者が受取人に指定している人。(指定のない場合は、被保険者の法定相続人)
控除証明書が送られてきたなら控除を受けられる
控除証明書とは、保険料を支払ったことを証明する書類のことで、年末調整や確定申告で生命保険料控除を受ける場合に添付書類として提出する必要があります。毎年10月~翌年の1月にかけて発送されます。
保険控除の手続き
☑ 1.年末調整の場合 勤務先から渡される給与所得者の保険控除申告書に必要事項を記入し、生命保険料控除証明書を添付して、勤務先に提出のうえ年末調整を受けます。 ☑ 2.確定申告の場合 毎年2月15日から3月15日までに行う確定申告の際に、生命保険料控除証明書を確定申告書に添付します。
生命保険料控除は3種類ある
生命保険控除は、対象となる保険の種類によって次の3種類に分けられます。その種類とは以下の通りです。 ☑ 1.一般の生命保険料控除 一般的な生命保険契約のことを指します。民間の生命保険会社との生命保険、終身保険、定期保険、学資保険などのほか、旧制度の医療保険やがん保険があります。 ☑ 2.介護医療保険料控除 こちらが新制度によって加わったものです。医療費に対して保険金が支払われる契約、疫病や身体の障害などに対して保険金が支払われる簡易保険契約です。医療保険やがん保険など医療保障のある保険になります。 ☑ 3.個人年金保険 個人年金保険料税制適格特約が付いた、個人年金保険が対象となります。年金の受取人が、保険料を払いこむ人もしくは配偶者となっていることが必要です。 保険料は、年金の支払いを受けるまでに10年以上の期間にわたって定期的に支払う契約もの。年金支払は、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払う、10年以上の定期または終身年金である保険のことを指します。
生命保険料控除の計算の前に注意するポイント
新・旧制度の確認
生命保険料控除は、平成22年度の税制改正によって制度がかわりました。それにより平成24年1月1日以降に契約した生命保険などの保険契約は新制度を用いた控除額が適用されます。
新制度の場合
平成24年1月1日以降の保険契約になります。新制度の生命保険料控除に、新しく加わったのが介護保険料控除です。 ☑ 1.所得税の控除額:一般生命保険料、介護保険料、個人年金保険料それぞれ適用限度額は最大4万円 ☑ 2.住民税の控除額:一般生命保険料、介護保険料、個人年金保険料それぞれ適用限度額は最大2万8千円
旧制度の場合
平成23年12月31日までの保険契約になります。旧制度の生命保険料控除は生命保険料(医療保障、介護保障、遺族保障)、個人年金保険料控除の2つで構成されていました。 ☑ 1.所得税の控除額:生命保険料、個人年金保険料それぞれの適用限度額は最大5万円 ☑ 2.住民税の控除額:生命保険料、個人年金保険料それぞれの適用限度額は最大3万5千円
限度額の確認
生命保険料控除の限度額は、一般生命保険料、介護保険料など控除額の適用限度額を合算したものとなります。
新制度の場合
新制度を適用する契約では3種類(一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除)受けた場合で、所得税の控除額は最大12万円、住民税の控除額は最大7万円となっています。
旧制度の場合
旧制度を適用する契約では2種類(一般生命保険料控除、個人年金保険料控除)を受けた場合、所得税の控除額は最大10万円、住民税の控除額は最大7万円となっています。 単純に比較すると、新制度のほうが控除が多いようです。しかし、保険契約が1種類しかない場合は、旧制度は1種類5万円、新制度は1種類4万円が最大限度額になるため、旧制度のほうが控除額が大きくなります。
年間支払保険料は支払い見込み額を確認
生命保険料控除を受けるために必要な書類は、給与所得者の保険料控除申告書と生命保険会社から届く生命保険料控除証明書です。 生命保険控除証明書は、年間で支払った生命保険料の金額など控除をうけるための重要情報が記載されています。生命保険控除証明書は、再発行に時間がかかったり、再発行をしない保険会社もありますので、しっかり保管するようにしましょう。
支払い見込み額が年末調整で必要
生命保険控除証明書には、2つの数字が記載されています。1つ目は発行までに支払った保険料の金額、2つ目は、そのまま年末まで払い続ける予定の支払い見込み額です。 年末調整で必要な数字は見込み額になるので、年間支払保険料は支払い見込み額を確認しましょう。所得と同じく、保険料も年間支払額で計算するので、見込み額をベースに算出します。
生命保険料控除の計算例を見てみよう
一般的な契約の場合の例
1年間に支払った生命保険料を以下の通りとします。
例:一般の生命保険料 新契約30,000円、旧契約70,000円の場合
☑ 1.新契約の控除額を計算 30,000円(一般の生命保険料)×1/2+10,000円=25,000円 ☑ 2.旧契約の控除額を計算 70,000円(一般の生命保険料)×1/4+25,000円=42,500円 ☑ 3.新契約の控除額25,000円と旧契約の控除額42,500円の合計額67,500円。新契約と旧契約の合計が40,000円を超えるため、控除額は40,000円とされます。 1~3のうち最も大きいものを採用するので、控除額は2.の42,500円を採用します。
新・旧どちらも契約している場合の例
新契約と旧契約の両方に加入している場合の1年間の保険料を下記の通りとします。
例:一般の生命保険料 新契約30,000円、旧契約70,000円
・介護医療保険 新契約80,000円 ・個人年金保険料 新契約90,000円 旧契約30,000円 ☑ 1.一般の生命保険料の控除額は、42,500円 ☑ 2.介護医療保険料 新契約なので80,000円×1/4+20,000円=40,000円の控除額となります。 ☑ 3.個人年金保険料 ・新契約の控除額は80,001円以上は一律40,000円となるので、保険料が90,000円の場合は控除は40,000円 ・旧契約の控除額は30,000円×1/2+12,500円=27,500円 ・新契約の控除額40,000円と旧契約の控除額27,500円の合計額67,500円。新契約と旧契約の合計が40,000円を超えるため、控除額は40,000円とされます。 ☑ 4.最終的な生命保険の控除額の計算 一般の生命保険料控除額42,500円+介護医療保険料控除額40,000円+個人年金保険料控除額40,000円=122,500円 今回の合計122,500>限度額120,000円となるので、生命保険料の控除額は120,000円となります。
新・旧契約それぞれのの計算方法
新契約の計算をしてみる
平成24年1月1日以降に契約した保険を指します。一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の合計支払保険料によって計算式がかわってきます。その年に支払った保険料を計算式にあてはめて控除額を出します。
所得税の控除額
☑ 1.年間の支払い保険料が20,000円以下:控除額は支払った保険料の合計額 ☑ 2.年間の支払い保険料が20,001円〜40,000円の場合:控除額=(支払った保険の合計額)×1/2+10,000円 ☑ 3.年間の支払い保険料が40,001円〜80,000円の場合:控除額=(支払った保険の合計額)×1/4+20,000円 ☑ 4.年間の支払い保険料が80,001円以上の場合:控除額は一律40,000円
住民税の控除額
☑ 1.年間の支払い保険料が12,000円以下の場合:控除額は支払った保険料の合計額 ☑ 2.年間の支払い保険料が12,001円〜32,000円の場合:控除額=(支払った保険の合計額)×1/2+6,000円 ☑ 3.年間の支払い保険料が32,001円〜56,000円の場合:控除額=(支払った保険の合計額)×1/4+14,000円 ☑ 4.年間の支払い保険料が56,001円以上の場合:控除額は一律28,000円 1年間の支払った保険料を所得税控除額の計算式と住民税控除額の計算式に当てはめて、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料のそれぞれの控除額を算出して合計します。 新契約では、合計された控除額の限度額は所得税控除額は12万、住民税控除額は7万(住民税控除額はそれぞれの限度額は2.8万円)です。この範囲内は生命保険料控除となります。
旧契約の計算をしてみる
平成23年12月31日以前に契約した保険を指します。一般生命保険料、個人年金保険料の合計支払保険料によって計算式がかわってきます。その年に支払った保険料を計算式にあてはめて控除額を出します。
所得税の控除額
☑ 1.年間の支払い保険料が25,000円以下の場合:控除額は支払った保険料の合計額 ☑ 2.年間の支払い保険料が25,001円〜50,000円の場合:控除額=(支払った保険料の合計額)×1/2+12,500円 ☑ 3.年間の支払い保険料が50,001円〜100,000円の場合:控除額=(支払った保険料の合計額)×1/4+25,000円 ☑ 4.年間の支払い保険料が100,001円以上の場合:控除額は一律50,000円
住民税の控除額
☑ 1.年間の支払い保険料が25,000円以下の場合:控除額は支払った保険料の合計額 ☑ 2.年間の支払い保険料が25,001円〜50,000円の場合:控除額=(支払った保険料の合計額)×1/2+12,500円 ☑ 3.年間の支払い保険料が50,001円〜100,000円の場合:控除額=(支払った保険料の合計額)×1/4+25,000円 ☑ 4.年間の支払い保険料が100,001円以上の場合:控除額は一律50,000円 1年間の支払った保険料を所得税控除額の計算式と住民税控除額の計算式に当てはめて、一般生命保険料、個人年金保険料のそれぞれの控除額を算出し、合計します。 旧契約では、合計された控除額の限度額は所得税控除額は10万、住民税控除額は7万です。この範囲内は生命保険料控除となります。
今年は保険料控除申告書に自分で記入してみよう
生命保険料の控除額の計算は、難しいように思われがちですが、生命保険会社から送付される生命保険料控除証明書で、保険の種類、年間の支払保険料、新旧契約のどれかを確認できます。 3つのポイントの確認ができたら、該当する区分の計算式に当てはめて控除額を算出しましょう。控除を受けると所得税が安くなり、納める税金も少なく済みますので、もれなく生命保険控除を受けるのが得策です。
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