税金が安くなる生命保険料控除には上限がある。新旧制度の違いとは

平成22年の税制改革によって生命保険料控除の制度が大幅に変わりました。新制度と旧制度が新たにできて申告方法が変わりましたが、生命保険の内容には変化はありません。契約内容や契約日によっては今までよりもお得になる可能性があります。

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生命保険料控除の種類と新旧の違い

生命保険料控除の種類は3つ

☑ 1.死亡保険などの一般生命保険料 一般生命保険料には、平成23年12月31日以前の契約の旧制度と、平成24年1月1日以降の契約の新制度の2種類があります。 一般生命保険料のほとんどは病気や事故で被保険者が亡くなったときや重度障がい者になったとき、あるいは生存した状態で満期を迎えたときに支払われる生命保険です。 60歳か65歳位が満期で、掛け金は大きい分、解約すれば返戻金がありますが、損になりますので本当に必要なとき以外は満期まで支払い続けると支払った額以上の金額を受け取ることができます。 最近では掛け金を安くして返戻金のない商品が発売され、特に若い人には人気です。また、1年満期の商品もあります。それらに支払われた掛け金が一般生命保険料といいます。 ☑ 2.医療保険などの介護医療保険料 介護医療保険料は、税制改革により新設された保険料です。病気やけがなどで入院や通院、手術などにともなう保障にかかる保険料をいいます。つまり、医療保険に加入していれば介護医療保険料のカテゴリーになります。最近多いがん保険や女性特有の病気の保障の大きい保険も該当します。 契約内容によっては、死亡保険も兼ねている場合もあります。その場合は、1つの保険商品でも一般生命保険料と介護医療保険料の2種類になります。詳しくは、10月頃自宅へ送付される生命保険料控除証明書に内訳が記載されています。 ☑ 3.個人年金保険料 個人年金保険料には、一般生命保険料同様に平成23年12月31日以前の契約の旧制度と、平成24年1月1日以降の契約の新制度の2種類があります。 個人年金保険は自分自身のための年金としての貯蓄型保険です。老後や住宅購入資金、教育資金などの積み立てを目的として加入することもできます。5年、10年など一定期間に確実に受け取れる「確定年金」、確実に受けとれる保証のついた「保証期間付き終身年金」が今ではメインです。つまり、個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険にかかる金額が個人年金保険料です。

契約年月によって新旧2種類ある

☑ 1.H23年12月31日以前契約のものが旧制度 旧制度には、一般生命保険料と個人年金保険料の2種類があります。平成23年12月31日以前に締結された保険のことで、これらの保険期間は終身か60歳位の満期が多いので旧制度が多く見られます。 例外として、旧制度に該当する期間に契約していても、特約の付加や更新、こども保険の契約者変更をおこなった場合は、契約後の保険料より新制度が適用になります。 旧制度の控除額の仕組み自体は変わりありませんので、年間の掛け金が同じなら従来通りの申告で問題はありません。 ☑ 2.H24年1月1日以降契約のものが新制度 新制度には、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料の3種類があります。平成24年1月1日以後に契約された保険は新制度に該当します。 最初に契約した時期が旧制度の該当時期であっても、満期を迎え契約更新をしたり、何らかの契約変更があれば新制度扱いになります。例として、1年満期の保険は該当します。 契約時期や内容があいまいで新制度か旧制度かわからないなら、保険証券や自宅に送付される生命保険料控除証明書で確認ができます。次年度以降の申告のために、記入した「生命保険料等の申告書」のコピーを取っておくと便利です。

介護医療保険料控除の対象を知る

H22年の税制改正で新たに加わった控除

税制改革前の生命保険料には、一般生命保険料と個人年金保険料の2種類だけでした。ところが、平成24年1月1日以後の保険契約より介護生命保険料が新しく創設されました。 そして、平成23年12月31日までの契約した保険は旧制度、平成24年1月1日以降に契約された保険は新制度として扱われます。介護医療保険はもちろん新制度の扱いになります。 病気やケガによる入院や手術、通院などの保障特約のある保険に含まれています。それは、医療保険やゆうちょの養老保険などが該当します。その年の1月1日から12月31日に支払った掛け金が80,000円以上なら最大40,000円の控除があります。

新制度の医療保険や介護保険が対象

介護医療保険控除の対象になる保険は、平成24年1月1日以降に契約された医療保険や介護保険です。入院や通院、手術などの医療行為を受けたときに保険金が支払われる医療保険や、要介護状態になったときに保険金が支払われる介護保険が対象です。 しかし、すべての医療保険や介護保険が対象になるわけではありません。さらに、外資系の保険会社と日本国外で契約した保険や傷害保険も対象外ですので気をつけましょう。

保険期間が5年未満のものは対象外

また、保険期間が5年未満の短い保険も対象外です。たいていは終身ですが、わからないなら保険証書か、年末に生命保険料控除の証書が送られてきますので、確かめることができます。申告額や証明額の欄に金額の記載がなければ対象外です。 保険を契約する際には、一般生命保険の控除の対象になる商品を選ぶことも重要です。そのために、住民税や国民年金保険料が安くなる可能性がありますし、少額でも毎年積み重なると大きな額になります。

障害保険契約や貯蓄目的のものも対象外

また、日常的に起こったケガを保障する傷害保険や貯蓄型のものも対象外です。傷害保険は、ケガをしたときに通院すれば保険金が支払われる保険で、生命保険と違って年齢や性別、病歴に関係なく決まった掛け金加入できます。掛け金も比較的安いので手軽な保険といえます。 貯蓄型のものは、満期を迎えたときにお祝い金がもらえる保険です。教育資金や住宅資金にあてることもでき計画的に貯蓄ができます。ただし、途中解約をすると貯蓄されている金額が全て戻らないので不利です。絶対に解約しないつもりで契約するなら満期には多くもらえるのでお得な保険といえます。

生命保険料控除証明書の表示で対象か確認

傷害保険契約や貯蓄型、保険期間が5年未満の場合は、生命保険料控除証明書が送られてきませんので判断が付くかと思います。あるいは、控除の対象となる同じ保険会社で契約をしていても記載がないはずです。 生命保険料控除は、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3種類のみで、新制度と旧制度を合わせると合計5種類になります。 新制度と旧制度の両方の契約のある人は、細かく分類されているのでわかりにくいですが、毎年同じことですのですぐに慣れるかと思います。

生命保険料控除額の上限額を知る

旧制度の場合

☑ 1.一般生命保険料で上限額50,000円 税制改革により、平成23年12月31日以前に締結した生命保険保険料は旧制度として扱われ、その年の1月1日から12月31日までの掛け金が10万円以上なら控除額の上限が50,000円です。それは1つの契約ではなくても複数の契約を申告することができ、とにかく10万円以上なら控除が50,000円となるわけです。それ以下なら計算式に当てはめて計算すれば控除額が簡単に算出できます。 逆に10万円以上なら他にも契約している保険があっても控除額は変わらないので申告する必要はありません。平成24年1月1日以降も旧制度分に関しては、保険の内容や控除額など仕組みについては変更はありませんので引き続き契約していても問題はありませんのでご安心ください。 ☑ 2.個人年金保険料で上限額50,000円 個人年金保険料も、一般生命保険料と同様に旧制度の場合は掛け金10万円以上で最大50,000円の控除があります。 個人年金は、自分のための年金の積み立てで、10年、20年といったように決まった時期にお金を受け取ることができます。税制改革により、新旧制度ができましたが、契約内容や保険料控除の仕組みに変更はありません。もちろん、上限の10万円に近づけるために少額の保険を数件申告することができます。

新制度の場合

☑ 1.一般生命保険料で上限額40,000円 平成24年1月1日以降に結結した一般生命保険は新制度として扱われます。限度額は、その年の1月1日から12月31日までに支払った金額が80,000円以上なら40,000円の控除額があります。 新制度は旧制度に比べて限度額は20,000円さがり、控除額は10,000円も控除額に差がでてきますが、新しく介護医療保険料が新設されたので、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料の3種類に変わったので、合計は12万円が限度額なので20,000円お得になります。 ☑ 2.個人年金保険料で上限額40,000円 個人年金保険料とは、いわゆる自分のための年金作りです。5年10年といった決まった時期に受け取ることもでき、教育費用や車や住宅購入にあてることもできます。その保険料が、個人年金保険料です。 長期的な貯蓄のようなものなので解約すると損になり、どちらかといえば、生命保険のほうが有利です。個人年金保険料も一般生命保険料と同様で、旧制度は年間の掛け金が80,000円以上なら控除額は40,000円になります。こちらも、一般生命保険と同様に限度額の80,000円に達するまでは何種類でも申告が可能です。 ☑ 3.介護医療保険料で上限額40,000円 平成24年1月1日に創設された介護医療保険料控除の上限は80,000円以上の掛け金で40,000円です。病気やケガ入院や手術、通院特約があればの保障特約のある医療保険が対象です。 この元気なときに加入することができる医療保険には加入している人が多いので、介護医療保険料の控除に該当する人は多いかもしれません。この保険料は、旧制度がないので上限はすべて40,000円になり混乱が少ないといえます。

新旧合わせての合計限度額は12万円

新制度と旧制度の両方の契約を持たれている人もいるかと思います。そのような場合は、まず、旧制度の保険で限度額10万円に達しているかどうか計算します。達していれば旧制度の控除額は50,000円なので、新制度の契約があっても申告の必要はありません。 しかし、旧制度の一般生命保険料で50,000円、介護医療保険料で40,000円、旧制度の個人年金保険料で50,000円の控除があれば合計14万円の控除になるところですが、合計限度額は12万円という規定があります。 また、新旧それぞれ限度額に達していない場合は計算式であらかじめ計算をしておき、金額の多いほうが適用となります。

生命保険料控除証明書は無くさずに申請を

生命保険料控除の証明書は、確定申告や年末調整をするにあたって必要です。証明書がないと、一般生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料の払込金額や内訳がわかりません。単純に払った金額を申告するのではなく、12月まで払い込んだ金額のうち、生命保険料控除に該当するものだけが証明されています。 万が一なくした場合は、生命保険会社に連絡すれば再発行は可能ですが、時間を要するために申告する時期を逃してしまう可能性があります。勤めの場合、1月上旬に再年末調整をしてもらえる可能性がありますので、総務担当者へ確認しておきましょう。確定申告へ行く場合も生命保険料控除証明書は忘れると申告ができませんので気をつけてください。