「個人年金保険料の控除を活用」節税対策をするための4つの条件

老後のことを考えて、個人年金での積立をしている方は多いかと思います。 個人年金保険料は、一定の条件を満たすと生命保険料控除とは別枠で控除金額が発生することをご存じですか。これを「個人年金保険料控除」と言いますが、この先何十年と払うことを考えると、この控除における金額は、大きな節税対策につながるのです。

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個人年金保険料の控除要件と振り分け

受取人が被保険者と同一人である

被保険者というのは、保険の対象の人のことです。一般的には、保険の契約者(支払いをするひと)、被保険者、受取人という構図で、生命保険は構成されています。 被保険者は、夫婦である場合、対象は夫婦どちらが対象者になるのかを、契約時に選んでいるかと思います。また、子供の場合もあるでしょう。 ただし、この個人年金保険料の要件においては、受取人と被保険者が必ず同一人物でなければなりません。被保険者が妻、受取人が子供になっている場合は、条件を満たさないということになります。

年金受取人が本人か配偶者である

個人年金保険料の控除要件の一つに、「年金受取人が本人か配偶者である」というものがあります。年金を受け取る人が、契約者本人かその配偶者ということになるので、子供が受取人になっている場合は、要件を満たしていないことになります。 「受取人が被保険者と同一人である」という要件もありますが、両方を満たす要件は、被保険者が本人であれば受取人も本人、被保険者が配偶者であれば、受取人も配偶者となります。 たとえば、契約者が夫で、被保険者と受取人を妻にしている場合、控除要件は満たしますが、受け取る年金には贈与税がかかります。したがって、特に問題がなければ、契約者と受取人は、同一人物にしておくことをおすすめします。

保険料を払う期間が10年以上である

同じ保険会社に、10年以上の支払いを続けなければならないため、10年未満で満了となる保険は、対象になりません。 また、10年未満の保険で、あちこちの会社に入っていたとしても、通算ということにはなりません。可能でしたら、10年以上のプランや、終身といったプランに加入しておくべきでしょう。 また、10年以上の支払い分を、一時払いにしていた場合は、個人年金保険料控除の対象外となりますが、一般の生命保険料控除の対象となります。ただし、全期前納払いは、保険会社が毎月預かったお金を支払うシステムであるため、保険料控除の対象になります。

受取が60歳以降で期間が10年以上である

まず第一条件として、個人年金保険料税制適格特約のついたものでなければ、この控除は受けることができません。個人年金保険なら、何でも対象となるわけではないので、契約時には必ず確認をしておきましょう。 また、支払っている個人年金が、確定年金か有期年金の場合、受取が60歳以降となり受取の期間が10年以上である必要があります。条件をすべて満たしていると、個人年金保険料控除の申告ができるハガキが届くこととなります。 自動で控除対象になるわけではなく、この申請をしなければ控除は受けられません。「生命保険料控除証明書」と記載されているハガキなどが届いたら、忘れずに申請を行いましょう。

要件が満たないと生命保険料控除になる

「個人年金保険料税制適格特約」が付いている年金保険であり、規定の条件を満たしていて、はじめて個人年金保険料は、控除の対象と認定されます。 どれか一つでも満たしていない場合は、一般生命保険料控除のみとなり、年金の控除は受けられないままとなりますので、ご注意ください。 個人年金は、区分け上、生命保険の一部に分類されています。ただし控除の対象としては、別々となっているため、このようにややこしい特約や厳しい条件があるのです。 また、個人年金保険料税制適格特約は、契約時に確認しておかなければいけません。10年以上支払っているという条件があるため、何年か支払いを終えたあとから気がついても損になるだけになってしまいます。

個人年金保険料税制適格特約の長所と短所

特約のみの解約はできない

「個人年金保険料税制適格特約」のみの解約はできません。たとえば、10年以内に保険料の支払いが難しくなったときに、通常であれば払済保険にすることができます。 しかし、税制適格特約付きの個人年金保険では、10年以内の払済保険への変更はできません。その場合は、特約を外すことはできないため、加入している個人年金を解約しなければならないため、注意が必要です。 また、後から特約のついたプランに変更したとしても、そこから10年の支払い期間が必要になります。特約のない保険に入ることももちろんできますので、将来設計をきちんと考えた上で、選ぶようにしましょう。 さまざまな保険を見比べて、返戻率が高いものや特約がついているものなど最低保証利息を考慮した上で、保険を選ぶようにするとよいでしょう。不安がある場合は、保険会社でシミュレーションをしてもらうことをおすすめいたします。

契約内容の変更ができない

年金の保険料控除を受けないようにしたいと思っても、条件を満たさなくなるように契約内容を変更することはできません。 受取人の変更なども含めて契約内容の変更ができなくなります。 被保険者と受取人両方が事実上変更不可能ということになります。よって、贈与税との兼ね合いなどまで考えて契約の時点で、被保険者と受取人を誰にするかよく考えておきましょう。配偶者がいるのであれば、契約の段階で一緒に行うとよいでしょう。 また、個人年金保険は中途解約すると掛け金のすべてが戻らないことが考えられます。60歳までのプランを組むのだということを、頭に入れて契約しなければ、結果的に大きく損をする可能性があります。

生命保険料控除と別枠で控除できる

個人年金保険自体は、生命保険の一つに含まれます。そのため、年金保険料控除の対象にならなくても一般の生命保険料の控除は、申請が可能です。 もしも、個人年金保険料税制適格特約の条件を満たしていれば、こちらは年金保険料控除の対象となるため、節税額が増えることになります。 生命保険を多くかけている人、またはいくつか種類を持っている人も、節税のために控除の申請をしていることでしょう。さらに、個人年金の保険料の控除も加え、うまく節税していきましょう。

個人年金保険料の控除額の考え方

所得に応じた税率をかけた額が還付される

個人年金控除とは、所得税における控除を受けられる制度です。年間最大40,000円までが控除対象の金額となり、これは所得から差し引かれる課税されない部分の金額ということになります。 還付される金額は、個人年金保険料の控除額に、所得に応じた税率をかけた額となります。 源泉所得税は税金の内、前払いをしているものになります。年末調整を行うことは、実際の所得とのすり合わせを行うことであり、過分に支払っていた場合に、差し引いた金額が手元に戻ってくるわけです。 個人で支払っている保険料については、会社での把握が難しいため申請しなければなりません。控除額を計算した上で、さらにいくらか戻ってくることがあるので、忘れずに行いましょう。

所得税は各4万円まで計算式にて算出する

契約している一般生命保険料控除は、一つに対しての上限が40,000円となっています。いくつか掛け持ちして、保険に入っている場合であれば、それぞれの金額の合計が控除金額となるのです。 ただし、これは新制度での契約による計算式です。もしも契約している保険が、旧制度での計算式だった場合、最大適用額は50,000円ずつと違いがありますので、契約内容を確かめておきましょう。

個人年金受け取りによる控除額への影響

支払人と受取人が別人だと贈与税扱いとなる

保険は、契約者(保険金を支払っている人)と受取人を、別々にすることは可能です。多くの場合は、妻または子どもとなります。 ただし、本人以外が受取人となった場合は、必ず贈与税が発生してしまうので、金額としては損をすることになってしまいます。 贈与税の計算は複雑で自分で行うことが不可能なため、保険会社に行ってもらうようになります。贈与税は、まず年金受給権の評価額というものを算出しなければなりません。評価額になる対象は以下の3つあり、その内で最も高額だったものが対象ということになります。 ☑解約時の払戻金 ☑年金の代わりに一時金として受け取った場合の金額(一時金) ☑予定利率及び予定利率の受取年間分の複利年金原価率×毎年の年金額 今一つピンとこないかもしれませんが、金額にするとかなり高額なものになる可能性が高いのがこの贈与税です。計算方法もかなりややこしくなるため、特に問題がなければ契約者と受取人は、同一人物にしておくことをおすすめします。 ただし、贈与税がかかるのは、初年度のみとなります。年金として受け取る場合には、翌年からは所得税のみが対象となります。 また、基礎控除の対象でもあるため、1年間に受け取る金額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。 これはその1年間に受け取る財産全ての金額となるため、ほかにも受け取る財産と合わせて、この金額を超えた場合は、贈与税がかかるようになります。 もし贈与税がかかったとしても受取人を別と考えている場合は、当人と保険会社に行き一緒に説明を受けるほうがよいでしょう。 現状払うお金のこともですが、何十年と先に、いざもらえると思っていた金額に、さまざまな税金がかかる場合があることを、知っておいてもらったほうがよいからです。受け取るときに発生する税金について、事前に理解しておいてもらいましょう。

年金を一括に受け取ると一時所得扱いになる

一時所得とは、「営利を目的とする継続的な行為から生じた所得」以外の所得のことをいいます。生命保険や年金の一時金、懸賞の賞金、競馬の払戻金などが該当となります。 個人年金は、60歳から65歳の間で受け取ることのできるものであり、毎年受け取れる方法と、最初に一括で全額受け取る方法があります。年金の受け取り時には、必ず税金がかかります。どちらかによって、少し計算方法がかわってくるので、注意してください。 もし、年金を一括で受け取る場合、これは一時所得という扱いになります。一時所得の計算式は、「一時所得=保険金の総額ー保険料の総額ー特別控除50万円」です。ただし、どちらを選ぶかで、差し引かれる金額が変わってくるので注意してください。 年金を一括で受け取る場合は、年金受け取り(年ごとに配布)よりも、総額が低くなってしまいます。 ただし、月に10,000円程度の保険額の積立であれば、30年支払い続けたとしても、500万円を超えることはありません。 500万円を超えない範囲までであれば、返戻率が110%から120%あったとしても、利益を保険控除料で相殺できるため、税金がさらにかかることはないでしょう。900万円を超える保険料を支払っていたとなると、税金が加算される場合がありますが、なかなか個人で、それだけの金額をかけている人は稀だといえます。 1度に多くのお金を必要とする場合は、一括の受け取りで、差し迫ったものがなければ、年金での受け取りと考えてもらってかまいません。金額差は、保険会社でシミュレーションをしてもらうとよいでしょう。

年金として毎年受け取ると雑所得扱いになる

雑所得とは、10種類にわけられている所得区分のうち、雑所得以外の9種のいずれにも該当しない所得のことをいいます。その内、年金は、公的年金などの雑所得に分類されます。退職金や確定拠出年金の内、年金のように支給されるものは、全てここに含まれます。 一括での受け取りとは違い、個人年金として毎年受け取ると雑所得扱いとなります。 雑所得は、受け取った年金総額から必要経費を引いた金額となります。 必要経費は、受け取り金額に払い込んだ保険料を掛けて年金の総支給見込み額で割った金額となります。 年金として受け取れば積み立てていたお金を受け取り終えるまでの期間運用するということになるため、年金の金額をさらに増やすことができます。 返戻率は、年金として受け取る場合の方が一括で受け取る場合よりも、10%近く高くなることが見込まれます。例として、500万円を保険料として支払っている場合、返戻率が120%と130%では受け取る金額に50万円の差がでるということになるのです。 一括で受け取る場合、確かに一時的に大きな金額を受け取ることができますが、長い目で見ればより多く受け取ることができるのは年金として受け取る方法となります。 長期での受け取りが希望であれば、返戻率を計算した上での資産運用が必要となりますので、1度保険ショップなどで、シミュレーションしてもらうことをおすすめします。 また、配偶者がいる場合には年金をどうやって受け取るのかについて相互理解を深めておきましょう。年金を受け取るときより、事前に準備をしておくことが、よりよい資産運用へとつながります。円満な老後生活を送るためには、お金に対する相互理解はとても大切なことになります。

個人年金保険料の控除を活用して節税対策に

老後のことを考えれば多くの人が個人で年金の積立をしたいと考えているかと思います。保険会社によって、多様なプランがあるかとは思いますが、控除を受けるとなると条件はどこも同じです。 控除を受けることを考えているのであれば、保険のプランよりも控除の条件を先に考えておかなければなりません。 肝心なことは、個人年金は生命保険の一部となるため、別々に控除を受けることができるということです。 また、年金の控除を受ける場合には、契約の時点であらかじめ決められた厳しい条件を満たさなければなりません。 しかし、安定した収入が望める人であれば、個人年金保険料の控除はそれなりの金額で節税対策となります。もし、まだ活用することを視野にいれず、個人年金を積み立てているのであれば1度検討してみてはいかがでしょうか。