出産後に行なう手続きはたくさんあります。児童手当もその一つ。児童手当は、申請が遅れると支給開始時期も遅れてしまいます。申請前の分も受給したいと思っても、申請前の分は受給できないのです。出産後、慌てないためにも早めに必要書類を準備しましょう。
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目次
児童手当申請時の必要書類や持ち物
必要事項を記入する児童手当認定請求書
子どもが生まれたらすぐに行いたい手続きに、児童手当認定請求書があります。児童手当認定請求書は、児童を養育している者に支払われる手当。家庭などにおける安定した生活と、児童が健康に育つことを目的として支払われます。 児童手当認定請求書は、居住地である区役所や市役所のホームページでダウンロードを行なうか窓口で受け取ることができます。記入後の児童手当認定請求書は、郵送もしくは専門の窓口に提出。自治体によっては、郵送での提出を不可としているところもあります。 あらかじめ、住んでいる自治体の手続き方法を確認しておくようにしましょう。また、児童手当を受けている公務員の人は変更届の提出が必要となります。勤め先の専用窓口に変更届を提出しましょう。
請求者の保険証のコピー
児童手当認定請求書の他に、請求者の保険証のコピーも必要になります。この請求者の保険証のコピーは、子どもではなく、親である父か母のもの。子どもが生まれてすぐに請求を行なう場合は、まだ保険証ができていないので、間違えることはないと思いますが、子どもの保険証ができあがってから請求を行なう人は注意が必要です。 保険証は、その区市町村に在住しているかの確認や、本人確認などのためにも必要となるので忘れずに持って行きましょう。
請求者の口座通帳またはキャッシュカードのコピー
児童手当認定請求書、請求者の保険証のコピーが揃ったら、請求者の口座通帳またはキャッシュカードのコピーを用意しましょう。児童手当の振込先として必要になります。 振込先口座をネット銀行やゆうちょ銀行に指定したい場合、取り扱っていない自治体もあるので、事前に確認しましょう。また、全国銀行協会に加盟していることを条件にネット銀行を利用可能にしている自治体などもあります。手続きを行なう前に各自治体のホームページもしくは電話などで確認をとっておくようにしましょう。
印鑑と請求者及び配偶者のマイナンバー
2012年から再び開始された児童手当。これまでの手続きでは、児童手当請求書、請求者の保険証のコピー、請求者の口座通帳またはキャッシュカードのコピー、印鑑があれば請求を行なうことができていましたが、2016年1月から、申請を行なう際には、マイナンバーの記入も必要になりました。記入する際に、請求者および請求者の配偶者のマイナンバーが必要になります。給付金などの不正受給を防止し、手続きを無駄なく正確に行なうことができるマイナンバー。新しく導入された手続きなので、忘れずに準備しておきましょう。
必要に応じて所得証明書や住民票が必要となる
必要に応じて所得証明書や住民票が必要になることがあります。児童手当用に所得証明書が必要になるのは、出産後、新しく住居を構える場合や、新しく引っ越した先でも児童手当を継続させたいとき。出産後、新しく住居を構える場合、出産後に行なう申請が1月1日以降であれば転居先の住所登録が行われていないため、児童手当の申請を行なう際に所得証明書の提出が必要になります。 また、新しく引っ越した先で児童手当を継続させたい場合です。児童手当を毎年、支給してもらうためには、6月に行われる現状届けの提出が必要となりますが、6月の時点で以前住んでいた自治体に現状届けを提出。その後、引っ越しを行った場合、新しい住所が児童手当を管轄する役所に変わります。そのため、引っ越した年の1月1日までに住民登録が完了していない場合は、所得についての書類が提出されていないため、現状届けと共に所得証明書の提出が必要となります。
児童手当認定請求書の書き方や注意点
父母の所得が高い方の名前で記入
児童手当認定請求書では、父または母の所得が高いほうの名前を記入します。共働きの世帯で、二人の所得がほぼ同じの場合、市区町村に収めている税金や健康保険の扶養、過去の収入状況、将来的に収入がどのくらいになるかなどをふまえて判断します。どちらの名前を記入するべきか迷うときは、住んでいる自治体に相談するとよいでしょう。 また、夫婦が別居している場合は、子どもと同居する父または母の名前を記入します。児童手当は、養育すべき児童と同居していることが条件となります。単身赴任による別居は、生活の基盤は家庭ですので、この条件には当てはまりません。また、事情があって子どもと一緒に暮らすことができない場合は、児童と共に暮らし養育をしている人が請求者になります。 児童手当では、所得制限が設けられおり、父または母の所得の高い方を記入後、所得制限に引っかかっていることが判明した場合、児童手当特例給付の手続きが必要になります。児童手当は、養育する児童が一人の場合668万円、児童が二人の場合706万円と所得制限額を決定。所得額が超えている場合には、児童一人あたり5,000円を受け取ることができる児童手当特例給付の手続きで手当を受け取ることができます。
監護の有無は養育していたら有に丸を付ける
児童手当認定請求書では監護の有無の項目はありませんが、児童手当認定請求書の正式に受理されると、毎年6月に現状届けを提出する必要があります。これは、児童手当を請求するに当たり、請求時と同じように児童と同居し、生計を共にしているか、監護を怠っていないかの確認のため。この監護の有無については、同居、別居に関わらず、子どもの養育を行っている場合には有に丸を付けましょう。 監護の質問事項は、児童の面倒をきちんと見ているかの確認です。通常、子どもと一緒に暮らしている限りは有に丸をして問題ありません。もし、子どもと一緒に暮らしておらず、養育も行っていないのであれば、無に丸を付けます。児童を健康に養育していることを前提に支払われる手当ですので、養育を行っていない人には支給されず、受給資格を失います。
生計関係は請求者自身の子どもである場合は同一
生計関係は、請求者自身の子どもである場合は、同一に丸を付けます。請求者自身の子どもには、養子も含まれていて、続柄の項目が子となる場合は同一に丸を付けて問題ありません。この生計関係が同一であることは、請求者自身の子どもや養子以外にも、未成年後見人や父母共に海外に居住している場合の父母指定者も当てはまります。 通常、同一に丸を付けることになりますが、例外もあります。請求者自身の子どもではない場合、維持に丸を付けましょう。請求者が児童と生計を共にし、生活費の大半の支出をしている場合は、現状を維持することを伝えるために維持に丸を付けます。 特別な事情により、親族に養育されている場合などが維持に当てはまります。維持に丸を付けた場合、別に申立書などの書類が必要になることがあるので、準備しておくようにしましょう。
申請忘れの場合でも申請前分は受給できない
子どもが生まれたらすぐに手続きを行っておきたい児童手当。申請を行い、受理された翌月から支給が開始されるので、早めの申請が大切です。子どもが生まれたあと、申請を忘れたまま数ヶ月過ぎてしまったとしても、申請を行なう前の期間分の手当は支給されません。 また、生まれたのが月末の場合もあります。その場合、児童手当の申請を行なっても当月に間に合わないので、15特例と呼ばれる特例制度の利用をすることができます。出産が月末だった世帯に限り、15日以内に児童手当の申請を行なうことで、出産した月の翌月から手当を支給。仮に9月の28日に出産したとして、10月12日までに申請、正式に受理されれば10月から手当を受給することができるのです。 児童手当は、最初の申請を行っておけば、その後は年に一度、現状届けを提出するだけ。現状届けは、期限までに提出をしないと、支払い差し止め通知書が届き、児童手当の支給がストップしてしまいますが、現状届けを提出すれば差し止められていた期間の児童手当も振り込まれます。ですが、あとからでも振り込まれるからと油断は禁物。現状届けの提出には2年以内の期限を設けられているので、これを過ぎてしまうと支払停止期間の児童手当は振り込まれません。申請は期限を守って行なうようにしましょう。
マイナンバーも必要となり早めの申請が大切
2016年からはマイナンバーの記入も必要になりました。出産のため入院してしまう母に代わり、父が申請を行なうこともあります。出産後、初めての申請に慌てないようにするためにも、事前に必要書類を確認し準備しておきましょう。 申請を行ない、正式に受理されることで児童手当の支給が開始されます。出産後は、早めに申請を行なうようにしましょう。
エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。