育児休業給付金支給申請書の記入例と手続きのポイントを押さえよう

育児休業をの際に申請できる育児休業給付金。給付金受給のためには育児休業給付金支給申請書などの書類の記入や申請手続きを行う必要があります。今回は給付金申請に必要な各種申請書類の記入例や手続きにポイントを絞り確認していきます。

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育児休業給付金の証明書の1枚目の記載例

休業を開始した日を記載する

最初は雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(育児)の書き方についてです。 「1.被保険者番号」、「2.事業所番号」、「3.休業を開始した者の氏名」はお持ちの健康保険証を見て丸写ししてください。 書き方に悩むのは「4.休業を開始した日の年月日」欄です。この欄は被保険者(通常、今回育児休業給付金を申請する人)が1歳に満たない子どもの養育のため、休業を開始した日を記入していください。ここでの注意事項は出産した日を記入するのではなく、育児のため会社を休み始めた日を記入するということです。 それ以降の「5.事業所所在地」欄、「6.休業等を開始した者の住所又は居所」については問題なくご記載いただけるはずです。

休業開始日から遡った賃金支払基礎日数の有無

次は『休業等開始した日前の賃金支払状況等』の欄を記入していきます。 まずはじめに「7.休業等を開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間」欄についてです。休業等を開始した日欄は先ほど記入した休業日を記入します。そして、その項目の下段以降は休業を開始した日(休み始めた日)から遡って賃金支払基礎日数(基本給の支払の対象となっている日数です)が11日以上ある月を2年間分記載します。直近より12段以上の記載があれば、それ以降は記載不要となります。 次は「8.被保険者期間算定対象期間における賃金支払基礎日数」を記入します。この日数には有休休暇、休業手当の対象日も含むことに注意が必要です。 なお、「9.賃金支払対象期間」及び「10.賃金支払基礎日数」もほぼ同じ記載方法となりますが、【直近より6段以上の記載があれば以降は記載を省略できる】という点が異なりますので、覚えておきましょう。

月給者と日給者と賃金額を分けて記載する

次に「11.賃金額」の欄の記載についてです。 最初に注意が必要なのが、勤務時の収入が月給か日給によって記入欄が異なることです。勤務時の収入が月給の方はA欄、日給の方はB欄に記載します。また、日給の方の場合は家族手当などの月毎に支給される賃金はA欄に記載し、合計額を計欄に記入します。 それぞれA欄、B欄で完結する場合(合計する対象がない場合)は合計欄に忘れずに斜線を引っ張りましょう。

備考には休業手当の支払いなどの事項を記載する

さて、右端の「12.備考欄」は何を書くのでしょうか?この欄は上記7〜11までの欄の参考となることを記入する欄です。例えば、休業手当が支払われたことがある場合や賃金未払いがある場合に出産・傷害などで30日以上賃金未払いの状態にあった場合などにその内容を記載します。規定のマスに入力できない事項でありかつ賃金計算に影響を与える事項です。忘れずに記載しましょう。 また、「13.賃金に関する特記事項欄」は3ヶ月以内の期間ごとに支給される賃金について記入します。なお、該当がない場合は斜線を引っ張りましょう。

被保険者の出産年月日を記載する

上記証明書の記入が済んだら、育児休業給付受給資格確認票(初回)・育児休業給付金支給申請書の記入に移ります。 「1.被保険者番号」〜「4.育児休業開始年月日」までは悩まずにご記入いただけると思いますので記載は省略し、被保険者の出産年月日欄について説明いたします。この欄は今回の育児休業の対象となるお子様の出産年月日を記入してください。例えば平成29年12月4日生まれならば、4-291204と記載します。

育児休業を速めに終了した場合は職場復帰日を記載する

「6.個人番号」〜「21.支払われた賃金額」も簡単なので省略し、次は「職場復帰年月日」について説明します。育児休業給付金の申請後【育児休業給付金支給申請書】という書類が届きます。この書類に記載されている支給期間末日までに育児休業を終了し職場復帰した場合は「22.職場復帰年月日」欄を忘れずに記入してください。 10,14,18の支給単位期間について省略しましたが、意味を簡単に説明させていただきます。まず、支給単位期間とは「育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間」のことです。原則的に支給申請は2ヶ月毎に行うため、初回の申請の場合の10の支給単位期間は育児休業開始日の1ヶ月後の前日までとなります。 また、14の支給単位期間は初回支給単位期間翌日から1ヶ月後の前日までとなります。例えば育児休業開始日が平成29年12月4日とすると、1ヶ月目の支給単位期間は平成29年12月4日から平成30年12月3日までとなり、2ヶ月目の支給単位期間は平成30年12月4日から平成30年1月3日までとなります。

育児休業給付金の申請のポイント

育児休業開始日から4ヶ月以内に申請する

育児休業の際に届ける書類の書き方は分かったが、実際に届け出るにはどうしたよいのでしょうか。手続きについて以下で確認しいきましょう。 育児休業給付金の申請を行う際は上記に記載している【雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書】と【育児休業給付受給資格確認票(初回)・育児休業給付金支給申請書】という書類を管轄のハローワークに提出する必要があります。ハローワークへの提出は勤務先が提出してくれる場合と自身でハローワークに提出する場合の2パターンありますので、事前に会社に確認しておきましょう。 生活維持のためすぐにでも給付金を受給したいと考えるはず。実は申請には期限があって、この期限を少しでも超過すると給付金の受給ができなくなります。では、肝心の申請期限ですが「休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する日の末日」と規定されています。例えば育児休暇の開始日が4月1日だとすると8月31日が申請期限となるのです。育児に精一杯の時期でバタバタしている思いますが、給付金の受給のため忘れずに申請をしましょう。 なお、給付金の申請手続きは原則2ヶ月毎(希望される場合は1ヶ月毎に申請を行うことができます)に行う必要があり、2回目以降の申請期限は「支給対象期間の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月末日までの期間」となっていますので、注意しましょう。

休業前に一定期間雇用保険に加入していること

給付金の受給には受給要件があります。例えば妊娠中に退職を予定している方や育児休業終了後会社に復帰しない予定の方などは受給資格がありません。 また、育児休業を開始する前の2年間のうち12ヶ月以上雇用保険に加入していないと受給できません(この要件がありますので、もちろん自営業者の方については給付金受給の対象から外れてしまいますね)。現在の自身の状況をもう一度振り返り、受給要件を満たしているか入念に確かめましょう。

休業前に職場内に申請について相談する

これまでは手続きや要件上のポイントを整理してきましたが、職場内において担当部署に相談することも大切です。先ほども記載しましたが、申請手続きの際は会社を通して行う場合がほとんどです。相談すれば、給付金申請に必要な具体的な手続きについて詳しく教えてもらうことができるでしょう。 まずは、育児休業期間を家族内で相談し会社に伝えることから始めましょう。その際に給付金申請に必要な書類を渡されるはずですので、育児休業を取得する1ヶ月前までに会社に提出するようにします。また、給付金の申請は原則2ヶ月に一回で追加申請が必要となります。追加申請について会社が勝手にしてくれるかどうかなども聞いておくとよいでしょう。

育児休業給付金の記載は意外と簡単

育児休業給付金の記載方法や申請手続きのポイントをご理解いただけたのではないでしょうか?書類上の専門用語さえ理解してしまえば、意外と記入する内容は簡単なのです。 育児は非常に大変で余裕がない状態が続くと思いますが、まずは早期に会社に相談してください。そして、合間を縫って上記記事をご一読いただき各種申請書類を記載してください。育児休業給付金関係書類の申請期限は必ず守りご自身のメリットにつなげていきましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。