老齢基礎年金と老齢厚生年金の基本。将来のために知っておこう

働き盛りの世代にとっては、年金は先の話だからまだ関係ない…と思っている方もいらっしゃるかもしれません。ですが、年金の仕組みや受給資格などを知っておかないと、将来満額受給ができない可能性もあります。今のうちに、基本をおさえておきましょう。

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老齢基礎年金の基本

国民年金加入者が受給

普段、「年金」という言葉を耳にすることは多いことかと思います。ですが、その実態について、詳しく把握している方は、ひょっとすると少ないのかもしれません。 働き盛りの世代にとって、年金は遠い未来の話と思いがちですが、年金の内容や加入状況については、きちんと把握しておかないと、将来年金を受給できない、という可能性も。 「年金」というと、まずは「老齢基礎年金」を指すことが多いです。老齢基礎年金とは、国民年金に加入している人が将来受給することのできる年金のことをいいます。 国民年金は、第1号から第3号の3種類に分けられており、以下の被保険者は、加入が義務付けられています。

第1号被保険者

対象者:自営業者、学生、無職の人など 年齢要件:20歳以上60歳未満 国内居住要件:あり

第2号被保険者

対象者:会社員や公務員(厚生年金保険や共済年金の加入者) 年齢要件:なし(ただし、老齢年金の受給者となった場合には、第2号被保険者の資格を失う) 国内居住要件:なし

第3号被保険者

対象者:第2号被保険者の被扶養配偶者 年齢要件:20歳以上60歳未満 国内居住要件:なし

必要な受給資格

老齢基礎年金を受給するためには、一定の期間以上、国民年金に加入している必要があります。この加入期間を「資格期間」とよび、従前は「25年以上(300月以上)」加入していることが要件でした。ですが、平成29年8月1日より、資格期間は「10年以上」加入していることに短縮されました。 なお、資格期間とは、以下の期間を合算した合計となります。 ☑国民年金等の保険料を納付した期間 ☑国民年金の保険料を納付することを免除された期間 ☑合算対象期間(カラ期間) なお、ここでいう「合算対象期間(カラ期間)」とは、年金受給資格期間には含まれますが、受給できる年金額には反映されない期間のことをいいます。そのため、年金の受給はできますが、年金額が満額支給よりも減額されることがあります。 合算対象期間には、 ☑昭和61年(1986年)3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間 (例:昭和61年3月までは第3号被保険者区分が無く、任意加入の対象でした) ☑平成3年(1991年)3月以前に、学生であるため国民年金に加入しなかった期間 (例:平成3年3月までは、学生は任意加入の対象でした) ☑昭和36年(1961年)4月以降海外に住んでいた期間 (例:海外在住で日本国籍を有する方は、昭和61年3月までは適用除外、現在も任意加入の対象となっています) などがあり、いずれも20歳以上60歳未満の期間が対象となります。

基礎年金の受給年齢

老齢基礎年金は、資格期間を満たす方が65歳になったときから受け取ることができます。 ただし、繰り上げ受給(60歳から64歳のうちに年金の受け取りを開始すること)や、繰り下げ受給(66歳から70歳までに年金の受け取りを開始すること)も可能です。この繰り上げ受給や繰り下げ受給を行った場合には、年金額が調整されます。この請求をした時点(月単位)に応じて金額は調整され、その調整率は一生変わることはありません。 繰り上げ受給を行った場合には年金が減額され、繰り下げ受給を行った場合には年金が増額されることとなります。減額率や増額率については、日本年金機構のホームページ等を参考にしてください。 繰り上げ受給の参考ページ 詳細はこちら 繰り下げ受給の参考ページ 詳細はこちら

老齢厚生年金の基本

厚生年金加入者が受給

年金にはもうひとつ大きな分類があり、「老齢厚生年金」と呼ばれるものです。厚生年金加入者が将来受給できる年金のことを指します。 厚生年金は、主に企業に勤める会社員や公務員が加入対象者となっており、その保険料については半分を加入者側が、もう半分は雇用者側が負担しています。多くの場合は会社から給与天引きの形で支払われており、国民年金分と厚生年金分を併せて支払っています。 年金については「2階建て構造」という言葉を耳にしたこともあるかと思います。老齢厚生年金は、まさに「2階部分」を担っており、老齢基礎年金に上乗せして受給するものとなります。

共済年金加入者も含まれる

老齢厚生年金には、以前の共済年金加入者も含まれています。 共済年金とは、主に公務員や私立学校の教職員等が加入していた年金保険です。会社員が加入している厚生年金と同様の制度とはいえ、制度上の格差が存在していましたが、平成27年10月からは、厚生年金と共済年金が統合されました。そのため、現在は老齢厚生年金の受給者は厚生年金加入者となっています。

必要な受給資格

老齢厚生年金を受給するために必要な受給資格としては、まずは、老齢基礎年金の受給資格があることが要件となります。(老齢基礎年金は、年金2階建て構造の1階部分に相当します) そのうえで、厚生年金への加入期間が1ヶ月以上であることが必要です。

老齢基礎年金と併せて受給

先ほど述べたとおり、老齢厚生年金は老齢基礎年金と併せて受給します(老齢基礎年金+老齢厚生年金を、「老齢厚生年金」と呼びます)。老齢基礎年金のみ受給する人は多くいますが(被扶養者の配偶者や自営業者など)、老齢厚生年金のみを受給することはありません。 また、厚生年金は、支給年齢によって「特別支給の老齢厚生年金」と「老齢厚生年金」に分かれます。特別支給の老齢厚生年金、および老齢厚生年金のいずれも、以下のように、定額部分と上乗せ部分に分かれています。 ☑特別支給の老齢厚生年金の定額部分:「定額部分」(加入期間に応じた金額) ☑特別支給の老齢厚生年金の上乗せ部分:「報酬比例部分」(在職時の報酬に比例した金額) ☑老齢厚生年金の定額部分:「老齢基礎年金」および「経過的加算」 ☑老齢厚生年金の上乗せ部分:「老齢厚生年金」

基本的な支給開始年齢

「老齢厚生年金」の受給開始年齢は、老齢基礎年金と併せて、65歳です。65歳からの老齢基礎年金は、それまで支給されていた特別支給の老齢厚生年金における定額部分よりも、当面低い金額となります。そのため、減少額を補てんする目的で、「経過的加算」という調整が行われます。 なお、老齢厚生年金についても、繰り上げ受給(60歳から64歳のうちに年金の受け取りを開始すること)や、繰り下げ受給(66歳から70歳までに年金の受け取りを開始すること)も可能です。老齢基礎年金の項目で述べたことと同様、繰り上げ受給時は年金額が減算され、繰り下げ受給時は年金額が加算されます。

老齢厚生年金の特別支給

「特別支給の老齢厚生年金」は、60歳から64歳の間に支給される厚生年金です。支給開始年齢については、老齢厚生年金のように一律何歳と決められているわけではなく、生年月日によって段階的に引き上げられます。まずは定額部分の支給開始年齢が引き上げられ、続いて報酬比例部分の引き上げが行われます。 また、支給開始年齢は男性と女性で異なり、女性は男性よりも5年遅れで引き上げられます。例えば、男性は昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日に生まれた方は、老齢基礎年金部分の支給が61歳に引き上げられます(老齢厚生年金部分は60歳のまま)。女性の場合、昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日に生まれた方が、老齢基礎年金部分の支給が61歳、老齢厚生年金部分は60歳となるのです。

自分の加入状況を確認しよう

ここまで、老齢基礎年金と老齢厚生年金の基本についてみてきました。まず大事なことは、自分がきちんと国民年金に加入しているか、厚生年金にはどのくらい加入しているか、支払をしていなかった期間はないか、を確認することです。 特に国民年金については、第1号被保険者で保険料の納付を免除されている方以外で未納分があると、将来受給できる年金額が減額されてしまうことも。未納分については、後納をすることもできます。 年金を受給するのは遠い未来のことと思わず、ねんきん定期便などをしっかり確認し、年金の支払状況等に誤りや未納がないか、しっかりと確認するようにしましょう。