遺族年金は子供ももらえる?知っておきたい受給資格と手続き方法

遺族年金とは、年金に加入している一家の大黒柱である人が亡くなってしまったときに、残された遺族に支払われる公的年金です。遺族年金の受給資格と手続きの方法を確認し、いざというときに受給漏れすることがないようにしておきましょう。

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遺族年金の種類

国民年金のみだと遺族基礎年金

遺族年金は、年金に加入している世帯主が亡くなった際に、残された遺族に対して支給される公的年金です。遺族年金は、故人がどのような年金に加入していたかによって受け取る給付金が決まります。 故人が、自営業などで国民年金にのみ加入していた場合には、一定の条件を満たすことで「遺族基礎年金」として受け取ることができます。遺族基礎年金を受給するための要件には次のようなものがあります。 ☑ 故人が保険料納付期間(納付免除期間を含む)のうち、3分の2以上の保険料を納付済みであること ☑ 故人が死亡日の属する月の前々月までの1年間、保険料の納付を怠っていないこと 遺族基礎年金の受給の対象となるのは、故人によって生計を維持されていた子のある配偶者とその子供です。受給対象者となる子供は、18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者だけに限られます。 故人によって「生計が維持されていた」といえるためには、原則として年収が850万円以下であるという収入要件を満たす必要があるほか、同一生計であることが条件となります。

厚生年金に加入の場合は遺族厚生年金も

故人が会社員等で、厚生年金にも加入していた場合には、遺族基礎年金に加え、「遺族厚生年金」も受け取ることができます。遺族厚生年金の受給するためには、個人が次の4つのいずれかの要件を満たしている必要があります。 ☑ 厚生年金加入中に死亡した ☑ 厚生年金加入中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡した ☑ 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡した ☑ 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡した ただし、いずれの場合も、遺族基礎年金と同様に次の要件を満たしていることが必要となります。 ☑ 故人が保険料納付期間(納付免除期間を含む)のうち、3分の2以上の保険料を納付済みであること ☑ 故人が死亡日の属する月の前々月までの1年間、保険料の納付を怠っていないこと 遺族厚生年金の受給対象者は、故人によって生計を維持されていた ☑ 妻 ☑ 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者) ☑ 55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。) 遺族基礎年金とは違い、受給対象者の範囲は広く、子供がいない配偶者も年金を受け取ることができます。ただし、夫が死亡した子供がいない30歳未満の妻は、年金を5年間しか受け取ることができないので注意が必要です。

共済年金に加入の場合は遺族共済年金も

故人が共済年金に加入している場合には、「遺族共済年金」も受け取ることができます。遺族共済年金は、現在は遺族厚生年金に統合された統合された制度なので、新たに受注権が発生することはありませんが、制度が一元化する前に受給権が発生していた場合や、制度が一元化する前に受給が開始している場合においては、遺族共済年金を受給することができます。 遺族共済年金は、支給される金額が異なるだけで、支給要件等は遺族厚生年金と同じです。ただし、細かい要件については組合によって異なることがありますので、注意してください。

寡婦年金は厚生年金に未加入の配偶者も受給可能

「寡婦年金」は、国民年金保険料の納付期間(納付免除期間を含む)が25年以上ある夫が年金を受け取ることなく死亡してしまった場合に、妻に支給される年金のことです。寡婦年金は、厚生年金に加入していない場合でも受給することができます。なお、受給対象者は妻になりますが、受給するためには次の要件を満たす必要があります。 ☑ 夫婦に婚姻期間が10年以上である ☑ 夫が死亡した時点で、夫によって生計が維持されていた ☑ 夫が死亡した時点で65歳未満である ☑ 遺族基礎年金を受け取る権利がないこと

遺族基礎年金を受給する際に確認したいこと

再婚した場合

遺族基礎年金は、子供がいる家庭において、一家の大黒柱である世帯主が受給するはずであった国民年金を、残された家族が代わりに受け取る制度です。年金に加入していた世帯主が亡くなり、遺族基礎年金を受給している配偶者が再婚した場合には、年金を受給する権利が消滅します。 遺族基礎年金の目的は、配偶者の生活のためではなく、その子供の生活を守るための年金です。再婚をして、新たな世帯を持った場合には、遺族基礎年金の受給権利がなくなることを覚えておきましょう。 なお、世帯主と死別後、再婚はしないで、旧姓に変更する場合には、遺族基礎年金の受給権は消滅しません。氏名変更届を提出することで、引き続き受給することができます。

遺族年金は子供の人数で金額が異なる

遺族基礎年金は「子または子を有している配偶者」が支給対象です。 したがって、子供のいない配偶者は本制度を使って遺族基礎年金を受給する事はできませんし、子供1人の家庭と子供3人の家庭では生活に必要なお金の額も違いますから、当然受給する金額も大きく異なります。 遺族基礎年金の受給金額は、一律で77万9,300円(平成29年4月以降)となっています。ここに子どもの人数によってそれぞれの加算額が付加されます。配偶者が遺族基礎年金を受給する場合の加算額は、子供が1人もしくは2人の場合には、1人あたり22万4,300円、3人目以降は1人あたり74,800円です。 子供が遺族基礎年金を受給する場合には、子供が2人もしくは3人の場合には1人あたり22万4,300円が加算され、4人目以降は1人あたり74,800円が加算されることになります。

遺族年金は非課税

公的年金である国民年金、厚生年金から支給される遺族年金は、所得税、住民税の課税対象となりません。そのため、全額非課税になります。国税庁のWEBサイトでも、「国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法の法律に基づいて遺族の方に支給される遺族年金や遺族恩給は、所得税も相続税も課税されない」ことが明記されています。 公的年金である国民年金、厚生年金から支給されるもので、非課税の対象となるものには次のようなものがあります。 ☑ 遺族基礎年金 ☑ 遺族厚生年金 ☑ 寡婦年金 ☑ 死亡一時金 遺族年金以外の年金を受給していたり、働いて収入を得ている場合、遺族年金以外に受け取っている金額に対しては、それぞれの税金が発生しますが、遺族年金の受給金額に対しては税金は発生しません。

年金額130万円以上の場合は健康保険の扶養に入れない

家族が加入している健康保険の扶養に入る場合の条件のひとつに、収入要件があります。被扶養者として認定されるためには、被保険者と同一生計にあること以外に、年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ、同居の場合には収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合には収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満であることが条件になります。 遺族年金は、所得税法では非課税のため扶養に入ることができるのですが、社会保険の場合は収入とみなされます。そのため、健康保険の収入要件の「年間収入」には、遺族年金の受給額も含まれます。遺族年金の受給額が高額な場合には、それ以外の収入がない場合でも、健康保険の扶養には入ることができまいので注意しましょう。

遺族年金の手続き方法

死亡した事実を届け出

家族が亡くなった際には、役所への死亡届の提出など、さまざまな手続きが発生しますが、年金についても死亡した事実を届け出る必要があります。届け出の方法は、年金の加入状況によって異なります。 亡くなった人が厚生年金に加入中だった場合には、会社を通じて「資格喪失届」を提出、国民年金に加入中だった場合には、役所に「国民年金被保険者死亡届」を提出しましょう。亡くなった人が年金を受給中だった場合には、年金事務所に「年金受給権者死亡届」を提出してください。

請求先を確認

遺族年金の請求先も、故人が加入していた年金によって異なります。 故人が自営業などで、国民年金に加入していた場合、住んでいる市区町村の役所の「年金担当窓口」に連絡しましょう。故人が国民年金に加入していた場合に受け取ることができるのは「遺族基礎年金」になります。 故人が厚生年金に加入していた場合には、「遺族基礎年金」に加えて、「遺族厚生年金」を受け取ることができます。この場合の請求先は、各都道府県の年金事務所になります。所在地については、日本年金機構のホームページで確認しましょう。また、日本年金機構が運営している「ねんきんダイヤル」で、年金に関する相談を受け付けています。請求方法がよく分からない場合には、まずは相談してみるというものひとつの方法です。 公務員の人が加入している共済年金については、平成27年10月から厚生年金と制度が一元化されました。共済年金は厚生年金と同一のものとして扱われるようになったため、請求先は厚生年金と同様、各都道府県の年金事務所になります。 日本年金機構: 詳細はこちら ねんきんダイヤル: 詳細はこちら

必要書類を提出

遺族年金を受給する際には、次に書類が必要となります。 ☑ 年金請求書 ☑ 年金手帳(提出できない場合はその理由書) ☑ 戸籍謄本(記載事項証明書) ☑ 世帯全員の住民票の写し ☑ 死亡者の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要) ☑ 請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税証明書、源泉徴収票など) ☑ 子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要) ☑ 市区町村長に提出した死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書 ☑ 受取先金融機関の通帳等(本人名義) ☑ 印鑑(認印可) また、交通事故など死亡の原因が第三者行為の場合には次の書類も必要となります。 ☑ 第三者行為事故状況届(所定様式あり) ☑ 交通事故証明または事故が確認できる書類 ☑ 確認書(所定様式あり) ☑ 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類 ☑ 損害賠償金の算定書(すでに決定済の場合) 年金の加入状況によっては、その他の書類が必要になることがあります。不明なところがある場合には、「ねんきんダイヤル」に相談してみることをおすすめします。

大切な家族の為に年金はしっかり収めたいですね。

遺族年金は、一家の大黒柱を失った際に残された家族を支えてくれる社会保障制度です。自分に万が一のことがあった場合に、大切な家族の支えとなってくれる年金は、しっかりと収めておきたいところです。 必要な書類も多く、受給の手続きが煩雑なために、受給を断念しそうになるかもしれませんが、自分での手続きが難しい場合には、代理人に委託することもできます。万が一のときに焦らずに手続きができるよう、遺族年金の制度を理解して、いざというときに備えておきましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。