厚生年金制度と受給年齢を確認。早めの老後資金の準備が必要です

厚生年金は公的年金制度のひとつで、最近では法改正で続々と改正内容があがってきています。正しい内容を把握して、申請時期や受給時期を確認し、老後の生活を少しでも安心できるようにしましょう。毎年送られてくる「ねんきん定期便」もチェックすることも重要です。

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厚生年金制度について

厚生年金の加入対象者

厚生年金は、会社などで働く人たちが加入する「公的年金」です。加入者の条件は、正社員または70歳未満の常用での雇用者で、2ヶ月以上の雇用見込みがある人。また週30時間以上、月15時間以上の出勤の場合も加入できます。 また2016年10月から、パートやアルバイトでも週20時間以上の労働と月88,000円以上の賃金で、勤務期間1年以上の見込みがある場合も加入が認められるケースがでてきており、さらに加入条件が広がってきています。

厚生年金が保証する内容

厚生年金は社会保険の1つ。会社に勤めている従業員を対象にした年金制度で、20歳~60歳に加入する国民年金(基礎年金)に上乗せする形で保障されるものです。 その保証されている年金は、大きくわけて3つあります。 一定の年齢に達したときに受け取ることができる、老齢年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)。また病気やけがなどで障害が残ってしまった場合に受け取れる、障害年金(障害基礎年金+障害厚生年金)。公的年金の加入者が亡くなった場合に遺族に支払われる、遺族年金(遺族基礎年金+遺族厚生年金)です。 厚生年金加入の場合は、基礎年金(国民年金)とそれぞれ給付されることになります。それぞれの給付金については、こまかい条件項目があります。(詳細は日本年金機構のHP等で確認できます)

年金受給に必要な加入期間

今までは受給年齢の該当範囲に達していても、原則として25年以上の年金受給資格期間が必要でしたが、年金制度改正により、2017年8月1日から加入期間が10年間に短縮されました。 年金受給資格期間は、「保険料納付済み期間」「保険料免除期間」「合算期間」を合計した期間のこと。保険料納付済み期間は、国民年金の保険料納付済み期間や、厚生年金保険等の加入期間を含みます。年金受給資格期間が短縮されたことで、年金受給可能者があらたに68万人ほどになったといわれていますが、実は気をつけるべきポイントが2つあります。 1つめは、「支払って(掛けて)いる月数が長いほど、もらえる年金額は多くなる」点。 10年間加入していた人と40年間(成人~60歳)加入していた人では、年金の受給額が異なります。1年でも長く加入していたほうが、より安心と言えるでしょう。 2つめは「遺族年金の条件はかわらない」という点。 今回の年金制度改正のなかで該当していないため、遺族年金の受給条件はそのままになり、25年以上の年金支払いをしていることが条件のままです。 年金受給該当者になると、日本年金機構から書類が郵送されてきます。手続きが必要となりますので必ず確認しましょう。

厚生年金加入者がもらえる年金の内訳

老齢基礎年金としてもらえる年金

国民年金や厚生年金などの公的な年金に加入していて、一定期間支払っていた場合に原則65歳から受給することができるのが「老齢基礎年金」です。満額(20~60歳)の場合、受給額は1ヶ月65,000円。受け取り開始の時期については、確認が必要です。 また年金の満額は前年度の物価や、賃金の変動を基に決まっているため、毎年変わります。おおよそで1年間77万円~78万円の間でここ数年は増減があります。 保険料免除期間があった場合などは、その期間に応じて減額もあります。

老齢厚生年金としてもらえる年金

「老齢厚生年金」は、老齢基礎年金に上乗せして受給できる年金です。老齢厚生年金の額は、厚生年金の加入期間が1年長くなると受給額が年単位で10,000円~50,000円増加になります。 基礎年金に比べて差があるのは、「加入期間」だけではなく「平均給与」が影響しているからです。給与が高い場合は、年金も多くなります。(給与の9%程度が保険料) 受け取り開始年齢は原則65歳からで、1ヶ月12万~20万円となります。受給対象者は、厚生年金の支払い済み期間が1ヶ月以上ある(老齢基礎年金の支払い済み期間が満たしている必要があります)人です。

加給年金としてもらえる年金

会社員や公務員が加入している「厚生年金保険」には、老齢厚生年金がもらえる資格に達したときに、配偶者と子どもがいると年金額が増えるしくみがあり、この制度を「加給年金」といいます。また配偶者の加給年金には「特別加算額」として上乗せされる場合もあり、配偶者の生年月日によって金額が変わります。 加給年金の申請、問い合わせは社会保険事務所でおこないます。支給されるためにはいくつか条件があり、これらの年金の支給には手続きが必要となります。 条件は配偶者(妻)が65歳未満であること。子どもがいる場合は18歳未満、または1級・2級の障害がある20歳未満のいずれかです。 また加給年金の支給に対しての条件もいくつかあります。年収を受け取る人の年収が850万円未満であること。老齢厚生年金または定額部分が受け取れることです。

厚生年金の受給の仕方

原則での受給の開始年齢

年金がもらえる年齢は、原則65歳から一生涯となっています。受給の条件としては、20歳~60歳までの間に10年以上の保険料納付済み期間があること。 65歳の誕生日をむかえるタイミングで、日本年金機構から年金の請求の手続きの案内が届きます。65歳の誕生日の前日から手続きは可能です。詳しい手続きの案内が記載されているので必ず確認しましょう。 また受給時期の繰りあげや、繰りさげの希望も可能です。これは高齢者の働き方の多様化にともない、60歳以降も働く場合が多く、収入があるためです。 引きあげは60歳から、引きさげは70歳までの支給期間の変更が可能になります。

年金の繰りあげ受給

繰りあげ受給を請求すると、65歳を待たずに60歳以降のタイミングで前倒しして年金を受け取ることができます。繰りあげ受給資格の条件は、60歳に達していること、被保険者期間が1年以上であること、保険料納付済み期間に達していること。これらの条件を全て満たしていることが必要です。 厚生年金に加入している場合には、国民年金とどちらか1つだけという選択はできません。繰りあげ受給を希望する場合は2つとも(老齢基礎年金+老齢厚生年金)繰りあげになります。また年金の繰りあげ開始を1ヶ月早めると、原則0.5%減額率が加算されていきます。(0.5%×繰りあげた月数=減額率) 繰りあげ受給の減額率は一生涯適用されます。 厚生年金該当の年齢の場合、「特別支給の老齢厚生年金」制度が適用されることがあります。特別支給の老齢厚生年金とは、1985年の年金法の改正で、年金支給年齢が60歳から65歳へ引きあげられた際の、一時的な措置として65歳前から受給できる制度です。 条件としては、男性が1961年4月1日よりも前に生まれていること。女性は1966年4月1日よりも前に生まれていること。老齢基礎年金の受給資格があること。厚生年金保管に1年以上加入していること。60歳以上であること。 ただし一時的な措置で、適用内容が変わる場合もあるため、日本年金機構に確認しておきましょう。 また繰りあげ受給をする際に注意する点として、「障害年金の請求ができない」「寡婦年金の請求権利がなくなり、受給中の場合もその時点で権利がなくなる」「遺族厚生年金、遺族共済年金の併給が65歳までできない」などがあります。 年金の繰りあげ受給は退職後の収入や資産、再就職、健康状態などを考えて判断することが大切です。

年金の繰りさげ受給

65歳から受け取ることのできる年金を希望すれば、66歳以降に受給を遅らせることができます。 これを「繰りさげ受給」といいます。(経過措置の特別支給老齢厚生年金は適用外です)繰りさげ受給の場合は、「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」それぞれで繰りさげ時期を選択することができます。(65歳から、老齢基礎年金を、老齢厚生年金は繰りさげるなど)どちらか一方を繰りさげる場合には、65歳に届く「年金請求書」の繰りさげ希望欄の該当箇所にチェックを入れて手続します。(要確認) 老齢基礎年金を繰り下げ受給にした場合、その請求をした時点の年齢に応じて年金額が増額され、一生涯その金額を受け取ることがで可能です。繰りさげ受給の場合は、月単位での繰りさげが可能になりますので、開始を1ヶ月遅らせるごとに0.7%が本来の年金額に加算されます。 65歳に達した月から繰りさげを申し出た月の前月までの月数×0.7%=増額率となります。ただし最長繰りさげ期間は5年間で、最大増額率は0.7%×12ヶ月×5年=42%までとなります。70歳以降先延ばしても、増加率は42%となります。 平均寿命がのびていることもありますが、定年退職後も働いていたり、一定の収入がある場合は、より老後の備えとして繰りさげ受給を選択するほうがいいでしょう。 ただし、5年以上の繰りさげができないこと、年金の受給発生から1年以上経たないと増額されないことなど、注意点もありますので事前に確認が必要です。

繰りあげや繰りさげ受給のメリット

「繰りあげ受給」のメリットは、すぐに年金を受け取れることです。60歳で会社を定年退職をした場合に、その後の生活費などの不安を解消できます。 また早くに亡くなってしまった場合、本人の受け取り総額が多くなります。また繰りさげ受給ではもらえない加給年金を、繰りあげ受給の場合はもらうことができます。繰りあげ受給を選ぶと年金は減額されていくにも関わらず、いまだに繰りさげ受給より選択する人が多いのが現状です。今後の年金制度に不安を感じ、少しでも早く現金を受けとることを希望しているという人も少なくありません。 「繰りさげ受給」のメリットは、遅くはじめるほど年金の増額幅が大きくなることです。繰りさげ受給を選択すれば、一生涯増額された年金の受給となりますので、長生きすればするほど受給総額は多くなります。繰りさげ受給の場合は、ほかの年金受給の妨げにはならないところもメリットの1つといえるでしょう。しかし受給額が増額されるにもかかわらず、いまだに繰りさげ受給者は全体の1%に満たない結果となっています。 繰りあげ受給の減額率と繰りさげ受給額の増額率でみていくと、70歳前半まで受け取る場合は繰りあげ受給がよいでしょう。80歳以降まで受け取りたい場合には繰りさげ受給がおすすめです。ただし、この数字は単純に年数だけで計算しています。 それぞれのメリット、デメリットは「単身か夫婦か」「健康状態は良好かどうか」「老後資金は万全か」「そのほかの加入している年金制度は」と、ライフスタイルや環境によって大きく異なるため、よく調べてから選択しましょう。

厚生年金の受給年齢を知って賢く受取ろう

厚生年金は公的年金制度の1つです。加入して10年以上保険料を払い込んでいれば、一定の年齢になったとき年金(老齢年金)が受給できます。受給開始の年齢は、生年月日、加入する年金制度によって決まります。現在は65歳からとなっていますが、高齢化や年金の法改正にともない近うちに受給年齢が引きさげられることは必至な状況です。毎年郵送されてくる「ねんきん定期便」も、重要な事項が記載してあるため、必ず確認しておきましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。