介護保険料は何歳から納める?将来のために支払いと利用方法を学ぼう

介護保険についての知識がないという方はとても多いです。介護保険料は何歳から支払うのか、利用できるのは何歳からなのかなど、介護保険についての知識を深めましょう。介護保険について知っておくことは将来のライフプランを考えるうえで大切なことです。

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介護保険の支払いについて知る

介護保険は40歳から支払う

介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支えようという仕組みになっています。税金や高齢者の介護保険、そして40歳〜64歳の健康保険の加入者(介護保険第2号被保険者)の介護保険料(労使が折半)などで支えられているのです。 健康保険の加入者は、40歳から介護保険の支払いが始まり、健康保険料と一緒に納めます。満40歳に達したとき(40歳の誕生日の前日)に徴収が始まり、満65歳に達すると(65歳の誕生日の前日)徴収されなくなるのです。40歳以上で、企業にお勤めの方や公務員の方であれば、給料明細書に「介護保険料」という項目があるので、毎月の介護保険料の支払について確認してみましょう。

第2号被保険者の場合の支払い方法

介護保険の被保険者は、年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に区分されます。2つの違いは、介護サービスを利用できる条件、保険料の算出方法、納付方法など。第1号被保険者とは65歳以上の人で医療保険の加入者のことをいい、第2号被保険者は40歳〜64歳までの人で医療保険の加入者のことをいいます。 第2号被保険者は、加入している医療保険と合わせて徴収されるので、国民健康保険の加入者は世帯ごとに徴収。国民健康保険以外の健康保険加入者も、加入している医療保険料と合わせて徴収されます。

職場の健康保険に加入している人の場合

民間企業に勤めている人は、政府管掌健康保険や組合管掌健康保険に加入するので、介護保険料はそれらの保険者を通じ、医療保険料と合わせて徴収されます。医療保険ごとに決まっている介護保険料率と給与などで介護保険料が決まり、事業主と被保険者で折半するので負担は半分です。組合管掌健康保険の場合、規約により保険料率と負担の割合が決定します。なお、40歳〜64歳の被扶養者であれば、個別に介護保険料を負担することはありません。

地域の国民健康保険に加入している人の場合

自営業者などで国民健康保険に加入している人の場合、介護保険料は国民健康保険料と合わせて納めます。介護保険料は、「所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別平等割」の4種類の中から市町村ごとに組み合わせを決定。そして、世帯ごとの年兼保険料(税)を世帯主が国民健康保険に納付。国民健康保険の場合は、規約により保険料率などが決まっています。

第1号被保険者の場合の支払い方法

第1号被保険者の場合の支払方法は、特別徴収と普通徴収の2種類があります。特別徴収は「年金からの天引き」、普通徴収は「納付書払い」または「口座振替」という納付方法です。

特別徴収について

老齢福祉年金、寡婦年金、恩給などを除く年金受給者で、年金受給額が年額18万円以上の方が対象。年金から介護保険料が天引きされています。

普通徴収について

介護保険料を納付書または口座振替によって納付します。納付書払いとは、金融機関(郵便局を除く)、コンビニで直接納める方法です。特別徴収以外の方が対象で、以下に該当する方は普通徴収になります。

☑ 1.年金が年額18万円未満の方 ☑ 2.65歳になったばかりの方 ☑ 3.他市町村から転入した方 ☑ 4.年度の途中に介護保険料額が変わった方 ☑ 5.年度の初めである4月1日に年金を受給していなかった方 ☑ 6.年金の受給権を担保にして借り入れしている方、または現状届などが遅れた方

介護保険の利用方法を知る

介護保険は基本的に65歳から利用できる

介護保険は基本的に65歳から利用できるということが定められています。介護保険料をそれまできちんと納めていたのであれば、65歳になったときに介護保険制度を利用できる資格を証明するものとなる「介護保険証」が住んでいる住所に郵送されてくるはずです。 介護保険制度制度を利用できるようになると、介護施設の入居、訪問介護、自宅に手すりをつける費用など、介護に必要となる様々な費用を補助してもらうことができます。介護保険制度は介護を必要とする人向けの制度です。そのため、「要介護認定」を受けなければ利用することができません。審査を受けた結果、「要支援1〜2」「要介護1〜5」の7つのレベルのうちのどれかの認定を受けることが、介護保険制度を利用するための条件です。

介護保険制度を利用するために必要な書類確認

介護保険を利用するためには、まず要介護認定を受けることが第一です。管轄の市役所や区役所の介護保険課の窓口に行って手続きをしましょう。地域包括支援センターでも手続きができます。 その際に必要な書類は、「介護保険被保険者証と医師の意見書」。これは65歳以上の第1号被保険者の場合に必要な書類です。介護保険を利用できるのは基本的に65歳からなので、40歳〜64歳の第2号被保険者は介護保険を利用できないのですが、特定疾患の場合は例外となります。第2号被保険者の場合は必要な書類が異なるので注意しましょう。

介護保険適用の例外を知る

65歳以下の第2号被保険者は、基本的には介護保険を利用することができません。しかし、特定疾患と呼ばれている疾病のどれかの病気にかかっている場合は、介護保険が適用されます。特定疾患は以下の16種類です。 ☑ 1.末期がん(余命半年など、治療が困難なほどに症状が進行している場合のみ認められる。) ☑ 2.関節リウマチ ☑ 3.筋萎縮性側索硬化症(ALS) ☑ 4.後縦靭帯骨化症(OPLL) ☑ 5.骨折を伴う骨粗しょう症 ☑ 6.初老期における認知症(アルツハイマー型認知症、血管性認知症など) ☑ 7.進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病 ☑ 8.脊髄小脳変性症 ☑ 9.脊柱管狭窄症 ☑ 10.早老症 ☑ 11.多系統萎縮症(小脳失調症、パーキンソン病、自律神経障害など、さまざまな症状が同時進行する) ☑ 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症(糖尿病が進行したことによる合併症) ☑ 13.脳血管疾患 ☑ 14.閉塞性動脈硬化症 ☑ 15.慢性閉塞性肺疾患 ☑ 16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症?

65歳以下で介護保険を申請するために必要な書類

特定疾患があり65歳以下で介護保険を申請する場合、まずは管轄の市役所や区役所の介護保険課の窓口、もしくは地域包括支援センターに行って手続きを行います。その際に必要な書類は、65歳以上の第1号被保険者とは違う書類が必要となるので注意しましょう。 65歳以下の第2号被保険者が介護保険を申請する場合、必要な書類は「医師の意見書と医療保険被保険者証」。医療保険被保険者証は、介護保険被保険者証の代わりになるものです。

介護保険の申請の手順を知る

1.申請書の記入

管轄の市役所や区役所の介護保険課の窓口に行ったら、窓口に置いてある申請書を受け取り、必要な項目を記入します。市区町村の公式サイトからダウンロードした申請書を前もって書いておくことも可能です。

2.申請書の提出

申請書を提出するのは、管轄の市役所、区役所、地域包括センターのいずれかです。提出が無事に終わったら、介護保険資格者証が発行されます。介護保険資格者証は、要介護認定の申請期間に介護保険被保険者証もしくは医療保険被保険者証の代わりとして使用できるというものです。

3.要介護認定の訪問調査

担当者により、要介護認定の訪問調査が行われます。この日時は前もって通達があるので、当日は担当者を迎えられるように予定を入れないようにしましょう。被保険者当人や家族を対象に、自宅等でのヒアリング調査などが行われます。質問には誠実に回答することが大切です。

4.申請の結果を待つ

審査が終わったら、申請の結果を待つだけです。申請から結果の通知が来るまでは、1ヶ月ほどかかります。結果によっては受けられる介護サービスの内容が変わることがあるので、結果が出たら内容をよく確認しましょう。

介護保険の支払いと利用方法を知りライフプランに活かす

40歳から介護保険の支払いをするのは制度によって定められていることです。第1号被保険者と第2号被保険者は支払いの方法や利用方法が異なります。利用できるのは基本的には65歳からなのですが、特定疾患があれば65歳以下でも介護保険が適用になる点もポイントです。 介護保険を利用したいのであれば、申請に必要な書類と申請の手順をあらかじめ確認しておくことが大切です。介護保険の支払と利用方法を知り、将来のライフプランに活かしましょう。