学資保険の税金について。控除額を知ってから積立金を設定しよう

子どもが一人、二人と増えると学資保険に入るタイミングや、満期金などのお金を受け取るタイミングについても悩むポイントです。 学資保険の支払った額は、年末調整で生命保険控除扱いで控除されます。 そのため、積立額を計算して設定すれば、控除を最大限に生かすことができるのです。

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学資保険満期時の受取にかかる税金の種類

契約者が一括で受け取るなら一時所得

学資保険は定期的に祝金がもらえたり、満期になれば満期金が受け取れるタイプの保険がほとんどです。 受け取れるお金の受取者が契約者の場合、一時所得という項目に分類されます。 この時受け取ったお金と、今まで払った保険料の差額が50万円を超えた場合は、税金がかかります。 ほとんどの人は満期金を200〜300万円程度に設定している場合が多いので、現在の返戻率だと、税金がかかることはほとんどありません。 高額な保険料を支払っていて、満期金として受け取ったお金と今まで払った保険料の差額が50万円を超えると一時所得として所得税が課せられるということになります。 所得金額は、年間で発生したすべての一時所得を合算するので、競馬で儲けたお金や福引であたった賞金なども一時所得となるため、注意が必要です。 また子ども2人分など複数の学資保険に入っていて、満期金を受け取る年が一緒になっている場合などは税金がかかりやすくなるため、時期をずらすなどの工夫をすることで、税金対策になります。

契約者以外が受け取るなら贈与税の対象

受取人が子どもの場合など、契約者以外が受け取る場合は贈与税の対象になってしまいます。 契約者以外ということは、保険料を納めていないので、契約者から贈与されたという形になるからです。 贈与税は贈与された額から基本控除の110万円を引き、残りの額は金額によって税率が変わってきます。 基本控除を引いた額が200万円以下の場合、税率は10%で控除額はありません。 300万円以下の場合、税率が15%で控除額が10万円、400万円以下の場合、税率が20%で控除額が25万円、600万円以下の場合、税率が30%で控除額が65万円、1000万円以下の場合、税率が40%で控除額が125万円で、1000万円超の場合税率は50%で、控除額が225万円です。 例えば満期金を500万円受け取ったとすると、基本控除の110万円を引くと390万円で、400万円以下は税率が20%になります。 390万円×20%=78万円、ここから控除額の25万円を引くと、53万円になります。 つまり受取人が子どもになると、53万円も贈与税が課せられてしまうことになります。 満期金が500万円で契約者が受取人の場合税金はかからない場合がほとんどなので、誰が受け取るかという点は、税金において非常に大切な問題です。

契約者が分割で受け取るなら雑所得

契約者が満期額を分割で受け取る場合、雑所得という扱いになります。 分割で受け取ると学資年金と同じ扱いになるため、年金の受取り扱いになり、一時所得ではなく雑所得になるのです。 雑所得とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しないもののことをいいます。 年末調整を受けた給与所得者の雑所得の金額が20万円を超えると、確定申告する義務がありますが、20万円以下なら確定申告してもしなくてもよいことになっています。 公的年金等の収入金額が400万円以下の納税者は、その他の所得が20万円以下の場合には、確定申告をする必要がありません。

学資保険の受取方法別の税金控除

一時所得なら特別控除50万円がある

一時所得の場合、特別控除額が50万円あるため、税金がかからないケースがほとんどです。 単純に特別控除が50万円あるということは、満期時の支払われる額が今まで払い込んだ額にプラス50万円以上されるということになります。 500万円今まで払い込んでいたとしたら、550万円になって返ってくることになります。 利率は10%という高い数字になり、このような学資保険があったら、保険会社は赤字も同然です。 そのため、一時金で受け取る分には税金がかからないケースがほとんどになるのです。 何千万も納めていたら話は別ですが、そのような保険は表に出ていないですし、保険会社としても作っていないところがほとんどです。

贈与税には基礎控除の110万円がある

贈与税には基本控除の110万円がありますが、契約者本人が受け取った場合の一時取得にかかる税金よりも贈与税の方が高くなります。 そのため、子どもを受取人にした場合は課税されてしまうのです。 契約者本人が受け取る場合には、一時取得となるためほとんどのパターンで税金がかかりませんが、贈与税はほとんどが税金が発生するので、受取人を誰にするのかは、慎重に考えたい部分です。 契約者が先に受け取って、子どもの名義の口座に蓄えるなど、渡し方は様々あります。損をしない方法を選んで、保険貧乏にならないようにしましょう。

雑所得には控除額がない

雑所得には控除額がないため、高ければ高いほど税金が乗ってきます。満期金を年金のように分割でもらうのも良いですが、一時金でもらったほうが税金がかからない場合がほとんどです。 満期金を分割してもらうメリットとしては、給料のように使えるなどいろいろな理由があるかと思いますが、結局トータルを見たときに一時金のほうが得をします。 どうしても分割で払いたい場合は、担当の保険会社に相談しましょう。

介護医療保険料控除の対象になる契約もある

介護医療保険控除は、生命保険料控除の中に含まれていて、保険料を負担している人が申告できます。 生命保険料控除においては契約者の名義ではなく、実際に保険料を支払っている人になるためです。 生命保険料控除には、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3つがあります。 一般生命保険料控除は、生存または死亡に対して一定額の保険金や給付金などが支払われている保険契約の保険料です。 介護医療保険料控除は、入院・通院などに対して保険金や給付金などが支払われる保険契約の保険料です。 個人年金保険料控除は、個人年金保険料税適格特約の付加された個人年金保険契約などの保険料の事です。どの控除に当たるのかは、各保険会社に確認しておきましょう。

学資保険の税金対策

毎年の払込金は保険料控除が受けられる

毎年の払込金は、年末調整の生命保険料控除で控除を受けることができます。 年末調整で控除の対象となる保険料は大きく分けて、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の4つがあります。学資保険の保険料は、生命保険控除です。 学資保険料や生命保険料は、所得税で最大5万円までが控除の対象になります。 申告する方法は、保険料を納めたことを証明するハガキを取っておくことです。 学資保険の保険料を証明するハガキは、学資保険に加入している保険会社から送付されてきます。 紛失してしまった場合には、保険会社に連絡すると再発行してくれます。 学資保険が生命保険料として控除されるのは、毎月の保険料はきっちりと納付しておくことです。 生命保険料控除の対象となるのは、1月1日から12月31日までに納付した保険料なので、滞納金があると申告できない場合があります。

積立金額が大きい場合は分割する

保険料が10万円を超えると、一律で控除額は10万円になります。そのため、積立金額が大きいと控除額との差が出てしまうため、損してしまいます。 積立金が大きい場合は、分割して控除額ギリギリで設定しておけば、損することなく控除を受けられるのです。 お金が沢山あって一生困らない生活をしているなら良いですが、一般的な家庭でしたら、控除してもらえる部分は控除してもらったほうがお金を使える幅も広がります。

学資保険は受取時の税金も考えて加入しよう

学資保険は保険料の控除がされるため、年末になったら戻ってくることも考えて計算すると良いでしょう。10万円を超えると控除額が一律で5万円になってしまうので、積み立て額が多いと一律になってしまいます。 家計との収支のバランスと子どもの将来に使いたい額とのバランスを考えて、積立額を設定しておくのが現実的です。 将来困らないためにも、細かな計算をして将来の設計をしておきましょう。自分で計画を立てるのが苦手な方は、ファイナンシャルプランナーの方に相談するのも良いです。