年金制度には遺族年金という制度があります。その名の通り、家計を支える方が亡くなられた時に残された遺族に支給される年金です。遺族年金を受け取るためには自ら申請をする必要があります。いざという時に困らないように申請手順等を知っておきましょう。
保険をキチンと見直せば、お金をたくさん増やすことできます。
ご相談は無料ですので、お気軽に エクセライク保険㈱ までお問い合わせください。
✆ 03-5928-0097 メールでのご相談
遺族年金はいつまでもらえるの
遺族年金の仕組み
遺族年金は国民年金または厚生年金に加入していた方が、亡くなられた時にその方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金制度。ただし、被保険者であった方については、受給資格が25年以上あることが必要です。 遺族基礎年金、遺族厚生年金の2種類があり、亡くなられた方の年金の種類や納付状況によって、どちらか、または両方の年金が支給されます。受け取る方についても年齢、優先順位などの条件があり、受け取るためには申請が必要です。
遺族年金が支払われる範囲
遺族年金は、基礎年金か厚生年金かで支払われる範囲が違います。その違いは以下の通りです。
遺族基礎年金の場合
亡くなった方によって生計が維持されていた子どものいる配偶者、もしくは子どもになります。ここでいう子供は18歳に到達した年の年度末、3月31日までの間にあるものです。亡くなられた当時、胎児であった子どもも出生以降に対象になります。 また、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子どもが対象です。 亡くなった方の収入に頼らず生活していた場合や遺族自身の収入が850万以上ある場合は対象外となります。
遺族厚生年金の場合
遺族厚生年金を受給できるのは、遺族基礎年金の場合と同様、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族になりますが、受給できる範囲が広く、「子」のいない配偶者も受給可能です。ただし、夫が死亡した「子」のいない30歳未満の妻は、5年間だけしか受給できません。 妻または子ども(遺族基礎年金の「子」と同じ基準)、夫、父母、孫(「子」と同じ基準)、祖父母の中で優先順位の高い順に支給されます。 ただし、夫、父母、祖父母は、被保険者が死亡時に55歳以上であることが条件です。支給開始は60歳からで、一生涯受け取れます。また、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できます。 孫は「子」と同様に18歳になった年の年度末まで受け取れます。または障害等級1級または2級の障害状態にある子が20歳に到達するまで受け取ることが可能です。
遺族年金の配偶者が受け取れる期間
遺族年金を受け取れる期間も遺族基礎年金か遺族年金かで違いがあります。その違いは以下の通りです。
遺族基礎年金の場合
子どもが18歳になった年の年度末まで受け取れます。または障害等級1級または2級の障害状態にある子が20歳に到達するまでです。
遺族年金の場合
亡くなった方と遺族との続柄や年齢によって支給期間が変わります。夫の死亡時30歳以上もしくは子のある妻は一生涯支給されますが、夫の死亡時30歳未満の妻で、子がいなければ5年間で支給停止です。 夫の死亡時に30歳未満の妻で子がいる場合、妻が30歳時点で遺族基礎年金受給対象の子がいる場合は、一生涯支給されます。30歳時点で遺族基礎年金受給対象の子がいない場合は、5年間で支給停止です。
再婚しても子どもは受け取れるか
遺族基礎年金・遺族厚生年金も、被保険者が亡くなった後の生活安定が目的ですから、妻が再婚をした時は受給資格は消滅します。 この場合、妻から子どもへ受給資格が移動。子どもが18歳に到達する年度の年度末までは、子どもが受給することができます。なお、再婚相手と離婚しても遺族年金が再び受給されることはありません。
子どもはいつまで貰えるの
遺族基礎年金や遺族厚生年金の場合も、子は被保険者の死亡時点で18歳の年度末までであることが受給条件となっています。よって、被保険者が死亡した日の翌月から、18歳に到達した年の年度末(3月31日)まで受給できます。
必要な手続き
国民年金の手続き
国民年金加入中の方が亡くなられた時、その方によって生計を維持されていた方は遺族基礎年金を受け取ることができます。これは申請しなければ受け取ることが出来ないので忘れずに手続きを行いましょう。
申請する場所
遺族基礎年金の申請は、居住地の市区町村の窓口になります。ただし、死亡日が死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターへ行きましょう。
申請するときに必要な書類等
遺族基礎年金の申請に必要なのは「年金請求書」です。これは市区町村役場、またはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。この他に、必要な書類が数多くありますので抜けのないように用意しましょう。 必ず必要な書類は、以下の書類になります。 ☑ 1.年金手帳:年金手帳を提出できないときは、その理由書。 ☑ 2.戸籍謄本(記載事項証明書):受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもので、死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認できるもの。 ☑ 3.世帯全員の住民票の写し:死亡者との生計維持関係確認のため。 ☑ 4.死亡者の住民票の除票:ただし、世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要。 ☑ 5.請求者の収入が確認できる書類:生計維持認定のために所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など。 ☑ 6.子の収入が確認できる書類:義務教育終了前は不要ですが、高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証などが必要。 ☑ 7.市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書:死亡の事実(原因)および死亡年月日確認のため。 ☑ 8.受取先金融機関の通帳等(本人名義):フリガナ、氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等。ただし、請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要。 ☑ 9.印鑑(認印可):死亡の原因が第三者行為の場合には、下記の書類が必要になります。 ☑ 10.第三者行為事故状況届:所定の様式あり ☑ 11.交通事故証明または事故が確認できる書類:事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなど ☑ 12.確認書:所定の様式あり。 ☑ 13.被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類:源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど。 ☑ 14.損害賠償金の算定書:すでに決定済の場合、示談書等受領額がわかるもの。 その他、状況によって年金証書等(他の公的年金から年金を受けているときは、合算対象期間が確認できる書類)等も必要になります。
年金事務所で厚生年金の手続き
厚生年金加入中の方が亡くなられた時、その方によって生計を維持されていた方は遺族厚生年金を受け取ることができます。これは申請しなければ受け取ることができないので、忘れずに手続きを行いましょう。
申請する場所
申請する場所は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。
申請するときに必要な書類等
遺族厚生年金の申請に必要なのは「年金請求書」です。これはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。この他に、必要な書類が数多くあるので、抜けのないように用意しましょう。電話やホームページなどで確認すると間違いや不足もなく用意できることでしょう。 必要な書類は以下の書類になります。 ☑ 1.年金手帳:提出できないときは、その理由書。 ☑ 2.戸籍謄本(記載事項証明書):受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもので、死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認できるもの。 ☑ 3.世帯全員の住民票の写し:死亡者との生計維持関係確認のため。 ☑ 4.死亡者の住民票の除票:世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要。 ☑ 5.請求者の収入が確認できる書類:生計維持認定のため 所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など。 ☑ 6.子の収入が確認できる書類:義務教育終了前は不要ですが、高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証など。 ☑ 7.市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは亡届の記載事項証明書:死亡の事実(原因)および死亡年月日確認のため。 ☑ 8.受取先金融機関の通帳等(本人名義):フリガナ、氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等。ただし、請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要。 ☑ 9.印鑑(認印可)
死亡の原因が第三者行為の場合
死亡した原因が、第三者の厚意であった場合は、下記の書類が必要になります。 ☑ 1.第三者行為事故状況届:所定の様式あり。 ☑ 2.交通事故証明または事故が確認できる書類:事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなど。 ☑ 3.確認書:所定の様式あり。 ☑ 4.被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類:源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど。 ☑ 5.損害賠償金の算定書:すでに決定済の場合、示談書等受領額がわかるもの。 その他、状況によっては年金証書等(他の公的年金から年金を受けているときは、合算対象期間が確認できる書類)も必要になります。
必要書類を集める
遺族年金の申請には年金手帳、住民票、戸籍謄本の他にも、さまざまな書類をそろえることが必要です。時間が経てば経つほど、書類の用意が大変になるものもあります。たくさんあるので大変なことですが、申請しなければ遺族年金を受け取ることができなくなるので、早めに手続きが行えるように準備をしましょう。
いつまでに手続きを行うか
遺族年金の申請をしなかった場合、被保険者が亡くなってから5年を超えてしまうと時効により受給することができなくなります。よって、できるだけ早めに手続きを行うことをおすすめします。 ただし、やむを得ない事情などにより、5年以内に申請できなかった場合は、その理由にもよりますが時効を撤回する申し立てをすることが可能です。
手続きができない時
遺族年金の請求手続きは、受給する方が行うことが原則ですが委任状を提出すれば代理人による手続きが可能です。また、何らかの事情で手続きが難しい場合は国家資格を持つ社労士がいる社会保険事務所などで年金手続き代行サービスを利用できます。 この場合、費用がかかりますが、役所の窓口は基本的に平日しか開いていないので、仕事が忙しくて申請できない方や、ご高齢でご自身で書類をそろえるのが大変な場合は、代行サービスへ依頼することも一案です。
代理人が手続きを行うための委任状
日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
委任状に記載する主項目
委任状を作成した日付、基礎年金番号(年金手帳の裏表紙に記載あり)、年金コード(すでに年金を受給されている方のみ必要)、委任する内容(年金の「加入期間」や「見込額」の交付希望など)、代理人の氏名、住所、電話番号、委任者との関係などを記載します。
残してくれたものを受け取るために
遺族年金は、一家の大黒柱に万が一があった時、遺された家族を支える大切な生活保障。日頃考えることがなくても、いざという時に困らないよう、手続きの方法などを知っておくことは大切です。 手続き方法を知っていても、書類を用意するための労力は、大切な人が亡くなった後の遺族には負担になることも。早めに受給するためにも、自分での手続きが大変な時は、社労士に依頼することができることも覚えておきましょう。
エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。