年金を払わないままでいるとどうなる?督促状が届くと最終通告です

生活に余裕がある場合でも年金の支払いをしていない人が沢山います。そのような人には厳しく対処されるようになります。お金に余裕が無くても、未払いで督促状が届く場合があります。この場合財産が差し押さえられてしまうため、対策しなければいけません。

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年金の保険料を払わないデメリット

老齢年金が受け取れない

年金には国民年金、厚生年金、共済年金と種類があり、厚生年金と共済年金は会社などで加入しています。この場合の年金などの社会保険料は、給料から天引きされて支払っているため、支払い忘れたということはないと思いますが、国民年金を自分で支払わないといけない自営業や、社会保険(厚生年金)に加入していないフリーターや、無職の人に払い忘れや、支払いをしていない人が多くいます。 現在、20歳から60歳の現役世代が納めている年金保険料よりも、60歳以上に支払っている保険料のほうが多く、不足している分は、税金で支払っている状態です。年金は、日本に住む20歳から60歳までの全ての人が対象で、支払わないといけない義務があります。よく、「将来年金なんてもらえないから支払わない」ということをいっている人もいますが、法律によって決まっていることなので、必ず支払いましょう。 年金を一定期間納めていない場合は、まず老齢年金を受け取ることができません。自分自身が歳をとって、定年をむかえた場合に、年金の収入があるか無いかで生活が大きく変わります。平成29年現在で、基礎年金満額支払いで1ヶ月65,000円もらえます。厚生年金などに加入していた場合は65,000円にプラスで年金がもらえます。

遺族年金が受け取れない

年金には、老齢年金以外にも、遺族年金や障害年金といったものも受け取ることができます。遺族年金は、被保険者が死亡した際に、支払われる年金です。 遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金というものがあり、死亡した人が死亡した時点でどのような働き方をしていたか。などの、一定の条件を満たしていたのであれば、遺族厚生年金から年金を受け取れます。(遺族厚生年金と遺族基礎年金を同時にもらうことも可能です。) 遺族厚生年金の場合、死亡した者によって生計を維持されていた妻または子・孫(子・孫は18歳になって迎える3月31日まで。障害年金の障害等級が1、2級をもっている場合は20歳未満まで)が受け取れます。(妻が遺族厚生年金を受け取る際、30歳未満の子がいない場合、5年間の有限給付です。)妻は、遺族厚生年金では期限がありますが、子がいなくても年金を受け取ることが可能です。 遺族基礎年金の場合、死亡した者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子供」が対象です。(子はこちらも18歳になってむかえる3月31日まで。障害年金の障害等級が1、2級をもっている場合は20歳未満まで)遺族基礎年金は、子供がいない場合は、年金を受け取ることができません。 また、受給するためには条件があります。遺族基礎年金、遺族厚生年金のいずれも、1/3以上の滞納がある場合や、平成38年4月1日より前に65歳未満で死亡した場合は、死亡した日が属する月の前々月から過去1年間の間に滞納がある場合は遺族年金を受け取ることができません。

障害年金が受け取れない

障害年金は病気やけがによって生活することや、仕事をすることが困難になった場合に受け取ることができる年金です。障害年金も遺族年金と同じように障害基礎年金と、障害厚生年金の2種類があります。障害年金も、一定の条件を満たしている場合は障害厚生年金を受け取ることができます。こちらも、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受け取ることが可能です。 障害基礎年金、障害厚生年金の違いは、障害厚生年金のほうが、年金を受け取る金額が多くなることと、受け取りできる障害の範囲が広いことです。 障害年金も遺族年金と同じように受給するには条件があり、初診日(障害の原因になった病気やけがについて初めて診療を受けた日)に属する月の前々月までに1/3以上の滞納がある場合や、初診日に65歳未満であれば初診日の前々月までの1年間に滞納がある場合は障害年金を受け取ることができません。

年金を払わず滞納し続けた場合

滞納の基準

国民年金は、コンビニや銀行などで支払う場合、納付月の翌月末までが納付期限となっています。この期限までに支払いすれば納付は完了し、滞納や未納と判定されることはありません。 もし、この納付期限までに間に合わなかった場合は、先ほどの遺族年金や、障害年金を受け取ることができなくなります。必要になったときに、申請しても受理されなかったと、ならないように納付期限までに納めるようにしましょう。 そして、年金を納付する期限には時効があります。その時効を過ぎてしまうと、年金を支払うことができなくなり、将来年金受給額の減少や、最悪年金の受給ができなくなります。年金を支払う時効は納付期限から2年となっています。 もし、この2年を経過したあとで未納期間があるのでどうしても支払いたいという月があれば、後納制度という制度があり、平成30年9月30日までであれば、過去5年遡って未納分の年金を納付できる制度があります。少しでも受給額をあげたい場合は、是非利用したい制度です。(ただし、後納制度を利用する際は延滞料金がかかってしまうこともあります。) また納付期限までに納付されなかった場合は、年金の受給以外にも、年金未払いの督促状が届き、最終的には財産の差し押さえになるケースもあります。あとから年金を支払うことになった場合は、延滞金を支払わないといけないため、できる限り納付してください。

財産差し押さえの可能性

国民年金を支払っていない場合、まず催告状が届きます。なかには直接電話がかかってくる場合もあります。もし、催告状が届いてもそのまま何もせずにいた場合は、最終的には督促状が届きます。督促状が届いても、何もしなかった場合は、現金預金や車などの財産を差し押さえ(強制徴収)されます。 年金の時効は納付期限から2年間となっていますが、督促状が届いた場合、時効期限がリセットされるため、時効になることはほぼありません。 国民年金は、支払いたくないとなっても、支払わないといけない義務があります。支払いしない場合の財産を差し押さえる件数も、年々増えてきているため気をつけてください。

強制徴収される基準

強制徴収されるには基準があり、2015年時には年間所得400万円以上で7ヶ月以上未納した際に督促状が届く基準となっていましたが、毎年のように所得の基準がさがっていて2018年度からは年間所得300万円から350万円以上あり、7ヶ月以上未納がある場合は財産を差し押さえることに変更すると発表しています。 所得は手取り金額なので、そこまで給料が少ないということではありませんが、子供がいる人数によっては、所得300万円では生活が苦しくなることもあると思います。 しかし、一人で生活している場合には十分生活できる金額なため、強制徴収される可能性が高くなるかもしれません。

強制徴収の流れ

年金の支払いは翌月末までとなっており、納付期限の2年後が時効となっていて、時効が過ぎると、支払いができなくなります。この2年の間に支払いがなかった場合には催告状が届きます。 支払いなどせず、そのままにしておくと、特別催告状、最終催告状、督促状の順で郵便物が届きます。督促状が届くと、時効の2年がリセットされ、また時効期限が延びるようになります。督促状が届いた時点で本人や配偶者、親や祖父などの資産状況などは調べられているため、言い逃れできません。督促状にも何もしなかった場合は財産を差し押さえられてしまいます。 そして、督促状に記載されている納付期限までに年金を支払わなかった場合には、延滞料金がかかるようになります。延滞料金は、督促状の納付期限の翌日から発生するのではなく、一番初めに支払わなければいけなかった期日の翌日から延滞料金がかかるため注意しましょう。 また延滞料金は年14.6%がかかります(年金の納付期限によっては、利率が異なる場合があります)。結構高い利率です。しっかりと期限までに支払えば払わなくてすむお金なため、無駄な出費をしないためにも、期限内に納付するようにしてください。

家族にも影響する

もし、督促状が届いて自分自身の現金預金などの財産がない場合、連帯納付義務のある世帯主(親や祖父など)の財産までも差し押さえになることもあります。配偶者の財産も差し押さえになることもあります。 差し押さえられた場合でも、年金機構に連絡し、支払う意思があること、実際にしっかりと支払った場合は財産の差し押さえはストップし、現金預金で差し押さえられている場合などはしっかりと元の口座に返金されます。 自分の親や、配偶者に迷惑をかけたくないと思うかもしれませんが、差し押さえられる前に一度郵送で督促状が届くため、届いた時点で、年金機構などに相談をしてみましょう。

今後は強制徴収の動きが高まる可能性も

2018年に強制徴収になる所得の基準が変わりますが、毎年のように変更されているため、今後も強制徴収になる対象者はどんどん増加していくようになるでしょう。 マイナンバーによって、今まで別々で管理されていた社会保険や税金などをひもづけし、一元化されつつあります。最近では一部証券会社などではマイナンバーの通知を求められる場合もあります。このマイナンバーによって今後は資産や所得の状況、税金の支払い状況などもわかるようになります。今後このマイナンバーを使用し、資産の状況などを確認されて、年金の強制徴収に踏み切ることも考えられます。

年金の支払いが難しい場合

支払いに関して相談する

仕事を退職し、新しい仕事が決まっていないため年金の支払いが難しい場合、働きたくても持病があり、思うように働けない、など年金の支払いができない理由はさまざまあります。その場合は、支払いをせず何も対策をとらずにいるのではなく、日本年金機構や、市役所などの年金相談窓口に相談してみましょう。 滞納分がある場合、一括で支払いが困難な場合は、分割での支払いに切り替えてくれる場合があります。また、状況によっては、年金の支払いを免除にしてくれることや、猶予期間を設けてくれる場合があるため、支払いが困難だと思った場合はなるべくはやめに相談してみてください。

免除や猶予等の制度を利用する

年金の支払いが難しい場合、年金の支払い免除や猶予期限を設けてくれます。ただ、免除や猶予になる場合には基準があります。 免除の場合は、本人、世帯主、配偶者の前年の所得(1月から6月の間で申請する場合は、前々年の所得)によって、免除になる金額が変わってきます。免除してくれる金額は、全額免除か、3/4免除、半額免除、1/4免除となっていて、全額免除の場合は、年金の支払いをしていなくても、支払ったとみなしてくれます。 ただ、免除になると、将来年金としてもらえる金額が通常で支払った金額よりも大幅にさがるため、できれば、あとからでも支払ったほうが満額に近い状態で年金を受け取れるため、将来のことを考えると猶予のほうがよいかもしれません。 猶予の場合は、20歳から50歳未満で、本人、配偶者の前年の所得(こちらも1月から6月の間に申請する場合は前々年の所得)によって猶予が認められるか判断されます。猶予は名前のとおり支払期間の猶予がついただけなので猶予が終わると、猶予期間に払っていなかった分の年金も支払いをしないといけません。 ただ未納の場合と、免除や猶予の差は全く違います。未納の場合は、障害年金、遺族年金を受け取ることができない可能性がありますが、免除や猶予の場合は、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。ただ、猶予の場合は、後日猶予期間中の年金の支払いをしなかった場合は、未納となって年金の受給ができなくなることがあるので間違えないようにしてください。

免除や猶予等の申請方法

この免除や猶予の申請は窓口があいてる時間であればいつでも申請することが可能です。市役所や国民年金の窓口、日本年金機構などで手続きができます。窓口に行く時間の余裕がない場合は、一度電話で問い合わせてみましょう。 免除申請をする際は、基本は毎年免除の申請の手続きをしないといけませんが、場合によっては一番初めの申請時に、翌年度以降も続けて申請することを申し出て、受付ができれば、2年目以降は申請をする手続きが省けることもあります。ただ、申請が省けるだけで、免除になる金額は計算されているため、年金の免除金額が変更になる場合があります。その場合は、正しい年金額を支払わなければいけません。

同世帯の家族に負担してもらう

配偶者が会社で社会保険に加入している場合で、自分自身の収入も一定額以下、配偶者の扶養にも入っておらず、年金をそのまま支払い続けている場合は、配偶者の社会保険の扶養に入れてもらうことも検討してみましょう。社会保険の扶養に入った場合は、配偶者の社会保険で年金を支払っていると判断され、年金の支払いはしなくても、未納とはなりません。 また、子供が年金を支払えないとなっていれば、子供の年金を親が負担することで、負担した分は社会保険料の控除対象となります。年末調整や、確定申告の際に申告しましょう。ただ、社会保険料控除になるには、「生計を一とする」などの一定の条件が必要なので、確認が必要です。

年金の保険料はきちんと支払おう

年金を支払わない場合は、家族にも影響がでる可能性があるため、支払うようにしましょう。支払えずに相談するのと、支払わず無視するのでは、対応が変わってきます。 平成30年9月までは年金を支払いするために後納制度もありますし、ほかにも受給資格が足りない場合、70歳まで年金の受給額を増やしたい場合は、65歳まで任意加入できる制度もあります。 いずれの場合も申請しないといけませんが、自分自身の将来のため、困っていることは相談し年金の支払いを少しずつでも増やしていきましょう。